小規模事業者持続化補助金 | 令和8年熊本地震 災害支援枠 1次公募(商工会地区)
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目的
令和8年熊本地震により甚大な被害を受けた熊本県内の小規模事業者を対象に、商工会等の支援を受けながら策定した事業再建計画に基づく取組を支援します。機械装置の導入や店舗の修繕、販路開拓に係る経費の一部を補助することで、被災事業者の早期の事業復旧と復興を強力に後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
電子申請(Jグランツ)を利用する場合は、あらかじめGビズIDプライムアカウントの取得(数週間程度必要)を完了させておく必要があります。
- 事前準備・GビズIDの取得
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- 公募要領公開:2026年09月09日
公募要領を熟読し、経営計画書(様式2)等の作成を開始してください。電子申請を行う場合は「GビズIDプライムアカウント」を早期に取得してください。
- 支援機関確認書の発行依頼
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- 発行依頼締切:2026年10月09日
地域の商工会または商工会議所へ「経営計画書」の写しを提出し、様式3の発行を依頼してください。この締切以降の発行依頼は一切受け付けられません。
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2026年09月16日
- 申請締切:2026年10月16日
- 電子申請:10月16日 17:00まで
- 郵送申請:10月16日 当日消印有効
電子データ(CD-ROM等)の提出も必須です。余裕を持って提出してください。
- 審査・採択発表
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2026年11月頃(予定)
審査委員会による審査を経て、採択・不採択が通知されます。事務局から「採択通知書」が送付されます。
- 交付決定
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- 見積書提出期限:2027年09月30日
採択後、見積書等の必要書類を提出し、事務局の確認を経て「交付決定通知書」が発行されます。原則、この通知受領後に事業を開始できます。
- 補助事業実施期間
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〜2027年10月31日
交付決定日から2027年10月31日までに、経費の支払いを含むすべての事業を完了させてください。※令和8年熊本地震による特例として、2026年7月28日以降の着手分も認められる場合があります。
- 実績報告・補助金交付
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- 実績報告期限:2027年11月10日
事業完了後30日以内、または2027年11月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。報告書検査後、補助金額が確定し、請求に基づき補助金が支払われます。
対象となる事業
「対象となる事業」とは、令和8年熊本地震による甚大な被害を受けた地域の小規模事業者の事業再建を支援するための補助事業を指します。具体的には「小規模事業者持続化補助金 災害支援枠(令和8年熊本地震)」として実施されるものです。
■小規模事業者持続化補助金 災害支援枠(令和8年熊本地震)
令和8年熊本地震により、多くの小規模事業者は生産設備や販売拠点の流出・損壊、顧客や販路の喪失といった深刻な状況に直面しました。本事業は、こうした厳しい状況にある熊本県内の小規模事業者が、商工会・商工会議所の助言を受けながら自ら事業再建に向けた計画を策定し、その計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部を補助することで、早期の復旧・復興を後押しすることを目的としています。
<補助対象となる事業の要件>
- 策定した「経営計画」に基づいて実施する、事業再建のための取組であること(概ね1年以内に売上につながることが見込まれる事業活動)
- 商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
- 補助事業実施期間内に補助事業が終了すること
<補助対象となり得る事業再建の取組事例>
- 新商品等を陳列するための陳列棚や什器等の備品の購入
- 商品やサービスを訴求するためのチラシ、冊子、パンフレット、ポスター等の制作
- 新規ネット販売や予約システムの導入
- 事業再建の取組に必要となる機械等の導入
- 販売スペースの増床のため、所有する死蔵の設備機器の処分
- 事業再建の取組のための車両の購入(ただし、事業に供する車両が被災した場合に限る)
- 新商品開発等に伴う成分分析等の検査・分析の依頼
- 商品PRイベントの実施
- 店舗、倉庫、機械の破損等による修繕や買い替え(不動産の購入・取得に該当するものは不可)
- 店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。ただし、不動産の購入・取得に該当するものは不可)
<補助対象となる経費>
- 機械装置等費:事業の遂行に必要な機械装置等の購入費(損壊被害を受けた事業用資産の取替え・買換え等)
- 広報費:チラシ、パンフレット、インターネット広告などの宣伝経費
- ウェブサイト関連費:ウェブサイトやECサイトの構築・改修・運用に係る経費
- 展示会等出展費:展示会、見本市等への出展費用
- 旅費:事業再建に必要な商談や調査、研修等に係る旅費
- 新商品開発費:新商品の試作開発や成分分析等に要する経費
- 借料:事業再建に必要な設備や会場等の借上げ費用
- 設備処分費:販売スペース増床のための設備機器の処分費用など
- 修繕費:店舗、倉庫、機械などの破損修繕費
- 委託・外注費:業務を外部に委託・外注する費用
- 車両購入費:事業に供する車両が被災した場合に限る
<補助事業実施期間>
- 交付決定予定日(令和8年11月頃)から事業実施期限(令和9年10月31日)まで
特例措置
●遡り申請の特例
令和8年熊本地震により被災した日以降、交付決定前に行われた事業により発生した経費についても、写真や書類等による確認が可能で適正と認められる場合は、遡って補助対象経費として認められる特例があります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助対象外となります。
- 国が助成する他の制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬など)と同一又は類似内容の事業。
- 例: デイサービス・介護タクシー等の介護報酬が適用されるサービス、薬局・整骨院等の保険診療報酬が適用されるサービス。
- 持続化補助金では、同一の補助事業について重複して国の他の補助金を受け取ることはできません。
- 本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業。
- 例: 機械導入で試作品開発のみを行い、直接販売の見込みにつながらない事業。
- 事業内容が射幸心をそそるおそれがあるもの、公の秩序もしくは善良の風俗を害するおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの。
- 例: マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター店、性風俗関連特殊営業等。
補助内容
■小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和8年熊本地震)」
<補助対象となる取り組み例>
