公募中 掲載日:2026/09/16

春日部市 商店街環境施設等整備事業補助金(令和8年度)

上限金額
2,000万
申請期限
随時
埼玉県|春日部市 埼玉県春日部市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

春日部市内の商店街振興組合等に対し、地域の中核としての商店街の活性化と環境整備を支援するため、街路灯のLED化やアーチ設置などのハード事業、イベントや研修等のソフト事業、共同駐車場の運営費、街路灯の電気料の一部を補助します。多角的な支援を通じて、商店街の魅力向上と利便性強化を図り、地域経済の持続的な発展を促進することを目的としています。

申請スケジュール

補助金の交付までは大きく分けて「交付申請」「実績報告」「交付請求」の3つの段階があります。すべての書類は指定様式の使用およびA4版での作成が必須です。また、補助金交付の翌年度から5年間の書類保管義務がありますのでご注意ください。
交付申請
  • 提出時期:事業着手前

補助事業を開始する前に必要な手続きです。原則として、各団体の総会において事業計画および予算措置の承認を得ている必要があります。

主な提出書類:
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 商店街団体の名簿、定款・会則等
  • 総会資料・総会議事録等
  • 事業内容に応じた書類(見積書、図面、地図、契約書写し等)
補助事業実施・実績報告
  • 申請締切:事業完了後30日以内、または3月10日のいずれか早い時期

交付決定後に事業を実施し、完了後に実績を報告します。

主な提出書類:
  • 実績報告書(様式第4号)
  • 補助事業に係る写真や成果物(チラシ等)
  • 支出を証明する書類(領収書・請求書・振込通知書の写し等)
領収書の留意点:
  • 宛名は「商店会名(代表者名)」とし、「上様」や「レシート」は不可。
  • 品名・内訳が具体的なものに限ります。
交付請求
  • 提出時期:確定通知後、速やかに

実績報告の審査を経て発行される「補助金交付確定通知」を受けた後、補助金の支払いを請求します。

提出書類:
  • 補助金交付請求書(様式第6号)

請求書に基づき、指定の銀行口座へ補助金が振り込まれます。振込先口座情報(カタカナ名義など)は正確に記載してください。

対象となる事業

春日部市が実施している「商店街振振興事業費補助金」は、市内商店街の活性化と環境整備を目的とした多岐にわたる共同事業に対し、その費用の一部を補助する制度です。

■1 商店街活性化推進事業(ソフト事業)

地域の中核として商店街を活性化することを目的とした「ソフト事業」の事業費および事務費の一部を補助するものです。

<補助金額>
  • 補助対象事業費の2分の1以内の額
  • 補助限度額:100万円
<補助対象事業>
  • 商店街運営改善事業:研修会、講演会、会報発行など
  • コミュニティ活動事業:環境美化運動、教養講座など
  • 販売促進事業:共同売出し、共同宣伝、共同装飾、イベントなど
<補助対象経費>
  • 報償費:講師謝礼、出演料、賃金など
  • 需用費:消耗品、教材、資料、イベント装飾材料など
  • 印刷製本費:ポスター、チラシ、商店街地図、会報など
  • 委託料:装飾委託、会場設営委託、新聞折込、ポスティングなど
  • 使用料及び賃借料:設備や会場の借上げ費用など
  • 備品購入費:各種機材の購入費など

■2 商店街環境施設等整備事業(ハード事業)

地域の中核としての商店街の活性化と環境整備を目的として実施される「ハード事業」(施設整備など)の事業費の一部を補助するものです。

<補助金額>
  • 既存街路灯(LED除く)のLEDランプへの改修:補助率1/3以内、補助限度額800万円
  • LED街路灯の設置:補助率1/4以内、補助限度額800万円(1基あたり7万5千円上限)
  • アーチ・モニュメント・案内板などの設置:補助率1/3以内、補助限度額800万円
  • 歩道改修・カラー舗装、ベンチ・放送設備など:補助率1/3以内、補助限度額500万円
  • 駐車場施設・不動産登記を伴う施設など:補助率1/3以内、補助限度額2,000万円
<補助対象事業>
  • 既存街路灯のLEDランプへの改修や、LED街路灯の新規設置
  • アーチ、モニュメント、案内板、シンボルタワーなどの設置
  • 歩道の改修、カラー舗装
  • ベンチ、ゴミ箱、花壇、ストリートファニチャー類などの設置
  • 放送設備の整備
  • ショッピングモールなど
  • 特定の団体(商店街振興組合等)限定:駐車場・駐輪場施設、不動産登記を伴う施設、景観統一施設、情報化施設、段差解消施設
<留意事項>
  • 商店会内での合意形成が必須
  • 実施区域は、商店数が5以上かつ商店密度がおおむね5以上の区域内に限定
  • 業者の選定は内示後に業者選定委員会によって行うこと
  • 街路灯の設置は10基以上かつ30m以内の等間隔であること
  • カラー舗装はインターロッキング材舗装と同程度以上の材質であること

