ふくしま産業復興雇用支援助成金(雇入費)令和8年度
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目的
被災地域における安定的な雇用創出と地域産業の活性化を図るため、特定の産業政策事業を行う県内事業者に対し、被災求職者の雇入れに係る助成金を支給します。産業政策と一体となった雇用支援を行うことで、被災された方の生活の安定と県内の復興を支えることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・対象労働者の雇入れ
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- 対象となる雇入れ日:2025年12月13日〜2026年12月11日
助成金の対象となる労働者を雇い入れ、申請書類を準備します。福島県ホームページから最新の様式(令和8年度用)をダウンロードしてください。
- 補助金・融資等の採択日:平成23年3月11日〜雇入れ日まで
- 必要書類:履歴事項全部証明書、納税証明書、雇用契約書、就業規則の写し等
- 募集期間(申請受付)
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- 公募開始:2026年08月03日
- 申請締切:2026年12月11日
事務センターへ郵送で書類を提出してください。雇入れ日から60日を経過して申請すると、助成額が減額される場合がありますのでご注意ください。
【提出先】
〒960-8035 福島県福島市本町5-5 福島本町フコク生命ビル5F
ふくしま産業復興雇用支援事業事務センター 宛て
- 審査期間
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申請受付後、順次実施
事務センター(1次・2次)および福島県(3次)による審査が行われます。審査の過程で必ず聞き取り調査が実施されるほか、追加書類の提出を求められることがあります。迅速な対応ができない場合、対象外となる可能性があります。
- 支給決定通知
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- 支給決定通知:審査終了後、順次
審査の結果、支給対象と認められた場合は「支給決定通知書」が送付されます。対象外の場合は「取下げ書」の提出が必要となります。
- 実績報告・助成金支給(3年間)
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雇入れ日から3年間
助成金は一括ではなく、3年間の支給対象期間中に計3〜4回に分けて支給されます。各回の雇用実績に基づいて実績報告書を提出し、内容が確認された後に助成金が振り込まれます。書類(原本の写し等)は事業完了の翌年から5年間保存する義務があります。
対象となる事業
特定の助成金の支給要綱(第4条第1項第1号および第2号)に基づいて知事が定めた「令和8年度 産業政策 対象事業一覧」に掲載されている事業を指します。これらの事業は、主に東日本大震災からの復興、地域産業の振興、そして雇用の創出を目的として、国や地方公共団体が実施している補助金・融資制度など多岐にわたります。
■1 支給要綱第4条第1項第1号 該当事業
平成23年3月11日以降に「新しい事業」や「地域の産業の中核となる事業」を対象として、国または地方公共団体からの補助金・融資、または「雇用のミスマッチが生じている分野に対する産業政策による支援」の採択を受けた事業所が対象となります。単なる現状復旧に留まらず、新たな価値創造や機能向上を目指すものが多く見られます。
<農林水産省所管の事業(例)>
- 木質バイオマス施設等緊急整備事業
- 木質バイオマス関連施設整備事業
- 福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業
- 6次産業化先導モデル育成事業
- 6次産業化ネットワーク活動交付金
- 耕作放棄地再生利用緊急対策事業
- 東日本大震災復旧・復興卸売市場施設災害復旧事業
- 水産業共同利用施設復旧整備事業(単なる現状復旧を除く)
- 農山漁村再生可能エネルギー導入事業
- 地域還元型再生可能エネルギーモデル早期確立事業
- 森林整備加速化・林業再生事業費補助金(機能の高度化に資する施設の整備)
<経済産業省所管の事業(例)>
- 福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金(単なる現状復旧を除く)
- 創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金
- 津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
- 地域復興実用化開発等促進事業費補助金
- イノベーション拠点立地推進事業(先端技術実証・評価設備整備等補助金のうち企業等の実証・評価設備等の整備事業に限る)
- 新事業育成資金(グローバル展開関連)
