流山市 訪問介護職員等のハラスメント対策 複数人訪問補助金(令和8年度)
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目的
流山市内の訪問サービス事業所に対し、利用者や家族からのハラスメント被害から職員の安全を確保するため、複数人で訪問を行う際の同行者に係る費用を補助します。身体的・精神的暴力や性的言動等のリスクを軽減し、職員が安心して業務を継続できる環境整備を図ります。同行者の給与相当額を時給1,500円を上限として、最大3カ月間支援します。
申請スケジュール
補助対象期間:交付決定後に初めて複数人訪問を行う日から3カ月間
お問い合わせ:流山市健康福祉部 介護支援課(電話:04-7150-6531)
具体的な申請期間については、直接お問い合わせください。
- 交付申請書の提出
-
事業開始前(随時受付)
補助対象者が流山市へ申請を行います。
【必要書類】- 交付申請書(第1号様式)
- 利用者状況等確認書(別紙1)
- 事業計画書(別紙2)
- ハラスメントが確認できる訪問記録の写し
介護支援課(第2庁舎1階)へ郵送または直接持参
- 交付決定通知の送付
-
審査完了後
市が申請内容を審査し、適正と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。この決定後に補助事業(複数人訪問)を開始します。
- (必要に応じて)変更交付申請・決定
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変更発生時
交付決定後に申請内容に変更が生じた場合は「変更交付申請書(第3号様式)」を提出し、市から「変更交付決定通知」を受ける必要があります。
- 事業実施・実績報告書の提出
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対象期間(3カ月間)終了後
補助事業の完了後、実際にかかった経費などを報告します。
【必要書類】- 実績報告書(第5号様式)
- 同行の日時・内容が分かる記録の写し
- 介護報酬請求が分かる書類
- 同行者の賃金単価が確認できる書類
- 交付額確定通知の送付
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実績報告の審査後
市が報告書を審査し、最終的な補助金の交付額を確定させ「交付額確定通知」を送付します。
- 補助金交付請求書の提出
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額の確定後
「補助金交付請求書(第7号様式)」に振込口座情報等を記入して提出します。口座名義人が申請者と異なる場合は委任状が必要です。
- 補助金の支払い
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請求書の受理後
市から指定の口座へ補助金が振り込まれます。
補助対象となる事業
流山市内の訪問サービス事業所が、訪問介護職員等と同行者がともに利用者の自宅を訪問して業務を行う事業です。利用者等からのハラスメントのリスクがある場合に、単独ではなく複数体制で訪問することに対し、同行者にかかる費用の一部を補助します。
■流山市訪問介護職員等複数人訪問補助事業
訪問介護職員等が利用者やその家族から受けるハラスメント行為から身を守り、安全かつ安心して業務を遂行できるよう、複数人訪問における同行者にかかる費用の一部を市が補助する制度です。
<補助の対象者>
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業所
- 訪問介護事業所(介護予防訪問介護事業所を含む)
- 訪問看護事業所(介護予防訪問看護事業所を含む)
- 訪問リハビリテーション事業所(介護予防訪問リハビリテーション事業所を含む)
- 訪問入浴介護事業所(介護予防訪問入浴介護事業所を含む)
- 小規模多機能型居宅介護事業所(介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を含む)
- 看護小規模多機能型居宅介護事業所
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
- 訪問型サービス・活動A事業所
- 訪問診療または居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)を実施している医療機関および歯科医療機関
- 在宅患者訪問薬剤管理指導または居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)を実施している薬局
- 在宅患者訪問栄養食事指導または居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)を実施している認定栄養ケアステーション
<補助対象期間>
- 補助金の交付決定がなされた後、初めて複数人訪問を行う日から3カ月間
<補助金額>
- 複数人訪問における同行者の給与相当額を補助(時給1,500円を上限とする)
<同行時間の計算>
- 1回の訪問にかかった時間(事業所と訪問先の往復時間を含む)を合計する
- 1時間未満の端数が発生した場合、30分以上の場合は1時間として計算し、30分未満の場合は切り捨てとする
<同行者の要件>
- 訪問介護職員等と同じ事業所に所属する職員であること(職種や資格の有無は不問)
▼補助対象外となる事業
特定の要件に該当した場合、助成の決定が全部または一部取り消され、既に交付された補助金の全部または一部の返還を求められることがあります。
補助内容
■流山市訪問介護職員等複数人訪問補助事業
<補助の目的と概要>
利用者やその家族からのハラスメント行為への対策として、訪問介護職員等が複数人で訪問する際に発生する「同行者に係る費用」に対して補助金を交付し、職員の安全と安心を確保する。
<補助対象期間>
補助金交付決定後に初めて複数人訪問を行う日から3カ月間
<補助金額・算定基準>
| 項目 | 内容・基準 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 同行者に支払われた給与相当額 |
| 補助上限額 | 時給1,500円 |
| 時間計算(端数) | 30分以上は1時間として算定、30分未満は切り捨て |
<補助の対象となる事業者>
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業所
- 訪問介護事業所(介護予防含む)
- 訪問看護事業所(介護予防含む)
- 訪問リハビリテーション事業所(介護予防を含む)
- 訪問入浴介護事業所(介護予防を含む)
- 小規模多機能型居宅介護事業所(介護予防を含む)
- 看護小規模多機能型居宅介護事業所
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
- 訪問型サービス・活動A事業所
- 訪問診療/居宅療養管理指導を実施している医療機関・歯科医療機関
- 在宅患者訪問薬剤管理指導/居宅療養管理指導を実施している薬局
- 在宅患者訪問栄養食事指導/居宅療養管理指導を実施している認定栄養ケアステーション
<申請手続きの流れ>
- 1. 交付申請書の提出
- 2. 交付決定通知の送付
- 3. 変更交付申請書の提出(変更発生時)
- 4. 変更交付決定通知の送付
- 5. 実績報告書の提出
- 6. 交付額確定通知の送付
- 7. 補助金交付請求書の提出
- 8. 補助金の支払
対象者の詳細
利用者の状況
訪問介護サービスを受ける利用者に関する詳細情報です。補助事業を申請する際に、ハラスメントを受けている利用者の状況を報告するために以下の項目が求められます。
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利用者情報の詳細
氏名(ふりがな)、年齢、性別、被保険者番号、介護度(要介護度、要支援度)、保険者名称、訪問頻度(週あたりの回数)
ハラスメント行為を行う者の状況
訪問介護職員等に対してハラスメント行為を行う者がいる場合、その人物に関する情報が必要です。ただし、ハラスメント行為を行う者が利用者本人と同一である場合は、この項目への記載は不要です。
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行為者情報の詳細
氏名(ふりがな)、利用者との関係(例:夫、息子、同居家族、近隣住民など)、年齢、性別、特徴等(背景となり得る状況など)、ハラスメント行為等の具体的内容(身体的暴力、精神的暴力、性的な言動等)
※これらの情報は「利用者状況等確認書(別紙1)」に記入し、補助金の交付申請時に提出する必要があります。
※詳細は流山市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1000764/1019685/1051967.html
- 流山市公式ホームページ
- https://www.city.nagareyama.chiba.jp/
- 介護支援課へのお問い合わせフォーム
- https://www.city.nagareyama.chiba.jp/cgi-bin/contacts/g050300
本補助金の申請および実績報告は、郵送または持参のみ受け付けており、電子申請システム(jGrants等)は導入されていません。公募要領の直接的なダウンロードURLは確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。