■3 商店街共同駐車場(自動車・自転車・バイク)運営・提携事業

商店街が買い物客の利用に供するために土地を賃借したり、時間貸し駐車場などと提携して共同駐車場を設置する事業に対して、賃借料または使用料の一部を補助するものです。

<補助金額>
  • 補助対象事業費の4分の1以内の額
  • 補助限度額:20万円

■4 商店街街路灯電気料補助事業

商店街が維持管理し、買い物客の利用に供するための街路灯の電気料の一部を補助するものです。

<補助金額>
  • 補助対象事業費の30%以内の額(通常)
  • 補助限度額:100万円
<補助対象事業>
  • 商店街が維持管理する街路灯の電気料

特例措置

●LEDランプ化促進に伴う補助率引上げ

LEDランプ化を5割以上達成している団体は、商店街街路灯電気料の補助率が50%以内(通常30%)に引き上げられます。

▼補助対象外となる事業

各事業において、以下の条件に該当する場合や経費については補助の対象外となります。

  • 主体性や規模の不備
    • 商店会が主体でないイベント(商店会連合会、商工団体、自治会などの事業)への参加や協賛。
    • 補助対象経費の合計が10万円に満たない事業(ソフト事業の場合)。
  • 運営・管理・事務的経費
    • 間接的な経費、団体運営費、管理費。
    • 事務用機器購入費(例:イベント機材保管倉庫の借上げ料、総会資料印刷費、会計処理用パソコンなど)。
    • 通信運搬費、手数料(郵便料、電話料、振込手数料、証明手数料等)。
    • 他団体への負担金、分担金等。
  • 物品・飲食・個人的費用
    • 景品、記念品、賞品、食材等の材料費(花のプレゼント、手ぬぐい配布品、模擬店材料、金魚代など)。
    • 交通費、飲食費、茶菓代(※研修会バス借上げ料は一部例外あり)。
  • 施設・不動産関連(ハード・駐車場事業)
    • 土地の取得や権利取得に要する経費。
    • 駐車場における敷金・礼金等の経費、看板等設置費用。
    • カラーアスファルト舗装(ハード事業)。
  • 駐車場事業の不適切な運用
    • 借用期間が1年未満のもの。
    • 買い物客専用の看板表示がない、または周知が図られていないもの。
    • 区画(線や縁石)がされていないもの。
    • 負担割合が明確でない、または土地賃借と提携を二重に受給すること。

補助内容

■商店街活性化推進事業

<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象事業費の2分の1以内
  • 補助上限額:100万円
  • ※補助対象経費は、支出予算総額から事業収入額を差し引いた額が上限
<補助対象事業>
  • 商店街運営改善事業:研修会、講演会、会報発行など
  • コミュニティ活動事業:環境美化運動や教養講座など
  • 販売促進事業:共同売出し、共同宣伝、共同装飾、イベント開催(イルミネーション設置等)など
<補助対象経費>
  • 報償費:講師謝礼、出演料、賃金(アルバイト代など)など
  • 需用費:消耗品、教材、資料、装飾材料(造花、フラッグなど)など
  • 印刷製本費:ポスター、チラシ、商店街地図、会報などの印刷にかかる費用
  • 委託料:装飾委託、会場設営委託、新聞折込、ポスティングなどの委託費用
  • 使用料及び賃借料:設備借上げ(テントなど)、会場借上げなどの費用
  • 備品購入費:各種機材の購入費用
<補助対象外となる事業・経費>
  • 補助対象外事業:商店会が主体ではない事業への参加・協賛、補助対象経費が10万円に満たない事業
  • 間接的な経費:団体運営費、管理費、事務用機器購入費など
  • 景品・食材等:景品、記念品、賞品、食材の材料費など
  • 交通費・飲食費:交通費、飲食費、茶菓代(※研修会用バス借上げは7万円限度で対象)
  • 通信運搬費・手数料:郵便料、電話料、運搬料、各種手数料など
  • その他:他団体への負担金、分担金など

対象者の詳細

補助対象となる団体

春日部市内の商店街の活性化や環境整備を目的とした共同事業を実施する、以下のいずれかに該当する団体が対象となります。

  • 1 商店街振興組合
    商店街の振興を図ることを主要な目的として設立された法人組織
  • 2 事業協同組合
    事業者が互いに協同して事業を行い、その事業活動を促進することを目的として設立された法人組織
  • 3 一定の地域において、商店が集団形態をとり事業等の事業活動を行う団体
    特定の地域に集まって事業活動を行う一般的な商店会など、小売業、飲食業、サービス業、その他の多様な事業者を構成員とする団体
  • 4 上記(3)の商業団体が2以上集まって組織されたもの
    複数の商店街団体が連携し、共同で事業を実施する場合、個々の商業団体が通常行う事業とは別の、新たな事業であること

※春日部市内に活動拠点を持ち、地域に根差した事業活動を行う商店街団体であることが要件となります。
※「商店街環境施設等整備事業」「商店街活性化推進事業」「商店街共同駐車場運営・提携事業」「商店街街路灯電気料補助事業」などが補助の対象事業となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/shokogyo/17994.html
春日部市役所 公式ホームページ
https://www.city.kasukabe.lg.jp/index.html
申請書ダウンロードページ
https://www.city.kasukabe.lg.jp/benrinavi/shinseishodownload/index.html
お問い合わせフォーム
https://www.city.kasukabe.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/334?page_no=17994

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お問合せ窓口

春日部市 商工観光課 商工振興担当
TEL:048-797-8029
FAX:048-737-3683
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
春日部市役所
商工観光課 商工振興担当にて受け付けています
「夜間・土曜日・日曜日・休日窓口」に関する情報も記載があるため、一部の業務については上記の閉庁時間外でも対応している可能性があります。この情報は、主に商店街振興事業費補助金に関する記事に掲載されているお問い合わせ先として提供されていますが、市役所の一般的な連絡先としても利用できます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。