福井県次世代自動車普及促進事業補助金(EV・PHV・FCV購入支援)
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目的
福井県内の個人や法人に対して、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)の導入費用の一部を補助します。地球温暖化対策やエネルギー多様化を推進するとともに、災害時の電力供給体制の構築を図ることを目的としています。国の補助金と連携し、最大50万円を支給することで、次世代自動車の普及を加速させ、県内の脱炭素化を強力に推進します。
申請スケジュール
- 交付申請および実績報告
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
令和8年4月1日以降に国のCEV補助金の交付決定を受けた車両が対象です。以下の必要書類を揃えて提出してください。
- 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 交付請求書(様式第2号)
- 国補助金の交付決定通知書兼額の確定通知書の写し
- 売買注文書、領収書の写し
- 自動車検査証記録事項の写し
- 本人確認書類(個人の場合)または商業登記簿(法人の場合)
- 県税の滞納状況確認に関する同意書
- 災害時支援登録制度同意書(法人の場合)
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次
提出された書類に基づき、県が詳細な審査(書面審査・必要に応じて現地調査)を行います。
- 法令および予算への適合性確認
- 金額算定の正確性の確認
- 不備がある場合は補正の指示が行われます
審査の結果、適当と認められると交付決定および額の確定通知が送付されます。
- 補助金の交付
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- 支払時期:請求書受理後
確定通知を受けた後、補助金交付請求書(様式第2号)を提出します。県が請求書を受理した後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※補助金で取得した車両は、原則として5年間の処分制限期間がありますのでご注意ください。
対象となる事業
福井県内における電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)といった次世代自動車の普及を促進し、その購入費用の一部を補助する事業です。
■1 次世代自動車普及促進事業
県内へEV、PHV、FCVを導入する事業で、経済産業省が実施する「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の交付決定を受けている車両の導入事業が対象となります。
<補助対象車両と補助金額>
- 電気自動車(EV):10万円
- プラグインハイブリッド自動車(PHV):10万円
- 燃料電池自動車(FCV):50万円
<補助事業実施の要件>
- 令和8年4月1日以降に経済産業省補助金の交付決定を受けていること
- 自動車検査証に記載された「使用の本拠の位置」及び「所有者の住所」が福井県内にあること
- 車両の用途が「自家用」かつ「乗用」または「貨物」であること
- 購入代金の全額支払いが完了していること
■2 若者応援次世代自動車普及促進事業
注文書等の日付またはリース契約締結時点で福井県内に住所を有する18歳以上29歳以下の若者を対象とした枠です。
<補助対象車両と補助金額>
- 電気自動車(EV)/普通自動車:40万円
- 電気自動車(EV)/軽自動車:25万円
<注意事項>
- プラグインハイブリッド自動車(PHV)および燃料電池自動車(FCV)は、この若者応援枠の補助対象外です。
■3 嶺南支援枠
特定の地域に居住または事業所を有する方を対象とした上乗せ補助です。
<対象地域>
- 嶺南地域(敦賀市、美浜町、若狭町、小浜市、おおい町、高浜町)
<上乗せ補助金額>
- 一律 10万円(他の枠に加算)
▼補助対象外となる事業
以下の車両、事業者、または状況に該当する場合は補助の対象となりません。
- 補助対象外となる車両の種別
- 超小型モビリティ
- ミニカー
- 側車付二輪自動車・原動機付自転車
- 特定の要件を満たさない事業者
- 国、地方公共団体、独立行政法人等。
- 全ての県税に未納がある者。
- 補助金の交付先として社会通念上適切ではないと認められる者。
- 不適切な車両の調達や用途
- 自動車販売業者の販売促進用車両。
- 自社製品や関係会社から不当に値引かれて調達された車両。
- 補助金の重複および規定違反
- 国または県の他の同種の補助金(経済産業省補助金を除く)との重複受給となる事業。
- 「福井県補助金等交付規則」等の関連規則・要綱・要領に沿わない事業実施や手続きが行われた場合。
補助内容
