公募中 掲載日:2026/09/16

旭市小児科開業促進補助金(令和8年度)

上限金額
1,800万
申請期限
随時
千葉県|旭市 千葉県旭市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

旭市内で新たに小児科を開設する方や、既存の病院に小児科を診療科目として追加する方を対象に、土地・建物の取得費や医療機器の導入費用等の一部を補助します。市民が安心して子育てができる環境を整備し、地域における小児医療体制の充実を図ることを目的としています。新規開設には最大1,800万円、科目新設には最大600万円を支援します。

申請スケジュール

旭市小児科開業促進補助金は、市内での小児科開業や診療科目新設を支援する制度です。
手続きは「事業計画の認定」と「交付申請」の2段階の事前申請が必要な点にご注意ください。詳細は旭市健康づくり課地域医療政策班(0479-63-8831)へお問い合わせください。
事業計画の認定申請
  • 認定申請期限:事業着手の20日前まで

補助事業に着手する前に、まずは事業計画の認定を受ける必要があります。

  • 提出書類:事業計画認定申請書、事業計画書、図面、場所の写真、専門医免許証の写し、住民票等
  • 審査:提出された計画に基づき市長が審査し、認定通知書を送付します。

※計画に変更・中止が生じる場合は、次の交付申請前までに変更認定申請が必要です。

補助金交付申請
  • 交付申請期限:事業着手前

事業計画の認定後、正式な交付申請を行います。

  • 提出書類:交付申請書、見積書の写し、開設許可書の写し(必要な場合)等
  • 確認事項:10年以上の継続診療意思、週20時間以上の診療時間などの要件を確認します。
補助金交付決定
審査完了後

市長が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「補助金交付決定通知書」を送付します。この決定を受けてから事業を開始してください。

事業の実施・状況報告
交付決定後

認定された計画に基づき、開業準備や設備の取得を実施します。

  • 進捗状況について、市から報告を求められたり調査が行われたりする場合があります。
  • 事業完了が遅延する場合や遂行が困難な場合は、速やかに市長に報告し指示を受けてください。
実績報告
事業完了後速やかに

事業完了後、速やかに実績を報告します。

  • 提出書類:実績報告書、契約書の写し、領収書の写し、取得財産の写真等
額の確定・交付請求
実績報告の後

市が実績報告書を審査し、最終的な補助金額を確定させ「確定通知書」を送付します。

  • 通知を受けた後、「補助金請求書(第12号様式)」を提出することで補助金が支払われます。
  • 交付後、補助金に係る書類は10年間保存する義務があります。

対象となる事業

旭市が実施している「旭市小児科開業促進補助金」は、市民が安心して子どもを生み育てられる環境を整備し、地域における小児医療の提供体制を強化することを目的としています。小児科の開業や科目追加を検討されている場合は、旭市健康づくり課まで問い合わせることが推奨されています。

■1 小児科病院等の新規開設事業(新規開設事業)

旭市内で新たに病院または診療所を開設し、小児科診療を開始するケースを対象としています。全く新しい医療機関を設立し、小児科を専門とする診療を行う場合が該当します。

<補助対象経費>
  • 土地の取得及び賃貸借に要する経費(賃貸借の場合、月額賃借料の12か月分が補助の上限)
  • 建物の取得及び賃貸借に要する経費(賃貸借の場合、月額賃借料の12か月分が補助の上限)
  • 建物の改修に要する経費
  • 医療機器の取得及び賃貸借に要する経費
  • 備品の取得及び賃貸借に要する経費
  • ※同一の補助対象事業に対して、同様の他の補助金や助成金が支給されている場合は、補助対象経費からその額を差し引いた金額が対象経費となります。
<補助金の額(上限)>
  • 1,800万円

■2 小児科診療科目の新設事業(科目新設事業)

既に旭市内で開設されている病院や診療所に、新たに小児科を診療科目として追加するケースを対象としています。既存の医療機関が、小児科の診療部門を新設し、小児患者の受け入れを開始する場合が該当します。

