令和8年度 東大和市 防犯機器等導入費補助金(防犯カメラ・インターホン等)
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目的
東大和市民を対象に、住宅への侵入窃盗被害の防止と物価高騰による家計負担の軽減を目的として、防犯機器の導入費用を補助します。屋外用防犯カメラやカメラ付きインターホン、人感センサーライト等の購入および設置に係る経費の2分の1(最大1万円)を支援することで、各家庭の防犯対策を強化し、地域全体の安全・安心な生活環境の実現を図ります。
申請スケジュール
※市の予算上限に達した場合は、期間内であってもその時点で終了となります。早めの申請をお勧めします。
- 申請受付期間(公募期間)
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- 公募開始:2026年06月15日
- 申請締切:2026年12月28日
期間内に申請手続きを完了させる必要があります。令和7年度または令和8年度に同様の補助金を既に受給している世帯は対象外です。
- 補助率:2分の1(千円未満切り捨て)
- 上限額:1万円
- 【A】個人申請の流れ
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機器購入・設置後の事後申請
- 防犯機器等の購入・設置
ご自身で機器を選定・購入し、住宅へ設置します。賃貸・共同住宅の場合は所有者の同意が必要です。 - 交付申請書兼請求書の提出
電子申請(市ウェブサイト)または窓口申請(市役所防災安全課)にて、領収書や設置写真等の必要書類を添えて提出します。 - 審査・交付決定
市で内容を審査し、適正であれば「補助金交付決定通知書」が送付されます。 - 補助金の支払い
指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
- 防犯機器等の購入・設置
- 【B】協力店申請の流れ
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購入時の費用控除
- 事業協力店への連絡
市指定の協力店リストから店舗を選び、機器や設置について打ち合わせます。 - 現場確認・申込
協力店による現場確認後、申込書を記入し本人確認書類を提示します。 - 機器の販売・設置
協力店が防犯機器等の販売と設置工事を行います。 - 控除額の支払い
本来の費用から補助相当額(最大1万円)が差し引かれた金額を協力店へ支払います。
- 事業協力店への連絡
対象となる事業
この事業は、東大和市が市民の皆様の安全・安心な暮らしを支援するために行うもので、住宅への侵入窃盗被害の防止と、昨今の物価高騰を踏まえた対策として、防犯機器等の購入および設置にかかる経済的負担を軽減することを目的としています。
■A 個人申請の場合
ご自身で防犯機器等を購入し、設置した後に市へ直接申請し、補助金の交付を受ける方法です。
<補助対象経費>
- 防犯カメラ(屋外用)
- カメラ付きインターホン
- 人感センサーライト
- 防犯フィルム
- 防犯性能の高い錠・補助錠(CP製品推奨)
<補助事業実施期間>
- 令和8年6月15日(月曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで
- ※予算上限に達した場合は、その時点で終了
<補助額・補助率>
- 補助率:機器等の購入・設置金額の2分の1(千円未満切り捨て)
- 補助上限額:1万円/1世帯
<主な必要書類>
- 補助金交付申請書兼請求書(第3号様式)
- 申請者の本人確認書類の写し
- 領収書等(氏名、製品名、工事内容、施工日、支払金額等が明記されたもの)
- 設置したことがわかる写真
- 建物所有者または管理者の同意がわかる書類(賃貸・共同住宅の場合)
■B 協力店申請の場合
市が指定する事業協力店を通じて購入・設置を行い、購入時に補助相当額が代金から控除される方法です。
<手続きの流れ>
- 事業協力店との打ち合わせ・現場確認
- 申込書(第1号様式)の記入および本人確認
- 販売・設置完了後に、補助額(上限1万円)を控除した残額を支払い
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。
- 機器等の「設置のみ」を行う場合(機器本体の購入を伴わない場合)。
- 機器の交換に伴う撤去費用、廃棄手数料、リサイクル料。
- 東大和市民以外からの申し込み(住民登録住所と設置場所が異なる場合を含む)。
- 店舗、事務所等の住宅以外への機器等の設置。
- 共同住宅等の共用部分への設置。
- ※ただし、各世帯が利用する玄関ドアや窓ガラスへの設置は対象となります。
- 既受給世帯による申請。
- ※令和7年度または令和8年度に同様の補助金を既に受給している世帯は対象外です。
- 転売や譲渡を目的とした購入。
補助内容
■A 個人申請
<補助対象機器>
- 防犯カメラ(屋外用)
- カメラ付きインターホン
- 人感センサーライト
- 防犯フィルム
