公募中 掲載日:2026/09/16

立川市 既存住宅断熱改修費補助金(令和8年度)

上限金額
5万
申請期限
随時
東京都|立川市 東京都立川市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

立川市内の既存住宅の所有者を対象に、市内事業者が施工する窓や外壁等の断熱改修費用の一部を補助します。家庭における二酸化炭素排出量の削減を促進し、地球温暖化対策に貢献するとともに、地域内経済の循環を活性化させることを目的としています。省エネ性能の向上による光熱費の抑制や、快適な住環境の実現を支援します。

申請スケジュール

立川市既存住宅断熱改修費補助金の手続きの流れです。市内の民間事業者を利用して断熱改修を行う住宅所有者が対象となります。
※予算額(令和8年度:2,500,000円)に達し次第、受付終了となります。申請前に最新の予算状況を窓口にてご確認ください。
交付申請の準備と提出
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 受付終了:予算上限に達し次第終了

補助対象工事の見積もりを市内事業者から取得し、必要書類を揃えて市役所2階79番窓口(環境政策課)へ提出してください。

主な提出書類:
  • 交付申請書(第1号様式)
  • 工事見積書(内訳がわかるもの)
  • 製品パンフレット・カタログ(断熱性能記載箇所)
  • 工事実施箇所の平面図
  • 工事施工同意書(第2号様式 ※共有者がいる場合)
交付決定・審査期間
  • 交付決定通知:審査完了後

提出された書類に基づき、市が内容を審査します。適当と認められた場合、「既存住宅断熱改修費補助金交付決定通知書(第3号様式)」が郵送されます。

工事の着手・実施
  • 申請締切:2027年02月28日

交付決定通知を受けた後に工事に着手してください。工事内容に変更が生じる場合や中止する場合は、速やかに変更申請書(第4号様式)等の提出が必要です。

注意事項:
  • 工事は必ず申請年度の2月末日までに完了させる必要があります。
  • 期限に間に合わない可能性がある場合は、速やかに遅延等報告書(第7号様式)を提出してください。
工事完了報告
工事完了後、速やかに提出

工事完了後、「既存住宅断熱改修工事完了報告書(第8号様式)」に以下の書類を添えて提出してください。

  • 工事請負契約書の写し
  • 領収書の写し(支払いを証するもの)
  • 施工前・施工後のカラー写真(工事内容が明確なもの)
  • 登記簿謄本(令和8年1月1日以降に取得した既存住宅の場合)
補助金確定・交付請求
  • 確定通知:内容確認後

市が完了報告書を審査し、適正であれば「既存住宅断熱改修費補助金確定通知書(第9号様式)」を送付します。その後、申請者は「補助金交付請求書(第10号様式)」を提出することで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

立川市内の既存住宅において、所有者が市内に主たる事務所を持つ民間事業者(市内事業者)を活用して行う断熱工事や改修工事にかかる費用の一部を補助するものです。家庭の二酸化炭素排出量の削減、地域内経済循環の促進、快適な住環境の向上を目的としています。

■既存住宅断熱改修支援

市内に主たる事務所を有する民間事業者によって行われる断熱改修工事を対象とします。

<補助対象となる工事>
  • 窓・扉の改修工事:窓や扉を断熱建材を使用したものに改修する工事
  • 外壁・天井・床の改修工事:外壁、天井、または床に断熱材を充填・吹き込む改修工事
<補助対象となる住宅>
  • 専用住宅(戸建て住宅など)
  • 併用住宅(居住部分の床面積が延べ床面積の50%を超えているもの)
  • 集合住宅(マンションやアパートなど)
<補助対象者>
  • 補助対象住宅の所有者(区分所有者を含む)
  • 市税等の滞納がないこと
  • 所有者全員の同意が得られていること
  • 区分所有者の場合、集会の決議等または規約に違反しないこと
<補助金額>
  • 補助対象工事に要した費用の100分の50相当額
  • 上限:50,000円
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助事業実施期間>
  • 申請年度の2月末日(令和9年2月28日)までに工事を完了すること

