令和8年度 つくば市展示会出展支援補助金(中小企業等の販路拡大支援)
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目的
つくば市内に本店等を有する中小企業者や「つくばクオリティ」認定事業者に対して、国内外の展示会への出展に係る小間料や航空運賃等の経費の一部を補助します。自社製品の宣伝や商談機会の創出を通じた販路拡大を支援することで、市内事業者のビジネスチャンス拡大と地域産業のさらなる活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付申請(事業着手前)
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- 申請締切:2027年02月28日
展示会出展や渡航の前に「補助金交付申請書」と必要書類(事業計画書、決算書、市税完納証明書等)を提出してください。
- 国内展示会:開催までに申請
- 国外展示会:渡航以前に申請
- 交付決定
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審査完了後
つくば市による審査が行われ、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知以降、補助事業が正式に開始されます。
- 事業実施・変更申請
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- 補助対象期間終了:2027年03月20日
展示会への出展を実施します。内容に大きな変更が生じる場合は、必ず実施前に変更申請書を提出してください。事業は2027年3月20日までに完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 最終報告期限:2027年03月19日
事業完了後、20日以内、または2027年3月19日のいずれか早い日までに実績報告書、収支決算書、支出を証する書類(領収書等)、写真等を提出してください。
- 補助金の請求・受領
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確定通知受領後
市から「補助金額確定通知書」が届いたら、速やかに「補助金交付請求書」を提出してください。請求書は原本提出(郵送または持参)が必要です。その後、補助金が振り込まれます。
- 出展成果報告書の提出
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事業完了から6か月以内
事業完了から6か月以内に「出展成果報告書」を提出してください。この報告を行わない場合、次回の補助金申請ができなくなるため注意が必要です。
対象となる事業
令和8年度つくば市展示会出展支援補助金交付要項に基づき、販路拡大と商談機会の創出を目的として、中小企業者等およびつくばクオリティ認定事業者が国内外の展示会へ出展する際の経費の一部を補助し、本市産業の活性化に寄与することを目指す事業です。
■展示会出展支援
販路開拓または商談機会の創出を目的として展示会へ出展する事業が対象です。
<補助対象となる展示会の要件>
- 主催者が開催期間等を規定し、製品等の宣伝または商談を目的とするものであること
- 出展者が出展小間(ブース)を有する展示会等であること
- 複数の出展者が参加する展示会等であること
- 補助金を申請する者自身が主催し、または運営に携わる展示会等でないこと
<補助対象経費>
- 出展小間料(一の年度において一の展示会に係るもの)
- 国外線の航空旅客運賃(2人分限度・エコノミークラス・同一経路)
- 国外線の燃油特別付加運賃
- 国外線の航空保険特別料金
- 通訳、翻訳に係る費用(当該展示会に使用するものに限る)
- 情報掲載料(企業情報、製品等の情報掲載費用)
- 出展小間装飾費
- 出展に係る電気工事費
- 出展に係る備品レンタル費
<補助額・補助率>
- 国内展示会:上限30万円
- 国外展示会:上限50万円
- 共同出展(国内):1者あたり上限30万円
- 補助率:原則2分の1以内
- 過去に3回以上の交付を受けている場合:3分の1以内
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業または経費は補助の対象となりません。
- 展示会の会場において商品の販売行為を主に行う事業。
- 実質的に同一の経営と認められる事業者による共同出展。
- 資本関係や役員の兼任、親族関係などにより同一とみなされる場合。
- 補助対象外となる経費。
- 消費税および地方消費税相当額。
- 補助対象経費とそれ以外の経費の区別が難しいもの。
- 他の補助金等の交付を受けているもの。
- その他市長が助成対象経費として不適当と認めるもの。
- 原則として対象外となる支払方法。
- 現金支払い(1取引税抜き10万円以下の旅費を除く)。
- 小切手または手形による支払い。
- クレジットカードおよび電子商取引(実績報告時までに引き落としが確認できない場合)。
補助内容
■A 単独出展
<補助率(過去の交付実績に応じる)>
| 対象補助金の交付実績 | 補助率 |
|---|---|
| 合計3回未満 | 2分の1 |
| 合計3回以上 | 3分の1 |
<補助限度額>
| 展示会開催地 | 上限額 |
|---|---|
| 国内で開催される展示会 | 30万円 |
| 国外で開催される展示会 | 50万円 |
■B 共同出展
<補助条件>
- 対象:国内で開催される展示会に限定
