矢板市空家等活用支援補助金(令和8年度)空き家バンク住宅の取得・改修支援
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目的
矢板市において空き家の有効活用と移住・定住を促進するため、市内の空き家バンク登録物件を取得し改修を行う移住者や子育て世帯等に対し、工事費用の一部を補助します。空き家問題の解消と地域コミュニティの活性化を図るとともに、若年層の住まい確保を支援することで、人口増加と活力あるまちづくりを目指します。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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随時
- 空き家バンクへの利用登録。
- 補助金申請に関する事前相談。
- 改修工事の業者選定(市内業者限定)および詳細な見積もりの取得。
- 住宅の売買契約
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申請期限の起点
対象となる空き家住宅の売買契約を締結します。この契約締結日から1年以内に補助金の交付申請を行う必要があります。
- 交付申請
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- 申請期限:売買契約締結から1年以内
売買契約締結後、かつ改修工事の契約締結前に矢板市へ書類を提出します。
注意:交付決定前に工事契約や着工を行った場合は、補助対象外となります。
- 交付決定
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審査後
市役所による申請内容の審査が行われ、適当と認められると「補助金等交付決定通知書」が送付されます。
- 工事請負契約・着手
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交付決定から60日以内
交付決定を受けてから、工事業者と正式に工事請負契約を締結し、着工します。原則として決定から60日以内の着手が必要です。
- 工事完了・完了報告
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- 提出期限:完了から1ヶ月以内(最終2月末)
改修工事完了後、速やかに完了報告書を提出します。
- 期限:工事完了から1ヶ月以内、または年度の2月末日のいずれか早い日。
- 報告時に、当該住宅への住民票移動(世帯全員)が必要です。
- 交付請求
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完了報告と同時
完了報告書とあわせて、補助金の交付請求書を提出します。振込先の通帳の写しなどが必要です。
- 補助金交付
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請求後、順次
市役所での内容確認後、指定された口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
矢板市が推進する空き家の有効活用を通じて、地域コミュニティの維持・再生、地域の活性化、子育て環境の整備、そして本市への移住・定住を促進することを目的として、空き家バンク登録住宅の取得および改修工事を行う事業を支援します。
■移住世帯 移住世帯向け
矢板市以外の区域から矢板市内に転入し、対象住宅を取得して定住する世帯向けの支援枠です。
<主な補助対象経費>
- 基礎、柱、外壁、屋根、床、内壁、天井等の修繕または補強工事
- 間取りの変更等の模様替えを行う工事
- 外壁、屋根、床、内壁、天井、外建具等の断熱改修工事
- バリアフリー改修工事(手すり設置、段差解消等で屋内のものに限る)
- 屋外修繕工事(バルコニー、雨どい等)
- 屋内修繕工事(壁紙張替え、畳替え、内建具、トイレ、風呂等)
- 設備改修(システムキッチン、洗面台、トイレ等)
- 給排水管の修繕工事
<補助事業実施期間(主な期限)>
- 申請期間:住宅の売買契約を締結した日から1年以内
- 着手期限:補助金の交付決定を受けた日から60日以内
- 完了報告期限:工事完了後1ヶ月以内、または交付決定を受けた年度の2月末日のいずれか早い日
■子育て世帯 子育て世帯等向け
18歳未満の子どもがいる世帯、または夫婦のいずれかが39歳以下の世帯を対象とした支援枠です。栃木県空き家バンクに登録された住宅も対象となります。
<主な補助対象経費>
- 空き家住宅の安全性、居住性、機能性等の維持向上を目的として行う改修・増築・改築工事
- 主要構造部、居室、台所、浴室、トイレその他生活するために必要な部分に係る工事
<補助事業実施期間(主な期限)>
- 申請期間:住宅の売買契約を締結した日から1年以内
- 着手期限:補助金の交付決定を受けた日から60日以内
- 完了報告期限:工事完了後1ヶ月以内、または交付決定を受けた年度の2月末日のいずれか早い日
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する住宅取得、事業者、または工事内容については、補助金の対象外となります。
- 対象住宅の取得に関する除外規定
- 3親等内の親族間での取引による取得。
- 公共工事に伴う移転による取得。
- 他の補助金制度との併用(二重受給の禁止)
- 矢板市やいたぐらし応援補助金
- 矢板市結婚新生活支援事業補助金
- 矢板市木造住宅耐震改修等補助金
- 国、県または市が実施している他の制度による補助金等の対象経費に含まれる工事
- 施工業者・時期に関する制限
- 市外の事業者が実施する工事(分離発注の場合の市外業者分を含む)。
- 交付決定前に行った(工事請負契約を締結した)工事。
- 補助対象とならない主な工事・経費例
- 新築工事、設計費、確認申請手数料等。
- 併用住宅の居住以外の事業用部分のリフォーム工事。
- 外構工事(物置、車庫、カーポート、造園、門扉、塀、ウッドデッキ、スロープ、植樹、剪定等)。
