令和8年7月豪雨災害 太田市被災事業者事業継続見舞金
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目的
令和8年7月17日の豪雨災害により、事業所や設備、商品等の資産に被害を受けた太田市内の事業者(個人事業主を含む)に対し、被災事業者事業継続見舞金を支給します。お見舞金の支給を通じて、被災した事業者の経済的負担を軽減することで、早期の復旧と事業の継続を後押しし、災害からの復興を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 対象確認・書類準備
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随時
以下の要件および必要書類を確認してください。
- 対象:太田市内で事業を営み、令和8年7月17日の豪雨で事業用資産に被害を受けた方
- 必要書類:
1. 被災証明書(り災証明書等)
2. 見舞金申請書
3. 通帳の写し(振込先口座確認用)
※「太田市災害見舞金」等を既に受給している場合は、事前に産業ミライ推進課へお問い合わせください。
- 申請期間
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- 公募開始:2026年09月15日
- 申請締切:2026年12月28日
以下のいずれかの方法で申請してください。
- オンライン:LoGoフォームより申請
- 窓口:太田市役所本庁舎5階 産業ミライ推進課
- 郵送:太田市役所 産業ミライ推進課宛に送付
- 審査期間
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申請受付後順次
提出された書類に基づき、太田市にて対象要件の審査を行います。市担当者が申請者の税申告および被害に関する情報を確認・閲覧することへの同意が必要です。
- 見舞金の交付
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- 支給額:1事業者につき1万円
審査の結果、適当と認められた場合、指定の口座に見舞金が振り込まれます。
対象となる事業
令和8年7月17日に発生した豪雨災害により被害を受けた市内の事業者(個人事業主を含む)の事業継続を支援するために支給される「被災事業者事業継続見舞金」です。
■被災事業者事業継続見舞金
被災した事業者の負担を軽減し、早期の復旧・事業再開を後押しすることを目的としたお見舞金の支給事業です。
<対象となる事業者>
- 太田市内の建物を所有している、または賃借して事業を営んでいること。
- 事業所、設備、商品、原材料、その他事業活動に不可欠な資産に被害を受け、影響が出ていること。
- 被災証明書、またはその他の被害を証明できる書類(り災証明書や被災届出証明書など)を提出できること。
<支給金額>
- 1事業者につき一律1万円
<申請期間>
- 令和8年9月15日から令和8年12月28日まで
<申請に必要な添付書類>
- 被災事業者事業継続見舞金申請書
- 通帳の写し(1枚目を開いた裏表)
- 被災を証明する書類(り災証明書、被災届出証明書など)
- 市担当者が申請者の税申告および被害に関する情報を確認閲覧することへの同意(申請にあたって必須)
▼補助対象外となる事業
他の公的制度との二重受給や重複に関する注意点です。
- 既に特定の給付を受けている場合、内容の確認が必要であり、そのままでは対象外となる可能性があります。
- 「太田市災害見舞金(社会支援課)」を受給している場合。
- 「令和8年度7月太田市豪雨災害農業生産復旧見舞金(農業政策課)」を受給している場合。
- ※上記に該当する場合は、事前に産業ミライ推進課への問い合わせが必要です。
補助内容
■被災事業者事業継続見舞金
<補助金の目的と支給額>
- 目的:令和8年7月17日の豪雨災害によって被災された太田市内の事業者(個人事業主を含む)の事業継続支援
- 支給額:1事業者につき1万円
<対象となる事業者(以下のすべてを満たすこと)>
- 太田市内の建物を所有しているか、または賃借して事業を営んでいること
- 事業所、設備、商品、原材料、その他事業活動に不可欠な資産に被害や影響を受けたこと
- 被災証明書、または被害を証明する書類を提出できること
<申請期間>
令和8年9月15日から令和8年12月28日まで
<申請方法>
- 窓口での申請:太田市役所本庁舎5階 産業ミライ推進課
- 郵送での申請:太田市役所産業ミライ推進課宛に申請書を郵送
- オンライン申請:LoGoフォームを利用した申し込み
<提出書類>
- 太田市被災事業者事業継続見舞金申請書
- 通帳の写し(1枚目を開いた裏表の写し)
- 被害を証明する書類(被災証明書または被害届出証明書など)
■特例措置
●他のお見舞金受給に係る特例措置
<重複受給の確認>
「太田市災害見舞金(社会支援課)」または「令和8年度7月太田市豪雨災害農業生産復旧見舞金(農業政策課)」を既に受給している場合は、産業ミライ推進課へ事前に要問い合わせ。
対象者の詳細
被災事業者事業継続見舞金の対象者
令和8年7月17日に発生した豪雨災害により被災された市内事業者(個人事業主を含む)であり、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
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1 市内の建物を所有または賃借し事業を営んでいること
太田市内で事業活動を行っていること、事業を営むために使用している建物が太田市内にあり、その建物を自らが所有または賃借していること -
2 事業活動に必要な資産に影響を受けていること
事業所そのもののほか、製品を製造するための設備や機械、販売するための商品、生産に用いる原材料などが豪雨災害により被害(損壊、浸水、汚損など)を受けていること -
3 被災証明書または被害の証明を提出できること
「り災証明書」や「被災届出証明書」などの公的に被害を証明する書類を提出できること
■重複受給に関する制限・注意点
以下の給付を既に受けている事業者については、重複支援を避けるため、事前に産業ミライ推進課へ問い合わせる必要があります。
- 太田市災害見舞金(社会支援課)
- 令和8年度7月太田市豪雨災害農業生産復旧見舞金(農業政策課)
【お問い合わせ先】
産業ミライ推進課(電話番号:0276-47-1850)
※ご自身の状況がこれらの条件に合致するかどうか、事前にご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ota.gunma.jp/page/1063942.html
- 太田市 公式ホームページ
- https://www.city.ota.gunma.jp/
- 被災事業者事業継続見舞金 詳細ページ
- https://www.city.ota.gunma.jp/soshiki/54/0063942.html
- 被災事業者事業継続見舞金 オンライン申請フォーム
- https://logoform.jp/form/VswA/1789342
- り災証明書及び被災届出証明書 オンライン申請フォーム
- https://logoform.jp/form/VswA/1706402
- 産業ミライ推進課 お問い合わせフォーム
- https://www.city.ota.gunma.jp/form/detail.php?sec_sec1=54&inq=03&lif_id=64139
令和8年7月17日の豪雨災害に伴う見舞金の申請期間は、令和8年9月15日から令和8年12月28日までです。申請にはり災証明書または被災届出証明書が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。