長生村 多世代住宅支援事業補助金(令和8年度)|移住・定住に伴う住宅取得・改修を支援
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目的
長生村外から転入し、多世代で同居または近居を開始する世帯を対象に、住宅の新築・購入やリフォーム費用の一部を補助します。親世帯と子世帯が支え合って暮らす居住スタイルを支援することで、村内への移住・定住の促進と、多世代が協力し合える地域社会の実現を図ります。最大60万円の補助により、新たな生活のスタートを後押しします。
申請スケジュール
- 事前相談(任意)
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随時
補助制度の説明や、不明点の解消、手続きの円滑化のために、必要に応じて長生村企画財政課にて相談が可能です。
- 住宅取得・居住開始
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交付申請前
以下の手続きを完了させます。
- 住宅の新築、購入、増築、リフォームの契約・竣工
- 住宅の取得(登記)の完了
- 対象世帯全員の住民票異動(転入)および引越し
- 多世代同居または近居の開始
- 交付申請
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- 申請締切:住宅取得等の日から1年以内
住宅取得等が完了し、居住を開始した後、必要書類を揃えて長生村企画財政課へ提出します。
主な提出書類:- 交付申請書(第1号様式)
- 誓約書兼同意書(自署が必要)
- 住宅の位置図・平面図、延べ床面積が確認できる書類
- 契約書、経費明細書、領収書の写し
- 住宅の登記事項証明書、建築確認検査済証の写し
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:申請から2週間程度
長生村による審査が行われます。交付が決定されると「補助金交付決定通知書」が郵便にて送付されます。
- 交付請求
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決定後、速やかに
交付決定通知を受けた後、速やかに「補助金交付請求書(第5号様式)」に押印の上、企画財政課に提出してください。
- 補助金振込
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請求から約2週間
交付請求書の受理後、2週間程度で指定口座に補助金が振り込まれます。振込日は郵便にて通知されます。
対象となる事業
長生村が提供する「長生村多世代住宅支援事業補助金(移住定住支援)」は、村外からの転入を促進し、親から子、子から孫へと協力し合える多世代の居住スタイルを支援するための制度です。この事業は、多世代で同居または近居を始める方々に対し、住宅の取得や改修にかかる費用の一部を補助することを目的としています。
■A 新築住宅・中古住宅の取得
村外から長生村内に転入し、多世代で新しい生活を始める際の住宅取得(新築・中古住宅の購入)を支援します。
<補助対象住宅の要件>
- 延べ床面積の2分の1以上が居住部分であること
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上であること
- 建築基準法の規定に適合する建築物であること
<補助金額>
- 基本補助金額(上限):50万円
■B 増築・リフォーム
多世代で新しい生活を始める際の住宅の増築やリフォーム(増改築)を支援します。
<補助対象工事の要件>
- 増築:増築部分のうち、居住部分の床面積が10平方メートル以上で、建築基準法の規定に適合すること
- リフォーム:住宅本体に係る工事で、税抜き100万円以上の費用がかかるものであること
<補助金額>
- 基本補助金額(上限):30万円
加算制度
●1 地元事業者利用加算
村内に本店または事業所がある事業者が行う住宅の建築または販売によるものである場合(5万円加算)。
●2 子育て世帯加算
申請書提出時において、同居する18歳未満の子どもがいる場合(1人につき5万円、加算上限は2つまで)。
●3 若年夫婦加算
申請書提出時に子世帯の夫婦どちらかが満30歳以下の世帯である場合(5万円加算)。
●4 地域活動参加加算
転入に当たり、地元自治会もしくは地元消防団に加入した場合(5万円加算)。
●5 空家バンク利用加算
長生村の空家バンクに登録されている物件を購入した場合(5万円加算)。
補助内容
■1 基本補助金額と対象となる住宅・工事の要件
<住宅・工事区分別の補助金額>
| 区分 | 補助金額(上限) |
|---|---|
| 新築住宅または中古住宅の購入 | 50万円 |
| 増築 | 30万円 |
| リフォーム | 30万円 |
<対象住宅・工事の要件>
- 新築・中古購入:延べ床面積の2分の1以上が居住部分、かつ居住部分が50平方メートル以上であること
- 増築:増築部分のうち、居住部分の床面積が10平方メートル以上であること
- リフォーム:住宅本体に係る工事で、費用が100万円(税抜き)以上であること
- 共通:建築基準法の規定に適合する建築物であること
■2 交付対象者の主な要件
<交付対象要件>
- 親等世帯または子世帯のいずれか、もしくは全部が村外から転入し、同居または近居すること
- 転入世帯が、申請日前1年の間に長生村の住民基本台帳に記録されていないこと
- 親等世帯または子世帯に18歳未満の子ども(出産予定含む)が居住していること
- 交付決定日から継続して10年以上、多世代で同居または近居をする予定であること
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと
- 村税等の滞納がないこと
- 暴力団員およびその関係者でないこと
■特例措置
●加算制度
<加算概要>
各項目5万円、最大2項目(10万円)まで加算可能。新築・中古住宅は最大60万円、増築・リフォームは最大40万円となります。
<加算対象条件>
- 村内事業者による建築・販売・工事
- 18歳未満の子どもの同居(子ども1人につき適用)
- 若年夫婦世帯(夫婦どちらかが満30歳以下の世帯)
- 地域活動への参加(自治会または消防団への加入)
- 空き家バンクの利用(登録物件の購入)
対象者の詳細
対象となる世帯の定義
本事業において「多世代」を構成する世帯は、以下の通り定義されています。
-
親等世帯
子の父母(継父母を含む)の世帯、祖父母(曾祖父母を含む)の世帯 -
子世帯
子育て世帯:18歳未満の子どもと同居している世帯、若年夫婦世帯:子どもがいない夫婦で、いずれかの配偶者が50歳未満の世帯
交付対象者の要件
申請者および対象となる世帯が、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 世帯構成と転入の要件
親等世帯および子世帯のいずれか、またはその全部の世帯が村外から村内へ転入すること、転入世帯は、申請日前1年間、長生村の住民基本台帳に記録されていないこと -
2 子どもの居住要件
親等または子世帯のいずれかに18歳未満の子ども(孫、出産予定を含む)が居住していること -
3 継続意思の要件
交付決定日から継続して10年以上、多世代同居または近居を継続する予定であること
補助対象となる転入パターンの例
村外から転入する世帯を含む、以下のような同居・近居のパターンが対象となります。
-
例1 祖父母の転入
長生村に住む父母・子世帯の元へ、村外から祖父母が転入する場合 -
例2 父母・子世帯の転入
長生村に住む祖父母の元へ、村外から父母・子世帯が転入する場合 -
例3 全世帯の転入
全ての世帯(祖父母、父母、子世帯)が村外から転入し、新たに同居・近居を開始する場合
申請者について
住宅の取得者(住宅取得等に係る契約を締結した方)が申請者となります。
-
申請者の要件
申請書に住所、氏名、電話番号を記載できること、補助金の振込先として本人名義の口座を有していること
■補助対象外となる条件
多世代同居または近居をしようとする世帯員の中に、以下のいずれかに該当する者がいる場合は対象外となります。
- 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある者
- 村税等の滞納がある者
- 暴力団員およびその関係者
※世帯員全員が上記の欠格事由に該当しないことが条件となります。
※その他、詳細な要件や手続きについては長生村の公募要領または要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.chosei.chiba.jp/0000001902.html
- 長生村 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.vill.chosei.chiba.jp/
電子申請システムやjGrantsによる申請には対応していません。申請書類をダウンロード・記入し、住宅取得等の日から1年以内に長生村役場企画財政課へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。