鴻巣市 省エネ家電・LED照明買換え促進事業補助金≪追加募集≫(令和8年度)
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目的
鴻巣市にお住まいの方を対象に、家庭から排出される温室効果ガスの削減と電気料金の負担軽減を図るため、現在使用している家電を省エネ性能の高い製品へ買い換える費用の一部を補助します。市内の店舗で購入された冷蔵庫、エアコン、LED照明器具が対象で、ゼロカーボンシティの実現と地球温暖化防止を目的としています。特定の世帯には補助額の加算もあり、市民の環境配慮行動を多角的に支援します。
申請スケジュール
- 補助対象製品の購入と準備
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- 購入対象期間:2026年04月01日以降
まずは対象製品を購入し、必要書類を揃えてください。
- 対象製品:電気冷蔵庫、エアコン、LED照明器具(それぞれ省エネ基準等の要件あり)
- 購入場所:鴻巣市内の店舗(オンラインや市外店舗は対象外)
- 処分:既存製品は家電リサイクル法等に基づき適切に処分してください。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2027年02月26日
予算額(1,950万円)に達した時点で、その日のうちに受付終了となります。
- 先着順:書類が不備なく揃っている方から受理されます。
- 郵送時の注意:消印有効ではなく「必着」です。
- 予算超過時:予算終了日に複数の申請が重なり残高を超えた場合は、公開抽選となります。
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:概ね2ヶ月以内
提出された書類に基づき、内容の審査や住民情報・市税の納付状況の確認が行われます。審査完了後、交付決定通知書が郵送されます。
- 補助金の振込
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- 振込時期:交付決定から概ね1ヶ月以内
交付決定通知の発送後、指定された申請者名義の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
ゼロカーボンシティの実現を目指し、家庭からの温室効果ガス削減と地球温暖化防止を目的として、現在使用している家電製品から省エネ性能の高い製品へ買い換える費用の一部を助成する事業です。
■A 電気冷蔵庫・エアコン買換え促進事業
省エネ性能の高い電気冷蔵庫またはエアコンへの買換えを支援します。
<補助対象経費>
- 補助対象製品の購入価格(消費税、地方消費税を含む)
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の5分の1(100円未満切り捨て)
- 市内本店店舗で購入:上限4万円
- 市外本店店舗で購入:上限2万円
<主な補助要件>
- 電気冷蔵庫:統一省エネラベル(目標年度2021年度)3つ星以上、かつ省エネ基準達成率100%以上
- エアコン:統一省エネラベル(目標年度2027年度)3つ星以上、かつ省エネ基準達成率100%以上
- 同一住宅内の同種製品への買換えであること
- 既存製品を家電リサイクル法等に基づき適切に処分すること
<補助事業期間>
- 購入対象期間:令和8年4月1日以降
- 申請受付期間:令和8年10月1日から令和9年2月26日まで(予算上限に達し次第終了)
■B LED照明器具買換え促進事業
既存の照明器具(LED以外)から、屋内の居住部分で使用する固定式LED照明器具への買換えを支援します。
<補助対象経費>
- 補助対象製品の購入価格(消費税、地方消費税を含む)
- 複数購入し、購入費用総額が5,000円以上のものが対象
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(100円未満切り捨て)
- 補助限度額:上限1万円
<主な補助要件>
- 非LED照明器具からLED照明器具への買換えであること
- 屋内の居住部分で使用し、移動ができない照明器具(シーリングライト、ペンダント、ダウンライト等)であること
- 鴻巣市内の店舗で購入した新品(未使用品)であること
加算措置
●加算1 高齢者世帯・障がい者世帯への加算(電気冷蔵庫・エアコン)
令和9年3月31日までに65歳に達する方、または所定の障害者手帳等の交付を受けている方が世帯に属している場合、1万円を加算します。
●加算2 高齢者世帯・障がい者世帯への加算(LED照明器具)
上記と同様の基準に該当する世帯には、さらに1千円を加算します。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。
- 購入方法・経路に関する事項
- オンラインショッピングなどのインターネット上で購入した製品。
- 鴻巣市外に所在する店舗で購入した製品。
- 製品の状態・形態に関する事項
- 中古品、リース品、レンタル品。
- 未使用品ではない展示品等(新品の未使用品のみが対象)。
- 買換えの形態・目的に関する事項
- 新規設置(買換えを伴わない購入)。
- LED照明器具からLED照明器具への買換え。
