公募中 掲載日:2026/09/17

福井県高浜町 U・Iターン移住就職等支援金(東京圏型)

上限金額
100万
申請期限
2027年01月31日
福井県|高浜町 福井県高浜町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東京23区に在住または通勤していた移住者に対し、高浜町への定住と県内企業等への就業・起業を支援するため移住支援金を支給します。これにより、町内の中小企業における人手不足の解消と地域活性化を図ります。世帯移住で100万円、単身で60万円に加え、18歳未満の帯同者一人につき最大100万円を加算し、子育て世帯の移住・定住を強力に後押しします。

申請スケジュール

高浜町の移住支援金(東京圏型)に関するスケジュール情報です。現在のところ、特定の公募期間や締切日は設定されていませんが、転入後3ヶ月以上1年以内に申請を行う必要があります。詳細は高浜町の担当窓口へお問い合わせください。
対象者要件の確認
随時

移住支援金の対象となるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 移住元:直近10年間のうち5年以上かつ直近1年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域以外)から23区内へ通勤していたこと。
  • 移住先:高浜町へ転入し、3ヶ月以上1年以内であること。かつ5年以上継続して居住する意思があること。
  • 就業・起業等:福井県マッチングサイト掲載求人への就業、テレワークの継続、関係人口としての就業、または起業支援金の交付決定を受けていること。
必要書類の準備と申請
転入後3ヶ月以上1年以内

以下の書類を揃えて高浜町長へ提出します。

  • 移住支援金交付申請兼実績報告書(様式第1号)
  • 誓約書兼同意書(様式第1号別紙1)
  • 写真付き身分証明書の写し
  • 前住所地の住民票の除票(直近10年分)
  • 移住後の住民票謄本
  • 就業証明書(様式第2号)または起業に関する証明書
審査
申請後順次

提出された書類に基づき、高浜町が要件の適合性を厳密に審査します。

交付決定・額の確定通知
  • 交付決定通知:審査承認後速やか

審査の結果、適当と認められた場合に「移住支援金交付決定兼額の確定通知(様式第3号)」が交付されます。

交付請求書の提出
交付決定後

交付決定を受けた後、支援金の振込先を指定するために「移住支援金交付請求書(様式第4号)」を提出します。預金通帳の写しの添付が必要です。

移住支援金の交付
申請から原則3ヶ月以内

請求書の受理後、指定の口座へ支援金が振り込まれます。

  • 世帯での申請:100万円(18歳未満の帯同者1人につき最大100万円加算)
  • 単身での申請:60万円
交付後の継続居住
最長5年間

交付後も一定期間の定住が求められます。以下の場合は返還請求の対象となるため注意してください。

  • 申請日から3年未満に高浜町外へ転出した場合:全額返還
  • 申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合:全額返還
  • 申請日から3年以上5年以内に高浜町外へ転出した場合:半額返還

高浜町U・Iターン移住就職等支援事業(東京圏型)

福井県の「ふくい創生・人口減少対策戦略」および高浜町の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、東京圏から高浜町への移住・定住を促進するとともに、町内の中小企業等の人手不足解消を目的とした事業です。

■移住支援金交付事業

東京圏から高浜町へ移住し、就業・起業等を行う方に対して移住支援金を支給します。

<支給金額>
  • 世帯での移住の場合:100万円
  • 単身での移住の場合:60万円
  • 18歳未満の世帯員(子ども)を帯同して移住する場合:子ども一人につき最大100万円を加算(令和5年4月1日以降の転入者が対象)
<移住前の要件>
  • 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤していたこと
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤していたこと
  • (特例)東京23区内の大学等へ通学し、23区内の企業等へ就職した方の通学期間
<移住後の要件>
  • 高浜町に平成31年4月1日以降に転入したこと
  • 申請時において、高浜町に転入後3か月以上1年以内であること
  • 申請日から5年以上、高浜町に継続して居住する意思を有していること
<就業・テレワーク・起業・関係人口の要件>
  • 就業:マッチングサイト「291JOBS」掲載求人への就業、週20時間以上の無期雇用、3か月以上在職、5年以上継続勤務の意思等
  • テレワーク:自己の意思により移住し移住元業務を継続、週20時間以上のテレワーク実施等
  • 起業:福井県UIターン創業補助金事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること
  • 関係人口:県・町が実施する関係人口拡大事業の参加者等であり、かつ農林水産業、家業、町商工会加入事業者への就業等の要件を満たすこと
<申請期間>
  • 毎年4月から翌年1月末まで

子育て世帯加算

●加算 18歳未満世帯員加算

18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、子ども一人につき最大100万円を加算(令和5年4月1日以降の転入対象)。

▼補助対象外となる事業(要件および返還事由)

以下に該当する場合、移住支援金の対象外となるか、支給後に返還が必要となります。

  • 反社会的勢力との関係がある場合。
    • 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する者。
  • 居住・国籍等の要件を満たさない場合。
    • 日本人でない、または永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれの在留資格も有しない者。
  • 過去の受給歴や税金の滞納がある場合。
    • 過去10年以内に移住支援金を受給している(特例を除く)。
    • 世帯員全員のうち、町税を滞納している者がいる。
  • 全額返還の対象となる事由。
    • 虚偽の申請であることや、居住・就業・起業の実態がないことが判明した場合。
    • 申請日から3年未満に高浜町から転出した場合。
    • 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(就業の場合)。
    • 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合。
  • 半額返還の対象となる事由。
    • 申請日から3年以上5年以内に高浜町から転出した場合。
  • その他、福井県または高浜町が移住支援金の対象として不適当と認めた場合。