- 下水道接続、合併処理浄化槽工事。
- 電気・通信関連(電話、インターネット配線、アンテナ設置等)。
- 設備機器(給湯器、太陽光発電・太陽熱利用設備、家電製品(エアコン・照明等)、暖房器具、家具・調度品の購入・設置)。
- その他(防犯カメラ、ガスコンロ・IHのみの交換、網戸の張替え、カーテン、防火・消火設備等)。
補助内容
■1 補助対象となる工事内容
<具体的な工事例>
- 構造に関わる修繕・補強工事(基礎、柱、外壁、屋根、床、天井等)
- 間取りの変更を伴う模様替え工事
- 断熱改修工事(外壁、屋根、床、外建具等の断熱化)
- バリアフリー改修工事(手すりの設置、段差解消等。屋内限定)
- 屋外修繕工事(バルコニー、雨どい等の修繕)
- 屋内修繕工事(内装、水回り設備の修繕)
- 設備改修工事(システムキッチン、洗面台、トイレ等の更新)
- 給排水管の修繕・交換工事
■2 補助対象工事の条件・制限
<主な条件>
- 施工業者の制限:矢板市内に事務所を有する法人または個人事業主であること
- 併用住宅の制限:居住部分に係る工事のみが対象
- 併用不可:国、県、または市の他制度(やいたぐらし応援、結婚新生活支援、木造住宅耐震改修等)との併用は不可
- 交付決定前の着手不可:交付決定前の工事請負契約および工事着手は対象外
- 回数制限:同一人につき1回限り
■3 補助対象外となる工事例
<主な除外項目>
- 新築工事、設計費、確認申請手数料
- 外構等:物置、車庫、造園、門扉、塀、ウッドデッキ、スロープ、下水道接続、浄化槽工事等
- 設備等:配線、アンテナ、給湯器、太陽光発電、太陽熱利用設備等
- 電機器具等:家電、家具、防犯カメラ、ガスコンロ・IHの単独入れ替え等
- その他:網戸、カーテン、ブラインド、防火・消火設備等
■A 移住世帯向け
<補助率および上限額>
| 地域区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 特定地域 | 1/2 | 50万円 |
| その他の地域 | 1/2 | 30万円 |
■B 子育て世帯等向け
<補助率および上限額>
| 地域区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 特定地域 | 2/3 | 100万円 |
| その他の地域 | 2/3 | 60万円 |
<用語・地域の定義>
子育て世帯等:18歳未満の子がいる世帯、または夫婦のいずれかが39歳以下の世帯。特定地域:居住誘導区域、つつじが丘ニュータウン、新市街地。
対象者の詳細
共通要件
補助対象となる方全員が満たす必要がある要件です。
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定住期間
取得した住宅に概ね10年以上定住する意思があること -
世帯人数
取得した住宅に入居する世帯員が2名以上であること(単身居住は対象外) -
納税状況
市区町村が賦課する税に滞納がないこと
移住者の要件
共通要件に加えて、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
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空き家バンクの利用
矢板市空き家バンク制度を利用して住宅を取得した方であること(※3親等内の親族間の取引や公共工事による移転の場合は対象外) -
転入状況
矢板市以外の区域から転入した方であること
子育て世帯等の要件
共通要件に加えて、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。「子育て世帯」または「若者夫婦世帯」のいずれかが該当します。なお、判定基準日は申請年度の4月1日時点となります。
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世帯の状況
子育て世帯:18歳未満の子ども(高校3年生世代以下)がいる世帯(ひとり親家庭含む)、若者夫婦世帯:夫婦のいずれかが39歳以下である世帯 -
空き家バンクの利用
矢板市空き家バンク制度および栃木県空き家バンク制度の両方を利用して住宅を取得した方であること
■補助対象外となるケースや併用不可の補助金
以下のいずれかに該当する場合は、要件を満たしていても補助金の交付を受けることができません。
- 親族間取引(従前の所有者が3親等内)または公共工事に伴う移転による取得
- やいたぐらし応援補助金との併用
- 結婚新生活支援事業補助金との併用
- 木造住宅耐震改修費補助金との併用
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある場合(同一人につき1回限り)
※複数の者が共同して取得した場合でも、上記の併用不可の補助金を受けている者がいる場合は対象外となります。
【申請期限・お問い合わせ】
補助金申請は、住宅の売買契約を締結した日から1年以内、かつ工事請負契約の前に行う必要があります。
詳細:矢板市役所都市整備課(Tel:0287-43-6213)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yaita.tochigi.jp/soshiki/toshiseibi/akiya-katuyouhojo.html
- 栃木県矢板市 公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.city.yaita.tochigi.jp/
- 住宅・空き家バンクのページ
- https://www.city.yaita.tochigi.jp/life/9/43/196/
申請は紙ベースでの提出が前提となっており、住宅の売買契約締結から1年以内、かつ改修工事の契約前に申請する必要があります。詳細は公式サイトや申請の手引きをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。