大田原市 重度身体障害者住宅改造費補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
市内に居住する重度身体障がい者(児)が、住み慣れた自宅で安心して自立した生活を送れるよう、住宅の改造費用の一部を補助します。浴室や便所、玄関などのバリアフリー化や、昇降機等の福祉機器の設置に係る経費を支援することで、日常生活における動作の困難を軽減し、生活の質の向上を図ります。所得制限等の要件を満たす世帯に対し、最大24万円を上限に費用の4分の3を補助します。
申請スケジュール
お問い合わせ先:大田原市 福祉課 障害福祉係(0287-23-8921)
- 事前相談
-
随時(工事着手前)
補助金の対象となるか、どのような工事が対象かを事前に確認します。以下の要件などがチェックされます。
- 対象者: 市内に住所があり、身体障害者手帳(重度)を所持している方
- 対象工事: 浴室、便所、台所、玄関等の改造や増築、特定の福祉機器の設置
- 補助額: 対象経費の4分の3(上限24万円)
- 申請準備
-
相談後
以下の必要書類を揃えます。
- 補助金交付申請書(福祉課窓口で配布)
- 工事の略図(改造箇所の位置や構造がわかるもの)
- 改造予定箇所の写真(現状)
- 工事事業者からの見積書
- 補助金交付申請
-
随時受付
準備した書類一式を大田原市福祉課(本庁舎3階)の窓口に提出します。
- 審査・交付決定
-
- 交付決定通知:審査完了後に送付されます
提出された書類に基づき、市が審査を行います。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知」が届きます。
- 工事の実施
-
交付決定通知後
交付決定の通知を受けた後に、工事や福祉機器の購入・取付を実施してください。
- 実績報告・補助金受領
-
工事完了後
工事完了後、実績報告書等を提出します。市による完了確認を経て、指定の口座に補助金が振り込まれます。
※この補助金は1人1回限りの利用となります。
対象となる事業
在宅の重度身体障がいを持つ方々が日常生活をより円滑に送れるよう、住宅の改造費用の一部を補助することを目的としています。
■在宅の重度身体障がい者(児)住宅改造費補助事業
在宅で生活する重度身体障がい者(児)の方々が、住み慣れた家でより安全かつ快適に過ごせるよう、住宅を改造する費用の一部を助成するものです。
<対象となる方>
- 市内に住所を有していること
- 過去にこの事業による補助を受けたことがないこと
- 身体障害者手帳の交付を受けており、特定の障がい(1級・2級の両下肢・体幹機能障がい、または所定の重複障がい等)を有していること
- 世帯の所得が一定の基準(生活保護、市民税非課税、所得税16,200円以下等)に該当すること
<対象となる工事と福祉機器>
- 住宅の改造(浴室、便所、台所、玄関などの日常生活に必要な箇所)
- 増築(既存家屋に加え、障がい者の生活に合わせたスペースを増築する場合)
- 福祉機器の購入・取付費(入浴用リフト、サーモスタット付きレバー水栓、ウォームレット、手すり、段差解消機、階段昇降機、天井走行用水平移動装置など)
<補助金の額>
- 対象となる工事の経費の4分の3に相当する額(上限24万円、1,000円未満切り捨て)
<申請に必要な物>
- 補助金交付申請書(福祉課窓口にて配布)
- 工事の略図および改造予定箇所の写真
- 見積書
▼補助対象外となる事業
本事業の利用規約に基づき、以下に該当する場合は補助の対象外となります。
- 過去にこの事業による補助を一度受けたことがある場合(原則として再度補助を受けることはできません)。
- 大田原市が実施する「日常生活用具給付事業」など、他の公的制度の対象となる内容(別途相談が必要です)。
補助内容
■重度身体障がい者(児)住宅改造費補助金
<補助の対象となる方>
- 居住地:大田原市内に住所を有していること
- 利用履歴:過去にこの補助事業による補助を受けたことがないこと(1人1回限り)
- 身体障がい:身体障害者手帳(1級・2級の両下肢・体幹、または特定の3級下肢障がい等)を所持していること
- 世帯の所得状況:生活保護世帯、市町村民税非課税世帯、所得税課税額が一定以下の世帯など
<補助の対象となる工事と福祉機器>
- 住宅の改造:浴室、便所、台所、玄関などの改造
- 増築工事:日常生活を容易にするための増築
- 福祉機器の購入費および取付費:入浴用リフト、便座関連、手すり、スロープ、段差解消機、階段昇降機など
<補助金の額>
| 補助率 | 限度額 |
|---|---|
| 対象経費の3/4 | 24万円 |
<留意事項>
事前に大田原市の福祉課まで相談することが必須です。1,000円未満の端数は切り捨てられます。
対象者の詳細
居住地と過去の利用に関する条件
補助金の対象となる方、またはその方と同一世帯の親族等は、以下のすべての条件に該当する必要があります。
-
過去の利用履歴がない方
この事業による補助は1人1回限りです。
身体障がいの種類と程度に関する条件
身体障害者手帳の交付を受けている方で、以下のいずれかの障がいを有していることが求められます。
-
両下肢または体幹の障がい
身体障害者手帳の1級または2級に該当する方 -
下肢と上肢の複合的な障がい
3級(一下肢の機能の全廃)かつ1級(両上肢の機能の全廃)に該当する方、3級(一下肢の機能の全廃)かつ2級(両上肢の機能の著しい障がいまたは一上肢の機能の全廃)に該当する方、3級(一下肢の機能の全廃)かつ3級(一上肢の機能の著しい障がい)に該当する方 -
乳幼児期以前の脳病変による移動機能障がい
1級または2級に該当する、非進行性の脳病変による移動機能障がいを持つ方
世帯の所得に関する条件
対象となる障がいを持つ方の世帯が、以下のいずれかの所得状況に該当している必要があります。
-
生活保護受給世帯または非課税世帯
生活保護法による被保護世帯、市町村民税非課税世帯、市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) -
所得税に関する要件を満たす世帯
前年分の所得税が16,200円以下の世帯、世帯の生計中心者の前年の所得税が非課税である世帯
※住宅の改造を検討される場合は、事前に福祉課まで相談することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2019091600028/
- 大田原市 公式ホームページ
- https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/
- 補装具・日常生活用具のページ
- https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2013082770356/
- Adobe Acrobat Readerダウンロードページ
- https://get.adobe.com/jp/reader/
補助金交付申請書は福祉課窓口にて配布されています。申請にあたっては、事前に福祉課への相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。