春日部市 商店街共同駐車場運営・提携事業補助金(令和8年度)
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目的
春日部市内の商店街団体等に対し、イベント開催等のソフト事業や街路灯・施設整備等のハード事業、駐車場の運営、電気料の一部を補助します。地域の中核である商店街の活性化と環境整備を推進することで、買い物客の利便性向上と地域経済の持続的な発展を図ることを目的としています。運営面と施設面の両方から包括的にサポートし、にぎわいのあるまちづくりを支援します。
申請スケジュール
- 交付申請
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随時(事業開始前)
補助事業の実施計画を提出し、承認を得る段階です。
主な提出書類(様式第1号等):- 商店街の概要等(事業内容に応じた各別紙)
- 商店街団体の名簿、定款・会則等
- 総会資料・総会議事録等(事業計画および予算措置の承認証明)
- 見積書の写し、図面、写真等
※原則として各団体の総会で事業計画および予算措置について承認されている必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限(原則):03月10日
補助事業が完了した後、その実施結果と経費の使用状況を報告します。
報告書の提出期限:- 補助事業完了後30日以内、または3月10日のいずれか早い時期。
- 事業完了日が3月11日以降となる場合は、事業完了日が提出期限。
- 実績報告書および商店街の概要等(別紙)
- 補助事業に係る写真(工事中・設置後等)
- 領収書、請求書、振込通知書の写し等(証拠書類)
- 商店街の出納簿またはイベント別の決算書
- 交付請求
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額の確定通知後、速やかに
実績報告が承認され、補助金の額が確定した後に請求を行います。
提出書類:- 請求書(様式第6号)
確定通知を受けた後、速やかに提出してください。
- 書類の保管・遵守事項
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交付後5年間
補助金交付後の条件:- 書類の保管義務: 補助事業に係る帳簿および証拠書類を整備し、翌年度から5年間保管する必要があります。
- 状況報告・立入検査: 必要に応じて市長から事業の遂行状況に関する報告を求められたり、立入調査が行われる場合があります。
対象となる事業
春日部市が商店街の活性化と地域経済の振興を図るために実施している「春日部市商店街振興事業費補助金」です。商店街の抱える多様な課題に対応するため、ソフト面とハード面の両方から支援することを目的としています。
■1 商店街活性化推進事業
地域の中核として商店街を活性化することを目的としたソフト事業の事業費及び事務費の一部を補助します。
<補助対象者>
- 商店街振興組合
- 事業協同組合
- 一定の地域において、商店が集団形態をとり事業活動を行う団体
- 上記の商業団体が2つ以上集まって組織され、別の事業を行う団体
<補助金額>
- 補助対象事業費の2分の1以内
- 補助限度額:100万円
<補助対象事業の具体例>
- 商店街運営改善事業:研修会、講演会、会報発行など
- コミュニティ活動事業:環境美化運動、教養講座など
- 販売促進事業:共同売出し、共同宣伝、共同装飾、イベントなど
<補助対象経費>
- 報償費(講師謝礼、出演料、賃金など)
- 需用費(消耗品、教材、資料、装飾材料など)
- 印刷製本費(ポスター、チラシ、商店街地図、会報など)
- 委託料(装飾委託、会場設営委託、新聞折込、ポスティングなど)
- 使用料及び賃借料(設備借上げ、会場借上げなど)
- 備品購入費(各種機材購入など)
■2 商店街環境施設等整備事業
地域の中核としての商店街の活性化及び環境整備を目的として実施するハード事業の事業費の一部を補助します。
<補助金額(補助率・限度額)>
- 既存街路灯(LEDを除く)のLEDランプへの改修:3分の1以内、限度額800万円
- LED街路灯の設置:4分の1以内、限度額800万円(1基あたり7万5千円上限)
- アーチ・モニュメント・案内板などの設置:3分の1以内、限度額800万円
- 歩道改修・カラー舗装、ベンチ・放送設備など:3分の1以内、限度額500万円
- 駐車場施設・不動産登記を伴う施設など:3分の1以内、限度額2,000万円
<補助対象事業の具体例>
- 既存街路灯のLED化、またはLED街路灯の新規設置
- アーチ、モニュメント、案内板、シンボルタワーなどの設置
