八重瀬町住宅リフォーム支援事業補助金(令和8年度)
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目的
八重瀬町民が町内の施工業者を利用して個人住宅のリフォームを行う際、その費用の一部を最大20万円補助します。バリアフリー化や省エネ改修、耐震補強、テレワーク環境の整備などを幅広く支援することで、町民の居住環境の向上と安全性の確保を図ります。また、地元の施工業者への発注を条件とすることで、地域経済の活性化を目的としています。
申請スケジュール
【重要】予算には上限があり、期間内であっても予算がなくなり次第終了となります。また、補助金交付決定通知書を受ける前に工事に着手(事前着工)した場合は、補助対象外となりますので十分にご注意ください。
- 交付申請書類の準備
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随時
補助金交付申請に必要な以下の書類を準備します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 工事見積書、工事前写真台帳(様式第2号)
- 補助対象者要件及び納付状況照会の同意書(様式第3号)
- 建物所有者の工事承諾書(借家・共同住宅等の場合、様式第4号)
- 住民票謄本(マイナンバー記載なし)、建物の延べ床面積が確認できる書類など
- 委任状(代理人が申請する場合、様式第19号)
- 補助金交付申請の提出・審査
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- 公募開始:2026年07月22日
- 申請締切:2027年01月31日
準備した書類一式を、八重瀬町役場2階 土木建設課へ提出してください。提出後、役場にて補助交付の可否について審査が行われます。
- 交付決定通知の受領
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審査完了後
審査の結果、適当と認められると「補助金交付決定通知書」が届きます。必ずこの通知を受けてから、施工業者との契約・工事着手を行ってください。
- 契約・工事着手・着手届提出
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交付決定後
施工業者と正式に契約を結び、リフォーム工事を開始します。工事に着手した際は、速やかに以下の書類を提出してください。
- 工事着手届(様式第10号)
- 工事請負契約書または請書の写し
- 工事完了・実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2027年01月31日
工事完了後、速やかに「実績報告書(様式第11号)」と以下の関係書類を提出してください。
- 工事中・工事完了後の写真台帳(様式第12号、13号)
- 工事完了証明書(様式第14号)
- 工事完了確認書(様式第15号 ※借家等の場合)
- 工事代金の領収書の写し
※令和9年1月末日までに工事を完了し、報告書を提出する必要があります。
- 確定通知・請求・補助金交付
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報告書審査後
実績報告書の審査後、「補助金交付確定通知書」が届きます。その後、役場へ「請求書(様式第17号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
令和8年度八重瀬町住宅リフォーム支援事業
八重瀬町に居住する住民が、町内に拠点を置く施工業者を利用して住宅のリフォームを行う場合に、その費用の一部を補助するものです。町民の居住環境の向上、町内経済の活性化、さらには空き家対策やテレワーク推進といった現代のニーズに対応した住宅改修を支援します。
■住宅リフォーム支援
町内の施工業者を利用した個人住宅のリフォーム工事に対する補助。
<補助対象者>
- 町民税などを滞納していないこと
- 八重瀬町に住民登録されており、現にその住宅に居住している者であること
- または、工事完了後に対象となる住居に居住する予定の者であること
<利用できる施工業者>
- 八重瀬町内に本社または営業所のある事業者
- 八重瀬町内に住民登録している個人事業者
<補助の対象となる住宅>
- 建築後1年以上が経過している自己所有の住宅
- 居住する者のいない状態が1年以上経過している自己所有の空き家
- 所有者の許可を得た借家、借家の空き家
<補助の対象となる工事内容>
- 住宅に係るバリアフリー改修工事(通路の拡幅、手すりの取付け、段差解消等)
- 省エネ改修工事(窓、床、屋根、壁の断熱または遮熱工事等)
- 空き家の改修工事(間取り変更、給排水・電気・ガス設備の改修等)
- 住宅の耐久性を向上させる改修工事(主要構造部の補修・補強、耐震補強等)
- テレワークの推進のための改修工事(テレワークスペースの新設、仕切りや扉の設置等)
<補助率と補助の額>
- 補助限度額:20万円
- バリアフリー改修工事:工事費の40%以内
