終了済 掲載日:2025/09/17

令和7年度 佐賀県医療機関向け生産性向上・職場環境整備等補助金

上限金額
18万円
申請期限
2025年11月28日
佐賀県 佐賀県 公募開始:2025/08/29~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

佐賀県内の医療機関や訪問看護ステーションを対象に、ICT機器導入による業務効率化やタスクシフト、更なる賃上げに要する経費を補助します。深刻な人材不足を背景に、限られた人員で効率的に業務を行える体制を整備することで、現場の生産性向上と職員の処遇改善を同時に実現し、持続可能な医療提供体制の構築を支援することを目的としています。

申請スケジュール

全ての申請書類は、メール(推奨)または郵送で提出してください。不備がある場合、交付決定や補助金の支給が遅れる可能性があるため、可能な限り速やかな対応とメールでの申請が推奨されています。
【提出先メール】saga@seisanseikojo.jp
交付申請期間
  • 公募開始:2025年08月29日
  • 申請締切:2025年11月28日

「交付申請書兼実績報告書(様式第1号)」または「交付申請書(様式第2号)」を提出します。既に事業を完了しているか、これから実施するかによって使用する様式が異なります。

  • 様式第1号:既に納品・支払が完了し額が確定している場合
  • 様式第2号:これから事業を実施する場合(概算払)
審査・交付決定
申請から通常30日以内

提出された書類に基づき県が審査を行い、適当と認められる場合は「交付決定通知」が発出されます。標準的な審査期間は約30日です。

補助金の支払い
  • 支払時期:交付決定後

交付決定後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

  • 完了払:様式第1号で申請した場合。実績報告を兼ねているため早期に支払われます。
  • 概算払:様式第2号で申請した場合。実績確定前に支払われます。
実績報告書の提出
  • 実績報告締切:2026年02月27日

概算払を受けた事業者は、事業完了後に「実績報告書(様式第3号)」を提出する必要があります。当初の申請額から変更がある場合は、事前に変更承認申請が必要です。

額の確定・精算
2026年度末頃

県から「補助金の額の確定通知」が発出されます。概算払額が確定額を上回った場合(減額変更など)は、過払額の返還が必要となります。県から郵送される納入通知書に従って返還してください。

対象となる事業

「佐賀県生産性向上・職場環境整備等支援事業補助金」は、医療機関の人材確保が喫緊の課題となっている現状を踏まえ、限られた人員でより効率的に業務を行える環境を整備するための費用を補助することで、医療現場の生産性向上と職員의処遇改善を目指すことを目的とした事業です。

■1 ICT機器等の導入による業務効率化

施設内の業務効率化に資するICT機器等の導入費用が補助の対象です。

<補助対象経費(機器例)>
  • タブレット端末
  • 離床センサー
  • インカム
  • WEB会議設備
  • 床ふきロボット
  • 監視カメラ
  • マイナンバーカードのカードリーダー
  • 業務効率化に資する医療機器やロボット
  • ソフトウェア
<付随費用・ランニングコスト等>
  • Wi-Fi設備やルーターなどの設備費用
  • 導入した機器の毎月の利用料(対象期間内の按分費用)
  • リース契約料(対象期間内に生じる金額)
  • 既存システムへの機能改修費用
<実施期間・期限>
  • 対象期間:令和6年4月1日から令和8年3月31日まで
  • 納品期限:令和8年3月31日まで
  • 支払期限:令和8年5月31日まで

■2 タスクシフト/シェアによる業務効率化

医師や看護師などの職員の負担軽減を目的として、タスクシフト/シェア(業務分担の見直し)を行う際の費用が対象です。

<対象となる人件費・経費>
  • 新たに医師事務作業補助者や看護補助者などの職員を雇用する際の人件費
  • 新たに医師や看護師等の負担軽減に資する業務に配置された既存職員の人件費
  • 雇用形態変更(非常勤から常勤)により実質的な業務効率化が図られる場合の人件費
  • 人材派遣や業務委託によって新たに人員を配置する場合の経費

■3 補助金を活用した更なる賃上げ

職員の処遇改善を目的とした、既に雇用している職員の賃金改善(ベースアップ評価料による賃上げとは別枠)が対象です。

<賃上げの実施方法>
  • ベースアップ
  • 手当
  • 一時金
<対象職種>
  • 薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士、医師事務作業補助者、事務職員
  • 40歳未満の若手医師・若手歯科医師
  • 賃上げに伴い生じる法定福利費等の事業主負担分

その他の支援制度(税制優遇措置)

●税制 医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度

「医師等勤務時間短縮計画」に基づき取得した30万円以上の器具・備品等について、取得価格の15%を特別償却額として必要経費に算入できる制度。

▼補助対象外となる事項

本事業の目的にそぐわない、または以下の条件に該当するものは補助対象外となります。

  • 期間・運用に関連する費用
    • 事業の対象期間外(令和6年4月1日〜令和8年3月31日以外)に生じる利用料。
    • 既に導入しているICT機器のランニングコストやシステムの単なる更新費用。
  • 不適切な賃上げの取組
    • 単に基本給や定期昇給部分に充当し、ベースアップ・手当・一時金の形で還元されないもの。
    • 令和5年度に実施された賃上げ。
  • 対象外となる職種・機関
    • 医師および歯科医師(40歳未満の若手医師・若手歯科医師を除く)。
    • 公立病院において、地方交付税を充てていることが明確に判別できる増額部分。