- 異なる種類の製品への買換え(例:冷蔵庫を処分してエアコンを購入)。
- 電気冷蔵庫から電気冷凍庫への買換え。
- 処分方法に関する事項
- リサイクルショップへの売却や知人への譲渡など、家電リサイクル法等に従わない処分。
- LED照明器具における個別の除外例
- 電球タイプや卓上スタンド等のコンセントを使用する移動可能な製品。
- 電球のみの交換(照明器具自体の交換が必要)。
- 玄関外灯、車庫など屋内の居住部分以外に設置する器具。
- サイズ不一致等により取り付けができない製品。
- その他の制限事項
- 同一世帯で、電気冷蔵庫とエアコンを併用して申請すること。
- 令和8年5月1日から6月26日の期間に既に申請を行っている場合。
- 要綱で定められた期間内に譲渡、交換、貸し付け等を行う場合。
補助内容
■A 電気冷蔵庫・エアコン
<補助限度額>
| 購入店舗の区分 | 上限額 |
|---|---|
| 市内に本店を有する市内店舗で購入 | 上限4万円 |
| 市外に本店を有する市内店舗で購入 | 上限2万円 |
<補助率>
補助対象経費の5分の1(100円未満は切り捨て)
<製品ごとの条件>
- 電気冷蔵庫:統一省エネラベル(目標年度2021年度)3つ星以上、かつ省エネ基準達成率100%以上
- エアコン:統一省エネラベル(目標年度2027年度)3つ星以上、かつ省エネ基準達成率100%以上
■B LED照明器具
<補助限度額>
| 条件 | 上限額 |
|---|---|
| 市内店舗で購入 | 上限1万円 |
<補助率>
補助対象経費の2分の1(100円未満は切り捨て)
<備考>
- 既存の照明器具(LED照明器具ではないもの)からの買換えが条件
- 複数のLED照明器具を同時に購入した場合、購入費用総額が5,000円以上の場合は、上限1万円の範囲内で申請可能
■特例措置
●加算制度 加算制度
<加算対象の基準>
- 令和9年3月31日までに65歳に達する方が世帯に属している場合
- 身体障害者手帳、療育手帳、もしくは精神保健及び精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方が世帯に属している場合
<加算額>
| 製品区分 | 加算額 |
|---|---|
| 電気冷蔵庫・エアコン | 1万円 |
| LED照明器具 | 1千円 |
対象者の詳細
基本的な補助対象者
本補助金の対象となるのは、以下の3つの条件をすべて満たす方です。
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鴻巣市に住民登録がある方
申請時に鴻巣市に住民登録をしており、その住所にある住宅(店舗や事務所との併用住宅も含む)に実際に居住していること、住民基本台帳に記載のある住所の住宅のみが対象 -
補助対象製品の設置者
住宅の居住部分に、補助対象となる省エネ家電製品を設置すること、屋内の居住部分以外の場所(車庫、玄関外灯など)への設置は対象外 -
市税に滞納がない世帯の方
申請者が属する世帯全員が、市税の滞納をしていないこと、市が世帯の住民基本台帳及び市税の納付状況を確認することに同意すること
補助金の加算対象となる世帯
上記の基本条件を満たす方に加え、以下のいずれかの条件に該当する世帯は、補助金が加算されます。
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高齢者を含む世帯
令和9年3月31日までに65歳に達する方が世帯に属している場合 -
障害者手帳を所持する者を含む世帯
身体障害者手帳、療育手帳、または精神保健及び精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方が世帯に属している場合
■補助対象外となる主なケース
以下の場合は、補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 令和8年5月1日から6月26日の期間に既に申請された方
- 1世帯あたり1年度につき2回目以降の申請(原則1回1台まで。ただし冷蔵庫またはエアコンとLED照明の併用は可)
- 新規購入(現在使用している製品からの買換えではない場合)
- 異なる種類の製品への買換え(例:冷蔵庫からエアコンへの買換え)
- 転居先や住民基本台帳に記載のない住宅での使用
- オンラインショッピングやネット上での購入
- 鴻巣市外の店舗での購入
- 中古品やリース(レンタル)品の購入
- 既存製品を適切にリサイクル処分していない場合(売却、譲渡など)
※電気冷蔵庫とエアコンの同時申請は不可ですが、電気冷蔵庫とLED照明器具、あるいはエアコンとLED照明器具の同時申請は可能です。
※詳細については鴻巣市の公式情報をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kounosu.saitama.jp/page/39479.html
- 省エネ型製品情報サイト
- https://seihinjyoho.go.jp/
鴻巣市の公式ホームページや申請書類のダウンロードURL、電子申請システムの具体的なURLは提供された情報には含まれていませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。