青梅市 移住・定住促進「おためしおうめ生活補助金」(令和8年度)
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目的
青梅市外に住む移住希望者に対して、市内の宿泊施設を利用した生活体験に係る宿泊費を補助することで、移住・定住の促進を図ります。移住相談や住居・仕事探しなどの活動を行う方を対象に、1泊あたり最大5,000円を支援し、青梅市の魅力や暮らしやすさを実際に体感してもらうことで、将来的な市内への転入を後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
詳細については青梅市役所シティプロモーション課(0428-22-1111 内線2309)までお問い合わせください。
- おためし事業者の登録申請
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- 公募開始:2024年05月01日
宿泊施設事業者は、市に登録申請を行う必要があります。
- 対象: 旅館業法または住宅宿泊事業法に基づく事業者
- 申請方法: 電子申請(専用フォーム)、窓口提出(様式第4号)、または事前相談
審査後、登録決定通知書が送付され、市のウェブサイトに掲載されます。
- 補助金申請(移住希望者)
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- 申請締切:宿泊開始日の14日前まで
移住希望者は、対象の宿泊施設を予約した後に申請書(様式第1号)を市長へ提出します。
※やむを得ない事情がある場合を除き、期限厳守となります。
- 審査・アシスト券の交付
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- 交付決定通知:随時
市役所にて審査を行い、適当と認められた場合に「交付決定通知書」と「おためしおうめ生活アシスト券」が申請者に送付されます。
- 宿泊・アシスト券の利用
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宿泊当日
宿泊施設のチェックアウト時にアシスト券を提出してください。
- 宿泊費の精算: アシスト券の額面を控除した金額を支払います。
- 事前決済の場合: クレジットカード等で前払い済みの場合は、事業者から額面相当の現金を受け取ります。
- 補助金請求(事業者)
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- 最終精算期限:翌年度4月15日
事業者は、回収したアシスト券を添えて市役所へ補助金を請求します。精算は月ごと、または年度ごとにまとめて行うことが可能です。
- 補助金の支払い
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請求から1ヶ月以内
市役所が請求書を受理した後、概ね2〜3週間、最大1ヶ月以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
青梅市への移住・定住を促進することを目的とし、市外からの移住希望者が青梅市での暮らしを体験する際に発生する宿泊費の一部を補助する事業です。
■おためしおうめ生活
近隣区域外に住所を有する移住希望者およびその同居の親族が、青梅市での暮らしの体験を目的として市内の「おためし施設」に滞在(宿泊)すること。
<補助対象となる体験希望者の要件>
- 「おためしおうめ生活」をしようとする者であること
- 市が行う移住相談窓口等で相談を行った上で、住居や仕事を探し暮らしを体験する活動、または市の提供する子育て体験事業に参加すること
- 開始日において18歳以上であること(同居親族は年齢不問)
- 就職、転勤、婚姻、修学等による転入予定者でないこと
- 生活保護受給者、またはこれに準じた保護・支援給付を受けていないこと
- 青梅市暴力団排除条例に規定する暴力団員および暴力団関係者でないこと
<補助対象経費>
- 「おためしおうめ生活」に要した宿泊費
<補助金の額および上限>
- 宿泊費の50%(1泊あたり最大5,000円)
- 補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
- 体験希望者1人につき、同一年度内に最大4泊分まで
<補助事業実施期間>
- 令和6年5月1日から令和9年4月1日まで
▼補助対象外となる事業
本制度の趣旨にそぐわない場合や、特定の費用については補助の対象外となります。
- 宿泊費以外の諸費用
- 飲食代
- 入湯税
- その他サービス料金
- キャンセル料
- お客様都合、事業者都合にかかわらず、キャンセル規定に基づき発生する費用
- 対象外となる事業者・施設
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に規定する営業を行うもの
- 対象外となる移住希望者
- 就職、転勤、婚姻、修学等により既に転入が予定されている者
- 生活保護受給者またはそれに準ずる保護・支援を受けている者
