公募中 掲載日:2026/09/16

令和8年度 坂井市空家対策早期決断応援事業補助金(改修・除却支援)

上限金額
20万
申請期限
2026年12月18日
福井県|坂井市 福井県坂井市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

坂井市内の空家所有者に対し、空家の管理や終活に係る改修、除却、家財処分、専門家への相談等の費用の一部を補助することで、放置空家の削減と適切な処分を促進します。市民が空家問題に対して早期に具体的な対策を講じることを支援し、周辺環境の悪化防止と住環境の改善を図ることを目的としています。

申請スケジュール

【重要】事前着工・契約は対象外です
事前受付票を提出する前に、すでに事業に着工・着手している場合や、契約を締結している場合は、補助対象外となります。必ず事業実施前に提出してください。
本事業は予算上限に達し次第、受付終了となります(先着順)。
事前受付票の提出
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切(改修・除却):2026年12月18日
  • 申請締切(取得・家財処分等):2027年02月26日

補助対象となる可能性があるか否かを市が事前に判定するための書類を提出します。

  • オンライン申請:「オンライン申請入力フォーム」より提出
  • 郵送:坂井市役所 移住定住推進課 空家対策室宛

※事業内容により締切日が異なります。
・改修、除却支援:2026年12月18日締切
・取得、家財処分、診断、適正管理、相談支援:2027年2月26日締切

事前審査および現地確認
受付後随時

市が提出された事前受付票の内容を審査し、必要に応じて現地での確認を行います。補助対象要件を満たしているかを確認します。

必要書類の郵送
審査完了後

審査の結果、補助対象となる可能性が高いと判断された場合、市から事業完了後に提出が必要となる書類一式が郵送されます。

事業実施
書類到着後〜

市からの通知を受けた後、計画していた事業(改修、除却、取得、家財処分など)を実施してください。

補助対象事業の例:
  • 空家の改修・補修工事
  • 空家の除却・処分
  • 家財道具の整理・処分
  • 空家の診断・適正管理サービス利用
  • 相続等の相談(司法書士等への依頼)
交付申請兼実績報告
  • 提出目安:事業完了後2週間以内

事業完了後、速やかに「補助金等交付申請書兼実績報告書」を市に提出してください。目安として事業完了から2週間以内の提出が推奨されています。

書類審査
提出後随時

提出された実績報告書に基づき、市が最終的な審査を行います。適切に事業が実施されたか、経費に誤りがないか等を確認します。

補助金額確定・交付
審査完了後

審査が完了し補助金額が確定した後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

※補助額は対象経費の3分の1以内(各事業ごとに上限額あり)です。

対象となる事業

坂井市内に存在する空き家の課題解決を目的としており、空き家に対する市民の意識を高め、放置空き家の削減や処分を促進するための費用の一部を補助するものです。特に、先の大雨で被災された空き家等も対象となっています。

■1 改修

空き家の全部または一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事、維持管理工事(点検、防蟻処理等を含む)に要する費用を支援します。

<補助対象経費>
  • 空き家の全部または一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事、維持管理工事(点検、防蟻処理等を含む)に要する費用
<補助限度額>
  • 20万円(補助率:3分の1以内)

■2 取得

空き家(建物)の購入費を支援します。

<補助対象経費>
  • 土地の購入費を除く空き家(建物)の購入費
<補助限度額>
  • 20万円(補助率:3分の1以内)

■3 除却

空き家の除却、運搬及び処分に要する経費を支援します。

<補助対象経費>
  • 空き家の除却、運搬及び処分(門・塀、立木の処分等を含む)に要する経費
<補助限度額>
  • 20万円(補助率:3分の1以内)

■4 家財処分

家財等の整理、収集、運搬、処分、リサイクルに要する経費等を支援します。

<補助対象経費>
  • 家財等の整理、収集、運搬、処分費
  • 特定家庭用機器再商品化法に基づくリサイクルに要する経費
  • 空き家の清掃サービス等に要する経費
  • 自ら施設へ直接搬入する場合の処分費
<補助限度額>
  • 5万円(補助率:3分の1以内)

