公募中 掲載日:2026/09/17

藤枝市オフィス等立地推進事業費補助金(令和8年度)

上限金額
1,500万
申請期限
2027年02月26日
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

藤枝市内に新たにオフィスを設置する企業に対し、事業所の整備に要する経費の一部を補助することで、産業振興や雇用機会の拡大を図ります。本社機能や情報通信業、学術研究等の特定産業に属する事業者を対象に、建物の改修費や賃借料、オフィス設備費などを幅広く支援します。企業誘致を促進し、地域経済の活性化と持続的な発展を目指します。

申請スケジュール

藤枝市オフィス等立地推進事業費補助金の申請にあたっては、各年度の期限を遵守する必要があります。また、消費税仕入控除税額に関する取り扱いについて、申請時および実績報告時、確定後にそれぞれ報告義務がある点にご注意ください。
補助金交付の申請
  • 申請締切:各年度の2月末日

補助金の交付を受けようとする年度の2月末日までに、申請書類一式を藤枝市長へ提出します。

  • 主な提出書類:
  • 補助金交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書(第2号様式)
  • 収支予算書(第3号様式)
  • 従業員名簿(第4号様式)※一部不要な場合あり
  • 法人の登記事項証明書および財務諸表の写し
  • 市税等の納税証明書

※消費税仕入控除税額がある場合は、原則としてその額を減額して申請してください。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

市長が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「補助金交付決定通知書(第5号様式)」が送付されます。この通知により補助事業者として認定されます。

事業実施・変更申請
事業期間中

事業計画に沿って事業を実施します。計画に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書(第6号様式)」を提出し、承認を受ける必要があります。

実績報告
  • 実績報告締切:事業完了後10日を経過した日(または翌年度4月10日)のいずれか早い日

事業完了後、速やかに「実績報告書(第8号様式)」に事業実績報告書や収支決算書を添えて提出します。

※この時点で消費税仕入控除税額が明らかになった場合は、補助金確定額から減額して報告する必要があります。

補助金の額の確定
実績報告審査後

市長が報告書の内容を審査(必要に応じて現地調査)し、適当と認めた場合に「補助金交付確定通知書(第9号様式)」が送付されます。

補助金の請求・受領
確定通知受領後

交付確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(第10号様式)」を提出します。これにより補助金が支払われます。

消費税額の確定報告・返還
確定申告後速やかに

事業完了後の確定申告により消費税仕入控除税額が確定した場合は、速やかに「消費税仕入控除税額等報告書(第11号様式)」を提出してください。市長から返還請求があった場合は、指定の金額を返還する必要があります。

対象となる事業

藤枝市内の産業振興、産業基盤の強化、雇用機会の拡大を目的として、市内に新たにオフィス等を設置する企業やテレワーク施設を活用する企業に対し、事業所の整備に要する経費の一部を補助する事業です。

■A オフィス等設置企業向けの補助

本社機能の移転、情報通信業、学術研究・専門技術サービス業、職業紹介・労働者派遣業の企業が市内に事業所を設置する際の初期費用を支援します。

<補助対象経費>
  • 改修費(建物の改修に要する費用)
  • 賃借料(建物賃借料)
  • 通信料(定額通信回線利用料)
  • 設備費(机、いす等のオフィス家具や機器等)
  • 従業員配置に関わる経費(配置従業員数に応じた定額)
  • 土地建物の取得に関わる経費(固定資産税額相当 ※令和7年度以降は対象外)
  • 新規雇用に関わる経費(新規雇用者数に応じた定額)
<主な補助要件>
  • 土地・建物の取得日等から3年以内に業務を開始すること
  • 設置した事業所に週30時間以上従事する従業員を2名以上配置すること
  • 市内の事業所に勤務する従業員の総計が事業着手時と比較して1人以上増えていること
  • 業務開始日から3年間以上事業を継続する見込みがあること
  • 市税に未納がないこと

■B テレワーク施設活用企業向けの補助

藤枝市が指定するテレワーク施設を活用する個人事業者または企業を支援します。

<補助対象経費>
  • テレワーク施設使用料

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する事業や経費は、補助の対象となりません。

  • 市内の既存事業所を移転または増築する事業。
  • 「学術研究、専門・技術サービス業」のうち、次に該当する業種。
    • 学術・開発研究機関
    • 人文・社会科学研究所
    • 著述家業
    • 興信所
    • 獣医業
  • 特定の経費項目に含まれない費用。
    • 賃借料における敷金、礼金、共益費等。
    • テレワーク施設使用料における駐車場使用料等。
    • 消費税および地方消費税額。
  • 期間や条件により対象外となるもの。
    • 令和7年度以降に発生する土地建物の取得に関わる経費。
    • テレワーク施設使用料と、オフィス等設置企業向け補助(改修費、賃借料、通信料、設備費、新規雇用、従業員配置経費)との併用。