▼補助対象外となる事項

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外、または交付決定の取り消し・返還の対象となります。

  • 市税等(住民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税など)を滞納している場合。
  • 同一の補助対象住宅について、過去に本要綱の規定に基づく補助金の交付を既に受けている場合(重複受給の禁止)。
  • 令和9年2月28日までに工事を完了できない場合。
  • 不正な手段で補助金を受けたり、交付決定の内容や条件に違反した場合。
    • ※交付決定が取り消され、既に交付された補助金の返還を求められることがあります。
  • 市内に主たる事務所を有しない事業者が施工を行う工事(市内事業者の要件を満たさない場合)。

補助内容

■立川市既存住宅断熱改修費補助金

<補助対象となる工事>
  • 窓・扉の改修工事:既存の窓や扉を、断熱性の高い建材を使用したものに改修する工事
  • 断熱材の充填・吹き込み工事:外壁、天井、または床に断熱材を充填したり、吹き込んだりする改修工事
  • 施工条件:市内事業者が実施し、申請年度の2月末日までに完了するもの
<補助対象となる住宅>
  • 立川市内に所在する住宅
  • 専用住宅(居住のみを目的とする住宅)
  • 併用住宅(居住部分の床面積が全体の50%を超えるもの)
  • 集合住宅(マンション・アパート等)
<補助対象者(要件)>
  • 補助対象住宅の所有者(区分所有者を含む)
  • 市税等の滞納がないこと
  • 共有者がいる場合は全員の同意が得られていること
  • 区分所有者の場合は集会の決議や規約に違反していないこと
  • 過去に同一住宅で当該補助金を受けていないこと
<補助金額>
  • 補助率:補助対象工事費用の1/2(50%)
  • 上限額:50,000円
  • 端数処理:1,000円未満切り捨て
  • 備考:予算の範囲内での交付となる

対象者の詳細

基本的な補助対象者

立川市内における住宅の所有者が、市内に主たる事務所を有する民間事業者(市内事業者)を活用して行う断熱工事や改修工事等にかかる費用の一部を補助します。

  • 区分所有者
    集合住宅において、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に規定される方

■補助対象外となる具体的な条件

上記の基本的な対象者に該当する場合でも、以下のいずれかの条件に当てはまる場合は、補助金の交付対象者とはなりません。

  • 市税等を滞納している場合(住民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税など)
  • 補助対象住宅の共有者全員の同意が得られていない場合(専有部分を共有する者を含む)
  • 集合住宅において、区分所有法の規定に基づく集会の決議等の要件を満たしていない、または規約に違反する場合
  • 過去に同一住宅でこの補助金の交付を受けたことがある場合

※申請時に市税等の納付状況が調査されます。
※同一の補助対象住宅に対する補助金の重複交付を防ぐための措置がとられています。

※詳細については、立川市既存住宅断熱改修費補助金の公募要領等を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tachikawa.lg.jp/kurashi/seikatsu/1001871/1024675.html
立川市公式ホームページ
https://www.city.tachikawa.lg.jp/
立川市窓口混雑情報ページ
https://tachikawa.madoguchi.website/index/
インターネットでできる手続き
https://www.city.tachikawa.lg.jp/shisei/sesaku/1001662/1002318.html
Adobe Reader ダウンロードサイト
http://get.adobe.com/jp/reader/

本補助金の申請は市役所窓口での受付となっており、電子申請には対応していません。申請には指定の様式をダウンロードして使用する必要があります。

お問合せ窓口

立川市 環境政策課
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(令和8年11月11日からは午前9時から午後4時までに変更)
※土曜日、日曜日、祝日・休日、および12月29日から1月3日まで
受付窓口
立川市役所 2階
環境政策課 79番窓口にて受け付けています
代理の方が手続きを行う場合は、「手続代行者選任届」が必要となります。申請の際には、申請者のご印鑑を持参してください。
環境資源循環部 環境政策課 ゼロカーボン推進係
TEL:042-523-2111 (内線 2243 または 2244)
FAX:042-524-2603
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(令和8年11月11日からは午前9時から午後4時までに変更)
※土曜日、日曜日、祝日・休日、および12月29日から1月3日まで
受付窓口
立川市役所
環境資源循環部 環境政策課 ゼロカーボン推進係
ウェブサイトには、環境資源循環部 環境政策課 ゼロカーボン推進係へ直接お問い合わせができる専用のフォームも用意されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。