<補助対象経費>
  • 土地の取得及び賃貸借に要する経費(賃貸借の場合、月額賃借料の12か月分が補助の上限)
  • 建物の取得及び賃貸借に要する経費(賃貸借の場合、月額賃借料の12か月分が補助の上限)
  • 建物の改修に要する経費
  • 医療機器の取得及び賃貸借に要する経費
  • 備品の取得及び賃貸借に要する経費
  • ※同一の補助対象事業に対して、同様の他の補助金や助成金が支給されている場合は、補助対象経費からその額を差し引いた金額が対象経費となります。
<補助金の額(上限)>
  • 600万円

補助内容

■A 小児科病院等の新規開設事業

<補助上限額>

1,800万円

<補助対象経費>
  • 土地の取得及び賃貸借に要する経費
  • 建物の取得及び賃貸借に要する経費
  • 建物の改修に要する経費
  • 医療機器の取得及び賃貸借に要する経費
  • 備品の取得及び賃貸借に要する経費
<留意事項>
  • 賃貸借に関する経費については、月額賃借料の12か月分が上限
  • 同一の補助対象事業に対して他の補助金等が支給されている場合は、補助対象経費の合計額から当該他の補助金等の額を差し引く

■B 小児科診療科目の新設事業

<補助上限額>

600万円

<補助対象経費>
  • 土地の取得及び賃貸借に要する経費
  • 建物の取得及び賃貸借に要する経費
  • 建物の改修に要する経費
  • 医療機器の取得及び賃貸借に要する経費
  • 備品の取得及び賃貸借に要する経費
<留意事項>
  • 賃貸借に関する経費については、月額賃借料の12か月分が上限
  • 同一の補助対象事業に対して他の補助金等が支給されている場合は、補助対象経費の合計額から当該他の補助金等の額を差し引く

対象者の詳細

旭市小児科開業促進補助金の対象者要件

旭市内で新たに小児科を開設、または既存の病院等に小児科診療科目を新設する「医師」または「法人」を対象としています。以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 開業形態と専門性
    ① 医師または法人であること、② 公益社団法人日本小児科学会または一般社団法人日本専門医機構が認定する「小児科専門医」が診療を行うこと
  • 2 開業場所と継続性
    ① 旭市内での開業または診療科目の新設であること、② 開業後、10年以上継続して小児科の診療を行う意思があること
  • 3 診療体制
    ① 開設される小児科の診療時間が週20時間以上であること
  • 4 納税状況
    ① 市税に滞納がないこと
  • 5 地域医療への協力
    ① 旭市が実施する予防接種事業やその他の地域医療に関する事業に積極的に協力すること

■補助対象外となる事業者

重複受給を避けるため、以下の場合は対象外となります。

  • 補助金の申請対象となる経費について、他の類似制度の補助金等の交付を既に受けている事業者

※申請の際には、小児科専門医の医師免許証の写し、認定証の写し、法人の場合は登記事項証明書など、要件を満たしていることを証明する書類の提出が必要です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.asahi.lg.jp/soshiki/10/36114.html
旭市公式ホームページ
https://www.city.asahi.lg.jp/
旭市例規集
https://www1.g-reiki.net/city.asahi/reiki_menu.html
旭市小児科開業促進補助金 詳細ページ
https://www.city.asahi.lg.jp/soshiki/10/37572.html
健康づくり課へのメールでのお問い合わせフォーム
https://www.city.asahi.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=10&inq=02&lif_id=37572

申請様式はPDF形式で提供されています。詳細情報は旭市公式ホームページの健康づくり課のページ(2025年8月1日更新)にて確認可能です。

お問合せ窓口

健康づくり課 地域医療政策班
受付時間
月曜日から金曜日 窓口受付時間: 午前9時から午後4時30分まで 電話受付時間: 午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(一部窓口及び施設を除く)
受付窓口
本庁舎 2階
健康づくり課 地域医療政策班所在地: 旭市ニの2132
小児科の開業をご検討中の方は、「お気軽に問い合わせください!」と案内されています。
旭市役所(代表)
TEL:0479-62-1212
受付時間
月曜日から金曜日 窓口受付時間: 午前9時から午後4時30分まで 電話受付時間: 午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(一部窓口及び施設を除く)
受付窓口
旭市役所
住所: 〒289-2595 千葉県旭市ニの2132番地
緊急時や、担当部署が不明な場合は、代表電話にご連絡することも可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。