中之条町同窓会応援事業補助金(令和8年度)
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目的
中之条町内の小中学校の卒業生で構成される団体に対し、町内の飲食店や宿泊施設等で開催される同窓会の経費を補助します。郷土愛の醸成や定住・関係人口の増加、地域経済の活性化を図ることが目的です。出席者1人あたり2,000円(上限6万円)を支給し、町内での交流を促進するとともに、パンフレット配布等のシティプロモーションを通じて町の魅力を再認識する機会を支援します。
申請スケジュール
- 同窓会の開催・要件確認
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同窓会開催当日まで
補助金の対象となるには、以下の要件を満たす必要があります。
- 開催場所:町内の飲食店や宿泊施設等であること
- 出席者数:来賓を除く出席者が20名以上であること
- 対象年齢:出席者が年度末時点で20歳以上61歳以下であること
- シティプロモーション:町が提供するパンフレット等を配布し、町のPRに協力すること
- 補助金の申請・書類提出
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- 公募開始:随時
- 申請締切:開催日の翌日から90日以内
以下の書類を地域共創課へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 出席者名簿(氏名、住所、生年月日、年齢を含む)
- 収支決算書
- 集合写真等(開催を証明するもの)
- 対象経費に係る領収書の写し
- 案内状の写し
申請方法:
・窓口持参または郵送(地域共創課企画・デジタル戦略係)
・オンライン申請(Logoフォーム)
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
町にて提出書類の内容を審査します。審査の結果、補助金の交付が決定した場合は「交付決定通知書」が、不交付の場合は「不交付決定通知書」が申請者へ送付されます。
- 補助金の請求・支払い
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決定通知受領後
交付決定通知を受けた後、以下の手続きを行います。
- 請求書の提出:「補助金請求書(様式第3号)」に振込先口座情報を記載して提出します。
- 振込:指定された金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
中之条町への「郷土愛の醸成」、「定住人口および関係人口の増加」、「地域経済の活性化」を図ることを目的とし、町内で開催される同窓会や同級会に要する経費の一部を助成します。
■中之条町同窓会応援事業補助金
中之条町内にある小中学校の卒業生で構成される団体が開催する親睦会を対象に、その主催者に対して補助金を交付します。
<対象となる同窓会等>
- 中之条町内にある小学校および中学校(廃校を含む)の卒業生で構成される団体
- 同一の学校等の卒業生で構成される同窓会
- 同一の学校等の卒業生で、同学年または同じクラスを単位とする同級会
<補助の要件>
- 中之条町内の飲食店や宿泊施設等で開催されること
- 原則として、出席者が20名以上であること
- 出席者(来賓等を除く)は、開催年度の3月31日時点で20歳以上61歳以下であること
- パンフレットの配布や周知活動など、町が実施するシティプロモーションに協力すること
<補助対象経費>
- 同窓会等の開催案内に係る経費(案内状作成・郵送費用など)
- 同窓会等の会場代および飲食等に要する経費
<補助金の額>
- 出席者数(来賓等を除く) × 2,000円(上限60,000円)
- 算出された額が補助対象経費を上回る場合は、補助対象経費の額を上限とする
- 同一の同窓会等への補助は1年度につき1回まで
<申請期間・方法>
- 開催日の翌日から起算して90日以内に提出
- 地域共創課窓口への提出、または電子申請システムによるオンライン申請
▼補助対象外となる事業
補助金の算出や交付決定において、以下の事項に該当する場合は対象外、または決定の取り消しとなります。
- 収支バランスによる超過分
- 補助金や会費などの歳入が、同窓会全体の経費(歳出)を超える場合、その超えた分の金額。
- 補助金交付決定の取消しおよび返還の対象となる事項
- 関係法令や本要綱に違反した場合。
- 虚偽や不正な申請を行った場合。
- 補助金を当該事業以外の用途に使用した場合。
- その他町長が不適当と認めた場合。
補助内容
■中之条町同窓会応援事業補助金
<開催要件>
- 開催場所:中之条町内の飲食店や宿泊施設等で開催されること
- 出席者数:原則として出席者が20名以上であること
- 出席者の年齢:年度末(3月31日)時点で20歳以上61歳以下であること(恩師等は対象外)
- シティプロモーションへの協力:町が提供するパンフレット等の配布・周知に協力すること
<補助金額の算定方式>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本計算式 | 2,000円 × 出席者数(来賓等を除く) |
| 上限額 | 60,000円 |
| 実費制限 | 算出額が補助対象経費を上回る場合は、補助対象経費の金額を上限とする |
| 収支制限 | 歳入が経費を超える場合、その超過分は補助対象外 |
| 交付回数 | 同一の同窓会等に対し、年度内1回限り |
<計算例>
| ケース | 条件 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 例1:標準 | 同級生20人、経費10万円 | 40,000円 |
| 例2:上限超過 | 同級生35人、経費15万円 | 60,000円(上限適用) |
| 例3:経費未満 | 同級生20人、経費3.5万円 | 35,000円(経費上限適用) |
<補助対象経費>
- 開催案内に係る経費(案内状印刷費、郵送費等)
- 会場代
- 飲食等に要する経費
<申請方法>
- 申請期限:開催日の翌日から起算して90日以内
- 提出先:中之条町 地域共創課企画・デジタル戦略係
- 提出書類:交付申請書、出席者名簿、収支決算書、集合写真等、領収書の写し、案内状の写し
対象者の詳細
対象となる同窓会等
中之条町の郷土愛の醸成、定住人口や関係人口の増加、地域経済の活性化を目的として、以下の条件を満たす団体を対象とします。
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対象団体の構成
中之条町内の学校等(小学校、中学校、廃校を含む)の卒業生で構成されていること、同学年や同じクラスを単位とする団体であること
出席者の要件
補助金の交付対象となる同窓会には、出席者に関して以下の重要な要件があります。
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1 最低出席者数
原則として、出席者が20名以上であること -
2 年齢制限(年度末時点)
同窓会等を開催する日の属する年度の3月31日において、20歳以上61歳以下であること、※恩師などの招待者(来賓等)は年齢制限の対象外となります -
3 シティプロモーションへの協力
中之条町が提供するパンフレット(「中之条で暮らす」等)の配布や周知活動に協力すること
【注意事項】
・補助金の額は、来賓等を除く出席者数に2,000円を乗じた額(上限60,000円)です。
・申請時には、氏名、住所、生年月日、年齢(年度末時点)を記載した「出席者名簿」の提出が義務付けられています。
※その他詳細は中之条町の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.nakanojo.gunma.jp/soshiki/4/12761.html
- 中之条町公式サイト(メインページ)
- https://www.town.nakanojo.gunma.jp/
- 中之条町役場(移住・定住関連情報)
- https://www.town.nakanojo.gunma.jp/site/ijyu/
- 中之条町同窓会応援事業補助金オンライン申請システム
- https://logoform.jp/f/mGkaN
- 中之条町 よくある質問と回答
- https://www.town.nakanojo.gunma.jp/life/sub/10
中之条町同窓会応援事業補助金の申請は、郵送・窓口のほかオンライン申請システムからも可能です。申請前に必ず交付要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。