中之条町 クマ被害防止のための柿の木等伐採事業費補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
中之条町の住民や樹木所有者に対し、人家周辺にある柿やクリなどの実のなる樹木の伐採費用を補助することで、ツキノワグマの集落への誘引を抑制し、人身事故の防止を図ります。クマの餌となる樹木を計画的に除去し、住民の安全な生活環境を確保することが目的です。専門業者への委託経費の2分の1(上限5万円)を支援し、クマとの適切な距離を保つ取り組みを推進します。
申請スケジュール
- 条件確認・事業者選定
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随時
以下の条件を満たしているか確認し、伐採事業者から見積書を取得してください。
- 人家から半径300m以内にある柿・クリ等の樹木
- 原則として胸高直径20cm以上
- 伐採事業者等へ委託して行うものであること(個人伐採は不可)
※事業者が不明な場合は中之条町農林課で紹介が可能です。
- 交付申請(伐採前)
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- 公募開始:2026年04月01日
伐採作業を始める前に、以下の書類を中之条町農林課(役場2階)へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 同意書(様式第2号 ※所有者が異なる場合)
- 樹木の状態がわかる写真・位置図
- 伐採作業の見積書の写し
- 振込口座指定書
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
町が申請内容を審査し、適当と認められる場合は「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受け取ってから伐採作業に着手してください。
- 伐採作業の実施
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交付決定後
業者による伐採を実施します。実績報告の際に必要となるため、必ず「伐採前」と「伐採後」の写真を撮影しておいてください。
- 実績報告・請求(伐採後)
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事業完了後
伐採完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書兼請求書(様式第4号)
- 委託料の領収書
- 伐採前後の写真
- 振込口座のわかる通帳の写し等
- 補助金の振込
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報告書受理後
書類確認後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 補助率:経費の2分の1以内
- 上限額:5万円(1,000円未満切り捨て)
対象となる事業
集落におけるツキノワグマによる人身事故を防止することを目的とし、住宅地周辺にあるツキノワグマのエサとなる実のなる樹木の伐採に要する費用に対し、補助金を交付する事業です。
■中之条町柿の木等伐採事業費補助金
住宅地周辺にツキノワグマが誘引されるのを防ぎ、人身事故の発生を未然に防止することを目指し、放置された柿やクリの木などの伐採を奨励するものです。
<対象となる樹木と条件>
- 原則として、胸高直径が20センチメートル以上の樹木であること。
- 伐採によって、ツキノワグマによる人身被害の防止効果が見込まれること。
- 補助金の交付を申請する者と樹木の所有者が異なる場合、所有者からの同意が得られていること。
- 樹木の伐採は、専門の伐採事業者等へ委託して行うものであること。
- 人家から、おおむね半径300メートル以内にある樹木であること。
<補助金の内容>
- 伐採事業者に支払う経費の2分の1(上限5万円)
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<伐採前の申請書類>
- 中之条町柿の木等伐採事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)
- 樹木の所有者の伐採に関する同意書(別記様式第2号)
- 樹木の種類と本数を証明する写真、および位置図
- 樹木の伐採作業の見積書の写し
- 振込口座指定書
<伐採後の実績報告書類>
- 中之条町柿の木等伐採事業費補助事業実績報告書兼請求書(別記様式第4号)
- 委託料の領収書
- 伐採前と伐採後を証明する写真
- 通帳の写しなど、補助金の振込口座が確認できるもの
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業や経費、申請については補助金の対象となりません。
- 農地の保全を目的とした伐採。
- 伐採した樹木本体や実の処分にかかる費用。
- 事後申請(交付決定を受ける前に行った伐採)。
- シルバー人材センターへの委託による柿やクリの木の伐採。
- シルバー人材センターは柿や栗の木の伐採は請け負っていないため、補助対象の条件である「専門の伐採事業者等への委託」に該当しません。
補助内容
■中之条町柿の木等伐採事業費補助金
<補助対象となる樹種と条件>
- 対象樹種:柿、クリ、またはその他町長が伐採を必要と認める樹木
- 樹木の大きさ:原則として胸高直径が20センチメートル以上であること
- 目的:伐採によってクマによる人身被害の防止が見込まれること
- 除外事項:農地保全を主な目的とした伐採ではないこと
- 所有者の同意:申請者と所有者が異なる場合、所有者の同意を得ていること
- 委託条件:必ず伐採事業者などの専門業者へ委託すること
- 地理的範囲:人家からおおむね半径300メートル以内にあること
<補助金の内容>
- 補助率:伐採事業者へ支払う経費の2分の1
- 上限額:5万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 対象外:伐採した樹木本体や実の処分にかかる費用
<伐採を行う事業者について>
- 専門の事業者に委託が必要(町による紹介も可能)
- シルバー人材センターは委託対象外
- 町内事業者の登録も随時受付
対象者の詳細
補助金の交付を受けようとする者(申請者)
集落へのツキノワグマの誘引を減らし、人身事故を防止することを目的として、住宅地周辺にあるクマのエサとなる実のなる樹木の伐採を検討している方が対象となります。
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申請の要件
① 樹木の所有者の同意(所有者が異なる場合、同意書の提出が必要)、② 伐採事業者等への委託(自ら行う場合は対象外)、③ 伐採前の事前申請(事後申請は不可)、④ 伐採前後の写真撮影および提出ができること -
補助金額・経費
・伐採事業者へ支払う経費の2分の1(上限5万円)、・1,000円未満の端数は切り捨て
伐採の対象となる樹木
ツキノワグマを誘引する原因となる実のなる樹木で、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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対象樹種
・柿(カキ)、・クリ、・その他、町長が伐採を必要と認める樹木 -
必須条件
① 胸高直径20センチ以上であること、② 伐採によりクマによる人身被害の防止が見込まれること、③ 農地の保全を目的とした伐採ではないこと、④ 人家からおおむね半径300メートル以内にあること
■補助対象外
以下の項目やケースについては、補助金の交付対象とはなりません。
- 伐採した樹木本体と実の処分費用
- 補助金の申請前に行われた伐採(事後申請)
- シルバー人材センターに委託する柿・クリの伐採
※シルバー人材センターは柿やクリの木の伐採を請け負っていないため、ご注意ください。
【お問い合わせ先】
中之条町農林課(電話:0279-75-8849)
※その他詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.nakanojo.gunma.jp/soshiki/7/12113.html
- 中之条町公式サイト
- https://www.town.nakanojo.gunma.jp/
- よくある質問と回答
- https://www.town.nakanojo.gunma.jp/life/sub/10
- メールでのお問い合わせ
- https://www.town.nakanojo.gunma.jp/form/detail.php?sec_sec1=7&inq=05&lif_id=12909
- Adobe Reader ダウンロード
- https://get.adobe.com/jp/reader/
本補助金は電子申請に対応しておらず、必要書類を中之条町農林課へ直接提出する必要があります。事後申請は対象外となるため、必ず伐採前に申請を完了させてください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。