- 暴力団員および暴力団関係者
補助内容
■1 補助の対象となる活動と対象者
<補助対象者要件>
- 居住地: 青梅市の区域外(近隣の西多摩地域等を除く自治体)に住所を有していること。
- 活動内容: 移住相談の実施、住居や仕事探し、または市の子育て体験事業への参加。
- 年齢: おためしおうめ生活の開始日において18歳以上であること(同居親族は例外あり)。
- 転入予定の有無: 就職、転勤、婚姻、修学等による既定の転入予定者でないこと。
- 公的支援の有無: 生活保護や中国残留邦人等への支援給付等を受けていないこと。
- 反社会的勢力との関係: 暴力団員および暴力団関係者でないこと。
■2 補助対象となる経費と対象外となる費用
<補助対象経費>
「おためし施設」での宿泊費(宿泊施設の利用料金)
<補助対象外費用>
- 飲食代(朝食・夕食、追加料理など)
- 入湯税
- その他サービス料金
- キャンセル料(理由を問わず全額対象外)
■3 具体的な補助金額と上限
<補助基準>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1人あたり1泊分の宿泊費の50%(千円未満切り捨て) |
| 上限額 | 1人あたり1泊につき最大5,000円 |
| 利用上限 | 1人につき同一年度内に最大4泊分 |
<補助額の計算例(大人2・小人1で2泊、追加料理ありの場合)>
- 宿泊費合計:58,000円(追加料理5,000円は除外)
- 大人の補助額:5,000円(上限適用)× 2人 × 2泊 = 20,000円
- 小人の補助額:2,000円(50%の2,500円から千円未満切り捨て)× 1人 × 2泊 = 4,000円
- アシスト券(補助)合計額:24,000円
- 移住者負担額:39,000円(総費用63,000円 - 補助24,000円)
■4 補助金の受け取り方(アシスト券の利用方法)
<アシスト券の運用>
- 発行: 宿泊予約確認後、市の審査を経て発行される。
- 利用: 施設での精算時に提出し、宿泊費の控除を受ける。
- 交付方法: 原則として施設から現金で受け取るが、民泊等で現地受取が困難な場合は市から直接交付(要事前連絡)。
- 精算: 施設側が翌年度4月15日までに市役所で精算手続きを行う。
■5 申請手続きの流れ
<手続きステップ>
- 1. おためし施設への宿泊予約を行う。
- 2. 宿泊日の14日前までに「補助金交付申請書」を市長へ提出する。
- 3. 市の審査後、交付決定通知書と「アシスト券」が申請者に送付される。
対象者の詳細
「体験希望者」の定義
補助金の対象となる「体験希望者」とは、青梅市での暮らしの体験を目的として、登録された「おためし施設」へ滞在(宿泊)する、以下のいずれかに該当する方を指します。
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近隣区域外に住所を有する者
青梅市の区域外であって、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町を除く自治体に住所がある方 -
同居のご親族
上記の「近隣区域外に住所を有する者」と同居している親族
満たすべき具体的な要件
補助金を受け取るためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 「おためしおうめ生活」を行う意思
青梅市での暮らしを体験する「おためしおうめ生活」を実施しようとする者であること。 -
2 特定の活動の実施
① 移住前の暮らし体験活動(移住相談窓口での相談、住居・仕事探し等)、② 子育てができる暮らし体験への参加(市の保育園通園事業等) -
3 年齢要件
開始日において18歳以上であること(※同居の親族については不問)
■補助対象外となる方
以下の項目に該当する方は、補助の対象となりません。
- すでに青梅市への転入が決定している予定者(就職、転勤、婚姻、修学など)
- 生活保護法に基づく保護またはそれに準じた支援、中国残留邦人等への支援給付を受けている者
- 青梅市暴力団排除条例に規定される暴力団員および暴力団関係者
【補助対象となる宿泊について】
・年度で一人当たり最大4泊分までが補助対象です。
・宿泊費には飲食代、入湯税、その他サービス料金は含まれません。
※その他詳細は、制度の案内をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/76/76660.html
- 東京都青梅市 公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.ome.tokyo.jp/
- 青梅市電子申請ポータル
- https://lgpos.task-asp.net/cu/132055/ea/residents/portal/home
公募要領や申請様式の直接のダウンロードURL、および特定の申請フォームの直接URLは提供された情報に含まれていません。詳細は公式ホームページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。