公募中 掲載日:2026/09/16

鹿児島県十島村 雇用機会拡充支援事業(令和9年度)創業・事業拡大補助金

上限金額
1,200万
申請期限
2026年11月02日
鹿児島県|十島村 鹿児島県十島村 公募開始:2026/09/03~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

特定有人国境離島地域である十島村において、持続可能な地域社会の維持と居住環境の整備を図るため、雇用創出を伴う創業や事業拡大を行う民間事業者等に対し、設備導入や人件費、改修費などの事業資金の一部を補助します。島内の雇用機会を拡充することで、人口減少対策や地域経済の活性化を促進し、将来にわたって住民が住み続けられる環境づくりを支援することを目的としています。

申請スケジュール

十島村雇用機会拡充事業補助金は、十島村内での雇用創出を伴う創業や事業拡大を支援する制度です。申請は「事業申請の意向連絡」と「事業申請書類の提出」の二段階の手続きが必要となります。本公募は令和9年度予算の成立を前提とした事前募集です。
事業申請の意向連絡
  • 公募開始:2026年09月03日
  • 意向連絡締切:2026年09月17日 17:00

応募を予定されている方は、期間内に必ず連絡を行う必要があります。この期間内に連絡がない場合、申請の意思がないものと見なされますのでご注意ください。

事業申請書類の提出
  • 申請締切:2026年11月02日

申請書類一式を郵送にて提出してください。期日までに必着となります。
【提出先】十島村役場 地域振興課 人口対策室

  • 事業計画書(別記第2号様式)
  • 収支予算書(別記第3号様式)
  • 住民票、納税証明書、決算書等の添付書類
書類確認・審査会
  • 審査会開催:2027年01月中旬

提出書類の修正・確認作業を12月後半にかけて行い、1月中旬に「十島村雇用機会拡充事業審査委員会」による審査が実施されます。雇用創出効果、事業性、継続性などが総合的に評価されます。

採択決定・事業開始
  • 事業開始日:2027年04月01日

令和9年度予算の成立後、正式に採択が決定されます。補助対象となる事業の実施、予算の執行は4月1日以降となります。採択の可否は書面にて通知されます。

実績報告・補助金交付
事業完了後

本補助金は精算払い(確定払い)です。事業完了後に設備等の設置・支出を確認した後に支払われます。そのため、実施期間中は自己資金や金融機関からの融資による資金繰りが必要です。

  • 事業完了後、実績報告書を提出
  • 提出後、検査を経て補助金を交付
  • その後3〜5年間の事業実施状況報告が義務付けられます

対象となる事業

十島村雇用機会拡充事業は、特定有人国境離島地域における持続的な居住環境の整備と雇用機会の拡充を目的としています。雇用創出を伴う創業または事業拡大を行う民間事業者等に対し、その事業資金の一部を補助する制度です。

■A 十島村において創業する者

個人開業や会社の設立により、新たに事業を開始する場合、または既存の事業を引き継ぎ、設備投資等を行って付加価値の向上を図りつつ新たに事業を開始する場合(事業承継)を指します。

<雇用要件>
  • 事業実施後、概ね3年以内に従業員を新たに雇用し、助成終了後も雇用が継続または拡大する成長性が期待されること。
  • 十島村に居住して創業する個人事業主は、自らを「雇用」とみなすことが可能。
<補助上限額(1年間あたり)>
  • 上限額600万円(うち自己負担額150万円以上)

■B 十島村の事業所において事業拡大を行う者

既に事業を営んでいる者が、生産能力の拡大、商品・サービスの付加価値向上などを図るために、雇用拡大や設備投資などを行う場合を指します。

<雇用要件>
  • 売上高または付加価値額の増加を伴う事業拡大であり、計画期間内においても雇用が継続または拡大すると見込まれること。
<補助上限額(1年間あたり)>
  • 事業拡大:上限額1,600万円(うち自己負担額400万円以上)
  • 設備投資を伴わない事業拡大:上限額1,200万円(うち自己負担額300万円以上)

