千葉県長生村 創業資金利子補給制度(令和8年度)
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目的
長生村内で新たに創業する方に対し、千葉県や日本政策金融公庫から受けた創業資金融資の利子を補給することで、事業開始時の資金負担を軽減します。村内での創業を促進し、地域産業の活性化と雇用創出を図ることを目的としています。創業1年以内の事業者を対象に、融資額2,000万円を上限として、最長5年間にわたり利子支払いを支援します。
申請スケジュール
- 対象となる創業資金の融資を受ける
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創業から1年以内
千葉県または株式会社日本政策金融公庫が取り扱う創業資金(上限2,000万円)の融資を受ける必要があります。
- 村税を完納していること
- 引き続き村内で事業を営むことが確実であること
- 利子補給金の交付申請
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利子補給金の交付を希望する年度
長生村長宛に「長生村創業資金利子補給金交付申請書(別記第1号様式)」および必要書類を提出します。
主な提出書類:- 事業総括表(第2号様式)
- 利子補給申込書(第3号様式)
- 借入金証明書・利子計算書
- 償還予定表の写し
- 開業届(個人)または設立届・履歴事項全部証明書(法人)
- 村税納税調査同意書
- 交付決定および事業の実施
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決定通知後、最長5年間
村の審査により交付が決定されます。決定後、事業を継続し、利子の支払いを行います。
※事業内容に変更・中止・廃止がある場合は、速やかに「事業変更等申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
- 事業実績の報告
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- 利子計算期間:毎年1月1日〜12月31日
利子補給の対象期間(1月1日〜12月31日)終了後、実績を報告します。
- 提出書類:長生村創業資金利子補給金事業実績報告書(別記第6号様式)
- 添付書類:返済状況証明書
- 額の確定と交付請求
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額の確定通知受領後
提出された実績報告に基づき、村が利子補給金の額を確定し、申請者へ通知します。通知を受けた後、以下の書類を提出します。
- 提出書類:長生村創業資金利子補給金交付請求書(別記第8号様式)
- 利子補給金の交付
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請求後
請求に基づき、村から利子補給金が交付されます。利子補給率は貸付利率の1/2以内(年2%上限)です。
対象となる事業
長生村が創設した「長生村創業資金利子補給制度」は、長生村内で新たに事業を始める方々を支援し、それによって地域経済の活性化と雇用の創出を促進することを目的とした制度です。
■長生村創業資金利子補給制度
長生村内で新しく事業を立ち上げる方を主な対象としています。その創業が「地域産業の活性化」および「雇用の促進」に寄与することが期待される事業が支援の対象となります。
<利子補給の対象となる事業者>
- 村税の完納:長生村に納めるべき税金を全て滞りなく納めていること。
- 村内での事業継続の確実性:融資を受けた創業資金を活用して、引き続き長生村内で事業を営むことが確実であると認められること。
- 創業からの期間:創業から1年以内の事業者であること。
- 融資の履歴:対象となる事業に対して、この制度を利用する融資が初めてであること。
<利子補給の対象となる資金>
- 千葉県または株式会社日本政策金融公庫が取り扱っている創業資金融資
- 融資額の上限:2,000万円まで
<利子補給の具体的な内容>
- 利子補給率:融資の貸付利率の2分の1以内(かつ年率2%を限度)
- 利子補給金の計算期間:毎年1月1日から12月31日まで(初年度は融資日から12月31日まで)
- 利子補給期間:融資を受けた日から最長で5年以内
特例措置
●創業支援等事業計画との連携による優遇
長生村の「創業支援等事業計画」に定められた創業スクールなどを修了した事業者は、登録免許税の軽減や融資に関する優遇など、より多角的な支援を受けることが可能です。
補助内容
■長生村創業資金利子補給制度
<利子補給の対象者>
- 長生村の村税を完納していること
- 当該創業資金の融資を活用して、引き続き長生村内で事業を営むことが確実であると認められること
- 創業から1年以内の事業者で、対象となる事業について初めて融資を受けた方
<利子補給の対象資金および限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象資金 | 千葉県および株式会社日本政策金融公庫が取り扱う創業資金 |
| 融資限度額 | 2,000万円 |
<利子補給率・補給額の計算>
- 利子補給率:借り入れた資金の貸付利率の2分の1以内(年2%上限)
- 補給金の計算期間:毎年1月1日から12月31日まで(初年度は融資日から12月31日まで)
<利子補給期間>
融資を受けた日から最長で5年以内
■特例措置
●S 創業支援等事業計画修了者に係る優遇措置
<支援・優遇内容>
- 登録免許税の軽減
- 融資の優遇
対象者の詳細
利子補給の対象要件
長生村における創業を促進し、地域産業の活性化と雇用の創出を図ることを目的としています。以下のすべての条件を満たす個人または法人が対象となります。
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1 村税の完納
長生村の村税をすべて納めていること -
2 事業継続の確実性
創業資金の融資を活用し、引き続き長生村内で事業を営むことが確実であると認められること -
3 創業からの期間
創業から1年以内の事業者であること -
4 初めての融資
利子補給の対象となる事業について、今回初めて融資を受けた者であること
申請時に必要な詳細情報・書類
利子補給の申請時には、以下の項目に関する情報の提供および証明書類の提出が必要となります。
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事業所に関する情報
商号又は店名、代表者名、住所(事業所の所在地)、資本金又は出資額、従業員数、所有する店舗等面積(平方メートル単位) -
開業・設立の証明
法人の場合:設立届の写し、履歴事項全部証明書、個人の場合:開業届の写し
※対象となる資金は、千葉県及び株式会社日本政策金融公庫が取り扱う創業資金による融資(上限2,000万円)です。
※利子補給の期間は、融資を受けた日から最長5年間です。
※創業支援等事業計画に定められた創業スクールなどを修了した方は、登録免許税の軽減や融資の優遇を受けられる場合があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.chosei.chiba.jp/0000002694.html
- 長生村 公式ホームページ
- https://www.vill.chosei.chiba.jp/
- 長生村 お問い合わせフォーム
- https://www.vill.chosei.chiba.jp/mailform/inquiry.cgi?so=6948ab6ce2b27397d10c93f912eee05dfdb21af1&ref=https%3A%2F%2Fwww.vill.chosei.chiba.jp%2F0000002694.html
長生村創業資金利子補給制度の申請様式はWord形式で提供されています。電子申請システム(jGrants等)に関する直接的なURLは見つかりませんでした。
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