大田原市消防団員自動車運転免許取得費補助金(令和6年度)
紹介動画
目的
大田原市の消防団員に対し、消防自動車の運転に不可欠なAT限定解除や準中型免許の取得費用を補助することで、地域の消防活動体制の強化を図ります。所属する部に配備された車両を運転できない団員を対象に、教習費用等の最大10万円を支援し、免許取得後も長期にわたり活躍できる環境を整えることで、地域防災力の向上を目指します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
-
- 申請期限:教習所での免許取得を開始する前
運転免許の取得を開始する前に、以下の書類を危機管理課へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 教習所の見積書(内訳がわかるもの)
- 現在の運転免許証の写し
※申請書には所属する部の部長からの推薦や、5年以上活動する誓約等が含まれます。
- 交付決定通知の受領
-
審査完了後
市による審査を経て、補助金の「交付決定通知書」が届きます。この通知を受け取ってから教習所での免許取得を開始してください。
- 運転免許の取得
-
交付決定後〜免許取得まで
教習所に入校し、AT限定解除または準中型免許を取得してください。教習所へ支払った際の領収書は実績報告で必要になるため、必ず保管しておいてください。
- 実績報告
-
- 提出時期:免許取得後、速やかに
免許取得後、以下の書類を危機管理課へ提出してください。
- 実績報告書(様式第3号)
- 取得後の運転免許証の写し
- 教習所の領収書の写し
- 補助金振込先の通帳の写し
- 補助金の入金
-
- 入金目安:提出から約1か月
実績報告書の書類不備がないことが確認され次第、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
大田原市消防団員運転免許取得費補助金は、大田原市が消防団員の消防自動車運転に必要な特定の運転免許取得費用を支援し、地域防災力の向上に貢献することを目的とした事業です。
■消防団員運転免許取得支援
消防団員が所属する部に配備されている消防自動車を適切に運転できるよう、免許の取得や限定解除にかかる費用を補助します。
<補助の対象となる運転免許>
- AT限定普通免許の限定解除に要する経費(マニュアル・トランスミッション車運転のための限定解除)
- 準中型免許の取得に要する経費(比較的大型の消防自動車の運転に必要)
<補助金額・上限額>
- 補助対象経費(免許取得費用)の2分の1
- 上限額:100,000円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 他の機関から補助金を受けている場合は、その額を差し引いた額を補助対象経費とする
<補助金の交付対象者(要件)>
- 現在、普通免許を所有していること
- 所属する部に配備されている消防自動車を運転できる免許を現時点で持っていないこと
- 免許取得日から5年以上にわたり消防団員として活動する意思があること
- 所属する部の部長から推薦を受けていること
- 申請者本人および同一世帯の者に市税等の滞納がないこと
<申請に必要な主な書類>
- 大田原市消防団員自動車運転免許取得費補助金交付申請書
- 教習所の見積書(内訳が分かるもの)
- 運転免許証の写し
- 実績報告書(免許取得後)
- 教習所の領収書の写し(免許取得後)
- 補助金振込用の通帳の写し(免許取得後)
▼補助対象外・交付決定の取り消し等
以下のような事由に該当した場合、交付決定が取り消され、補助金の全額または一部を返還しなければなりません。
- 不正な手段による交付
- 偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けた場合
- 5年間の活動意思の不履行
- 補助金取得日から5年以上団員として活動しなかった場合。この場合、活動しなかった期間に応じた額(交付額を5で除し、活動年数を乗じた額を差し引いた残額)を返還する必要があります。
- その他不適当な事由
- 市長が不適当と認める事由が生じた場合
補助内容
■大田原市消防団員自動車運転免許取得費補助金
<対象となる運転免許と経費>
- AT限定普通免許の限定解除に要する経費(マニュアル・トランスミッション車の運転を可能にする費用)
- 準中型免許の取得に要する経費
<補助金額・補助率の規定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 上限額 | 100,000円 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
| 他補助金との併用 | 他の補助金等を受ける場合は、その額を補助対象経費から差し引いて算出 |
<対象となる消防団員の要件>
- 普通免許を既に有していること
- 所属する部に配備されている消防自動車を運転できる免許を現在有していないこと
- 補助対象免許の取得日から5年以上、消防団員として活動する意思があること
- 所属する部の部長からの推薦を受けていること
- 市税等に滞納がないこと(申請者本人および同一世帯の者を含む)
<交付取り消しと返還の事由>
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
- 取得日から5年以上団員として活動しなかったとき(活動年数に応じた返還額の計算規定あり)
- その他市長が不適当と認める事由が生じたとき
対象者の詳細
補助対象となる消防団員
大田原市消防団に所属し、消防自動車の運転に必要な運転免許を取得しようとする消防団員のうち、以下の全ての要件を満たす方が対象となります。
-
1 普通免許の保有
既に普通自動車運転免許を所持していること -
2 消防自動車運転免許の不保有
所属する部に配備されている消防自動車を運転するために必要な運転免許を、現時点で有していないこと -
3 継続的な活動意思
補助金の交付対象となる運転免許を取得した日から、5年以上継続して消防団員として活動する意思があること -
4 部長の推薦
所属する部の部長から、運転免許取得に関する推薦を受けていること -
5 市税等の滞納がないこと
申請者本人および同一世帯の全員が市税等を滞納していないこと、市による世帯員の市税等の納入状況調査に同意すること
【注意事項】
※免許取得日から5年以内に消防団員としての活動を中止した場合は、活動年数に応じた額の返還が必要となる場合があります。
※補助対象はAT限定普通免許の限定解除、または準中型免許の取得にかかる費用です。
お問い合わせ:大田原市危機管理課(TEL: 0287-23-1115)
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。