■C 地域外創業者

主として十島村の商品、サービス等の販売を目的として十島村以外の地域において創業する者を指します。十島村内での雇用創出が必須条件となります。

<雇用要件>
  • 十島村の産品等の生産者の売上高・付加価値額の増加、および従業員の新たな雇用に寄与し、助成終了後も雇用が継続・拡大すること。

■共通事項

全枠共通の補助対象経費および実施期間等の要件です。

<補助対象経費>
  • 設備費(機械、装置、器具、備品の購入・設置、リース、簡易な倉庫等の工事費、解体・処分費)
  • 改修費(建物および建物付属設備の改修)
  • 広告宣伝費(広告掲載、HP作成、パンフレット製作、販路拡大、マーケティング等)
  • 店舗等借入費(事務所、店舗等の賃料・テナント料)
  • 人件費(新たに雇用する従業員の給与・賃金)
  • 研究開発費(市場調査、試作品製作、専門家謝金等)
  • 島外からの事業所移転費(引越し経費、原状回復費等)
  • 従業員の教育訓練経費(資格取得、研修・講習受託経費)
<事業計画期間>
  • 原則として、交付決定日から令和10年3月まで。ただし、特定類型に該当する場合は最長5年間の申請が可能。

複数年事業計画の特例措置

●LONG_TERM 最長5年間の事業計画申請

島の産品のブランド化、地域商社機能、人材確保機能、宿泊施設の魅力向上、DMO機能創出など、地域社会維持に特に重要と認められる事業は最長5年の計画が認められる場合があります(年度ごとに採択判断あり)。

▼補助対象外となる事業

不適切な事業者や、補助事業の趣旨に沿わない以下の事項に該当する場合は対象外となります。

  • 不適切な事業者による事業
    • 公序良俗に反する業種を営む者。
    • 訴訟・法令遵守上の問題を抱える事業者。
    • 公的資金の交付先として社会通念上不適切と認められる事業者。
  • 事業内容に関する制限
    • ビジネスモデルが不明確な単なる施設改修や設備費。
    • 地方公共団体が実施すべき事業。
    • 行政からの補助金・助成金・業務委託等によって業務を行う事業。
    • 同一事業者による重複申請。
  • 雇用に関する制限
    • 事業終了後に雇用した者を直ちに解雇したり、雇い止めしたりするような計画。
    • 事業採択日以前に雇用した従業員の継続雇用(新規雇用とみなされない)。
  • 補助対象外となる経費
    • 個人または法人の資産形成につながるもの(土地・建物の取得、新築、自家用車の購入)。
    • 単なる老朽化した施設や設備の更新。
    • 汎用性が高く、事業に直接必要か判別が不明確な物品(パソコン、電話、FAX、タブレットなど)。
    • 代表者、役員およびその親族に対する人件費。
    • 二重受給(国や地方公共団体等の他の補助事業で補助対象となっている経費)。

補助内容

■創業 創業

<補助対象事業費の上限額及び自己負担額>
区分上限額自己負担額(1/4以上)
創業600万円150万円以上
<補助率・要件>
  • 補助率:補助対象事業費の3/4以内
  • 雇用要件:週20時間以上の常用雇用者を新たに1名以上雇用(十島村居住の個人事業主本人を含む)

■事業拡大 事業拡大

<補助対象事業費の上限額及び自己負担額>
区分上限額自己負担額(1/4以上)
事業拡大1,600万円400万円以上
<補助率・要件>
  • 補助率:補助対象事業費の3/4以内
  • 雇用要件:常用雇用者の維持または拡大

■設備投資なし 設備投資を伴わない事業拡大

<補助対象事業費の上限額及び自己負担額>
区分上限額自己負担額(1/4以上)
設備投資を伴わない事業拡大1,200万円300万円以上
<補助率・要件>
  • 補助率:補助対象事業費の3/4以内
  • 定義:設備費または改修費を経費に計上しない事業拡大

