公募中 掲載日:2026/09/16

春日部市商店街振興事業費補助金(令和8年度)

上限金額
100万
申請期限
随時
埼玉県|春日部市 埼玉県春日部市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

春日部市内の商店街振興組合等に対して、地域の中核である商店街の活性化と環境整備を目的とした事業経費の一部を補助します。イベント等のソフト事業から、街路灯やアーチ設置などのハード整備、共同駐車場の運営、街路灯の電気料まで幅広く支援することで、商店街の魅力向上と買い物客の利便性向上、さらには地域社会への貢献を図ります。

申請スケジュール

補助金の交付を受けるには、「交付申請」「実績報告」「交付請求」の3つの主要な手続きが必要です。各手続きの前に、商店街団体内での事業計画の策定と総会等での承認が必須となります。
事前準備(事業計画と予算措置)
交付申請前まで

補助対象事業の計画を立て、団体内の合意形成を行います。

  • 総会での承認:原則として各団体の総会で事業計画と予算措置の承認が必要です。
  • 新規事業:年度内の新規事業は臨時総会での承認が必要です。
交付申請
具体的な期限の記載なし

「交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて申請します。

  • 主な提出書類:商店街の概要、名簿、定款・会則、総会資料・議事録、地図、見積書の写し、施設設置前の写真など。
  • 書式は指定のA4版を使用してください。
補助事業の実施
交付決定通知後

交付決定通知を受けた後、計画に基づいて事業を実施します。必要に応じて、内示後に業者選定委員会を設置し業者を選定します。

実績報告
  • 実績報告期限(原則):03月10日

事業完了後、「実績報告書(様式第4号)」と支出を証明する書類を提出します。

  • 提出期限:事業完了後30日以内、または3月10日のいずれか早い時期。
  • 特例:事業完了日が3月11日以降の場合は、事業完了日が提出期限となります。
  • 提出書類:写真、領収書の写し(宛名・内訳が明記されたもの)、振込明細書、決算書等。
交付請求
確定通知を受けた後、速やかに

実績報告の審査後、補助金の額が確定します。

  • 手続:確定通知を受けた後、速やかに「請求書(様式第6号)」を提出してください。
  • 保存義務:補助事業に係る帳簿や証拠書類は、翌年度から5年間保管する必要があります。

対象となる事業

春日部市が実施している「商店街振興事業費補助金」は、市内商店街の活性化と地域貢献を目的として、様々な共同事業に対し補助金を交付する制度です。商店街振興組合や事業協同組合などの商業団体を対象としています。

■1 商店街活性化推進事業

地域の中核として商店街を活性化することを目的とした「ソフト事業」の費用および事務費の一部を補助するものです。

<補助目的と内容>
  • 商店街運営改善事業:研修会、講演会の開催、会報の発行など
  • コミュニティ活動事業:環境美化運動や教養講座の開催など
  • 販売促進事業:共同での売出し、共同宣伝、共同装飾、各種イベントの実施など
<補助金額>
  • 補助率:補助対象事業費の2分の1以内
  • 補助限度額:100万円(前年度の要望額が上限)
<補助対象経費>
  • 報償費(講師謝礼、出演料など)
  • 消耗品、教材費
  • 印刷製本費(ポスター、チラシなど)
  • 委託料(装飾、会場設営など)
  • 借上げ料(設備、会場、研修用バスなど)
  • 機材購入費

■2 商店街環境施設等整備事業

地域の中核としての商店街の活性化および環境整備を目的として実施する「ハード事業」の費用の一部を補助するものです。

<補助目的と内容>
  • 街路灯の整備(LEDへの改修または新設)
  • 魅力向上施設(アーチ、モニュメント、案内板、シンボルタワーなど)
  • 歩行空間の改善(歩道の改修やカラー舗装)
  • 休憩・美化施設(ベンチ、ごみ箱、花壇など)
  • 情報・防災設備(放送設備)
  • 大規模施設(ショッピングモールの整備)
  • 振興組合等限定事業(駐車場・駐輪場、不動産登記施設、景観統一施設、情報化施設、段差解消施設)
<補助金額>
  • 改修・設置、歩道改修、ベンチ等:3分の1以内(限度額800万円、歩道改修等は500万円)
  • LED街路灯の新設:4分の1以内(限度額800万円、1基あたり7万5千円上限)
  • 駐車場・不動産登記施設等:3分の1以内(限度額2,000万円)
<留意事項>
  • 商店会内での合意形成が必須
  • 商店数が5以上かつ商店密度がおおむね5(店/100m)以上の区域であること
  • 街路灯は10基以上かつ30m以内のおおむね等間隔で設置すること

