公募中 掲載日:2026/09/16

令和8年度 坂井市空家対策早期決断応援事業(取得・処分・管理支援)

上限金額
20万
申請期限
2027年02月26日
福井県|坂井市 福井県坂井市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

福井県坂井市内の空家所有者等に対し、空家の管理や処分、利活用にかかる費用の一部を補助することで、放置される空家の削減と適正な管理の促進を図ります。支援内容は空家の改修や取得、解体、家財処分、専門家への相談など幅広く、所有者が空家の将来について早期に決断し、地域の安全や景観維持に寄与することを支援します。

申請スケジュール

本事業は、放置される空家の削減を目的として、管理や処分にかかる費用の一部を補助するものです。着工・契約前の「事前受付票」提出が必須であり、すでに着手している場合は対象外となります。申請は先着順で、予算上限に達し次第終了となります。
オンライン申請フォーム、または郵送での提出が可能です。
事前受付票の提出
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 改修・除却支援締切:2026年12月18日 17:00
  • 申請締切:2027年02月26日

補助対象の可能性を判定するため、事業着手前に「事前受付票」を提出してください。

  • 改修・除却支援:令和8年12月18日(金) 17:00締切
  • その他支援:令和9年2月26日(金) 17:00締切

オンライン申請、または坂井市役所空家対策室への郵送で受け付けています。

審査および現地確認
提出後随時

市が提出された事前受付票の内容を審査し、必要に応じて現地確認を実施して補助要件への適合性を確認します。

必要書類の郵送
審査承認後

審査の結果、補助対象と認められた方に対し、事業完了後に提出が必要となる書類一式が市から郵送されます。

事業実施
通知受領後

市の承認後、計画した事業(改修、除却、家財処分等)を実施してください。承認前の契約・着工は補助対象外となるためご注意ください。

交付申請書兼実績報告書の提出
事業完了後2週間以内

事業が完了しましたら、領収書等の証拠書類を添えて「補助金等交付申請書兼実績報告書」を提出してください。

書類審査
報告書提出後

提出された実績報告書に基づき、事業内容や経費が適正であるかを最終審査します。

補助金額の確定および交付
審査完了後

最終的な補助金額が確定し、申請者の指定口座へ補助金が振り込まれます。これで全ての手続きが完了です。

対象となる事業

坂井市内の空家問題の解決を目的とし、空家に対する市民の意識を高め、放置される空家を減らし、その有効活用や処分を促進するために、空家の管理や終活にかかる費用の一部を補助する事業です。原則として居住用の一戸建て住宅で、申請時に居住その他の使用がなされていない状態のものが対象となります。

■1 改修(修理)

空家の全部または一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事、維持管理工事(点検、防蟻処理等を含む)を支援します。

<補助額>
  • 補助対象経費の3分の1以内(限度額20万円)
<補助対象経費>
  • 空家の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事、維持管理工事(点検、防蟻処理等を含む)に要する費用
<補助事業実施期間(事前受付期間)>
  • 令和8年4月1日(水)~令和8年12月18日(金)午後5時必着

■2 取得(購入)

空家の購入を支援します。土地の購入費は対象外です。

<補助額>
  • 補助対象経費の3分の1以内(限度額20万円)
<補助対象経費>
  • 空家(建物)の購入費(土地購入費を除く)
<補助事業実施期間(事前受付期間)>
  • 令和8年4月1日(水)~令和9年2月26日(金)午後5時必着

■3 除却(解体)

空家の除却、運搬、処分(空家に付随する門・塀、立木の処分等を含む)を支援します。

<補助額>
  • 補助対象経費の3分の1以内(限度額20万円)
<補助対象経費>
  • 空家の除却、運搬、処分(空家に付随する門・塀、立木の処分等を含む)に要する経費
<補助事業実施期間(事前受付期間)>
  • 令和8年4月1日(水)~令和8年12月18日(金)午後5時必着

