秋田県湯沢市 ツキノワグマ誘引樹木伐採事業費補助金(令和8年度)
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目的
湯沢市内の樹木所有者等に対して、集落へのクマの誘引を抑制し人身事故を未然に防止するため、柿や栗などの実のなる樹木の伐採に要する経費の一部を補助します。専門業者へ依頼する伐採および処分費用が対象となり、補助率は対象経費の2分の1以内で上限5万円を支給します。危険な誘引源を取り除くことで、地域住民の安全な生活環境の確保を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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随時
まずは対象となる樹木の確認と、業者への見積もり依頼を行います。
- 見積書の取得:伐採・処分を委託する業者から見積書を取得してください。
- 現況写真の撮影:伐採前の樹木の状況がわかる写真と、場所を特定できる位置図を準備します。
- 所有者の同意:申請者と樹木の所有者が異なる場合は、あらかじめ所有者の同意(書面)を得る必要があります。
- 交付申請
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伐採作業の実施前
湯沢市産業振興部農林課へ必要書類を提出します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 樹木の所有者の同意書(別名義の場合)
- 樹木の写真及び位置図
- 伐採作業及び処分委託見積書の写し
※市税の滞納がある場合などは対象外となります。
- 審査・交付決定
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申請から一定期間後
提出された書類に基づき、市が内容を審査します。要件を満たしている場合、市から「交付決定通知」が届きます。この通知を受けてから伐採に着手してください。
- 伐採作業(事業実施)
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交付決定後
業者に依頼して樹木を根元から伐採します。
- 写真撮影:実績報告で必要となるため、伐採中または伐採後の写真を必ず撮影しておいてください。
- 実績報告・請求
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事業完了後速やかに
作業完了後、補助金を請求するための書類を窓口へ提出します。
- 実績報告書兼請求書(様式第3号)
- 委託料の支払を証明する書類(領収書等)の写し
- 伐採前後の写真
- 振込先口座(申請者本人名義)の通帳の写し
- 補助金の振込
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内容確認後
提出された実績報告書の内容が適正であると認められた後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
補助額:経費の2分の1以内(上限5万円、1,000円未満切り捨て)
対象となる事業
湯沢市が実施している「ツキノワグマ誘引樹木伐採事業費補助金」であり、集落におけるクマの出没を減らし、人身事故を未然に防ぐことを目的として、クマが餌として利用する実のなる樹木の伐採費用の一部を補助する事業です。
■ツキノワグマ誘引樹木伐採事業
クマを誘引する原因となる樹木の伐採を奨励し、地域住民の安全を守るための取組です。
<補助の対象者>
- 樹木の所有者本人
- 樹木の所有者から同意を得て伐採を行おうとする個人または団体
<補助の対象となる樹木>
- クマを誘引する恐れがある実のなる樹木(柿や栗など)
- その他、市長が伐採を特に必要と認める樹木
- ※根元から伐採することが条件
<補助対象経費>
- 業者へ支払う樹木の伐採費用および処分費用
- その他、市長が認める経費
<補助率と補助金の額>
- 補助率:補助対象経費(消費税を含む)の2分の1以内
- 上限額:5万円
- 算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<補助事業実施期間・手続き上の注意>
- 伐採作業を行う前に交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する方やケースは補助対象となりません。
- 不適切な対象者による申請
- 暴力団員またはこれに関わりを持つ者。
- 申請者または樹木の所有者が市税に滞納がある場合(個人の場合は、同一世帯員に滞納がある場合も含む)。
- 重複申請・権利関係の不備
- 同一年度において、既に本補助金の交付決定を受けている者。
- 木の所有者が不明である場合や、伐採に関する承諾が得られない場合。
- 補助対象とならない樹木・実施方法
- 営利目的で栽培していた果樹。
- 申請者自身が自ら伐採する場合(必ず専門業者に依頼する必要があります)。
- 手続きの順守事項に反する場合
- 補助金の申請前に伐採してしまった場合。
- 交付決定前に伐採を行った場合。
補助内容
■ツキノワグマ誘引樹木伐採事業費補助金
<補助の対象者>
- 樹木の所有者ご本人
- 樹木の所有者から伐採に関する同意を得て、実際に伐採を行おうとする個人または団体
- 暴力団員、または暴力団に協力・関与する者は対象外
- 申請者または樹木の所有者が市税を滞納している場合は対象外(同一世帯員含む)
- 同一年度において、既にこの補助金の交付決定を受けている者は対象外
<補助の対象となる樹木>
- 柿や栗の木など、クマを誘引する恐れがある実のなる樹木
- その他、市長が伐採を必要と認める樹木
- 営利目的で栽培されていた果樹は対象外
- 根元から伐採しない樹木は対象外
- 木の所有者が不明な場合や、伐採の承諾が得られない樹木は対象外
<補助の対象となる経費>
- 業者へ支払う樹木の伐採費用および処分費用
- その他、市長が認める経費
- 自ら伐採作業を行う場合の費用は対象外
- 補助金の申請前に伐採した費用は対象外
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費(消費税を含む)の2分の1以内 |
| 上限額 | 5万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
対象者の詳細
主要な対象者
集落へのクマの誘引を減らし、人身事故を防止することを目的として、クマのエサとなる実のなる樹木の伐採を検討している、以下のいずれかに該当する個人または団体が対象です。
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樹木の所有者本人
ご自身が所有する樹木の伐採を希望する方 -
樹木の所有者から同意を得て伐採をしようとする個人または団体
所有者から正式な同意を得ていること、「伐採に関する同意書」の提出が必要(樹木の種類、本数、所在地などを記載し、市税納付状況の確認への同意を含む)
■補助対象とならない者
以下のいずれかの条件に当てはまる場合は、補助金の交付対象外となります。
- 暴力団関係者(構成員、または協力・関与するなど関わりを持つ者)
- 市税滞納者(申請者または樹木の所有者。個人の場合は同一世帯員に滞納がある場合も含む)
- 同一年度内の重複申請者(既に本補助金の交付決定を一度受けた方)
- 営利目的で栽培していた果樹の伐採を希望する者
※市は交付決定のために、申請者および樹木の所有者の市税納付状況を確認します。
※放置された柿や栗などの放任果樹が対象であり、営利目的の果樹は対象外ですのでご注意ください。
詳細な情報や申請方法については、湯沢市産業振興部農林課農業振興班(電話:0183-72-0631)までお問い合わせください。
公式サイト
公式サイトのトップページURLは特定できませんでしたが、各種申請様式のダウンロードURLが確認されています。本補助金は電子申請に対応しておらず、農林課窓口への直接提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。