公募前 掲載日:2026/09/16

宮城県中小企業等特別高圧電気料金支援補助金(令和8年度・第9期)

上限金額
未設定
申請期限
2026年12月02日
宮城県 宮城県 公募開始:2026/11/02~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

電気料金高騰の影響を受け、厳しい経営状況に置かれている宮城県内の中小企業等を支援するため、特別高圧電力の使用量に応じた補助金を交付します。小売電気事業者と直接契約する事業者のほか、施設管理者やテナント事業者も対象です。令和8年7月から9月の使用分に対し、1kWhあたり最大2.3円を補助することで、光熱費負担の軽減と事業継続の安定化を図ります。

申請スケジュール

本補助金の申請は、電子申請フォームを通じて行われます。予算を超過する申請があった場合には、予算の範囲内で執行されるため、申請額が減額される可能性がある点にご留意ください。
お問い合わせ先:宮城県 経済商工観光部 中小企業支援課(022-211-2745)
事前準備・要件確認
申請前

申請前に以下の準備を行ってください。

  • 補助対象者の確認:自らが「直接申請」「テナント事業者」「施設管理者」のいずれに該当するか確認。
  • 書類の準備:交付申請書兼実績報告書、誓約書、電力使用量および特別高圧受電が確認できる資料等を準備。
  • リストの確認:テナント事業者の場合、「特別高圧電力受電リスト」に入居施設があるか確認してください。
申請受付期間
  • 公募開始:2026年11月02日
  • 申請締切:2026年12月02日

電子申請フォームより申請を行ってください。申請方法には以下の3つのパターンがあります。

  • 直接申請:事業者が直接申請。
  • 施設管理者による取りまとめ:施設管理者がテナント分をまとめて申請。
  • 施設管理者による合算申請:施設管理者がテナント使用分を合算して自ら申請(補助金受領後、テナントへ適正に配分する義務があります)。
審査・交付決定及び額の確定
  • 交付決定通知:2026年12月上旬〜2027年01月中旬

提出された書類に基づき厳正な審査が行われます。本補助金は実績報告を兼ねているため、審査完了後に交付決定と補助金額の確定が同時に行われます。決定後、事務局より通知されます。

補助金交付(口座振込)
  • 補助金振込:2026年12月中旬〜2027年01月下旬

確定した補助金額が指定の口座に振り込まれます。補助単価は以下の通りです。

  • 令和8年7月使用分:1.8円/kWh
  • 令和8年8月使用分:2.3円/kWh
  • 令和8年9月使用分:1.8円/kWh

※補助事業終了後の翌年度から5年間、帳簿および証拠書類を保管する義務があります。

対象となる事業

宮城県中小企業等特別高圧電気料金支援補助金は、電気料金高騰の影響を受け、厳しい経営状況に置かれている県内の中小企業者等を支援することを目的として、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施される事業です。

■宮城県中小企業等特別高圧電気料金支援補助金

特別高圧受電契約を結んでいる事業者様の電気料金高騰による負担を軽減し、その経営状況を支援します。

<補助対象者の要件(中小企業の定義)>
  • 製造業その他:資本金3億円以下、または従業員数300人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下、または従業員数100人以下
  • 小売業:資本金5千万円以下、または従業員数50人以下
  • サービス業:資本金5千万円以下、または従業員数100人以下
<交付対象となる電気契約と対象者タイプ>
  • 直接契約事業者:小売電気事業者等と特別高圧の電力需給契約を締結している中小企業等
  • 施設管理者:特別高圧の電力需給契約を締結し、宮城県内の工場や商業施設等を管理している事業者(入居するテナントが中小企業等の場合)
  • テナント事業者:施設に入居し、特別高圧電力に由来する電力を使用し、その電気料金を負担している中小企業等
<補助対象期間と補助単価>
  • 補助対象期間:令和8年7月使用分から令和8年9月使用分まで
  • 令和8年7月使用分:1kWhあたり1.8円
  • 令和8年8月使用分:1kWhあたり2.3円
  • 令和8年9月使用分:1kWhあたり1.8円
<施設管理者への事務手数料>
  • テナント事業者の申請を取りまとめて申請する場合:テナント事業者1社あたり2,500円
  • テナント事業者の電力使用量を合計して施設管理者が自ら申請する場合:テナント事業者1社あたり5,000円
<申請スケジュール>
  • 申請受付期間:令和8年11月2日から令和8年12月2日まで
  • 交付決定および額の確定:令和8年12月上旬~令和9年1月中旬
  • 補助金交付(口座振込):令和8年12月中旬~令和9年1月下旬

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、中小企業等の定義を満たしていても補助の対象外となります。