■4 家財処分

家財等の整理、収集、運搬、処分、リサイクルおよび空家の清掃サービスを支援します。

<補助額>
  • 補助対象経費の3分の1以内(限度額5万円)
<補助対象経費>
  • 家財等の整理、収集、運搬、処分に要する経費
  • 特定家庭用機器廃棄物のリサイクルに要する経費
  • 空家の清掃サービス等に要する経費
<補助事業実施期間(事前受付期間)>
  • 令和8年4月1日(水)~令和9年2月26日(金)午後5時必着

■5 診断

既存住宅状況調査(住宅診断)の実施を支援します。

<補助額>
  • 補助対象経費の3分の1以内(限度額2万円)
<補助対象経費>
  • 既存住宅状況調査に要する経費
<補助事業実施期間(事前受付期間)>
  • 令和8年4月1日(水)~令和9年2月26日(金)午後5時必着

■6 適正管理

空家管理代行サービスの利用を支援します。

<補助額>
  • 補助対象経費の3分の1以内(限度額3万6千円)
<補助対象経費>
  • 空家管理代行サービス(外観調査、内部確認、内部換気、通水、郵便物確認、草刈り等)の利用に要する経費
<補助事業実施期間(事前受付期間)>
  • 令和8年4月1日(水)~令和9年2月26日(金)午後5時必着

■7 相談

空家の相続、不動産登記、境界確定など、利活用の円滑化や老朽化防止につながる専門家への相談を支援します。

<補助額>
  • 補助対象経費の3分の1以内(限度額20万円)
<補助対象経費>
  • 司法書士、土地家屋調査士、弁護士等への相談に要する経費
<補助事業実施期間(事前受付期間)>
  • 令和8年4月1日(水)~令和9年2月26日(金)午後5時必着

空家取得の場合の特例

●特例 中古住宅を居住目的で購入する場合の要件

市内に居住可能な家屋を有していない方で、かつ全世帯員が空家所有者と3親等以内の親族ではない方が、宅地建物取引業者が仲介または売主となる中古住宅を居住目的で購入する場合が対象となります。

▼補助対象外となる事業

以下のケース、建築物、または経費については補助の対象となりません。

  • 手続き上の不備
    • 事前受付票提出より前にすでに事業に着工・着手している、または契約を締結している場合。
  • 二重受給・他制度との併用
    • 国、県、市が実施する他の住宅・空家補助制度と同じ補助事業や補助対象を併用する場合。
  • 対象外となる建築物
    • 住居部分と繋がる離れ。
    • 火災が原因の建築物。
    • 所有権以外の権利が設定されている建築物。
    • 公共事業の移転補償の対象となっている建築物。
  • 対象外となる取組・経費
    • 業者に施工を依頼せず、自身でDIYを行う場合の材料費。
    • 空家に付随しない門、塀、立木の改修や除却。
    • 改修:カーテン、家具、調度品の購入・設置、家庭用電化製品(エアコン含む)の購入・設置、太陽光発電設備の設置、消耗品の交換、通信配線工事など。
    • 家財処分:自身で清掃する場合の掃除用具、洗剤、ごみ袋等の消耗品費・備品費。
  • 対象外となる申請者
    • 市税を滞納している方。
    • 法人。

補助内容

■G 補助の基本原則

<基本条件>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1以内(千円未満切り捨て)
  • 申請上限:1つの補助事業者につき、当該年度中2事業まで
  • 事前受付の必須:事前受付票提出より前に着工・着手・契約されたものは対象外
  • 他の補助制度との併用:同じ補助事業や補助対象での併用は不可(対象が異なる場合は可能)

■1 改修(修理)

<限度額>

20万円

<補助対象経費>
  • 空家の全部または一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事、維持管理工事(点検、防蟻処理等含む)に要する費用
<補助対象外となる工事>
  • カーテン、家具、調度品、家庭用電化製品(エアコン含む)
  • 太陽光発電設備の購入・設置費用
  • 消耗品の交換費用
  • CATV、電話、インターネットの接続配線工事
  • 門、塀、立木の改修(除却支援事業のみ対象)
  • 自身で施工するDIYの材料費等

■2 取得(購入)

<限度額>

20万円

<補助対象経費>

土地の購入費を除く、空家(建物)の購入費

■3 除却(解体)

