春日部市 商店街街路灯電気料補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
春日部市内の商店街振興組合等に対し、イベント等のソフト事業や街路灯・駐車場整備等のハード事業、さらに街路灯の電気料に係る経費を補助します。地域の中核である商店街の活性化を促し、魅力的な商業環境を形成することが目的です。多角的な支援により、買い物客の利便性向上や夜間の安全性確保、地域の賑わい創出を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
-
補助事業の開始前
補助事業に着手する前に申請を行います。
- 提出書類:交付申請書(様式第1号)、商店街の概要等(別紙)、団体名簿、定款・会則、総会資料・議事録、実施場所の地図、見積書・工事仕様書の写しなど。
- 留意点:事業年度内に新規事業を実施する場合は、臨時総会等での承認が必要です。
- 補助金交付決定・事業実施
-
交付決定通知後 〜 事業完了
市からの「交付決定通知」を受けた後に事業を開始します。この期間に発生した費用が補助対象となります。
- 実績報告
-
- 実績報告期限:3月10日(または事業完了後30日以内)
事業完了後に実施結果と支出内容を報告します。
- 提出期限:事業完了後30日以内、または3月10日のいずれか早い日(事業完了が3月11日以降の場合はその当日)。
- 提出書類:実績報告書(様式第4号)、実施写真・成果物(チラシ等)、領収書や振込通知書の写し、出納簿など。
- 領収書の要件:宛名(商店会名)、金額、具体的内訳、領収者名、領収日の記載が必須です(レシート不可)。
- 交付請求・確定通知
-
確定通知後、速やかに
実績報告の審査を経て補助金額が確定し、「確定通知」が届きます。その後、請求書(様式第6号)を提出することで補助金が支払われます。
【交付後の義務】
補助事業に係る帳簿及び証拠書類は、事業完了の翌年度から5年間保管しなければなりません。また、市長による立入検査や状況報告の要求が行われる場合があります。
対象となる事業
春日部市では、市内の商店街が地域の中核として活性化し、より魅力的な商業環境を形成することを目的として、「春日部市商店街振興事業費補助金」を提供しています。この補助金制度は、大きく分けて以下の4つの事業から構成されており、それぞれ目的や補助対象となる内容が異なります。
■1 商店街活性化推進事業(ソフト事業)
地域の中核としての商店街を活性化するための「ソフト事業」、すなわちイベント開催や運営改善活動にかかる費用の一部を補助するものです。
<目的>
- 研修会、講演会、環境美化活動、販売促進イベントなどを通じて、商店街の運営改善やコミュニティ活動、販売促進を図り、活性化を目指します。
<補助対象者>
- 商店街振興組合
- 事業協同組合
- 一定の地域において商店が集団形態をとり事業活動を行う団体
- 上記団体が2つ以上集まって組織された団体(ただし、元の商業団体とは別の事業であること)
<補助金額>
- 補助対象事業費の2分の1以内の額(補助限度額:100万円)
<補助対象事業の具体例>
- 商店街運営改善事業: 研修会、講演会、会報の発行など
- コミュニティ活動事業: 環境美化運動、教養講座など
- 販売促進事業: 共同売出し、共同宣伝、共同装飾、イベント開催など
<補助対象経費の具体例>
- 報償費: 講師謝礼、出演料、賃金など
- 需用費: 消耗品、教材、資料、装飾材料など
- 印刷製本費: ポスター、チラシ、商店街地図、会報など
- 委託料: 装飾委託、会場設営委託、新聞折込、ポスティングなど
- 使用料及び賃借料: 設備や会場の借上げ料など
- 備品購入費: 各種機材の購入など
■2 商店街環境施設等整備事業(ハード事業)
商店街の活性化と環境整備を目的とした「ハード事業」、つまり物理的な施設整備にかかる費用の一部を補助するものです。
<目的>
- 街路灯の設置・改修、歩道の整備、案内板の設置など、商店街のインフラ整備を通じて、快適で魅力的な商店街環境を創出します。
<補助金額と補助限度額>
- 既存街路灯(LED除く)のLEDランプへの改修: 3分の1以内の額、補助限度額800万円
- LED街路灯の設置: 4分の1以内の額、補助限度額800万円(1基あたり7万5千円を上限)
- アーチ・モニュメント・案内板等設置: 3分の1以内の額、補助限度額800万円
- 歩道改修・カラー舗装、ベンチ・放送設備等: 3分の1以内の額、補助限度額500万円
- 駐車場施設・不動産登記を伴う施設等: 3分の1以内の額、補助限度額2,000万円
<補助対象事業の具体例>
- 既存街路灯(LED除く)のLEDランプへの改修、LED街路灯の設置
- アーチ、モニュメント、案内板、シンボルタワーなどの設置
- 歩道の改修、カラー舗装