- それ以外の工事(省エネ、空き家、耐久性向上、テレワーク推進):工事費の20%以内
<補助事業実施期間>
- 令和9年1月末日までに工事が完了し、実績報告書が提出できるもの
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業や申請は、補助の対象となりません。
- 事後申請(事前着工)となる事業。
- 補助金交付決定通知書を受ける前に施工業者と契約したり、工事に着手したりした場合は一切対象外となります。
- 工事完了後に申請を行うことはできません。
- 総工事費が20万円未満の改修工事。
- 八重瀬町外の施工業者(町内に拠点のない業者)を利用する工事。
- 予算上限に達した後に申請された事業。
補助内容
■A 住宅に係るバリアフリー改修工事
<対象工事の例>
- 通路等の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室や便所の改良(例:手すりの設置、段差の解消)
- 出入り口の戸の改良
- 滑りにくい床材料への改修工事
- その他、手すりの取付け、段差の解消など
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 工事費の40%以内 |
| 補助上限額 | 20万円 |
| 最低総工事費 | 20万円以上 |
■B 省エネ・空き家・耐久性向上・テレワーク推進改修工事
<対象となる工事区分>
- 省エネ改修工事(窓・床・屋根等の断熱・遮熱工事)
- 空き家の改修工事(間取り変更、水回り、インフラ、外装等)
- 住宅の耐久性を向上させる改修工事(主要構造部の補修、耐震補強等)
- テレワークの推進のための改修工事(通信スペース新設、非接触環境整備等)
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 工事費の20%以内 |
| 補助上限額 | 20万円 |
| 最低総工事費 | 20万円以上 |
対象者の詳細
補助対象者の具体的な要件
八重瀬町が実施する「令和8年度八重瀬町住宅リフォーム支援事業」において、補助金の対象となるのは以下の要件をすべて満たす方々です。
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1 税金の滞納がないこと
八重瀬町の町民税などの各種税金を滞納していないこと -
2 住民登録と居住実態(または居住予定)
八重瀬町に住民登録がされており、かつ現にその町内に居住していること、現時点で居住していなくとも、工事が完了した後にリフォームを行った対象の住宅に居住する予定があること -
対象となる住宅の所有者等
建築後1年以上経過した自己所有住宅の所有者、居住者が1年以上いない状態の自己所有の空き家の所有者、借家または借家の空き家の使用者(所有者の許可が必要)
■補助対象外となる事項
以下の場合は補助金の対象外となりますのでご注意ください。
- 事後申請(工事完了後の申請)
- 事前着工(補助金交付決定通知書を受け取る前の契約および工事着手)
必ず事前に申請を行い、八重瀬町役場から補助金交付決定通知書を受け取ってから契約・工事に着手する必要があります。
※予算に限りがあるため、予算がなくなり次第受付は終了されます。
詳細な情報や個別のケースについては、八重瀬町役場土木建設課(電話:098-998-2623)へ直接お問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yaese.lg.jp/docs/2026070600030/
- 八重瀬町公式サイト(日本語版)
- http://www.town.yaese.lg.jp/
- 八重瀬町公式サイト(英語版)
- http://www.town.yaese.lg.jp.e.mr.hp.transer.com/
- 八重瀬町公式サイト(簡体中文版)
- http://www.town.yaese.lg.jp.c.mr.hp.transer.com/
- 八重瀬町公式サイト(繁體中文版)
- http://www.town.yaese.lg.jp.t.mr.hp.transer.com/
- 八重瀬町公式サイト(韓国語版)
- http://www.town.yaese.lg.jp.k.mr.hp.transer.com/
- 八重瀬町公式サイト(スペイン語版)
- http://www.town.yaese.lg.jp.s.mr.hp.transer.com/
- 八重瀬町公式サイト(ポルトガル語版)
- http://www.town.yaese.lg.jp.p.mr.hp.transer.com/
令和8年度八重瀬町住宅リフォーム支援事業の申請は、電子申請システムではなく八重瀬町役場土木建設課への直接提出となります。申請期間は令和8年7月22日から令和9年1月31日までですが、予算がなくなり次第終了となるためご注意ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。