公募中 掲載日:2026/09/17

笛吹市地域づくり市民活動応援補助金(令和8年度)

上限金額
50万
申請期限
2027年01月31日
山梨県|笛吹市 山梨県笛吹市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

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目的

笛吹市内で公益的な活動を行うボランティア団体や市民活動団体を対象に、地域課題の解決や活性化に資する先駆的な事業の実施に必要な経費を補助します。市民が主体的に取り組む自由な活動を財政面から支援することで、市民と行政の協働による住みよい地域社会づくりを推進し、地域の活力を高めることを目的としています。

申請スケジュール

申請にあたっては、必ず事前に市民活動支援課への相談が必要です。書類の入手は市民活動支援サイト「よっちゃばるネット笛吹」から可能です。全ての書類が揃わないと受理されませんので、余裕を持った準備をお願いします。
事前相談(必須)
  • 初めて申請する場合:事業開始3ヶ月前まで
  • 2回目以降の場合:事業開始2ヶ月前まで

市民活動支援課への相談が必須です。メール、電話、または窓口(要予約)で対応します。事前に作成した書類をメール送付するとスムーズです。

公募・書類提出期間
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2027年01月31日

初めて申請される方の締切は令和8年(2026年)11月上旬までとなります。選考会議の審査が必要なため、通常より早めに設定されています。

  • A4サイズ、片面印刷で提出してください。
  • 電子データでの提出も推奨されています。
選考会議・採用決定
随時(初めての申請は選考会議あり)

初めて事業を申請する場合は、原則として平日の日中に市役所で開催される選考会議に出席し、事業説明と質疑応答を行う必要があります。2回目以降の申請は書類審査のみとなります。審査後、市長が採用の可否を決定し通知します。

交付申請・決定
  • 交付決定通知:随時

採用通知を受けた後、改めて「交付申請書(様式第4号)」を提出します。この書類の審査を経て正式に「交付決定通知書」が発行されます。※2回目以降の申請はこのステップからの審査となります。

事業実施
交付決定後〜

交付決定を受けてから事業を開始できます。領収書の保管や活動写真の記録を徹底してください。チラシ作成時は事前に市民活動支援課の確認が必要です。また、必要に応じて概算払い(決定額の半分が上限)を請求することも可能です。

実績報告・補助金交付
  • 最終提出期限:2027年04月10日

事業終了後30日以内、または令和9年(2027年)4月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。内容確認後、確定した補助金が交付(振込)されます。備品を購入した場合は、その後2年間の事業実施報告が必要です。

対象となる事業

市民が主体的に行う公益的な活動を支援し、市民と行政との協働による住みよい地域社会づくりを推進することを目的とした「笛吹市地域づくり市民活動応援補助事業」が対象となります。以下の基本要件(社会貢献性、市内での活動、交付決定後の実施、単年度完了、先駆性・将来性等)をすべて満たす必要があります。

■新たに市内で始める事業

市内で新しく開始される、先駆性や地域適合性のある事業が対象です。

<補助上限額・補助率>
  • 補助上限額:50万円(1,000円未満切り捨て)
  • 対象経費5万円以内の場合:全額(10割)補助
  • 対象経費5万円を超える場合:5万円または対象経費の9割のいずれか大きい額
<補助対象経費>
  • 報償費(外部講師への謝礼:上限50,000円/件・日)
  • 旅費(外部講師の宿泊費・交通費)
  • 消耗品費(事業に直接関係するもの)
  • 燃料費(施設用以外)
  • 印刷製本費(ポスター、パンフレット等)
  • 通信運搬費(郵送料、機器運搬費等)
  • 手数料(証紙、クリーニング代等)
  • 保険料(イベント保険等)
  • 委託料(専門的な業務委託)
  • 使用料及び賃借料(会場、テント等)
  • 備品購入費(1万円以上の物、または1万円未満の家電・デジタル機器等)

■継続して行う事業

地域振興促進助成事業等の助成を受けたことがあり、開始から3年以上経過した事業が対象です。

<補助上限額>
  • 補助上限額:5万円

▼補助対象外となる事業

基本要件を満たさない事業のほか、以下の項目に該当する事業および経費は補助対象となりません。

  • 期間外の事業(当該年度の3月末日までに完了できない事業)。
  • 重複補助の事業(同一年度に国や他団体から補助金等を受けている、または予定している事業)。
  • 限定的な活動(視察、研修、会議等へ参加するだけの事業)。
  • 施設整備目的の事業(建設、整備、修理を目的とする事業)。
  • 既存事業(新たな支援理由や先駆性・将来性が認められない現状と同様の事業)。
  • 交付決定日以前の着手(交付決定前の支出を伴う事業着手)。
  • 補助対象外となる経費
    • 団体運営に関する経費(事務所維持費、パソコン・プリンター等の汎用備品、通信費、インターネット関連費等)。
    • 団体構成員に関する経費(人件費、謝礼、宿泊費、交通費、飲食費等)。
    • 使途が不明確な経費(「諸経費」「雑費」など)。
    • 飲食費(参加者・講師への飲料、弁当、菓子、食材費等)。
    • 贈答品・賞金等(景品、参加者への贈答品、賞金等)。
    • 修理・工事費等(物品・施設の修理費、工事費、不動産購入費等)。

