福井県 電気自動車用充電インフラ整備促進補助金(令和8年度)
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目的
福井県内の商業・宿泊施設等を運営する事業者に対し、電気自動車(EV)用充電設備の導入費用を補助することで、EV等の普及促進と運輸部門の温室効果ガス排出削減を図ります。不特定多数が利用する施設への目的地充電設備の設置を支援し、県内における充電インフラの整備と利用者の利便性向上を推進します。
申請スケジュール
【重要】 申請は先着順で受け付けられ、予算の上限に達した時点で期間内であっても受付終了となります。早めの手続きを推奨します。提出方法:郵送または持ち込み(福井県庁エネルギー課)郵送の場合、特定記録郵便など追跡可能な方法を推奨。
- 交付申請期間
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- 公募開始:2026年04月17日
- 申請締切:2026年12月25日 12:00
必要書類一式を県に提出します。以下の2つのパターンがあります。
- 国補助金併用:国の交付決定通知(2026年4月1日以降のもの)が必要です。
- 県補助金のみ:国庫補助相当額算定表などを添えて申請します。
- 審査・交付決定
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随時
提出書類に基づき、法令・予算への適合性や事業内容の適正性が審査されます。審査通過後、県から「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施
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交付決定後
補助対象となる充電設備の購入、設置工事、および支払いを行います。計画変更が生じる場合は、必ず事前に県へ届け出てください。
- 実績報告
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- 実績報告締切:2027年02月26日
事業完了後、実績報告書に領収書、設置完了証明書、設置後の写真などの書類を添えて提出します。国補助金併用の場合は、国の「額の確定通知書」も必要です。
- 額の確定・補助金受領
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報告審査後
県による内容審査後、「補助金額の確定通知書」が届きます。その後、県へ「支払請求書」を送付することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHV)の普及を促進し、運輸部門における温室効果ガス排出量の削減を図ることを目的として、電気自動車等の利用に不可欠な充電設備の導入費用の一部を補助する事業です。
■電気自動車用充電インフラ整備促進事業補助金
電気自動車等の利便性向上や普及促進に貢献すると考えられる、不特定多数の人が利用できる施設への充電設備設置(目的地充電)を支援します。
<対象となる施設>
- 商業施設
- 宿泊施設
- 観光施設
- 遊戯施設
- 公共施設
- 飲食施設
- 時間貸し駐車場
<補助対象となる充電設備の種類と要件>
- 急速充電設備(一基当たりの定格出力が10kW以上)
- 蓄電池付急速充電設備(一基当たりの定格出力が50kW以上の急速充電設備)
- 普通充電設備(具体的な要件は別途定めによる)
<補助事業実施期間(申請受付期間)>
- 交付申請:令和8年4月17日(金)から令和8年12月25日(金)まで(必着)
- 実績報告:令和9年2月末日まで(必着)
<補助対象経費>
- 充電設備の導入費用(経済産業省補助金指定の算出方法に準拠したもの)
- 設置工事費(「別表1」に記載される区分に基づく)
特例措置・連携事業
●経済産業省補助金連携 クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金との上乗せ
経済産業省補助金(一般社団法人次世代自動車振興センター実施)に上乗せして、県の補助金を申請することが可能です。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する経費や、規則等に則っていない事業は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる経費
- 事前着手経費(交付決定日より前に発生した経費)。
- 本事業に直接関係のない経費。
- 不適正な実施・経理処理による対象外
- 福井県補助金等交付規則、エネルギー課所管補助金等交付要綱、および募集要領に沿わない事業。
- 不適正な経理処理が認められた事業。
- 補助金が指定された使途以外に使用された事業。
補助内容
■A 経済産業省補助金の上乗せで県補助金へ申請する場合
<補助率・補助上限額>
- 補助率:1/2
- 補助上限額:急速充電設備 150万円
- 算出方法:経済産業省補助金の交付確定額に1/2を乗じた額
- 支給条件:経済産業省補助金と合わせて、総事業費の最大3/4を超えない範囲
<補助対象経費>
- 充電設備の購入費(経産省補助金指定の上限額または購入価格の低い方)
- 充電設備の設置工事費(基礎工事、電気配線、高圧受変電設備、案内板設置等)
- 付帯設備設置工事費(ライン引き、路面標示、屋根、防護用部材等)
- その他設置に係る費用(諸経費、図面作成費、現場監督費等)
■B 経済産業省補助金を活用せず県補助金へ申請する場合
<補助率・補助上限額>
- 補助率:1/2
- 補助上限額:急速充電設備 150万円
- 算出方法:国庫補助相当額を算定し、それに1/2を乗じた額
- 支給条件:総事業費の最大3/4を超えない範囲
■特例措置
●C 嶺南支援枠
<補助要件>
嶺南地域の商業施設及び宿泊施設等への急速充電設備、または蓄電池付き急速充電設備設置事業(目的地充電)であること。
<嶺南支援枠の補助内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 補助上限額 | 急速充電設備 50万円 |
| 補助金の額 | 県補助金の交付確定額に1/2を乗じた額 |
| 支給条件 | 経済産業省補助金と合わせて、総事業費の最大3/4以内 |
対象者の詳細
補助対象者の区分
本県の運輸部門における温室効果ガス排出量の削減と電気自動車等の普及促進を目指し、以下のいずれかの要件を満たし、さらに共通の追加要件に適合する個人、法人、またはリース事業者が対象となります。
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1 個人(個人事業者を含む)
事業を営む個人事業主を含む一般の個人 -
2 法人
株式会社やNPO法人などの一般の法人(国、地方公共団体、独立行政法人等を除く) -
3 リース事業者
上記①の個人(個人事業者を含む)または②の法人に対して、充電設備をリース契約で提供する事業者、リース事業者が対象となるためには、リース契約の相手方が全ての共通要件に適合している必要があります
補助対象者に共通する追加要件
上記の区分に該当するだけでなく、全ての補助対象者は以下の要件に適合していることが求められます。
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全ての県税に未納がないこと
申請時点で、県が課す税金に滞納がないこと -
補助金の交付先として社会通念上適切であること
公序良俗に反する活動を行っていないなど、補助金を交付するにふさわしいと社会的に認められること
■補助対象外となる機関
法人格を有する団体のうち、以下の公的な機関は補助対象から除外されます。
- 国
- 県
- 地方公共団体
- 独立行政法人等
※不特定多数の者が利用できる商業施設や宿泊施設等への急速充電設備、蓄電池付き急速充電設備、または普通充電設備設置事業(目的地充電)を行う者が対象です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dengen/shin-energy/jyuden.html
- 福井県公式ホームページ
- https://www.pref.fukui.lg.jp/
- 一般社団法人次世代自動車振興センター
- https://www.cev-pc.or.jp/
本補助金の申請は郵送または持ち込みによる書類提出が原則であり、オンラインの電子申請システムは用意されていません。最新情報は福井県の公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。