今治市 デジタル技術活用による技術開発・販路開拓補助金(令和7年度)
目的
今治市内の企業等が、デジタル技術と自社の経営資源を組み合わせて行う新製品開発や新サービスの実用化、および販路開拓を支援します。研究開発やイノベーション推進に向けた取り組みを支援することで、市内の産業競争力の強化を図ることを目的としています。原材料費やシステム導入費、委託費などの経費の一部を最大500万円まで補助します。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時受付
原則として、申請書類を提出する前に相談窓口(今治市役所産業振興課)にて申請内容を相談することが推奨されています。
- 交付申請の受付
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- 申請締切:2025年07月31日(イノベーション推進枠)
- 申請締切:2025年10月31日(研究開発枠)
申請枠によって締切が異なります。郵送の場合は当日消印有効です。
- イノベーション推進枠:令和7年7月31日(木)まで
- 研究開発枠:令和7年10月31日(金)まで(先着順)
※研究開発枠は先着順のため、予算の上限に達した場合は期間内でも締め切られることがあります。
- 審査・交付決定
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申請受付後、随時審査
提出された書類に基づき審査が行われます。
- 研究開発枠:書類審査(先着順)
- イノベーション推進枠:書類審査およびプレゼンテーション審査(約10分間の発表+10分間の質疑)
採択決定後、市から「交付決定通知書」が送付されます。この通知日以降に事業に着手できます。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2026年02月27日
交付決定通知書に記載された日から令和8年2月27日までに、支払い・納品を含むすべての事業活動を完了させてください。
※事前に「交付決定前着手届」を提出している場合に限り、決定前の着手が認められる特例があります。
- 実績報告
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- 請求書最終提出期限:2025年03月07日
補助事業の完了日から起算して30日以内に実績報告書を提出してください。最終の期限は令和7年3月7日(金)までとなります。
- 補助金額の確定・支払い
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実績報告後
提出された実績報告書の完了検査(書類確認や訪問検査)を経て、補助金の額が確定します。「補助金額確定通知書」の受領後、補助金請求書を提出することで指定口座に補助金が支払われます。
※本補助金は精算払い(事後払い)となります。
対象となる事業
今治市内企業がデジタル技術と自らが保有する製品やサービスなどの経営資源を組み合わせ、新製品の開発や新サービスの実現に向けた技術開発、または新製品・新サービスの販路開拓に取り組む事業です。これにより、市内の産業競争力強化を図ることを目的としています。
■1 研究開発枠
この枠は、主に自社がデジタル技術を活用した新製品開発や、新サービスの実用化に向けた技術開発・実証に要する経費を補助対象とします。
<補助率・上限額>
- 補助率: 補助対象経費の2/3
- 補助上限額: 1,000千円(100万円)
<補助対象となる経費>
- 原材料費: 新商品等の開発に直接使用される原材料の購入費用。
- システム導入(構築)費: ソフトウェア、システム等の購入費、構築費、利用料。
- 機械装置・工具器具費: 新商品等の開発に必要となる機械装置や工具器具の購入または借用費用。
- 委託・外注費: 学術機関等への研究委託費用、外部業者への加工や試験等の外注費用。
- 産業財産出願・導入費: 特許等の出願や導入にかかる費用。
- コンサルティング費: コンサルティング業務に係る委託料、謝金、報償費など。
- 技術指導等受入費: 外部人材等から技術的な助言指導を受ける場合の費用。
- 広報費: 新商品等の宣伝のためのパンフレットやポスター作成費用、または広報媒体の活用費用。
- 物品等購入費: 他の用途に併用しない物品・消耗品の購入費用。
- その他付帯費用: 市長が特に必要と認める費用。
<対象事業実施期間>
- 交付決定後から令和8年2月27日まで(支払いを含め全ての事業が完了している必要があります)
■2 イノベーション推進枠
この枠は、デジタル技術を活用した付加価値の高い革新的なサービス・新製品の開発に加えて、その販路開拓に要する経費を補助対象とします。研究開発枠と比較して、販路開拓まで含めた幅広い取り組みが対象となる点が特徴です。
<補助率・上限額>
- 補助率: 補助対象経費の1/2
- 補助上限額: 5,000千円(500万円)
<補助対象となる経費>
- 原材料費: 新商品等の開発に直接使用される原材料の購入費用。
- システム導入(構築)費: ソフトウェア、システム等の購入費、構築費、利用料。
- 機械装置・工具器具費: 新商品等の開発に必要となる機械装置や工具器具の購入または借用費用。
- 委託・外注費: 学術機関等への研究委託費用、外部業者への加工や試験等の外注費用。
- 産業財産出願・導入費: 特許等の出願や導入にかかる費用。
- コンサルティング費: コンサルティング業務に係る委託料、謝金、報償費など。
- 技術指導等受入費: 外部人材等から技術的な助言指導を受ける場合の費用。
- 広報費: 新商品等の宣伝のためのパンフレットやポスター作成費用、または広報媒体の活用費用。
- 販路開拓費: 市場動向や消費者ニーズの調査費用、展示会出展経費、商談会への出席経費など。
- 物品等購入費: 他の用途に併用しない物品・消耗品の購入費用。
- その他付帯費用: 市長が特に必要と認める費用。
<対象事業実施期間>