■A 次世代自動車普及促進事業
<補助金額>
| 車両の種類 | 補助額 |
|---|---|
| 電気自動車(EV) | 10万円 |
| プラグインハイブリッド自動車(PHV) | 10万円 |
| 燃料電池自動車(FCV) | 50万円 |
■B 若者応援次世代自動車普及促進事業
<補助金額>
| 車両の種類 | 補助額 |
|---|---|
| 電気自動車(EV)/普通自動車 | 40万円 |
| 電気自動車(EV)/軽自動車 | 25万円 |
<対象要件・注意事項>
- 18歳以上29歳以下の県民を対象とした特別な補助メニュー
- 小型自動車は普通EVとして取り扱い
- 令和6年4月1日以降に自動車の発注等を行い、かつ、国(経済産業省)補助金の交付決定を令和7年4月1日以降に受けていることが必要
- PHV・FCVは本事業の補助対象外
■特例措置
●C 嶺南支援枠(上乗せ補助)
<上乗せ補助金額>
10万円
<対象者(地域要件)>
- 嶺南地域(敦賀市、美浜町、若狭町、小浜市、おおい町、高浜町)に住所、事務所または事業所を有する方
<備考>
「次世代自動車普及促進事業」または「若者応援次世代自動車普及促進事業」に対する上乗せ支給
対象者の詳細
基本的な補助事業者の要件
福井県内において、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)を自家用として導入する方が対象です。以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
-
1 県内に住所を有する個人
福井県内に居住している個人であること -
2 県内に事業所等を有する法人
福井県内に事業所や事務所等を持つ法人であること -
3 上記1、2に対してリース契約した事業者
転リース契約の場合、車検証上の使用者が県内の個人または法人であること、補助金相当額を通常のリース料金から減額して設定すること、リース契約期間が車両の処分制限期間を含む期間であること
若者応援次世代自動車普及促進事業の対象者
基本的な要件に加え、以下の条件をすべて満たす必要があります。なお、本事業ではEVのみが対象となり、PHVおよびFCVは対象外です。
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年齢・住所要件
車両注文またはリース契約締結時点で、使用者の年齢が18歳以上29歳以下であること、福井県内に住所を有していること -
リース事業者の場合
上記の年齢・住所要件を満たす方とリース契約を締結していること
嶺南支援枠の対象者
「次世代自動車普及促進事業」または「若者応援次世代自動車普及促進事業」に上乗せして申請できる枠です。
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地域要件
嶺南地域(敦賀市、美浜町、若狭町、小浜市、おおい町、高浜町)に住所、事務所または事業所を有していること -
車両の登録地要件
車検証の「使用の本拠の位置」及び「所有者の住所」が嶺南地域にあること(原則)、ローンやリースの場合は「使用の本拠の位置」が福井県内にあること
■補助対象外となる事業者等
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 国
- 地方公共団体
- 独立行政法人
- 国(経済産業省のCEV補助金を除く)や県の他の同種補助金を重複受給する者
- 暴力団、暴力団員、または暴力団関係者(法人役員を含む)
- 暴力団または暴力団員を利用・協力・交際している者
※若者応援次世代自動車普及促進事業については、PHV(プラグインハイブリッド自動車)およびFCV(燃料電池自動車)も補助対象外となります。
※詳細な要件や申請手続きについては、必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dengen/shin-energy/jisedai.html
- 福井県公式ホームページ(トップページ)
- https://www.pref.fukui.lg.jp/
- 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
- https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shomei_index.htm
- 一般社団法人次世代自動車振興センター
- https://www.cev-pc.or.jp/
- Adobe Reader(無料)
- https://get.adobe.com/reader/?loc=jp
募集ページから交付要領やよくある質問(Q&A)などの資料がダウンロード可能です。電子申請システムや各様式の直接ダウンロードURLに関する情報は含まれていませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。