- グローバル技術連携・創業支援補助金
- 福島県市民交流型再生可能エネルギー導入促進事業費補助金
- 再生可能エネルギー復興支援事業
<厚生労働省、こども家庭庁、文部科学省所管の事業(例)>
- 地域医療再生臨時特例交付金
- 介護基盤復興まちづくり整備事業
- 保育所等の複合化・多機能化推進事業
- 幼稚園等の複合化・多機能化推進事業
<復興庁所管の事業(例)>
- 復興特区支援利子補給金制度
- 伴走型人材確保・育成支援モデル事業
- 企業間専門人材派遣支援モデル事業
- チーム化による水産加工業等再生モデル事業
<福島県の融資・補助金(例)>
- 地域総合整備資金貸付事業(県融資)
- バイオガス発電事業化モデル事業(県補助金)
- スマートコミュニティ支援事業
- 福島県再生可能エネルギー等導入促進支援事業費(地域活用型再生可能エネルギー導入支援事業)
■2 支給要綱第4条第1項第2号 該当事業
上記第1号に該当しない事業のうち、「地域の地場産業として振興を行っており、相当数の雇用創出が期待され、本助成金を支給することが『産業政策と一体となった雇用支援』と認められる事業」が対象となります。第1号が「新しい事業」や「中核事業」であるのに対し、第2号はより広範な地場産業の振興や現状復旧、経営改善を支援する側面が強いと言えます。
<経済産業省所管の事業(例)>
- 福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金(現状復旧事業)
- 官民合同チーム専門家支援事業
- 人材確保事業
- 被災中小企業復興支援リース補助事業補助金
- 小規模事業者経営改善資金融資制度
- 東日本大震災復興特別貸付制度(設備資金に限る)
<農林水産省所管の事業(例)>
- 木材供給等緊急対策事業
- 農林水産業共同利用施設災害復旧事業
- 特用林産施設体制整備事業
- 共同利用漁船等復旧支援対策事業
- 省エネ機器設備導入支援事業
- 福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事業(旧 福島県営農再開支援事業 ※設備資金に限る)
<厚生労働省所管の事業(例)>
- 生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付制度(設備資金に限る)
- 生活衛生関係営業東日本大震災復興特別貸付制度(設備資金に限る)
<福島県の融資・補助金(例)>
- 再生可能エネルギー発電設備等導入促進復興支援補助金
- 福島県環境創造資金事業(設備資金に限る)
- 福島県老人福祉施設等施設整備費及び設備整備費(施設の「創設」以外の設備関係に限る)
- 社会福祉施設等災害復旧費
- 災害拠点病院等耐震化事業
- 中小企業等復旧・復興支援事業
- 福島県起業家支援保証(設備資金に限る)
- ふくしま産業育成資金(設備資金に限る)
- 緊急経済対策資金(設備資金に限る)
- ふくしまICT企業等立地促進事業費補助金
- ロボット関連産業基盤強化事業
- 活力ある商店街支援事業
- ふくしまアグリイノベーション実証事業
- 農業近代化資金(復興枠で採択を受けたもののうち、施設・設備資金に限る)
- 園芸産地復興支援事業(施設・設備補助に限る)
- 沿岸漁業改善資金
▼補助対象外となる事業
共通の留意事項に基づき、以下に該当する事業は対象外となる可能性があります。
- 東日本大震災の復興に関係のないもの(個別の事業名に特に記載がない場合)。
- 設備投資経費が含まれていないもの。
- 各事業に付記された具体的な適用条件を満たさないもの。
- 「単なる現状復旧のための事業を除く」とされている場合の、単なる現状復旧事業。
- 「設備資金に限る」とされている場合の、設備資金以外の資金。
- 「機能の高度化等を図る場合に限る」とされている場合の、高度化を伴わない事業。
補助内容
■1 農林水産業の復興と高度化
<支援内容>
- 営農再開・高付加価値産地展開支援:営農再開や高付加価値化を目指す農業者を支援
- 林業再生・施設整備:木質バイオマス施設や木材加工流通施設の整備、復旧、高度化を支援
- 水産業共同利用施設復旧:共同利用施設の復旧や機能高度化を支援(単なる現状復旧を除く)
- 耕作放棄地活用:被災者を雇用して経営規模を拡大する農業生産法人等による活用を支援
- 6次産業化・農商工連携:農林水産物の付加価値向上や他産業との連携を促進
■2 経済・産業の復興と新規事業創出
<支援内容>
- 創業・企業誘致・雇用創出:企業の創業、立地、設備投資、雇用創出を支援
- 事業再開支援:被災事業者の事業再開を支援(単なる現状復旧を除く)
- 施設・設備復旧:被災した中小企業の施設・設備復旧を支援(設備資金限定)
- イノベーション・技術連携:先端技術の実証、拠点立地、グローバル展開を支援
- 仮設施設・販路開拓:仮設店舗・工場の整備や、国内外の販路拡大を支援
■3 再生可能エネルギーの導入促進
<支援内容>
- 再エネ導入支援:再生可能エネルギーの導入や関連事業化を多角的に支援