- 交付決定後から令和8年2月27日まで(支払いを含め全ての事業が完了している必要があります)
▼補助対象外となる事業および経費
以下の費用は補助対象外となりますので注意が必要です。
- 自社内部の取引によるもの。
- 見積書、請求書、領収書などの証拠書類が提出できないもの。
- 国・県・市町村等の他の補助金等により、補助対象経費としたもの。
- 老朽化による単なる更新費用や、導入済みのソフトウェア等に対する更新費、追加購入ライセンス費。
- 金融機関への振込手数料(発注先が負担する場合は対象)。
- ポイントカード等による割引やポイント付与分。
- 補助金の応募書類、実績報告書の作成・送付・手続きに関する費用。
- 社会通念上、市場価格に比して著しく価格に差があるもの。
- 中古品の購入。
- 特別な事由がある場合は事前に相談が必要
- 土地及び建物の購入費や借り上げ費用、交際費、食糧費、通信運搬費、光熱水費、人件費(自社職員)、旅費(自社職員)。
- 販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達にかかる経費。
- その他、公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費。
- 補助対象者の条件に該当しない者が行う事業。
- 今治市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員と関係がある者。
- 風俗営業や性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業などこれらに類する事業を行っている者。
- 市税に未納がある者。
- 医師、歯科医師、助産師、個人農林漁業者、協同組合等の組合、一般社団法人、公益社団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、社会福祉法人、任意団体など。
補助内容
■A 研究開発枠
<事業内容>
自社がデジタル技術を活用し、新製品開発や新サービスの実用化に向けた技術開発・実証等にかかる経費を支援。
<補助率・補助上限額>
| 補助対象事業 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 研究開発枠 | 2/3 | 1,000千円 |
<補助対象経費>
- 原材料費
- システム導入(構築)費
- 機械装置・工具器具費
- 委託・外注費
- 産業財産出願・導入費
- コンサルティング費
- 技術指導等受入費
- 広報費
- 物品等購入費
- その他付帯費用
■B イノベーション推進枠
<事業内容>
デジタル技術を活用した付加価値の高い革新的なサービス・新製品の開発、およびその販路開拓等に要する経費を支援。
<補助率・補助上限額>
| 補助対象事業 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| イノベーション推進枠 | 1/2 | 5,000千円 |
<補助対象経費>
- 原材料費
- システム導入(構築)費
- 機械装置・工具器具費
- 委託・外注費
- 産業財産出願・導入費
- コンサルティング費
- 技術指導等受入費
- 広報費
- 販路開拓費(イノベーション推進枠のみ対象)
- 物品等購入費
- その他付帯費用
対象者の詳細
補助対象者として認められる事業者
今治市内に事業所を有する法人または個人事業主が対象です。ただし、以下のいずれの条件にも該当しないことが必須となります。
- 暴力団等との関係がないこと:今治市暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員と関係がないこと。
- 特定の風俗営業等を行っていないこと:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業等を行っていないこと。
- 市税の未納がないこと:今治市に対して市税の未納がないこと。
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法人
今治市内に事業所(本社・支店・営業所等)を有する法人 -
個人事業主
今治市内に事業所を有する個人事業主(※個人農林漁業者を除く)
■補助対象外となる事業者
事業の性質や法人形態が本補助金の趣旨と異なるため、以下の職種や団体は補助対象外となります。
- 医師、歯科医師、助産師
- 個人農林漁業者
- 協同組合等の組合
- 一般社団法人、公益社団法人
- 一般財団法人、公益財団法人
- 医療法人
- 宗教法人
- 学校法人
- 農事組合法人
- 社会福祉法人
- 任意団体
※本社(本店)が今治市外にある場合でも、市内に営業所等の事業所を有していれば申請可能です。その場合、法人市民税の納税証明書など、市内に事業所があることを証明する書類の添付が必要となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.imabari.ehime.jp/sangyou/hojo/003/
- 今治市役所 公式サイト
- https://www.city.imabari.ehime.jp/
- 今治市役所 公式サイト(多言語版)
- https://www.city.imabari.ehime.jp/multilingual.html
- 今治市役所 産業振興課ウェブサイト
- https://www.city.imabari.ehime.jp/sangyou/
- 募集要領 (PDF)
- https://www.city.imabari.ehime.jp/sangyou/boshu.pdf?R7
申請書類は郵送または窓口への提出が想定されており、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。最新情報は今治市役所産業振興課のサイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。