補助内容

■1 補助対象となる事業の条件

<全ての条件を満たす必要がある項目>
  • 市民の主体的な活動: 市民が自主的に参加し、自発的かつ主体的に行う社会貢献性のある自由な活動であること
  • 公益の増進: 笛吹市内で行われる公益の増進に寄与する活動であること
  • 事業実施時期: 交付決定日以後(令和8年5月以降目安)から令和9年3月31日までに完了する単年度事業であること
  • 先駆性・将来性: 先駆的であり、将来性のある事業、または市民のニーズや地域性に適合した特徴のある事業であること
<補助対象とならない事業の一例>
  • 当該年度3月末日までに完了できない事業
  • 同一年度において国、地方公共団体、民間団体等から二重に補助を受ける事業
  • 視察、研修、会議への参加を主目的とする事業
  • 施設等の建設、整備、修理を目的とする事業
  • 既に補助を受けている団体や、行政区、PTA等

■2 補助額と交付上限

<補助額の算定ルール>
事業の種類補助額・上限額
新たに市内で始める事業(対象経費5万円以内)対象経費の全額(10/10)
新たに市内で始める事業(対象経費5万円超)5万円、または対象経費の10分の9のいずれか大きい額(上限50万円)
3年以上継続して行う事業上限5万円
<交付回数>

1団体につき1会計年度に1事業まで申請が可能。

■3 補助対象となる経費

<費目と対象経費の例>
科目対象経費の例示
報償費外部講師への謝礼(1件・1日あたり50,000円限度)
旅費外部講師への宿泊費・交通費(市規定あり)
消耗品費事業実施に直接必要な消耗品(印刷用紙など)
燃料費ガソリン、灯油、ガス等(施設用以外かつ事業専用分)
印刷製本費ポスター、パンフレット、チラシ等。※見積書必須
通信運搬費郵送料、機器運搬費等
手数料道路使用許可申請証紙、クリーニング代など
保険料事業実施中の事故等に備える保険料
委託料専門的な業務の委託。※見積書必須(事業の大部分を委託する内容は対象外)
使用料及び賃借料会場、テントなどの使用料・賃借料
備品購入費税抜1万円以上の物、または1万円未満の家電・デジタル機器。※見積書必須、購入後2年間の報告義務あり
その他事業実施に必要と認められる経費

■4 補助対象外となる経費

<主な対象外経費>
  • 団体運営・事務所維持に関する経費
  • 社会通念上、著しく高額と認められる経費
  • 団体の構成員に対する人件費、謝礼、飲食費(弁当・菓子など)
  • 賞金、景品、参加者への贈答品
  • 施設・物品の修理、工事費、不動産購入費
  • 汎用性の高い備品(パソコン、プリンター等)の購入費
  • 諸経費、雑費など使途が不明確なもの
  • プロバイダー料やサーバー使用料
  • 振込手数料、交付決定日より前の支出

■5 その他の重要な留意事項

<実施・申請上の注意>
  • 情報公開: 事業内容や団体情報がホームページや広報誌で公開される場合がある
  • 表示義務: 印刷物等に「令和8年度 笛吹市地域づくり市民活動応援補助事業」と記載し、校了前に市の確認を受けること
  • 予算成立前提: 予算が成立しない場合は補助を受けられない
  • 実績報告: 実績額が予算を下回る場合は返還や減額が発生する
  • 書類保存: 申請書類は5年間の保存義務がある

対象者の詳細

補助対象となる活動を行う主体

市民が自主的に参加し、自発的かつ主体的に行う社会貢献性を有する自由な活動を行う団体が対象です。市民による自律的な活動を支援することを目的としています。

  • 市民活動団体・グループ
    笛吹市内で行われる公益の増進に寄与する事業を行う団体、交付決定日以後に実施され、単年度(3月末日まで)で完了する事業を行う団体、先駆的であり将来性がある、または市民のニーズや地域性に適合した特徴のある事業を行う団体

■補助対象外となる団体・事業の条件

以下のいずれかに該当する団体、または事業内容は補助の対象外となります。

  • 市(県、国)から同一年度に補助金や委託料等を受けている団体(二重補助の禁止)
  • 市から補助を受けているPTAや行政区など
  • 公的補助・委託事業の範囲内で団体の事務局を担っている場合
  • 当該年度3月末日までに完了できない事業
  • 視察、研修、会議等へ参加するだけの事業
  • 施設等の建設、整備、修理を目的とする事業
  • 既存の取り組みや現状と同様の事業(新たな支援が必要な明確な理由がない場合)
  • 事業のほぼすべてを外部に委託する内容の事業

【対象外経費の注意】
団体の構成員に対する人件費、謝礼、宿泊費、交通費、飲食費(飲料、弁当、菓子など)や、団体運営・維持に関する経費は補助対象になりません。

※申請には団体調書、構成員名簿、活動内容のわかる資料等の提出が必要です。他団体と共催する場合は共催相手の書類も求められます。
※詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.fuefuki.yamanashi.jp/shiminkatsudo/sien/r8shiminkatudoouenhozyozigyou.html
笛吹市公式サイト
https://www.city.fuefuki.yamanashi.jp/

申請を検討される際は、必ず事前に笛吹市役所市民生活部市民活動支援課へ相談してください。特に初めて申請する場合は、事業開始予定の3か月以上前までの事前相談が推奨されています。資料の更新日は2026年5月1日です。

お問合せ窓口

笛吹市役所市民生活部 市民活動支援課 市民活動支援担当
TEL:055-262-4138(直通)
FAX:055-262-4148
Email:shiminkatsudoh@city.fuefuki.lg.jp
受付窓口
笛吹市役所 市民窓口館 3階
市民活動支援課
申請を行う前に必ず事前相談を行う必要があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。