- ベンチ、ごみ箱、花壇、ストリートファニチャー類
- 放送設備
- ショッピングモール
- (商店街振興組合・事業協同組合に限る): 駐車場・駐輪場施設、不動産登記を伴う施設、景観統一施設、商店街カード機器などの情報化施設、段差解消施設
<留意事項>
- 商店会内での合意形成が必要(事業内容、費用、分担方法)
- 実施区域の制限(商店数5以上かつ密度おおむね5店/100m以上の区域)
- 内示後に商店会が設置する業者選定委員会によって業者を選定すること
- 街路灯の設置数は10基以上、おおむね等間隔(30m以内)であること
- カラー舗装はインターロッキング材と同等以上の材質に限る(アスファルト等は不可)
■3 商店街共同駐車場(自動車・自転車・バイク)運営・提携事業
商店街が買い物客専用の共同駐車場を設置・運営するために、土地の賃借や時間貸し駐車場との提携にかかる費用の一部を補助するものです。
<目的>
- 買い物客の利便性向上を図るため、商店街の共同駐車場の設置・運営を支援します。
<補助対象者>
- 商店街活性化推進事業と同様の団体
<補助金額>
- 補助対象事業費の4分の1以内の額(補助限度額:20万円)
■4 商店街街路灯電気料補助事業
商店街が維持管理する街路灯の電気料の一部を補助することで、商店街の運営を支援するものです。
<目的>
- 商店街が維持管理する街路灯の電気料を補助し、夜間の安全性確保や賑わい創出を支援します。
<補助金額>
- 補助対象事業費の30%以内の額
- LEDランプ化を5割以上達成している団体は、50%以内の額
- 補助限度額:100万円
<補助対象事業>
- 商店街が維持管理する街路灯の電気料
▼補助対象外となる事業・経費
本補助金制度において、以下の事業内容や経費項目は補助の対象外となります。
- 商店街活性化推進事業(ソフト事業)における対象外項目
- 商店会連合会、商工団体、自治会などの事業への参加や協賛(商店会が主体ではないイベント)。
- 補助対象経費が10万円に満たない事業。
- 間接的な経費、団体運営費、管理費、事務用機器購入費(例:倉庫の借上げ料、総会資料印刷費、会計処理用パソコンなど)。
- 景品、記念品、賞品、食材等の材料費(例:花のプレゼント、手ぬぐい、餅つき大会や模擬店の材料費、金魚すくいの金魚代など)。
- 交通費、飲食費、茶菓代(ただし、研修会に伴うバスの借上げ料は7万円を上限に補助対象)。
- 通信運搬費、手数料(郵便料、電話料、振込手数料など)。
- 他団体への負担金、分担金。
- 商店街環境施設等整備事業(ハード事業)における対象外項目
- 土地の取得または権利取得に要する経費。
- 商店街共同駐車場運営・提携事業における対象外のケース
- 土地の賃借の場合:借用期間が1年未満、買い物客専用の看板表示がない、区画されていないもの。
- 時間貸し駐車場等との提携の場合:提携の表示や周知がない、区画されていない、利用料金の負担割合が明確でないもの。
- 同一商店街による土地賃借と時間貸し駐車場の提携の両方に係る重複申請。
- 商店街共同駐車場運営・提携事業における対象外経費
- 駐車場賃借料及び使用料以外の敷金・礼金等。
- 振込手数料、提携駐車場割引サービス券発行手数料、看板等設置費用等。
補助内容
■2.1 商店街環境施設等整備事業(ハード事業)
<補助対象事業と補助金額>
| 補助対象事業 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 既存街路灯(LED除く)のLEDランプへの改修 | 3分の1以内の額 | 800万円 |
| LED街路灯の設置 | 4分の1以内の額 | 800万円 |
| アーチ・モニュメント・案内板などの設置 | 3分の1以内の額 | 800万円 |
| 歩道改修・カラー舗装、ベンチ・放送設備など | 3分の1以内の額 | 500万円 |
| 駐車場施設・不動産登記を伴う施設など | 3分の1以内の額 | 2000万円 |
<その他の補助対象事業の例>
- ゴミ箱、花壇、ストリートファニチャー類
- ショッピングモール
<留意事項>
- 事業実施区域は、商店数が5以上かつ商店密度がおおむね5(店/街路100m)以上の区域内に限られます。
- 街路灯の設置は10基以上とし、おおむね等間隔(30m以内)に設置する必要があります。
- カラー舗装は、インターロッキング材舗装と同程度かそれ以上の材質を有するものに限り、カラーアスファルト等は認められません。
- 土地の取得や権利取得等に要する経費は補助対象外です。
- 業者の選定は、内示後に商店会が設置する業者選定委員会が行うこととされています。
■2.2 商店街活性化推進事業(ソフト事業)
<補助金額>
- 補助対象事業費の2分の1以内の額
- 補助限度額:100万円
- ※前年度の要望額が上限となります