- 歩道の改修、カラー舗装(インターロッキング材舗装と同程度以上の材質に限る)
- ベンチ、ゴミ箱、花壇、ストリートファニチャー類の設置
- 放送設備の設置
- ショッピングモールの整備
- 駐車場・駐輪場施設、不動産登記を伴う施設(会館等)、景観統一施設、情報化施設、段差解消施設(※商店街振興組合・事業協同組合に限定)
<留意事項>
- 事業内容、費用、商店街負担分の分担方法について合意形成が必須
- 事業実施区域は商店数5以上かつ商店密度がおおむね5店/街路100m以上の区域
- 業者の選定は内示後に設置する業者選定委員会によって行う
- 街路灯設置は10基以上かつおおむね30m以内の間隔
■3 商店街共同駐車場(自動車・自転車・バイク)運営・提携事業
商店街が土地を賃借または時間貸し駐車場等と提携し、共同駐車場を設置する事業に対して、その賃借料または使用料の一部を補助します。
<補助金額>
- 補助対象事業費の4分の1以内
- 補助限度額:20万円
<補助対象事業>
- 土地を賃借して共同駐車場を設置する場合の賃借料
- 時間貸し駐車場等と提携して共同駐車場として運用する場合の使用料
■4 商店街街路灯電気料補助事業
商店街が維持管理する街路灯の電気料の一部を補助します。
<補助金額>
- 原則:補助対象事業費の30%以内、限度額100万円
特例措置
●LED化促進に伴う補助率引上げ
商店街街路灯電気料補助事業において、LEDランプ化を5割以上達成している団体は、補助率が50%以内に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業・経費
本補助金では、事業の性質や内容により以下の事業および経費は補助対象外となります。
- 商店街活性化推進事業における対象外事業
- 商店会連合会、商工団体、自治会などの事業に参加や協賛したもの(商店会主体ではないイベント)。
- 補助対象経費が10万円に満たない事業。
- 商店街環境施設等整備事業における対象外事項
- 土地の取得費や権利取得等に要する経費。
- カラーアスファルト等(インターロッキング材舗装と同程度以上の材質を有しないもの)による舗装。
- 商店街共同駐車場運営・提携事業における対象外のケース
- 土地の賃借:借用期間が1年未満、看板等表示がない、区画されていないもの。
- 提携:提携の表示や周知がない、区画されていない、料金負担割合が不明確なもの。
- 土地の賃借と時間貸し駐車場等との提携の両方で補助を受けること(どちらか一方のみ可)。
- 補助対象外となる経費の例(共通)
- 間接的な経費、団体運営費、管理費、事務用機器購入費(イベント用機材保管倉庫の借上げ料、総会資料印刷費、会計処理用パソコンなど)。
- 景品、記念品、賞品、食材等の材料費(花のプレゼント、手ぬぐいの品代、参加賞品、餅つき大会や模擬店での材料代など)。
- 交通費、飲食費、茶菓代(ただし研修会に伴うバス借上げ料は7万円を限度に補助対象)。
- 通信運搬費、手数料(郵便料、電話料、運搬料、振込手数料など)。
- 他団体への負担金、分担金。
- 駐車場に関する敷金・礼金、サービス券発行手数料、看板等設置費用。
補助内容
■1 商店街環境施設等整備事業
<補助対象となる事業内容>
- 街路灯関連: 既存街路灯(LEDを除く)のLEDランプへの改修、または新規のLED街路灯の設置
- 景観・情報関連: アーチ、モニュメント、案内板、シンボルタワーなどの設置、歩道の改修やカラー舗装、ベンチ、ごみ箱、花壇、ストリートファニチャー類、放送設備の設置
- その他施設: ショッピングモールの整備
- 特定の団体(商店街振興組合・事業協同組合)限定: 駐車場・駐輪場施設、不動産登記を伴う施設、景観統一施設、商店街カード機器などの情報化施設、段差解消施設の整備
<補助金額>
| 事業内容 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 既存街路灯(LED除く)のLEDランプへの改修 | 1/3以内 | 800万円 |
| LED街路灯の設置 | 1/4以内 | 800万円(1基あたり7万5千円上限) |
| アーチ・モニュメント・案内板等設置 | 1/3以内 | 800万円 |
| 歩道改修・カラー舗装、ベンチ・放送設備等 | 1/3以内 | 500万円 |
| 駐車場施設・不動産登記を伴う施設等 | 1/3以内 | 2,000万円 |
<補助対象者>
- 商店街振興組合
- 事業協同組合
- 一定の地域において、商店が集団形態をとり事業活動を行う団体
- 上記(3)の商業団体が2つ以上集まって組織され、かつ(3)とは別の事業を行う団体
<主な留意事項>
- 商店会内の合意形成が必須
