福井県 企業の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金(令和8年度)
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目的
福井県内で1年以上事業を営む民間事業者に対し、脱炭素化の推進とエネルギーコスト削減を目的として、自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池設備の導入費用を補助します。県内での二酸化炭素排出量削減を図るため、設備導入にかかる工事費や設備費の一部を最大1,130万円まで支援し、企業の環境負荷低減と持続可能な事業運営を後押しします。
申請スケジュール
予算額に達し次第、受付は終了します。申請書類がすべて不備なく揃った方から順に受付・審査が行われますので、早めの準備を推奨します。
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年04月17日
- 申請締切:2026年10月31日
所定の交付申請書(様式第1号)および事業計画書、工程表、見積書、納税証明書等の必要書類をメールで提出します。
- 先着順ではなく「書類完備順」で受け付けられます。
- 書類に不備があり差し戻された場合、再提出時の順序となります。
- 予算上限に達した時点で受付終了となります。
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次審査
県が書類審査および必要に応じて現地調査を実施します。
- 法令・予算への適合性、事業計画の適正性、金額算定の正確性などが審査されます。
- 審査を通過すると「交付決定通知書」が発行されます。
- 事業着手・完了
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- 事業完了期限:2027年02月28日
交付決定の通知を受けた日以降に事業を開始(契約・発注等)してください。
- 原則として、当該年度の2月28日までに事業を完了させる必要があります。
- やむを得ない理由で翌年度へ繰り越す場合は、11月30日までに繰越承認申請書の提出が必要です。
- 内容変更が生じる場合は、必ず事前に県へ協議し、承認を得る必要があります。
- 実績報告書の提出
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事業完了後1ヶ月以内
事業完了後、以下のいずれか早い日までに完了実績報告書(様式第12号)を提出します。
- 事業が完了した日から起算して1ヶ月を経過する日
- 補助金交付決定年度の2月28日
- 額の確定・補助金の交付
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報告書審査後
県が実績報告書を審査し、補助金の額を確定させ「確定通知」を行います。
- 県から「額の確定通知」が届く
- 補助事業者が「請求書」を提出する
- 県から補助金が交付(入金)される
対象となる事業
福井県内の二酸化炭素(CO2)排出量削減を推進することを主な目的として、県内の民間事業者が自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池設備を導入する際の経費を支援する事業です。
■福井県企業の太陽光・蓄電池設備導入促進事業
県内企業が再生可能エネルギー設備を導入し、自社で発電した電力を消費することで、県全体のCO2排出量削減と企業のエネルギーコスト削減を後押しします。
<補助対象事業の内容>
- 自家消費型太陽光発電設備および蓄電池設備の導入
- 太陽光発電設備単独の導入
- リースモデル(リース事業者が需要家の敷地内に設置・維持管理する形態)を利用した導入
<補助対象経費(工事費)>
- 本工事費(直接工事費:材料費、労務費、特許権使用料、水道光熱電力料、機械経費、負担金等)
- 本工事費(間接工事費:共通仮設費、現場管理費、一般管理費)
- 付帯工事費(本工事に付随する必要最小限度の工事費用、柵塀の購入・工事費を含む)
- 機械器具費(購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕、製作に要する費用)
- 測量及び試験費(調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理、試験に要する費用)
<補助対象経費(設備費)>
- 設備および機器の購入費
- 設備の運搬、調整、据付け等に要する費用
<事業実施にあたっての主な要件>
- 導入設備による二酸化炭素排出量の削減効果があること
- 発電電力量の30%以上を自家消費し、かつ自家消費分を含めて50%以上を福井県内で消費すること
- 野立ての太陽光発電設備の場合、事務所または事業所となる建物と同じ敷地内に設置すること
- 10万円以上の支出(契約)を行う場合は、原則として複数の業者からの競争見積を行うこと
- 補助事業完了後、関係する証拠書類を5年間保管すること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合、補助の対象とはなりません。また、採択後であっても交付決定の取消しや返還を求められる場合があります。
- 交付申請書に記載された目的以外の経費や、本事業に直接関係のない経費を使用する事業。
- 証拠書類が不十分な事業。
- J-クレジット制度・FIT/FIP制度との併用を伴う事業。