  • 国および地方公共団体の施設を管理・運営する者
  • 発行済株式総額の20パーセント以上を県が保有している者
  • 電気事業法第2条第17号に規定する電気事業者またはこれに類する者
  • 法人税法別表第一に規定する公共法人
  • 性風俗関連特殊営業を営む者
  • 暴力団または暴力団員等、あるいはそれらと密接な関係を有する者
  • 中小企業等に該当しない法人(社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人等)
  • その他、知事が補助金の交付について不適当と認める者
  • みなし大企業
    • 発行済株式総数または出資価格総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合
    • 発行済株式総数または出資価格総額の3分の2以上を大企業が所有している場合
    • 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合
    • 上記に該当する中小企業・小規模企業者が発行済株式総数または出資価格総額を所有している場合
    • 上記に該当する中小企業・小規模企業者の役員または職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている場合
  • 交付決定の取消し対象となる事項
    • 交付決定の内容や条件に違反した場合
    • 不正受給等により返還を命じられた場合(加算金および延滞金の支払い義務が発生します)

補助内容

■1 特別高圧電力の使用に対する補助

<対象期間と補助単価>
使用月補助単価(1kWhあたり)
令和8年7月1.8円
令和8年8月2.3円
令和8年9月1.8円
<留意事項>

予算を超過する申請があった場合、予算の範囲内で執行するため、申請額が減額されて交付される可能性があります。

■2 施設管理者への事務手数料相当額の補助

<事務手数料相当額の補助>
申請方法補助額(テナント事業者1社あたり)
第5条第3項に基づく申請(個別取りまとめ)2,500円
第5条第4項に基づく申請(一括申請・配分方式)5,000円

■3 その他

<端数処理・申請期間等>
  • 補助合計額に千円未満の端数が発生した場合は切り捨て
  • 申請期間:令和8年11月2日(月)から令和8年12月2日(水)まで

対象者の詳細

中小企業等の定義

補助対象となる「中小企業等」とは、中小企業基本法第2条第1項各号に定める「中小企業者」および同法第2条第5項に定める「小規模企業者」を指します。具体的な業種分類ごとの定義は以下の通りです。

  • 製造業その他
    資本金の額または出資の総額が3億円以下、かつ常時使用する従業員の数が300人以下の企業
  • 卸売業
    資本金の額または出資の総額が1億円以下、かつ常時使用する従業員の数が100人以下の企業
  • 小売業
    資本金の額または出資の総額が5千万円以下、かつ常時使用する従業員の数が50人以下の企業
  • サービス業
    資本金の額または出資の総額が5千万円以下、かつ常時使用する従業員の数が100人以下の企業

交付対象となる事業者の具体的な類型

上記の定義を満たした上で、以下のいずれかの条件に該当する事業者が補助金の交付対象となります。

  • 1 直接契約事業者
    小売電気事業者等と特別高圧の電力需給契約を締結していること、令和8年7月から令和8年9月までの期間に、宮城県内で特別高圧電力を自社で使用すること
  • 2 施設管理者
    小売電気事業者等と特別高圧の電力需給契約を締結し、宮城県内の工場や商業施設等を管理していること、施設に対象期間中に特別高圧電力に由来する電力を使用し、電気料金を負担するテナント事業者が入居していること
  • 3 テナント事業者
    特別高圧受電契約を結んでいる施設に入居し、電気料金を負担していること、※施設管理者が申請を取りまとめる形となり、直接申請は不可

■補助対象外となる事業者(除外要件)

上記の中小企業等に該当する場合でも、以下のいずれかに該当する事業者は交付対象外となります。

  • 国および地方公共団体の施設を管理・運営する者、県が20%以上出資する者、公共法人
  • 電気事業法に規定する電気事業者またはこれに類する者
  • 「性風俗関連特殊営業」を営む者
  • 暴力団、暴力団員等またはそれらと密接な関係を有する反社会的勢力
  • 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)等の非営利法人
  • 「みなし大企業」と判断される企業
  • その他、知事が補助金の交付について不適当と認める者

みなし大企業の詳細:
大企業が発行済株式の2分の1または3分の2以上を所有している場合、または大企業の役職員が役員総数の2分の1以上を占めている場合などが該当します。ただし、中小企業投資育成株式会社や投資事業有限責任組合は大企業として取り扱われません。

※申請を検討される際は、ご自身の事業がこれらの詳細な要件に合致しているか、事前に十分にご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/tokkoudenki2.html
施設管理者が取りまとめて申請する場合の取り扱いについて
https://www.pref.miyagi.lg.jp/soshiki/chukisi/torimatome.html
宮城県防災情報ポータルサイト
https://miyagi-bousai.my.salesforce-sites.com/
休日救急当番医
http://www.mmic.or.jp/holidoc/

宮城県公式Webサイトのトップページおよび電子申請フォームのURLは、提供された情報内には明記されていません。電子申請フォームは令和8年11月2日に公開予定です。

お問合せ窓口

宮城県中小企業等特別高圧電気料金支援補助金に関するお問い合わせ窓口
TEL:022-211-2745
Email:chukisi@pref.miyagi.lg.jp
受付時間
平日9時00分~17時00分
メールでのお問い合わせにご協力ください、と明記されています。
宮城県庁全体の代表お問い合わせ窓口
TEL:022-211-2111
受付時間
8時30分~17時15分
受付窓口
宮城県庁
所在地: 〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号
ご質問の内容が「宮城県中小企業等特別高圧電気料金支援補助金」に特化している場合は、上記1の専用窓口をご利用いただくのが最もスムーズです。それ以外の宮城県の行政サービスや情報に関するお問い合わせは、2の代表窓口へご連絡ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。