- 事業実施区域は、商店数が5以上かつ商店密度がおおむね5店/100m以上の区域に限る
- 土地の取得や権利取得に要する経費は補助対象外
- 街路灯設置数は10基以上で、おおむね30m以内に設置する必要がある
- カラー舗装はインターロッキング材舗装と同程度以上の材質に限る(カラーアスファルト不可)
■2 商店街共同駐車場(自動車・自転車・バイク)運営・提携事業
<補助対象となる事業内容>
商店街が専ら買い物客の利用に供することを目的とした、共同駐車場の設置にかかる土地の賃借料または時間貸し駐車場等の使用料
<補助金額>
- 補助率: 1/4以内
- 補助限度額: 20万円
<補助対象者>
- 商店街振興組合
- 事業協同組合
- 一定の地域において、商店が集団形態をとり事業活動を行う団体
- 上記商業団体が2つ以上集まって組織された団体
<補助対象とならない場合>
- 借用期間1年未満、専用看板なし、区画未整備(土地の賃借時)
- 提携の周知不足、区画未整備、負担割合不明(提携駐車場利用時)
- 土地の賃借と提携の重複申請(一方のみ可能)
<補助対象とならない経費>
- 敷金・礼金、振込手数料
- 提携駐車場割引サービス券発行手数料
- 看板等設置費用
■3 商店街街路灯電気料補助事業
<補助対象となる事業内容>
商店街が管理する街路灯の電気料
<補助金額>
| 区分 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 通常 | 30% | 100万円 |
| 街路灯のLEDランプ化達成団体 | 50% | 100万円 |
<補助対象とならない場合>
- 商店街団体が一括管理していないもの
- 前年度4月1日時点で設置されていない街路灯
- 個店名表示がされているもの
<補助対象とならない経費>
電気料以外の維持管理費等
対象者の詳細
補助対象となる団体
商店街の活性化や買い物客の利便性向上を目指す以下の4種類の団体が対象となります。これらの団体は、春日部市が実施する「商店街活性化推進事業」や「商店街共同駐車場運営・提携事業」の補助金制度を利用できます。
-
1 商店街振興組合
法律に基づき設立された、商店街の振興を目的とする組合 -
2 事業協同組合
事業者が協同して事業を行うために組織され、商店街の活動を行う組合 -
3 特定の地域において事業活動を行う商業団体
一定の地域に複数の商店が集まり、地域全体の商業振興のための事業活動を行っている団体(地域の商店会など) -
4 複数の商業団体によって組織された団体
上記「3」の団体が2つ以上集まって組織された団体、※元の商業団体が既に行っている事業とは別の新たな事業を行う場合に限る
申請時に求められる団体の詳細要件
補助金の申請にあたっては、明確な組織形態を持ち、規約に基づいて適切に運営されていることを証明するため、以下の詳細情報の提示が必要となります。
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組織体制と規約
定款・会則等により組織体制が整備されていること、商店街団体の名簿によりメンバー構成が明確であること -
合意形成と意思決定
総会において事業計画や予算措置が承認されていること(総会議事録等の提出が必要)、事業年度内の新規事業実施には臨時総会等での承認が必要 -
団体の実態と活動範囲
構成員数(小売業、飲食業、サービス業、その他)が具体的に分類されていること、商店街の特色が明確であること、地図等により補助事業の実施場所が特定されていること
※詳細な申請手続きや必要書類の様式については、春日部市環境経済部商工観光課へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/shokogyo/17994.html
- 春日部市役所 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.kasukabe.lg.jp/index.html
- 申請書ダウンロードページ
- https://www.city.kasukabe.lg.jp/benrinavi/shinseishodownload/index.html
- お問い合わせフォーム(商工観光課 商工振興担当)
- https://www.city.kasukabe.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/334?page_no=17994
補助金の申請は、指定された様式をダウンロードして記入し、提出する方法が主です。電子申請システムやjGrantsの利用に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。