- 新商品等を陳列するための陳列棚や什器などの備品の購入
- 商品やサービスを訴求するためのチラシ、冊子、パンフレット、ポスターなどの制作
- 新規ネット販売や予約システムの導入
- 事業再建の取り組みに必要となる機械などの導入
- 販売スペースの増床のため、所有する死蔵の設備機器の処分
- 事業再建の取り組みのための車両購入(事業に供する車両が被災した場合に限る)
- 新商品開発などに伴う成分分析などの検査・分析の依頼
<基本的な補助率>
補助対象経費の3分の2以内
<特定経費項目の上限額(単体での申請不可)>
| 経費項目 | 上限額 |
|---|---|
| 広報費 | 30万円 |
| ウェブサイト関連費 | 30万円 |
<主な補助対象経費項目>
- 機械装置等費(高齢者向け椅子、ショーケース、オーブン、特殊印刷プリンター、ブルドーザー等)
- 広報費(チラシ、看板作成、インターネット広告等)
- ウェブサイト関連費(ウェブサイト・ECサイト構築、システム開発、SEO対策等)
- 展示会等出展費(出展料、運搬費、通訳料等)
- 旅費(宿泊費は都道府県別上限あり、日当は対象外)
■特例措置
●定額補助特例 定額補助(全額補助)の特例
<適用要件(以下のすべてを満たす事業者)>
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者であること
- 過去10か年度以内の激甚指定災害で被害を受け、被災証明があり、かつ支援を活用した事業者であること
- 売上高が20%以上減少している復興途上の事業者、または厳しい債務状況にあり認定経営革新等支援機関の確認を受けた事業者であること
- 過去10か年度以内の災害からの復旧・復興に向けた事業活動に要した債務を抱えている事業者
- 令和8年熊本地震により、施設または設備が被災し、その復旧または復興を行おうとする事業者
<特例後の補助率>
定額(全額補助)
対象者の詳細
被災地域に所在し、被害を受けた事業者であること
令和8年熊本地震による被害を受けた「被災地域」に所在する事業者が対象です。
熊本県内の被災地域内に事業再建を行う事業所(店舗、工場、事務所等)を有している必要があります。
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直接被害を受けた場合
自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けたこと、市町村発行の「罹災(被災)証明書」等の公的書類の提出が可能であること -
間接被害を受けた場合
令和8年熊本地震に起因して、売上減少の間接的な被害を受けたこと、令和8年7月から9月の任意の1か月の売上高が、前年同期比で20%以上減少していること、セーフティネット保証4号の認定書等の行政機関が証した書面の提出が可能であること
小規模事業者であること(従業員数基準)
「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」に基づき、業種ごとに常時使用する従業員数で判定されます。
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商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)
常時使用する従業員の数が5人以下 -
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員の数が20人以下 -
製造業その他
常時使用する従業員の数が20人以下
補助対象となりうる法人・個人
以下の形態で事業を営んでいる者が対象となります。
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会社および会社に準ずる営利法人
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等) -
個人事業主
商工業者であること -
特定非営利活動法人(NPO法人)
法人税法上の収益事業(34事業)を行っていること、認定特定非営利活動法人でないこと
資本金・所得およびコンプライアンス要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
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資本金・株式保有要件
資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ) -
所得要件
直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと -
反社会的勢力の排除
暴力団または暴力団員との関係がないことについての誓約
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象外となります。
- 医師、歯科医師、助産師
- 系統出荷による収入のみである個人農業者・林業・水産業者
- 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
- 一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人
- 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
- 令和8年熊本地震発生時点で事業を行っていない創業予定者
- 任意団体
- 過去の持続化補助金(一般型、コロナ型等)で事業報告書(様式第14)が未提出の事業者
※農業者の場合、農作物の加工や料理提供等を行う事業については、その経費のみ補助対象となる場合があります。
※代表者が変更になった場合でも、過去の補助事業実績は引き継がれます。
※これらの詳細な要件を全て満たす小規模事業者が、本補助事業の対象となります。
※その他詳細は、必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/saigai/kumamoto/shinsei.html
- 公式ホームページ(商工会地区)
- https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/saigai/kumamoto/index.html
- 公式ホームページ(商工会議所地区)
- https://r6.jizokukahojokin.info/kumamoto/
- 電子申請システム jGrants(商工会地区)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDeYyMAL
- 電子申請システム jGrants(商工会議所地区)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDeToMAL
- 商工会検索サイト
- https://www12.shokokai.or.jp/hpsearch/top/php/shokokai_websearch.php
- 商工会議所検索サイト
- https://www.jcci.or.jp/ccisearch/?page=cciSearch
- 旧版の公募要領参照ページ
- https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/saigai/kumamoto/after_kobo.html
- Jグランツ ポータルサイト
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- GビズIDホームページ
- https://gbiz-id.go.jp/top/
申請される方の事業所が所在する地域が「商工会地区」か「商工会議所地区」かによって、公式サイトおよび電子申請の入口が異なります。電子申請の利用にはGビズIDアカウントの取得が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。