- 補助事業で取得した温室効果ガス削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行う場合。
- FIT(固定価格買取制度)またはFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得する場合。
- 国または地方自治体などからの他の補助金との重複受給となる事業。
- 所定の自家消費割合や地域内消費割合を満たさない事業。
- 自家消費割合が30%未満の事業。
- 福井県内での消費割合(自家消費分含む)が50%未満の事業。
- 設置場所の要件を満たさない事業。
- 野立ての太陽光発電設備で、事務所または事業所となる建物と同じ敷地内に設置されないもの。
- 各種法令等に違反する事業。
補助内容
■A 太陽光発電設備
<補助額および上限額>
| 導入区分 | 補助単価 | 上限額 |
|---|---|---|
| 蓄電池とセットで導入 | 1kWあたり5万円 | 500万円 |
| 単独で導入 | 1kWあたり3万円 | 300万円 |
<算定上の注意・要件>
- 太陽光パネルとパワーコンディショナーの出力の低い方の値に乗じて算出
- 1kWあたりの価格(税抜き)が基準額(5万円または3万円)未満の場合は、その価格が補助単価となる
- 発電量の30%以上を自家消費し、50%以上を県内で消費すること
■B 蓄電池設備
<補助額>
| 区分 | 補助単価 | 全体上限額 |
|---|---|---|
| 家庭用(20kWh以下) | 1kWhあたり5.1万円 | 630万円 |
| 業務用(20kWh超) | 1kWhあたり6.3万円 | 630万円 |
<算定上の注意>
- 蓄電池の容量(小数点第二位以下切り捨て)に乗じて算出
- 1kWhあたりの価格(税抜き)に1/3を乗じた価格が基準額(5.1万円または6.3万円)未満の場合は、その価格が補助単価となる
■C 補助対象経費
<工事費>
- 本工事費(材料費、労務費、直接経費)
- 間接工事費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)
- 付帯工事費
<その他経費>
- 機械器具費(購入、借料、据付け等)
- 測量及試験費(調査、設計、工事監理等)
- 設備費(設備・機器の購入、調整等)
■特例措置
●嶺南地域設置に伴う上乗せ特例
<嶺南地域(敦賀市、小浜市等)への設置>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 上乗せ補助額 | 1kWあたり2万円 |
| 上乗せ分上限額 | 200万円 |
対象者の詳細
基本的な対象者
この補助金の対象となる「補助事業者」は、福井県内に引き続いて1年以上事業所を有している民間事業者です。また、個人事業主も対象となります。
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民間事業者
福井県内に引き続いて1年以上事業所を有していること -
個人事業主
青色申告を行っていること
補助対象となる事業形態
補助事業者が自ら設備を導入する形態のほか、リースモデルによる導入も対象となります。
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自社導入
自家消費型太陽光発電設備や蓄電池設備を導入する事業 -
リース業者による申請
補助金相当額をリース料金から控除すること、導入設備について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するための措置(所有権移転ファイナンス・リース取引、再リース等)を講じること
補助対象設備の設置場所に関する要件
補助対象設備は、県内の自らが事業を営む建物を有する事務所または事業所に設置する必要があります。
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建物または土地に設置する場合
建物に設置する場合:その建物を自ら所有していること、土地に設置する場合:その土地を自ら所有していること -
野立ての太陽光発電設備
事務所または事業所となる建物と同じ敷地内に設置するものに限る
■補助対象外となる事業者・ケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 国、地方公共団体、独立行政法人等
- 反社会的勢力(暴力団または暴力団員等)と社会的に非難されるべき関係を有している個人や法人等
- 国や地方自治体等から、本補助事業と同一の事業に対して他の補助金等の交付を受けている場合
補助金の申請は対象となる事業者自身が行う必要があり、工事会社やコンサルタント等による代行申請は認められません。また、同一建物に対する設置で申請を分けることはできません。
※福井県内に複数の支店がある場合、同一年度で複数の支店について申請することが可能です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dengen/shin-energy/fukui-taiyokou.html
- 福井県公式ホームページ(トップページ)
- https://www.pref.fukui.lg.jp/
公募要領、申請様式、よくある質問などの資料ダウンロードURLおよび電子申請システムのURLは、提供された情報の中には見つかりませんでした。申請書類は電子データとしてメール(energy@pref.fukui.lg.jp)で提出する運用となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。