- 防犯性能の高い錠・補助錠
<補助金額の計算>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 購入・設置費用の1/2 |
| 補助上限額 | 10,000円(1世帯につき) |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
<申請手続きの流れ>
- 1. 防犯機器等の購入・設置(自身で実施)
- 2. 申請書の提出(防災安全課窓口または電子申請)
- 3. 審査と通知(市から交付決定通知書を送付)
- 4. 補助金の支払い(指定口座へ振り込み)
■B 協力店申請
<概要>
事業協力店で機器の購入・設置を行い、店頭で補助相当分をあらかじめ控除した金額を支払う方式。
<控除額(補助相当分)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 控除率 | 購入・設置費用の1/2 |
| 控除上限額 | 10,000円 |
<手続きの流れ>
- 1. 事業協力店との打ち合わせ
- 2. 現場確認(必要に応じて実施)
- 3. 申込書の記入と本人確認(免許証・マイナンバーカード等)
- 4. 機器の販売・設置
- 5. 控除後の支払い(補助額を差し引いた残額を支払い)
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
東大和市に住民登録があり、住宅への侵入窃盗被害の防止および物価高騰に伴う負担軽減を目的として防犯機器等を導入する世帯が対象です。
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東大和市民であること
申請者(購入者)は東大和市に住民登録をしている必要があります。 -
設置場所の同一性
防犯機器等を設置する場所の住所も、申請者の住民登録されている住所と同一である必要があります。 -
申請回数の制限
1世帯につき1回のみの申請が可能です。 -
過去の補助金受給状況
令和7年度または令和8年度に、同様の東大和市防犯機器等導入費補助金を既に受給している世帯は対象外となります。
設置場所と機器の目的に関する要件
機器の設置場所や利用目的について、以下の条件を満たす必要があります。
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住宅の敷地内であること
機器の設置場所は、あくまで個人の住宅の敷地内である必要があります。店舗や事業所への設置は対象外です。 -
転売・譲渡目的ではないこと
購入した防犯機器等を転売したり、他者に譲渡したりすることを目的としている場合は補助の対象となりません。
特定の設置ケースにおける追加要件
特定の状況下で防犯機器等を設置する場合には、以下の追加要件を満たす必要があります。
-
取付工事をするケース
防犯機器の購入店、または購入店を通じて手配された専門業者が取り付けることが必須です。 -
防犯カメラ・カメラ付きインターホンを購入するケース
撮影範囲内に他の住宅などが含まれる場合、その住宅の所有者や管理者の同意を得ている必要があります。 -
賃貸物件または共同住宅に設置するケース
建物の所有者または管理者の同意を得ていることが必要です。この同意は申請時に添付書類として提出が必要です。
■補助対象外となるケース
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。
- 機器の「設置のみ」を行う場合(機器の購入を伴わない場合)
- 既存の機器の交換に伴う撤去費用・廃棄手数料・リサイクル料
- 東大和市の住民以外からの申込
- 店舗、事務所などの住宅以外の場所への機器設置
- 共同住宅等の共用部分(廊下や階段など)への設置(※世帯が利用する玄関ドアや窓ガラスへの設置は対象)
申込内容に虚偽があったり、誓約事項の要件を満たしていないことが判明した場合には、受けた補助金(控除額)を速やかに返還することが求められます。
※申請時には、世帯状況の公簿等による確認への同意、および設置等に関する紛争・損害について自己の責任で処理することへの誓約が必要です。
※その他詳細は東大和市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kurashi/anzen/1001615/1010842.html
- 東大和市公式サイト
- https://www.city.higashiyamato.lg.jp/
- 電子申請用フォーム(LoGoフォーム)
- https://logoform.jp/form/VfYv/1599120
- よくある質問
- https://www.city.higashiyamato.lg.jp/faq/index.html
令和8年度防犯機器等導入費補助事業の実施期間は令和8年6月15日から令和8年12月28日までですが、予算上限に達し次第終了となります。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。