■3 商店街共同駐車場(自動車・自転車・バイク)運営・提携事業

商店街が買い物客の利便性向上のため、共同駐車場を設置・運営する際の賃借料や使用料の一部を補助します。

<補助金額>
  • 補助率:補助対象事業費の4分の1以内
  • 補助限度額:20万円

■4 商店街街路灯電気料補助事業

商店街が維持管理する街路灯の電気料の一部を補助することで、夜間の明るさ確保と活性化を支援します。

<補助金額>
  • 補助率:30%以内(LED化率5割以上の場合は50%以内)
  • 補助限度額:100万円

特例措置

●街路灯LED化促進に伴う補助率引上げ

街路灯のLEDランプ化を5割以上達成している団体は、電気料補助の補助率が通常30%から50%以内に引き上げられます。

▼補助対象外となる事業・経費

各事業において、以下の条件に該当する事業や経費は補助の対象外となります。

  • 商店街活性化推進事業(ソフト事業)における対象外
    • 補助対象経費が10万円に満たない事業。
    • 他団体(商店会連合会、商工団体、自治会など)の事業への参加や協賛。
    • 間接的な経費(団体運営費、管理費)。
    • 事務用機器購入費、景品や記念品、食材等の材料費。
    • 交通費、飲食費、通信運搬費、手数料、他団体への負担金。
  • 商店街環境施設等整備事業(ハード事業)における対象外
    • 土地の取得経費。
    • 歩行空間の改善において、カラーアスファルト等の材質(インターロッキング材舗装と同等未満)を使用するもの。
  • 共同駐車場運営・提携事業における対象外
    • 駐車場借用期間が1年未満の土地賃借。
    • 商店街買い物客専用の看板等の表示がない、または周知が図られないもの。
    • 駐車場が線や縁石等により区画されていないもの。
    • 時間貸し駐車場等利用料金の負担割合が明確でないもの。
    • 敷金・礼金、振込手数料、提携駐車場割引サービス券発行手数料、看板等設置費用。

補助内容

■1 商店街環境施設等整備事業

<補助対象者>
  • 商店街振興組合
  • 事業協同組合
  • 一定の地域において商店が集団形態をとり、事業活動を行う団体
  • 上記の商業団体が2つ以上集まって組織されたもの(別の事業を行う場合に限る)
<補助対象事業と補助金額>
施設等の種類補助率補助限度額
既存街路灯(LED除く)のLEDランプへの改修1/3以内800万円
LED街路灯の設置1/4以内800万円(1基あたり7.5万円上限)
アーチ・モニュメント・案内板・シンボルタワー等1/3以内800万円
歩道改修、放送設備、ショッピングモール等1/3以内500万円
駐車場施設・不動産登記を伴う施設等1/3以内2,000万円
<主な留意事項>
  • 商店会内での合意形成が必須
  • 事業実施区域は、商店数が5以上かつ商店密度がおおむね5店/街路100m以上の区域に限る
  • 土地の取得・権利取得経費は対象外
  • 街路灯設置は10基以上かつ30m以内の等間隔が原則
  • カラー舗装はインターロッキング材と同等以上の材質に限る(カラーアスファルト不可)

■2 商店街街路灯電気料補助事業

<補助対象者>

商店街環境施設等整備事業と同様の団体

<補助金額>
区分補助率補助限度額
通常30%100万円
LEDランプ化達成団体50%100万円
<補助対象外となる場合>
  • 商店街団体が一括管理していない街路灯
  • 前年度4月1日時点で未設置の街路灯
  • 個店名が表示されているもの

■3 商店街共同駐車場(自動車・自転車・バイク)運営・提携事業

<補助対象者>

商店街環境施設等整備事業と同様の団体

<補助金額>
項目内容
補助率1/4以内
補助限度額20万円
<補助対象外となる主な経費>
  • 敷金・礼金
  • 振込手数料
  • 提携駐車場割引サービス券発行手数料
  • 看板設置費用

■共通の補助金の交付条件

<遵守事項>
  • 市長による立入検査および報告要求への対応義務
  • 補助事業の遂行状況に関する書面報告義務
  • 収支を明らかにした帳簿・証拠書類の整備および5年間の保管義務

対象者の詳細

補助対象となる団体

春日部市が実施する商店街振興事業費補助金において、補助対象となる団体は以下の通りです。これは「商店街活性化推進事業」と「商店街共同駐車場運営・提携事業」の両方に共通する定義となります。

  • 1 商店街振興組合
    法律に基づき設立された商店街の振興を目的とする協同組合
  • 2 事業協同組合
    中小企業等協同組合法に基づき設立された、共通の経済事業を行う中小企業者が集まって組織された組合
  • 3 特定の地域で事業活動を行う商店の集団形態団体
    法人格を持つ組合でなくても、一定の地域において商店が集団として事業活動を行っている団体(自主的な商店会など)
  • 4 複数の商業団体が組織した連合体
    上記3で定義される商業団体が2つ以上集まって組織された団体、各商業団体が個別に実施する事業とは異なる、新たな共同事業を行うことが条件

※補助金申請の際には、「商店街の概要等」「商店街団体の名簿及び定款・会則等」「総会資料・総会議事録等」の提出が必要です。これらの書類を通じて、団体が正規に組織され、事業計画が承認されていることが確認されます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/shokogyo/17994.html
春日部市役所 公式ホームページ
https://www.city.kasukabe.lg.jp/index.html
申請書ダウンロードページ
https://www.city.kasukabe.lg.jp/benrinavi/shinseishodownload/index.html
商工観光課お問い合わせフォーム
https://www.city.kasukabe.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/334?page_no=17994

申請書類はWord形式で提供されており、ダウンロードして利用可能です。最新の情報や詳細については、春日部市の公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

春日部市役所 商工観光課 商工振興担当
TEL:048-797-8029
FAX:048-737-3683
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
春日部市役所
商工観光課 商工振興担当内
商店街振興事業費補助金に関するお問い合わせ先
春日部市役所
TEL:048-736-1111
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
春日部市役所
一般的なお問い合わせや、担当課が不明な場合は、こちらの代表電話番号をご利用ください。なお、市役所では夜間や土日・祝日にも一部窓口を開設している場合があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。