■5 診断

既存住宅状況調査に要する経費を支援します。

<補助対象経費>
  • 既存住宅状況調査に要する経費
<補助限度額>
  • 20万円(補助率:3分の1以内)

■6 適正管理

空き家管理代行サービスの利用に要する経費を支援します。

<補助対象経費>
  • 空き家管理代行サービス(外観調査、内部確認、内部換気、通水、郵便物確認、草刈り等)の利用料
<補助限度額>
  • 3万6千円(補助率:3分の1以内)

■7 相談

空き家の相続や登記、境界確定など、利活用の円滑化や将来老朽空き家となることを防ぐ相談費用を支援します。

<補助対象経費>
  • 司法書士、土地家屋調査士、弁護士等への相談費用
<補助限度額>
  • 20万円(補助率:3分の1以内)

特例措置

●取得特例 空き家取得の場合の特例

市内に居住可能な家屋を有していない者で、かつ全世帯員が空き家所有者と3親等以内の親族でない者が、宅地建物取引業者が仲介または売主となる中古住宅を居住目的で購入する場合も対象となります。

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業や経費、申請者は補助の対象外となります。

  • 手続き上の不備がある事業
    • 事前受付票提出前にすでに着工・着手されている事業、または契約を締結されている事業。
  • 対象外の申請者
    • 市税を滞納している方。
    • 法人。
  • 改修事業における対象外経費
    • カーテン、家具、調度品の購入・設置費用。
    • 家庭用電化製品(エアコン含む)の購入・設置費用。
    • 太陽光発電設備の設置費用。
    • 消耗品の交換費用。
    • CATV・電話・インターネットの接続配線工事(更新及び修繕含む)費用。
    • 業者に依頼せず自身で行うDIYの材料費等。
  • 除却事業における対象外事項
    • 空き家となった原因が火災である建築物。
    • 所有権以外の権利が設定されている建築物。
    • 公共事業の移転補償の対象となっている建築物の工事。
  • 家財処分事業における対象外経費
    • ごみ袋等の消耗品費。
    • 清掃用具等の備品費・洗剤等の消耗品費。
  • 重複受給および併用制限
    • 国、県、市における他の補助制度と同じ事業や補助対象で利用する場合。
    • 原則として、除却事業を決断している場合における家財処分事業との併用。
  • 対象外物件
    • 居住部分と繋がる離れ(改修等の対象外)。

補助内容

■1 改修(修理)

<補助額・補助率>
  • 限度額:20万円
  • 補助率:補助対象経費の3分の1以内
<補助対象経費>
  • 空家の全部または一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事、維持管理工事(点検、防蟻処理等を含む)に要する費用
<補助対象外となる工事>
  • カーテン、家具、調度品、家庭用電化製品(エアコン含む)の購入・設置費用
  • 太陽光発電設備の設置費用
  • 消耗品の交換費用
  • CATV、電話、インターネットの接続配線工事費用
  • 門、塀、立木の改修(除却支援事業でのみ対象)
  • 自身でDIYを行う場合の材料費等

■2 取得(購入)

<補助額・補助率>
  • 限度額:20万円
  • 補助率:補助対象経費の3分の1以内
<補助対象経費>

土地の購入費を除く、空家(建物)の購入費

■3 除却(解体)

<補助額・補助率>
  • 限度額:20万円
  • 補助率:補助対象経費の3分の1以内
<補助対象経費>
  • 空家の除却、運搬、処分に要する経費(門・塀・立木の処分費も含む)
<補助対象外となる建築物>
  • 空家となった原因が火災である建築物
  • 所有権以外の権利が設定されている建築物
  • 公共事業の移転補償の対象となっている建築物

■4 家財処分

<補助額・補助率>
  • 限度額:5万円
  • 補助率:補助対象経費の3分の1以内
<補助対象経費>
  • 家財等の整理、収集、運搬、処分費用
  • 特定家庭用機器廃棄物のリサイクルに要する経費
  • 空家の清掃サービス等に要する経費
<注意点(自己処分・清掃)>
  • 自身で施設へ搬入する場合の処分費は対象、ごみ袋等の消耗品費は対象外
  • 自身で清掃する場合の掃除用具や洗剤等の備品・消耗品費は対象外