<補助対象事業>
- 商店街運営改善事業: 研修会、講演会、会報発行など
- コミュニティ活動事業: 環境美化運動、教養講座など
- 販売促進事業: 共同売り出し、共同宣伝、共同装飾、イベントなど
<補助対象経費の例>
- 報償費: 講師謝礼、出演料、賃金など
- 需用費: 消耗品、教材、資料、装飾材料など
- 印刷製本費: ポスター、チラシ、商店街地図、会報など
- 委託料: 装飾委託、会場設営委託、新聞折込、ポスティングなど
- 使用料および賃借料: 設備借上げ、会場借上げなど
- 備品購入費: 各種機材購入など
<補助対象外事業・経費>
- 補助対象経費が10万円に満たない事業
- 商店会連合会、商工団体、自治会などの事業に参加や協賛したもの
- 間接的な経費、団体運営費、管理費、事務用機器購入費
- 景品、記念品、賞品、食材等の材料費(餅つき大会、金魚すくい等含む)
- 交通費、飲食費、茶菓代(ただし研修会バス借上げは7万円限度で対象可)
- 通信運搬費、手数料、他団体への負担金・分担金等
■2.3 商店街共同駐車場(自動車・自転車・バイク)の運営・提携事業
<補助金額>
- 補助対象事業費の4分の1以内の額
- 補助限度額:20万円
<補助対象外事業>
- 土地の賃借の場合: 1年未満の借用、看板等の表示なし、区画されていないもの
- 時間貸し駐車場等との提携の場合: 連携表示・周知不足、負担割合不明、区画されていないもの
- 土地の賃借と時間貸し駐車場の両方で補助を受けることは不可(一方のみ)
<補助対象外経費>
- 敷金・礼金等の経費
- 振込手数料、提携駐車場割引サービス券発行手数料、看板等設置費用など
■2.4 商店街街路灯電気料補助事業
<補助金額>
- 補助対象事業費の30%以内の額
- 補助限度額:100万円
<補助対象事業>
- 商店街が維持管理する街路灯の電気料
<補助対象としない場合>
- 商店街団体が一括管理(電気料支払い含む)していないもの
- 前年度4月1日現在において設置されていないもの
- 街路灯に個店名表示がされているもの
<補助対象とならない経費>
- 電気料以外の維持管理費等
■特例措置
●LEDランプ化達成に伴う補助率引上げの特例
<引上げ後補助率>
LEDランプ化を5割以上達成している団体は、50%以内の額(通常30%)
対象者の詳細
補助対象となる組織
春日部市が提供する商店街振興事業費補助金の対象者は、地域経済の活性化を目的とした商店街を構成する団体であり、具体的には以下の4種類の組織が該当します。
-
1 商店街振興組合
中小企業等協同組合法に基づいて設立される法人格を持った組合、商店街の活性化や振興を目的として共同事業を行う組織 -
2 事業協同組合
中小企業等協同組合法に基づき、共通の目的を持つ中小企業者などが共同で事業を行うために設立された法人 -
3 一定の地域において、商店が集団形態をとり事業活動を行う団体
法人格を必ずしも持たない特定の地域内の商店会など、地域の中核として商店街を活性化させる活動を行う団体 -
4 (3)に規定する商業団体が2以上集まって組織されたもの
上記(3)の団体が2つ以上連携して組織された団体、補助対象事業は、連携元の個別団体が既に行っている事業とは別の新たな事業である必要があります
対象者に求められる要件(提出書類)
補助金を申請する際、対象団体は実態を証明するために以下の書類の提出が必要となります。これにより、組織運営や意思決定が適切に行われていることが確認されます。
-
組織の実態証明
商店街団体の名簿、定款・会則等 -
適切な意思決定プロセス
総会資料・総会議事録等(事業計画や予算措置が承認されていること)、新規事業の場合は臨時総会での承認 -
活動場所の明確化
商店街団体及び補助事業の実施を示す地図等
※春日部市の商店街振興事業費補助金は、地域経済の中核を担う商店街の多様な取り組みを支援する制度です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/shokogyo/17994.html
- 春日部市役所 公式ホームページ
- https://www.city.kasukabe.lg.jp/index.html
- サイトマップ
- https://www.city.kasukabe.lg.jp/sitemap.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.kasukabe.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/334?page_no=17994
申請書類はWord形式で提供されています。詳細や不明点は春日部市役所 商工観光課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。