- 補助率:2分の1
- 補助限度額:1者あたり30万円
■C 補助対象経費
<対象となる主な経費項目>
- 展示会に係る出展小間料(1年度につき1つの展示会分)
- 国外線の航空旅客運賃(2人分、エコノミークラス、同一経路に限る)
- 国外線の燃油特別付加運賃、航空保険特別料金
- 通訳、翻訳に係る費用
- 情報掲載料(企業情報、製品等の掲載)
- 小間装飾費(専門業者への依頼分に限る)、電気工事費、備品レンタル費
<端数処理>
補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て。
対象者の詳細
中小企業者等
中小企業者等として補助金の対象となるためには、以下のいずれにも該当する事業者である必要があります。
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1 所在地要件
法人:市内に本店または主たる事業所を有すること、個人:市内に住所および主たる事業所を有すること -
2 法的定義
中小企業基本法第2条に規定される中小企業者であること、中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定される中小企業団体であること -
3 事業内容・運営要件
製品等の特徴的な部分の全てを自ら開発または生産した製品等を出展すること、市税に滞納がないこと、常時事業活動を行っていること(実態のない事業所ではないこと)、市ホームページにおいて採択結果を公開することに同意すること
つくばクオリティ認定事業者
つくばクオリティ認定事業者として補助金の対象となるためには、以下のいずれにも該当する事業者である必要があります。
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認定および運営要件
「つくばクオリティ」の認定を受けている製品等を出展すること、市税に滞納がないこと、市ホームページにおいて採択結果を公開することに同意すること
交付回数と共同出展の制限
補助金の交付回数や出展形態に関して以下の制限があります。
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交付回数制限
単独出展・共同出展の区分ごとに、一の年度につき1回を限度とする -
共同出展の定義
複数の中小企業者等が同一の展示会で同一区画を共同使用すること、実質的に同一の経営と認められる事業者(資本関係・役員兼任等)による出展は共同出展に含まない
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助対象外となります。
- 市税に滞納がある事業者
- 登記上の所在地がバーチャルオフィス等の実態のない事業所
- 製品等を自ら開発・生産していない事業者(中小企業者等の場合)
- 実質的に同一の経営と認められる関係性にある者同士の共同出展
※バーチャルオフィスとは、実際に事務活動を行う事務所を設置せず、登記や住所利用のみを目的とする形態を指します。
【申請に必要な書類】
・履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)
・個人事業の開業届出書の写し(個人の場合)
・最新の決算書または確定申告書の写し
・市税に滞納がないことを証する書類の写し
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/keizaibusangyoshinkoka/gyomuannai/3/2/2/1011814.html
- つくば市公式ホームページ
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/index.html
- 経済部産業振興課「補助金、融資など各種支援制度」
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/keizaibusangyoshinkoka/gyomuannai/3/2/2/index.html
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/107?page_no=3587
- 英語版トップページ
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/english/index.html
- 簡体中文版トップページ
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/chinese/index.html
- 韓国語版トップページ
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/korean/index.html
- やさしい日本語版トップページ
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/plainjapanese/index.html
- サイトマップ
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/sitemap.html
申請期間中であっても予算がなくなり次第募集を終了する場合があります。請求書以外の各手続きは持参、郵送、またはEメールでの申請が可能です。補助金交付請求書(様式第8号)は原本の提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。