■特例措置

●期間特例 事業計画期間の延長特例(最長5年間)

<対象となる重要事業>
  • 地域全体の経済または雇用を特に拡大させる効果があり、国が定める基本方針に合致する事業
  • 十島村まち・ひと・しごと創生総合戦略のKPI達成に大きく寄与する事業
<内容>

原則、令和10年3月までの計画期間を、村が特に重要と認める場合に限り最長5年間まで申請可能とする。

対象者の詳細

補助対象者

特定有人国境離島地域における持続的な居住環境の整備と雇用機会の拡充を目的として、雇用増を伴う創業または事業拡大を行う民間事業者等が対象となります。対価を得て事業を営む個人または法人が、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 1 十島村において創業する者
    事業を承継する者(事業承継)も含まれます。
  • 2 十島村の事業所において事業拡大を行う者
    既存事業を拡大し、新たな雇用を創出する事業者が該当します。
  • 3 地域外創業者
    主として十島村の商品やサービス等の販売を目的として、十島村以外の地域において創業する者が該当します。

雇用創出に関する必須要件

本事業では、十島村内で雇用を創出することが共通の必須条件です。具体的な雇用条件と補助対象経費は以下の通りです。

  • 常用雇用者の創出
    新たに週20時間以上勤務する常用雇用者を創出すること、「常用雇用者」とは、期間を定めずに雇用、または1か月を超える期間を定めて雇用されている者を指します。
  • 人件費補助の上限(1人あたり)
    常勤雇用:月額35万円、非常勤雇用:月額20万円、パート・アルバイト:日額8千円

事業内容および継続条件

補助金を受けるためには、以下の計画や方針に合致し、かつ継続的な雇用と適切な収支管理が求められます。

  • 計画との整合性
    都道県計画との整合性および基本方針との関連性、十島村まち・ひと・しごと創生総合戦略が掲げる目標・プロジェクトへの寄与
  • 交付が停止される事由(複数年度実施の場合)
    事業所全体の雇用者数が、前年度の交付決定日時点を下回った場合、翌年の事業計画において、新たな雇用創出効果が見込まれない場合、補助金を除いた収支が黒字となった場合

■補助対象外となる事業者・経費

以下の条件に該当する場合、補助対象外または経費対象外となります。

  • 公序良俗に問題のある業種を営む者
  • 訴訟や法令遵守上の問題を抱える者
  • 代表者、役員(創業者、雇用主等)の人件費
  • 代表者等の親族(生計を一にする三親等以内)に対する人件費

※事業拡大の場合の補助対象人件費は、新たに雇用する者に限定されます。

※本事業の詳細は、十島村の公募要領およびコンテキスト情報に基づいています。その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.tokara.jp/2026/09/08/29815/
十島村公式サイト
https://www.tokara.jp/
十島村公式サイト(英語版)
https://www.tokara.jp/english/
十島村公式サイト サイトマップ
https://www.tokara.jp/sitemap/

電子申請システム(jGrants等)のURLは見つかりませんでした。申請は書類をダウンロードし、十島村地域振興課人口対策室へ郵送または持参により提出する形式が想定されています。

お問合せ窓口

十島村役場 代表お問い合わせ窓口
TEL:099-222-2101(代表)
FAX:099-223-6720
受付時間
8時30分から17時15分
※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く
受付窓口
十島村役場
住所: 〒892-0822 鹿児島市泉町14番15号。十島村役場全般に関するお問い合わせに対応しています。
十島村地域振興課 人口対策室
TEL:099-222-2101
FAX:099-223-6720
受付時間
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十島村地域振興課 人口対策室
住所: 〒892-0822 鹿児島市泉町14番15号。令和9年度特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 雇用機会拡充支援事業に関するお問い合わせ先。具体的な内容や申請手続きについては、上記窓口へお問い合わせください。
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