芝山町 有害獣被害防止電気柵設置事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
芝山町内の農家に対し、ハクビシンやイノシシ等の有害獣による農作物被害を防止するための電気柵設置費用の一部を補助します。一定の耕作規模や販売実績を持つ事業者を対象に、資材費の半額(最大3万円)を助成することで、有害獣対策の実施を促進し、町内における安定した農業生産活動の継続を図ります。
申請スケジュール
- 支給要件審査のための同意書の提出
-
随時
補助金の支給要件を満たしているかを確認するための調査に同意する書類を提出します。以下の項目が厳しく審査されます。
- 住民登録状況: 芝山町への住民登録の有無と時期
- 課税状況(未納の有無): 町税(住民税・固定資産税等)、保険料(国保・介護・後期高齢)、その他料金(保育料・給食費・下水道使用料等)
※最大5年分(保険料は2年分)の納付状況が確認されます。
- 補助金交付申請書の提出
-
事業着手前
具体的な事業内容を記載した申請書を提出します。
【主な記載・添付事項】- 事業内容(設置場所、延長、規格等)
- 事業費総額および交付申請額
- 事業の着手・完了予定年月日
- 添付書類(位置図、資材費の見積書の写し、形状・規格がわかる資料等)
- 関係機関による審査・確認
-
申請後
提出された書類に基づき、自治体の担当部署が審査を行います。同意書に基づいた調査結果と照合し、要件を満たさない場合や未納がある場合は、申請が却下される可能性があります。
- 交付決定の通知
-
- ラベル:交付決定通知
審査の結果、補助金交付が妥当と判断された場合、自治体から申請者へ「交付決定通知書」が送付されます。この通知により、正式に補助対象として認められたことになります。
- 補助金交付請求書の提出
-
交付決定後・事業完了後
実際に補助金を受け取るための請求手続きを行います。
- 交付決定の「日付」と「指令番号」を明記
- 振込先情報: 金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義(フリガナ)
- 補助金の交付
-
請求後
提出された請求書の内容に問題がなければ、指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
芝山町内の農地における農作物の被害を軽減・防止することを目的として、ハクビシン、アライグマ、イノシシといった有害獣から農作物を守るために電気柵を設置する費用の一部を助成します。
■芝山町有害獣被害防止電気柵設置事業補助金
農家の方々が安心して農業を継続できるよう、電気柵の新規設置を支援します。
<助成対象者>
- 芝山町内に住所を有していること
- 町税などの滞納がないこと
- 50a(5,000平方メートル)以上の農地を耕作していること、または1年間の農産物販売額が30万円以上であること
<助成の対象となる条件>
- 申請者が電気柵を設置する農地を、自身で所有または借用し、実際に耕作していること
- 電気柵を設置した農地の面積が10a(1,000平方メートル)以上であること
- 設置する電気柵の長さが100m以上であること
- 新規設置であること(過去に本事業を活用して設置した電気柵の補修は対象外)
<助成金額>
- 電気柵の設置に要する資材費の半額(1,000円未満は切り捨て)
- 農業者1人当たりの上限:3万円
<交付申請時に必要な書類>
- 芝山町有害獣被害防止電気柵設置事業補助金交付申請書
- 同意書(住民記録情報、税務資料、農地等の資料の調査同意および二重受給をしないことの宣誓)
- 設置場所の位置図
- 設置場所を所有または借用していることがわかる書類(登記簿謄本、賃貸借契約書のコピー等)
- 電気柵の設置完成写真
- 購入資材の明細がわかる書類(見積書のコピー、納品書等)
- 領収書または支出を証する書類
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業や経費は、本補助金の対象外となります。
- 過去に本事業を活用して設置した電気柵の補修を目的とした事業。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 国、県、その他の地方公共団体が助成する事業と同一内容の取組で、既に採択や交付決定を受けている場合、または今後受ける意思がある場合。
- 芝山町の住民要件や納税要件を満たさない者による事業。
- 町税などの滞納がある場合。
- 予算上限に達した後の申請。
補助内容
■芝山町有害獣被害防止電気柵設置事業補助金
<助成対象者>
- 町内住所の有無: 芝山町内に住所を有していること
- 町税等の滞納状況: 芝山町への町税やその他納付すべき料金に滞納がないこと(過去の税・保険料等の納付状況調査への同意が必要)
- 農業経営規模: 50a以上の農地を耕作している、または1年間の農産物の販売額が30万円以上であること
<助成条件>
- 農地の所有・借用: 電気柵を設置する農地を自身で所有または適正に借用して耕作していること
- 設置農地の面積: 電気柵を設置した農地の面積が10a以上であること
- 電気柵の長さ: 設置する電気柵の長さが100m以上であること
- 過去の利用状況: 新規設置が対象(過去に設置した電気柵の補修等は対象外)
<助成金額>
- 助成率:資材費の半額(1,000円未満切り捨て)
- 上限額:農業者1人当たり3万円
<申請手続きに必要な書類(交付申請時)>
- 芝山町有害被害防止電気柵設置事業補助金交付申請書
- 同意書(支給要件の審査に必要な事項の調査への同意)
- 設置場所の位置図
- 設置場所を所有または借用していることがわかる書類(町外設置の場合)
- 電気柵の設置完成写真
- 購入資材の明細がわかる書類(見積書のコピーなど)
- 領収書または支出を証する書類
- 電気柵の形状、規格等に関する資料
- その他、町長が必要と認める書類
対象者の詳細
助成対象者の基本的な条件
芝山町有害獣被害防止電気柵設置事業補助金の対象となる方は、以下の条件を全て満たす必要があります。
-
居住・所在地の要件
町内に住所を有する個人、団体、または法人であること -
納税状況の要件
町税などに滞納がないこと -
農業規模の要件(いずれかに該当)
50a(アール)以上の農地を耕作していること、1年間の農産物の販売額が30万円以上であること
助成対象となる電気柵設置に関する条件
電気柵の設置に関しても、以下のすべての条件に当てはまる必要があります。
-
農地の利用状況
申請者が当該農地を所有しているか、または借用して耕作していること -
設置面積の要件
電気柵を設置した農地の面積が10a以上であること -
電気柵の長さの要件
電気柵の長さが100m以上であること
申請および審査時に確認される事項
補助金の申請にあたっては、支給要件の審査に必要な以下の事項について調査されることに同意する必要があります。
-
住民登録状況
住民登録の有無、および住民となった日 -
町税等の未納状況
住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、給食費、農業集落排水分担金及び使用料、公共下水道分担金及び使用料、その他芝山町に納付すべき料金
■補助対象外となる内容
以下の目的による設置は、補助の対象外となります。
- 過去に本事業を活用して設置した電気柵の補修・修繕
新規設置が原則となります。
※同一年度につき1回限り申請が可能です。
※予算がなくなり次第、受付終了となります。
※申請時には、氏名・住所・連絡先・振込先情報の記載が必要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shibayama.lg.jp/0000004968.html
- 芝山町公式ウェブサイト
- https://www.town.shibayama.lg.jp/
- お問い合わせフォーム(産業振興課農政係)
- https://www.town.shibayama.lg.jp/module/shareform.php?so_cd=35-1-0-0-0
特定の電子申請システムやjGrantsの利用に関する情報は見つかりませんでした。申請は、公開されている様式をダウンロードして記入し、提出する形式となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。