- バイオガス・スマートコミュニティ:バイオガス発電の事業化モデルやスマートコミュニティ構築を支援
- 地域還元・復興支援:地域還元型モデルの確立や復興支援事業を推進
■4 医療・福祉・教育・地域コミュニティの充実
<支援内容>
- 福祉・教育施設整備:介護施設、社会福祉施設、保育所、幼稚園等の整備・機能強化を支援
- 介護生産性向上:ICT等を活用した介護現場の生産性向上を支援
- 地域医療・人材確保:地域医療の復興と看護職員等の人材確保を支援
- 商業・街なか活性化:商店街の活性化や中心市街地の賑わい創出を支援
■5 人材確保・育成
<支援内容>
- 伴走型支援・人材確保:復興に必要な人材の確保、育成、企業間派遣を支援
- 被災地域中小企業支援:被災地域の中小企業における人材確保を支援
■6 ロボット・ICT等の先端技術
<支援内容>
- ロボット・ICT産業集積:災害対応ロボット等の産業集積やICTオフィス等の立地を支援
- 医療福祉機器開発:医療福祉機器分野の技術開発や事業化を促進
■特例措置
●補助の対象となる経費や条件に関する特例・補足
<適用条件>
- 設備資金・施設補助限定:多くの制度において設備投資や施設整備に関する資金を対象とする
- 改良復旧の要件:単なる現状復旧ではなく、機能高度化や改良を伴う事業を対象とする(一部事業)
- 雇用要件:被災者の雇用を条件とするなどの特定条件が存在する場合がある
- 震災復興関連:東日本大震災からの復興に資する事業を主な対象とする
対象者の詳細
対象労働者の基本的な要件
対象労働者として認められるには、「被災求職者であること」と「特定の雇用条件を満たすこと」の双方が必要です。ただし、事業所の役員は対象外となります。
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1 被災求職者であること
① 平成23年3月11日時点で福島県(被災地域)に居住していた方、② 平成23年3月11日時点で被災地域に所在する事業所に雇用されていた方、③ 大学等への通学のため被災地域外にいたが、扶養者が①に該当する方、④ 雇入れ前日が失業状態であった者(有期雇用満了等の特例あり)、⑤ 令和8年3月卒業の新規卒業者(卒業後3年以内の既卒者含む) -
2 雇用条件
① 令和7年12月13日から令和8年12月11日までの間に雇入れた者、② 産業政策(補助金・融資等)の採択日以降に雇入れた者、③ 期間の定めのない雇用、または1年以上の有期雇用(更新可能)であること、④ 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者(週20時間以上)であること、⑤ 助成対象事業所を主な就業場所とする者
新規雇用者と再雇用者の区分と申請条件
対象労働者は「新規雇用者」と「再雇用者」に区分されます。申請にあたっては以下の比率条件を満たす必要があります。
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区分 新規雇用者と再雇用者の定義
新規雇用者:過去に直接的な雇用関係がない者(派遣からの直接雇用を含む)、再雇用者:過去3年以内に当該事業所と雇用関係(派遣、アルバイト等含む)があった者 -
条件 雇入れ数の割合
必ず1名以上の新規雇用者を申請に含めること、新規雇用者1名につき再雇用者は4名まで(全体の8割以下)
■対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、対象労働者とは認められません。
- 申請時点または支給決定日前に既に離職している者、または定年を迎える者
- 補助金等の採択を受ける前に雇用された者
- 転籍や転職により雇入れ前日が失業状態でなかった者
- 1年未満の契約で、無期等への移行予定が就業規則等に明記されていない者
- 直接雇用関係がない派遣労働者や、事業主に給与負担のない出向者
- 外国人技能実習生
- 平成23年11月20日以前からの雇用関係があり、離職後再雇用された者
- 国等の他の助成金(産業雇用安定助成金等)を申請または受給中の者
【過去の解雇等に関する注意】
雇入れ日から過去2年間に事業主都合による解雇または雇止めがあった場合、その人数相当分は「解雇枠労働者」として対象外となります。
※試用期間の取り扱いや、当初の契約期間が1年未満の場合の特例など、詳細については必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/30yatoiire-joseikin.html
- 福島県ホームページ(令和8年度『ふくしま産業復興雇用支援助成金(雇入費)』の募集について)
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/joseikin2601.html
公募要領、申請様式、電子申請システム等の具体的なダウンロードURLやリンク先は提供された情報に含まれていません。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。