大田原市 野生鳥獣防護柵設置事業補助金
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目的
大田原市内の農地を耕作する個人や団体に対し、野生動物による農作物の被害を防止するための防護柵設置に係る資材購入費の一部を補助します。電気柵やワイヤーメッシュ等の導入にかかる初期費用の負担を軽減することで、早期の対策実施を促し、農作物の被害防止と農業経営の安定化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
※補助金の交付は1会計年度(4月1日から翌年3月31日)につき1回限りとなります。
※具体的な申請期限については、大田原市産業振興部農林整備課までお問い合わせください。
- 補助金交付申請
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随時受付(予算の範囲内)
「補助金交付申請書(様式第1号)」を提出します。申請者およびその世帯員に市税等の滞納がないことが条件となります。
- 主な提出書類:
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 見積書(写し可)
- 位置図(事業実施箇所のわかるもの)
- 交付決定通知
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審査後
提出された書類を市長が審査し、適正と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知により交付決定額や条件が確定します。
- 事業着手
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交付決定通知後
決定通知の内容に基づき、資材を購入し防護柵を設置します。
- 対象資材:電気柵、トタン板、ワイヤーメッシュなど
- 補助対象外:取付費、設置費、除草シート等の費用
- 安全対策:電気柵の設置にあたっては、電気事業法の規定に基づく適切な安全確保対策を講じる必要があります。
- 事業完了報告
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事業完了後、速やかに
設置完了後、速やかに「事業完了報告書(様式第3号)」を提出してください。
- 主な提出書類:
- 事業完了報告書(様式第3号)
- 領収書の写し
- 設置状況がわかる写真
- 現地検査
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報告書提出後
大田原市の担当職員が現地に赴き、申請内容どおりに防護柵が適切に設置されているか検査を実施します。
- 補助金交付額の確定通知
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検査完了後
現地検査の結果に基づき、市長が「補助金交付額の確定通知書」を送付します。これにより、最終的な補助金額が正式に確定します。
- 補助金交付請求
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確定通知受理後
確定通知を受理したら、「補助金交付請求書(様式第5号)」を提出して振込手続きを依頼します。
- 主な提出書類:
- 補助金交付請求書(様式第5号)
- 補助金交付額の確定通知書の写し(または交付決定通知書の写し)
- 補助金交付
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完了
指定された金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
深刻化する野生動物による農作物の被害を防止し、農家の方々が安心して農業を継続できるよう、農作物を守るための防護柵の設置を促進し被害の軽減を図る事業です。
■野生鳥獣防護柵設置事業
獣害対策用の防護柵を新たに購入して設置する場合、または既存のものを買い換えて設置する取り組みを支援します。
<補助対象経費>
- 防護柵本体の資材購入費
- 電気柵、トタン板、ワイヤーメッシュなどの本体資材
<補助対象者>
- 市内の農地を耕作し、継続的に農作物を生産している個人
- 市内の農地を耕作し、継続的に農作物を生産している団体(複数名の協力や集落単位での申請も可)
<補助率・上限額>
- 補助率:資材購入費の3分の1以内
- 個人申請の上限額:5万円
- 団体申請の上限額:10万円
▼補助対象外となる事業
以下の経費や要件に該当する場合には、補助金の交付対象外となります。
- 防護柵本体以外の費用
- 取付費
- 設置費
- 除草シートなどの資材
- 同一会計年度内での重複申請(1会計年度につき1回限り)
- 市税等の滞納がある場合
- 申請者本人、またはその世帯員(団体の場合は代表者及び構成員)に滞納がある場合
補助内容
■野生鳥獣防護柵設置事業補助金
<補助の要件>
- 対象:獣害用防護柵(電気柵、トタン板、ワイヤーメッシュなど)を新規に購入、または買い換えて設置する場合
- 対象外:防護柵の取付費用、設置工事費、除草シートの購入費用
- 申請回数:1会計年度につき1回限り
- 納税状況:申請者および世帯員(団体の場合は代表者および構成員)に市税等の滞納がないこと
<上限額>
| 申請区分 | 上限額 |
|---|---|
| 個人 | 5万円 |
| 団体 | 10万円 |
<補助率>
資材購入費の3分の1以内(千円未満は切り捨て)
<提出書類(申請時)>
- 野生鳥獣防護柵設置事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 見積書または見積書の写し
- 設置場所が分かる位置図
対象者の詳細
補助対象者
野生動物による農作物の被害防止を目的として、大田原市内の農地で防護柵を設置する以下の個人または団体が対象となります。
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個人
大田原市内の農地を耕作し、継続的に農作物を生産している者 -
団体
農業法人、農業協同組合、集落営農組織など、市内で農地を耕作し、継続的に農作物を生産している団体、複数名や集落単位での共同申請も可能
補助額の区分
補助金の交付は1会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)につき1回限りで、予算の範囲内で交付されます。
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個人申請
資材購入費の3分の1以内で、上限5万円(千円未満切り捨て) -
団体申請
資材購入費の3分の1以内で、上限10万円(千円未満切り捨て)
■補助対象外となる場合
以下の条件に該当する場合は、補助金の交付を受けることができません。
- 大田原市の市税等に滞納がある申請者(本人およびその世帯員を含む)
- 代表者または構成員に市税等の滞納がある団体
※申請書において、市税の納税状況に関する調査への同意(または委任)が必要です。
※詳細については、大田原市農林整備課までお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。