補助内容

■1 補助の概要と交付金額

<交付金額>
世帯区分交付金額
2人以上の世帯での移住100万円
単身での移住60万円

■2 補助対象者の主な要件

<移住前に関する要件>
  • 直前10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤していたこと
  • 直前に連続1年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤していたこと
  • 東京圏の条件不利地域以外の地域から23区内の大学等へ通学し、その後23区内の企業等へ就職した期間も加算可能
<移住後に関する要件>
  • 平成31年4月1日以降に高浜町に転入していること
  • 転入後3ヶ月以上1年以内であること
  • 申請日から5年以上継続して高浜町に居住する意思があること
<就業・テレワーク・起業・関係人口の要件>
  • 就業:マッチングサイト「291JOBS」掲載求人への就業(3親等以内の親族が経営する法人を除く)
  • テレワーク:自己の意思により移住し、移住元での業務を週20時間以上継続すること
  • 起業:福井県のUIターン創業補助金に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること
  • 関係人口:県または町が実施する関係人口拡大事業の参加者等であり、かつ農林水産業・家業・町商工会加入事業者へ就業していること
<世帯に関する要件>
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元で同一世帯であったこと
  • 申請時において同一世帯に属していること
  • 世帯員がいずれも平成31年4月1日以降に転入していること

■3 申請期間と必要書類

<申請期間>

毎年4月から1月末まで

<必要書類>
  • 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  • 就業証明書(様式第2号)または起業支援金交付決定通知書の写し
  • 誓約書兼同意書
  • 住民票謄本(移住後)
  • 住民票の除票または戸籍の除票(移住元)
  • 写真付き身分証明書の写し

■4 移住支援金の返還について

<全額返還>
  • 虚偽の申請や実態がないことが判明した場合
  • 申請日から3年未満に高浜町から転出した場合
  • 申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合
  • 起業支援金の交付決定が取り消された場合
<半額返還>
  • 申請日から3年以上5年以内に高浜町から転出した場合

■特例措置

●子育て世帯加算

<18歳未満の子どもを帯同する場合の加算額>
対象加算額
令和5年4月1日以降の転入(子ども1人につき)100万円
令和4年4月1日以降の転入(最大)30万円

対象者の詳細

1. 移住等に関する共通要件

申請者は、以下の(ア)~(ウ)の要件をすべて満たす必要があります。

  • ア 移住元に関する要件
    住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)から23区内へ通勤していたこと、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤していたこと、東京圏から23区内の大学等へ通学し、その後23区内企業へ就職した期間を通学期間として算入可能
  • イ 移住先に関する要件
    高浜町に、平成31年4月1日以降に転入していること、申請時において、高浜町に転入後3ヶ月以上1年以内であること、申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
  • ウ その他の要件
    日本人、または特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等など)を有する外国人であること、世帯員全員が、高浜町の町税を滞納していないこと

2. 就業・起業・関係人口に関する要件

共通要件に加え、以下のいずれかのカテゴリーの要件を満たす必要があります。

  • 就業 一般の場合
    マッチングサイト「291JOBS」に掲載された対象求人への就業であること、3親等以内の親族が経営を担う法人への就業でないこと、週20時間以上の無期雇用契約で、申請時において連続3ヶ月以上在職していること、5年以上継続して勤務する意思があること
  • 就業 テレワークの場合
    自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行うこと、原則として恒常的に通勤せず、週20時間以上テレワークを実施すること、地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みで資金提供を受けていないこと
  • 関係人口 関係人口に関する要件
    福井県または高浜町が実施する関係人口拡大事業の参加者・利用者であること、農林水産業への就業、家業への就業、または町商工会加入事業者への就業(週20時間以上)のいずれかを満たすこと
  • 起業 起業に関する要件
    1年以内に福井県UIターン創業補助金事業の交付決定を受けていること

3. 世帯に関する要件(世帯申請時)

2人以上の世帯で申請する場合、以下のすべてを満たす必要があります。

  • 世帯の要件
    移住元および申請時において、申請者と同一世帯に属していること、世帯員全員が平成31年4月1日以降に転入していること、世帯員全員が申請時において転入後3ヶ月以上1年以内であること

■補助対象外となる事業者・個人

以下の項目に該当する方は、本支援金の対象外となります。

  • 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者
  • 過去10年以内に、同一の世帯員を含め移住支援金を受給したことがある者
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更で入職した者(一般就業の場合)
  • 福井県または高浜町が移住支援金の対象として不適当と認めた者

過去の受給歴については、全額返還した場合や、過去の申請時に18歳未満だった者が成人後に申請する場合など、例外的に対象となる場合があります。

※申請には就業証明書や住民票謄本などの必要書類が必要です。
※詳細は高浜町役場総合政策課にお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.takahama.fukui.jp/page/sougouseisaku/p007464.html
高浜町 公式サイト・公式ホームページ
https://www.town.takahama.fukui.jp/index.html
高浜町 電子申請サービス
https://shinsei.e-fukui.lg.jp/SdsShinsei/directCall.harp?target=itiran_all&lgCd=184811

高浜町U・Iターン移住就職等支援事業(東京圏型)に関する申請様式が公開されています。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

高浜町 総合政策課
TEL:0770-72-7711
FAX:0770-72-2889
Email:seisaku@town.takahama.lg.jp
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始
受付窓口
総合政策課
移住支援金の申請手続きや必要書類、移住に関する詳細な情報についてのご質問に適しています。
高浜町役場 代表窓口
TEL:0770-72-1111
FAX:0770-72-4000
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始
受付窓口
高浜町役場
〒919-2292 福井県大飯郡高浜町宮崎86-23-2
より一般的なご質問や、担当部署が不明な場合、または高浜町役場全般に関するお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。