■5 診断

<補助額・補助率>
  • 限度額:2万円
  • 補助率:補助対象経費の3分の1以内
<補助対象経費>

既存住宅状況調査に要する経費

■6 適正管理

<補助額・補助率>
  • 限度額:3万6千円
  • 補助率:補助対象経費の3分の1以内
<補助対象経費>

空家管理代行サービス(外観調査、内部確認、内部換気、通水、郵便物確認、草刈り等)の利用に要する経費

■7 相談

<補助額・補助率>
  • 限度額:20万円
  • 補助率:補助対象経費の3分の1以内
<補助対象経費>
  • 相続や不動産登記等、空家の解消に関する相談(名義変更の相談費用など)
<主な相談先>
  • 司法書士、土地家屋調査士、弁護士等

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

補助を申請できるのは、以下のすべての要件を満たす方です。ただし、市税を滞納している方や法人は対象外となります。

  • 1 空家等の所有者または権利者
    坂井市内に存在する「空家等」(居住用の一戸建て住宅)の所有者、もしくは所有の権利がある者の代表者、空家の処分などについて権利を有している者(「所有者等」と総称されます)
  • 2 明確な活用意思
    事業実施後に、その空家を「使う」「売る」「貸す」「譲る」などの具体的な活用意思があること

対象となる「空家等」の範囲

補助の対象となる「空家等」は、以下の条件を満たすものと定義されています。

  • 居住状況・実態
    申請時において、居住その他の使用がなされていない状態であること、所有者等が介護施設などに入所しているために空家となっている場合も含まれる
  • 対象に含まれる付随施設
    空き車庫、倉庫、農舎、作業場(ただし、延べ面積300平方メートル程度まで)、空家に付随する門、塀、立木

空家を「取得(購入)」する場合の特例要件

空家を取得(購入)して居住することを目的とする場合は、基本的な要件に加えて、以下の追加要件をすべて満たす必要があります。

  • 居住状況と関係性
    坂井市内に、既に居住可能な家屋を所有していないこと、全ての世帯員が、空家の現所有者と3親等以内の親族関係にないこと
  • 物件の取得条件
    宅地建物取引業者が仲介するか、または売り主となる中古住宅を、居住するために購入すること

■補助対象外となる事項

以下の場合は、原則として補助の対象外となります。

  • 事前受付票を提出する前に、すでに事業に着工・着手している場合、または契約を締結している場合
  • 申請者または補助対象者が市税を滞納している場合
  • 法人による申請
  • 国、県、市が実施する他の住宅および空家に関する補助制度を、同じ補助事業や補助対象に対して利用する場合
  • 空家となった原因が火災である建築物の除却
  • 所有権以外の権利が設定されている建築物の除却
  • 公共事業の移転補償の対象となっている建築物の除却
  • 空家に付随しない門や塀、立木の除却・改修
  • 住居部分と直接繋がっている「はなれ」

※補助事業や補助対象が異なる場合は他の補助金との併用が可能です(例:相談支援事業の後に除却支援事業を申請するなど)。

※申請前に「事前受付票」を空家対策室に提出し、補助対象の判定を受けることが必須です。
お問い合わせ先:坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室(0776-50-3036)
※詳細は最新の公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/iju/kurashi/sumai/sumai/hojo/soukiketudan.html
坂井市公式サイト
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/
オンライン申請入力フォーム
https://logoform.jp/form/vZNt/632789
早期決断応援事業と既存補助事業との相違点
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/iju/kurashi/sumai/sumai/hojo/hojo-souiten.html

本事業は事前受付票の提出により補助対象の判定を受ける必要があります。申請期間は支援内容によって異なりますのでご注意ください。

お問合せ窓口

坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室
TEL:0776-50-3036
FAX:0776-66-2935
受付時間
月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日まで
受付窓口
坂井市役所
総合政策部 移住定住推進課 空家対策室〒919-0592 福井県坂井市坂井町下新庄1-1
補助対象となる方から先着順で受付が行われ、補助金の申請額が予算上限に達し次第、受付が終了となります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。