補助内容

■生産性向上・処遇改善支援

<補助上限額>
施設種別補助上限額
病院・有床診療所許可病床数 × 4万円
無床診療所1施設あたり18万円
訪問看護ステーション1施設あたり18万円
<補助対象となる取組 (1) ICT機器等の導入による業務効率化>
  • ICT機器等の導入(タブレット、離床センサー、インカム、WEB会議設備、ロボット等)
  • ICT機器以外の業務効率化に資する機器やソフトウェア
  • 附随費用(Wi-Fi、ルーター)及び対象期間内のランニングコスト
  • 既存システムの機能改修費用
<補助対象となる取組 (2) タスクシフト/シェアによる業務効率化>
  • 新たな職員の雇用(医師事務作業補助者、看護補助者等)による人件費
  • 既存職員の配置転換に伴う人件費
  • 雇用形態の変更(非常勤から常勤へ)に伴う人件費
  • 人材派遣や業務委託等の外部委託費
<補助対象となる取組 (3) 補助金を活用した更なる賃上げ>
  • ベースアップ、手当、一時金のいずれかによる賃上げ
  • 賃上げに伴う法定福利費等の事業主負担増加分(一律16.5%計算可)
  • 対象職種:薬剤師、看護師、事務職員、40歳未満の若手医師等(医師・歯科医師除く)

■特例措置

●S1 少病床有床診療所の上限額特例

<内容>

許可病床数が4床以下の有床診療所の場合は、1施設あたり18万円を支給する。

●S2 若手医師等の対象化特例

<内容>

原則として医師及び歯科医師は賃上げの対象外だが、40歳未満の若手医師・若手歯科医師については補助対象とする。

●S3 公立病院等における充当制限の特例

<内容>

人事院勧告に準じた給与増額分のうち、地方交付税を充てていることが明確な部分には本補助金を充当できない。

対象者の詳細

補助対象事業者の種類と基本的な条件

補助の対象となるのは、令和7年3月31日時点で「ベースアップ評価料」を地方厚生局に届け出ている以下の施設です。

  • 有床診療所
    医科・歯科
  • 無床診療所
    医科・歯科

対象となるベースアップ評価料の詳細

対象となるベースアップ評価料は、施設の種類によって以下の通り区分されます。

  • 病院・有床診療所
    O100 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、P100 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、O102 入院ベースアップ評価料(医科)、P102 入院ベースアップ評価料(歯科)、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
  • 無床診療所・訪問看護ステーション
    O100 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、P100 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)

ベースアップ評価料の届出に関する留意事項

  • 届出期限
    令和7年3月31日までに、上記のいずれかのベースアップ評価料の届出が厚生局に到達している必要があります。
  • 届出不備の場合の扱い
    令和7年3月31日までに届出を行い、その後に書類の不備で返戻された場合でも、最終的に受理されれば届出日に届け出たものとみなされます。
  • 算定継続の要件
    補助金支給の要件として、事業終了時点でのベースアップ評価料の算定は必須ではありませんが、可能な限り算定を継続することが推奨されています。

特殊なケースにおける対象者

  • 訪問看護ステーションの「みなし指定」
    「みなし指定」を受けて訪問看護ステーションのコードが交付され、かつ「病院・診療所」と「訪問看護ステーション」のそれぞれで届出を行っている場合、両方で申請が可能です。
  • 開設者変更があった場合
    令和7年4月1日以降に開設者が変更となった場合でも、実質的に同じ対象施設と判断される場合(例:個人から法人への変更、事業譲渡等)は対象となる可能性があります。

■補助対象外となる事業者

以下の施設または形態は補助の対象となりません。

  • 訪問看護ステーションのサテライト施設

サテライト施設単体での申請はできません。

※個別のケース(開設者変更等)については、受付センターへの問い合わせが推奨されています。
※本補助金の詳細な対象条件については、交付要綱等も併せてご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003112798/index.html
佐賀県庁公式サイト(トップページ)
https://www.pref.saga.lg.jp/default.html
佐賀県電子申請システム
https://denshi-shinsei.pref.saga.lg.jp/
九州シンクロトロン光研究センター
http://www.saga-ls.jp/
佐賀県観光連盟HP「あそぼーさが」
http://www.asobo-saga.jp/
さが県産品流通デザイン公社HP「SAGAPIN(サガピン)」
https://sagapin.jp/
佐賀県フィルムコミッション
http://www.saga-fc.jp/
佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館
https://sano-mietsu-historymuseum.city.saga.lg.jp
佐賀県例規全集
https://www1.g-reiki.net/pref.saga/reiki_menu.html
佐賀県電子入札システム
http://nyusatsu-asp.pref.saga.lg.jp/

生産性向上・職場環境整備等支援事業の申請様式(Excel/Word)は、事業詳細ページからダウンロード可能です。資料の直接的なダウンロードURLは提供されていません。申請はメールまたは郵送が推奨されています。

お問合せ窓口

佐賀県生産性向上・職場環境整備等支援事業補助金受付センター
TEL:0952-27-8755
Email:saga@seisanseikojo.jp
受付時間
平日の午前9時から午後5時まで
※土日祝日および年末年始(12月29日から1月3日)
医療勤務環境改善支援センター(勤改センター)
医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度についての問い合わせ先。計画作成に関する助言なども行っています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。