補助内容

■A 補助対象経費の区分と補助上限・割合

<主な補助対象経費>
  • 1. 改修費
  • 2. 賃借料
  • 3. 通信料
  • 4. 設備費
  • 5. 土地建物の取得に関わる経費
  • 6. 新規雇用に関わる経費
  • 7. 従業員配置に関わる経費
  • 8. テレワーク施設使用料
<オフィス等の設置・運営に関する経費(別表第2)>
補助対象経費の区分中心市街地活性化エリア中心市街地活性化エリア以外の区域
改修費補助割合:2分の1以内、補助額の上限:100万円補助割合:2分の1以内、補助額の上限:75万円
賃借料補助割合:3分の1以内、補助額の上限:1か月あたり12万円補助割合:3分の1以内、補助額の上限:1か月あたり8万円
通信料補助割合:2分の1以内、補助額の上限:1か月あたり7万5千円補助割合:2分の1以内、補助額の上限:1か月あたり5万円
設備費補助割合:2分の1以内、補助額の上限:50万円補助割合:2分の1以内、補助額の上限:37万5千円
土地建物の取得に関わる経費取得した土地及び建物に課される固定資産税の額取得した土地及び建物に課される固定資産税の額
新規雇用に関わる経費1人あたり40万円(市外在住者20万円)1人あたり40万円(市外在住者20万円)
従業員配置に関わる経費15万円(5人以上10人未満:10万円、5人未満:5万円)15万円(5人以上10人未満:10万円、5人未満:5万円)
<テレワーク施設使用料(別表第3)>
補助対象経費の区分中心市街地活性化エリア中心市街地活性化エリア以外の区域
テレワーク施設使用料補助割合:3分の1以内、補助額の上限:1か月あたり3万円補助割合:3分の1以内、補助額の上限:1か月あたり2万円

■B 補助金の合計上限額および期間

<補助金合計額の上限(第1号〜第6号経費)>
エリア区分上限額
中心市街地活性化エリア1,500万円
中心市街地活性化エリア以外の区域1,000万円
<補助対象期間と交付回数>
  • 改修・設備・土地建物・従業員配置:事業着手日から業務開始日まで(1回限り)
  • 賃借料・通信料・新規雇用:業務開始月から36か月(各年度1回)
  • テレワーク施設使用料:使用開始月から36か月(各年度1回)

■特例措置

●SPEC1 オフィス等新築時の固定資産税額確定に係る特例

<内容>

オフィス等に使用する建物が新築された場合で、申請時にその建物に課される固定資産税額が明らかでないときは、当該固定資産税が最初に課された年度に補助金が交付される。

対象者の詳細

市内にオフィス等を設置する企業

産業振興と産業基盤の強化、雇用機会の拡大を目的としており、藤枝市への本社機能移転など、企業進出を支援するものです。以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 市内へのオフィス等設置
    藤枝市内に新たにオフィス等を設置すること
  • 2 事業内容の特定
    本社機能(管理または補助的経済活動を行う事業所)、情報通信業(日本標準産業分類 大分類G)、学術研究、専門・技術サービス業(大分類L ※一部産業を除く)、職業紹介・労働者派遣業(中分類91)
  • 3 業務開始時期
    事業着手日(土地・建物の取得日または賃貸借契約日)から3年以内に業務を開始すること
  • 4 従業員の配置
    業務開始日以降、設置したオフィス等に2名以上の従業員を配置していること
  • 5 市内雇用者の増加
    事業着手日の属する月の末日と比較して、業務開始日の属する月の末日において市内の全従業員数が1名以上増加していること
  • 6 事業継続の見込み
    業務開始日から3年間以上、事業を継続する見込みがあること

テレワーク施設を活用する企業(または個人事業者)

以下の要件を満たす必要があります。

  • 1 テレワーク施設の利用
    テレワーク施設を利用する個人事業者または企業であること

■補助対象外となる事業者

以下の場合は補助の対象外となります。

  • 市内の既存事業所を移転または増築する場合

※「従業員」とは、週に30時間以上従事する者を指します。
※予算には限りがあるため、補助金の交付申請を希望する場合は、事前に藤枝市産業振興部企業立地戦略課への相談が推奨されています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/sangyoshinko/kigyo/gyomu/office_ritti/office_hojyo.html
藤枝市役所 公式ウェブサイト
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/index.html
藤枝駅前未来共創ラボ フジキチ 公式ウェブサイト
https://fujikichi.net/
藤枝市観光協会等 公式サイト
https://www.fujieda.gr.jp/
よくあるご質問ページ
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/benri/faq/index.html
メールでのお問い合わせ(藤枝市企業立地戦略課)
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/cgi-bin/inquiry.php/51

藤枝市オフィス等立地推進事業費補助金に関する資料です。予算に限りがあるため、申請前には必ず企業立地戦略課への事前相談をお勧めします。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

藤枝市産業振興部 企業立地戦略課
TEL:054-643-3244
FAX:054-631-9082
Email:ritti@city.fujieda.lg.jp
受付窓口
藤枝市役所南館 2階
企業立地戦略課
予算に限りがあるため、申請を検討されている場合は事前の相談が推奨されています。
藤枝市役所
TEL:054-643-3111(代表)
FAX:054-643-3604
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日、年末年始を除く
受付窓口
藤枝市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。