湯沢市鳥獣被害防止対策事業補助金(令和8年度)|電気柵の設置費用を支援
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目的
湯沢市内の農業者に対して、イノシシやツキノワグマ等による農作物被害を防止するための電気柵設置費用の一部を補助します。被害対策に必要な資材購入費を支援することで、鳥獣による経済的損失を軽減し、安定した農業生産の維持と持続可能な農業経営の継続を図ることを目的としています。
申請スケジュール
具体的な申請受付期間については、湯沢市産業振興部農林課(0183-72-0631)へ直接ご確認ください。
- 補助対象者の確認
-
随時
以下の要件を満たしているか確認してください。
- 湯沢市内に住所を有すること(共同設置の場合は例外あり)
- 農作物を出荷または販売する農業者等であること
- 市税等の滞納がないこと
- 暴力団関係者でないこと
- 事業実施計画の提出
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資材購入の前
以下の書類を湯沢市農林課の窓口へ提出し、承認を受けてください。
- 鳥獣被害防止対策事業実施計画承認申請書(様式第1号)
- 湯沢市鳥獣被害防止対策事業実施計画書(様式第2号)
- 電気柵の設置場所がわかる図面および写真
- 資材購入に係る見積書等
- 農作物の出荷・販売がわかる書類(出荷伝票、取引明細など)
- 補助金申請の説明
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実施計画提出時
事業実施計画の提出時に、農林課窓口にて補助金の具体的な申請方法(正式な交付申請手続き等)について説明が行われます。
- 交付決定・事業実施
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承認・決定後
計画が承認され、交付決定を受けた後に資材を購入し、電気柵の設置(事業実施)を行ってください。
- 実績報告・補助金の交付
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事業完了後
事業完了後、実績報告等を経て補助金が交付されます。補助額は補助対象経費(税抜)の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)となります。
対象となる事業
湯沢市が実施している「湯沢市鳥獣被害防止対策事業補助金」は、イノシシやツキノワグマといった有害鳥獣による農作物被害の防止を目的とした事業です。電気柵を設置して農作物を保護しようとする農業者に対して、その設置にかかる経費の一部を支援します。
■湯沢市鳥獣被害防止対策事業補助金
有害鳥獣から農業者の大切な作物を守り、被害の軽減と安定的な農業生産の継続を後押しすることを目的としています。
<補助対象者>
- 市内に住所を有すること(共同設置により効果的と認められる場合はこの限りではない)
- 農作物を出荷または販売する農業者等であること(出荷伝票や取引明細などの証明書類が必要)
<補助対象経費>
- 電気柵の設置に必要な資材の購入金額(消費税を除く)
<補助率及び補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助金の額:予算の範囲内で交付(1,000円未満の端数は切り捨て)
<申請に必要な書類>
- 鳥獣被害防止対策事業実施計画承認申請書(様式第1号)
- 湯沢市鳥獣被害防止対策事業実施計画書(様式第2号)
- 電気柵の設置場所がわかる図面及び写真
- 電気柵設置に必要な資材の購入に係る見積書
- 農作物を出荷または販売する農業者等であることがわかる書類(出荷伝票、取引明細書等)
▼補助対象外となる事業・対象者
以下のいずれかに該当する方、または条件を満たさない経費については補助の対象となりません。
- 暴力団関係者
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団の構成員、または暴力団に協力・関与するなど、これに関わりを持つ者。
- 市税等の滞納者
- 湯沢市の市税等に滞納がある方。
- 申請前に購入した資材
- 補助金の申請をするよりも前に購入した電気柵や資材は補助対象となりません。
補助内容
■鳥獣被害防止対策事業(電気柵設置)
<補助率・補助額>
- 補助対象経費:電気柵の購入にかかる費用(消費税を除く)
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 算出額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<留意事項>
補助金は予算の範囲内で交付されるため、申請状況により上限額に達する場合があります。また、補助金の申請を行う前に購入した電気柵は補助対象外となります。
対象者の詳細
補助対象となる方の主な要件
イノシシやツキノワグマといった有害鳥獣による農作物への被害を防止するため、電気柵を設置する農業者の方々を支援します。以下の二つの基本的な要件を満たす必要があります。
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湯沢市内に住所を有すること
原則として湯沢市内に住所を有していること、隣接する土地(連担地)を複数の農業者が共同で申請し、電気柵を効率的かつ効果的に設置するために必要と認められる場合は例外となります -
農作物の出荷または販売を行う農業者等であること
対象となる農作物を、実際に出荷または販売していること、出荷伝票や取引明細などの書類により、生計を立てるための農業活動を行っていることが証明できること(自家消費目的のみは不可)
■補助対象とならない方(除外要件)
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する方は補助金の対象外となります。
- 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される構成員、または暴力団に協力・関与する者等)
- 市税等(市民税、固定資産税など)に滞納がある方
※申請時には、市が公簿等で納付状況を確認することへの同意書を提出する必要があります。
【重要な注意事項】
・購入時期の制限:補助金の申請をする前に購入した電気柵は、補助対象となりません。必ず申請手続きを経て承認を得た後に購入してください。
・提出書類:申請には、承認申請書、実施計画書のほか、設置場所の図面・写真、見積書、出荷伝票等の証明書類が必要です。
※詳細は、湯沢市産業振興部農林課農業振興班(電話:0183-72-0631)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city-yuzawa.jp/soshiki/42/4371.html
- 湯沢市 鳥獣による農作物被害防止のための電気柵設置支援 ページ
- https://www.city.yuzawa.lg.jp/life/2/17/122/
本補助金の申請は、湯沢市産業振興部農林課窓口への書類提出が必要です。電子申請システムやjGrantsには対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。