<限度額>

20万円

<補助対象経費>
  • 空家の除却、運搬及び処分にかかる経費
  • 空家に付随する門・塀、立木の処分費用
<補助対象外となる建築物>
  • 火災原因の建築物
  • 所有権以外の権利が設定されている建築物
  • 公共事業の移転補償の対象となっている建築物

■4 家財処分

<限度額>

5万円

<補助対象経費>
  • 家財等の整理、収集、運搬、処分にかかる経費
  • 特定家庭用機器廃棄物のリサイクル費用
  • 空家の清掃サービス等に要する経費
<補助対象外となる経費>
  • ごみ袋等の消耗品費、掃除用具等の備品費、洗剤等の消耗品費
  • ※自身で直接搬入して処分する場合の処分費は対象

■5 診断

<限度額>

2万円

<補助対象経費>

既存住宅状況調査に要する経費

■6 適正管理

<限度額>

3万6千円

<補助対象経費>

空家管理代行サービス(外観調査、内部確認、内部換気、通水、郵便物確認、草刈り等)の利用に要する経費

■7 相談

<限度額>

20万円

<補助対象経費>
  • 空家の相続や不動産登記、境界確定など、利活用や老朽化防止につながる相談費用(司法書士、土地家屋調査士、弁護士等)

対象者の詳細

基本的な対象者の要件

坂井市空家対策早期決断応援事業は、空家に対する意識を高め、放置される空家の削減と処分を促進することを目的としています。
補助の対象となる方は、次に掲げるすべての要件を満たす個人に限ります。

  • 所有者等の条件
    市内に存する空家等(居住用の一戸建て住宅)の所有者等であること、空家等の所有者、所有の権利がある者の代表者、または空家の処分等について権利を有している者
  • 活用の意思
    事業後に空家を「使う」「売る」「貸す」「譲る」などの活用意向があること、具体的な活用方法を事前受付票に記入すること

空家取得の場合の追加要件

空家を「取得(購入)」する場合は、基本要件に加えて以下の追加要件をすべて満たす必要があります。

  • 居住状況および親族関係
    市内に居住可能な家屋を有していないこと、全世帯員が空家所有者と3親等以内の親族でないこと
  • 取得物件の条件
    市内に存する空家等(宅地建物取引業者が仲介する、または売り主となる中古住宅)を居住するために購入すること

対象となる「空家等」の範囲

補助対象となる物件は、市内に存する「居住用の一戸建て住宅」で、申請時に居住その他の使用がなされていないもの(施設入所等による空家を含む)です。以下の付随施設も含まれます。

  • 付随建物・設備
    空き車庫、倉庫、農舎、作業場(300平方メートル程度までのもの)、空家に付随する門、塀、立木

■補助対象外となる場合

以下の項目に該当する事業者や物件、行為は補助の対象外となります。

  • 市税を滞納している者
  • 法人
  • 事前受付票の提出より前に着工・着手、または契約を締結している場合
  • 住居部分と繋がる「はなれ」
  • 門、塀、立木のみの除却(空家本体と同時に行わない場合)
  • 改修事業における門、塀、立木の改修

重要:補助事業の申請には、事業実施前に「事前受付票」を坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室に提出することが必須です。

※一部の情報が不足している可能性があるため、詳細については坂井市の公募要領等を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/iju/kurashi/sumai/sumai/hojo/soukiketudan.html
坂井市公式ウェブサイト
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/
坂井市観光公式サイト
https://kanko-sakai.com/
オンライン申請入力フォーム
https://logoform.jp/form/vZNt/632789
早期決断応援事業と既存補助事業との相違点について
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/iju/kurashi/sumai/sumai/hojo/hojo-souiten.html

令和8年度坂井市空家対策早期決断応援事業に関する情報です。事前受付票の提出はオンラインでも可能です。既存の補助事業との併用については専用の解説ページをご確認ください。

お問合せ窓口

坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室
TEL:0776-50-3036
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および12月29日から翌年1月3日までは除く
受付窓口
坂井市役所
総合政策部 移住定住推進課 空家対策室
事前受付票の提出より前にすでに工事に着工・着手されている方や、契約を締結されている方は補助対象外となります。補助金は先着順で受け付けられ、申請額が予算上限に達し次第、受付が終了することがあります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。