せたな町産業等活性化補助金(令和7年度)|起業・新規事業・雇用支援
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目的
せたな町内の農林水産業や商工業に携わる事業者等に対し、新規起業や新分野への参入、新規学卒者の雇用、外国人技能実習生の受け入れに要する費用の一部を補助します。地域産業の活性化と安定を図るとともに、若者の雇用創出と定住を促進することで、町全体の持続的な発展と労働力不足の解消を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金制度の概要理解と申請準備
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随時
補助金の対象となる事業(新規起業者等応援、新規事業、雇用奨励、外国人技能実習生等受入)を確認し、要件を満たしているか検討します。
- 原則:補助金の交付決定前に事業に着手していないことが必要です。
- 相談窓口:商工業・雇用関係は「まちづくり推進課」、農林水産業関係は「農林水産課」が担当です。
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
「交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて町長に提出します。協同組合や商工会を通じて手続きを行うことも可能です。
主な提出書類:- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 対象経費の内訳表、見積書
- 事業及び収支計画書(別紙様式2)
- 法人登記簿謄本または住民票
- 補助金の交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後随時
町長が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定(却下)通知書」が送付されます。この通知を受けてから、正式に事業を開始(発注・契約等)してください。
- 補助事業の実施
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計画期間中
交付決定された内容に基づき、事業を実施します。内容に変更が生じる場合や中止・廃止する場合は、事前に町長の承認を得る必要があります。
- 完了の届出
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事業完了後速やかに
事業が完了したら、「交付事業完了届(様式第9号)」を提出します。
添付書類:- 事業完了後の状況がわかる写真
- 支払いを証明する領収書の写し(内訳がわかるもの)
- (雇用奨励の場合)出勤簿の写し等
- 完了検査
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届出受理後
町長は完了届を受理した後、速やかに職員を派遣して実地検査を行います。事業成果が交付決定の内容に適合しているかを確認します。
- 補助金の額の確定及び交付
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- 額の確定通知:検査合格後
検査の結果、適正と認められた場合に「確定通知書(様式第11号)」により最終的な補助金額が通知され、その後補助金が支払われます。
対象となる事業
せたな町が実施する「せたな町産業等活性化補助金」制度は、地域の事業者による産業活動を経済的に支援し、地域産業の活性化と安定・定着、若者の雇用創出と地域への定住・定着を促進することを目的としています。補助の対象となる産業は、町内の農業、漁業、林業、商工業など、産業全般にわたります。
■1 新規起業者等応援補助金
せたな町で新たに産業活動を始めようとする方や、既存の事業を引き継ぐ方を支援するためのものです。
<対象者>
- せたな町産業担い手育成条例に該当しない新規起業者
- 事業承継者
<対象事業・経費>
- 新たに産業の経営を行うために必要な機械設備等の導入費用
- 店舗や工場の新築・改装・改築費用
- 外注費
<補助率・上限額・下限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 上限額:100万円
- 下限額:対象経費30万円
<交付要件>
- 補助対象施設等は町内に設置され、補助対象者が使用するものに限る
- 原則として町内の業者を利用すること
- 原則として補助金の交付決定前に事業に着手していないこと
■2 新規事業補助金
せたな町内の既存事業者が新たな分野へ参入したり、地域の特産品を開発・生産・販売したりする取り組みを支援するものです。
<対象者>
- せたな町内の事業者等
<対象事業・経費>
- 他分野への参入に伴う機械設備等の導入費用
- 新たに地場産品などを使用した特産品開発・生産・販売のための店舗や工場の新築・改装・改築費用
- 外注費
<補助率・上限額・下限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 上限額:100万円
- 下限額:対象経費30万円
<交付要件>
- 補助対象施設等は町内に設置され、補助対象者が使用するものに限る
- 原則として町内の業者を優先すること
- 原則として交付決定前の着手は認められない
■3 雇用奨励補助金(新規学卒者雇用奨励補助金)
せたな町内の事業者が新規学卒者を正規雇用することを奨励し、若者の定住・定着と地域雇用の活性化を図るものです。
<対象者>
- せたな町内に事業所等があり、学校等を卒業後1年以内の新規学卒者を正規雇用として採用する事業者等
<対象事業・経費>
- 採用者1人あたりの給与費等
<補助率・上限額・下限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 上限額:雇用者1人あたり50万円
- 下限額:対象経費15万円
- 対象期間:雇用開始年度から起算して3年間
<交付要件>
- 対象年度末まで継続して雇用されていること
- 雇用の日から3ヶ月以内にせたな町内に住所を有していること
■4 外国人技能実習生等受入補助金
せたな町内の事業者が外国人技能実習生や特定技能外国人を受け入れる際の初期費用を支援し、労働力確保を支援するものです。
<対象者>
- せたな町内に事業所等があり、在留資格「技能実習」または「特定技能」を持つ外国人を6ヶ月以上継続して雇用する事業者等
<対象事業・経費>
- 受け入れにかかる初期費用(渡航費用、取次費用、健康診断費用、渡航前・入国後講習費用等)
<補助率・上限額・下限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:雇用者1人あたり15万円
- 下限額:対象経費10万円
- 制限:助成対象外国人1人につき1回限り、1事業所につき年度内5人まで
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事項や事業については、補助の対象外となるか、交付決定が取り消される場合があります。
- 二重受給および重複申請となる事業。
- 同一事業に対して国や北海道など他の補助金や交付金が交付されている場合。
- 「新規起業者等応援補助金」と「新規事業補助金」を重複して交付受ける場合。
- 補助対象者の要件を満たさない場合。
- せたな町の町税等の滞納に対する行政サービス制限措置を受けている者。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団の構成員。
- 破壊活動防止法に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属している者。
- 不正や違反が認められる場合。
- 補助金の交付決定内容に違反した場合。
- 不正な手段で補助金の交付を受けた、または受けようとした場合。
補助内容
■1 新規起業者等応援補助金
<補助対象者>
「せたな町産業担い手育成条例」に該当しない新規起業者や、事業承継者の方が対象となります。
<補助対象経費>
- 新たに産業等の経営を行うために必要となる、機械・設備等の導入費用
- 店舗や工場の新築、改装、改築にかかる費用
- 外注費など
<補助率>
3分の1以内
<補助金の上限額>
100万円
<対象経費の下限額>
30万円(総額がこれに満たない場合は交付対象外)
<主な交付要件>
- 補助対象となる施設、機械、設備等は、せたな町の区域内に設置され、補助対象者が使用するものに限る
- 施工や購入にかかる業者は、原則として町内業者であること
- 原則として、補助金の交付決定前に事業に着手していないこと
<申請時に必要な添付書類>
- 誓約書兼同意書
- 対象経費の内訳表
- 事業内容や経費の積算根拠がわかる書類(見積書等)
- 法人登記簿謄本および定款(個人事業主の場合は住民票)
- 事業および収支計画書
- 対象施設等の所有者がわかる書類(固定資産税課明細書等)
■2 新規事業補助金
<補助対象者>
せたな町内に事業所等を有する事業者
<補助対象経費>
- 他分野への参入、または新たに地場産品等を使用した特産品等の開発、生産、販売を行うために必要となる機械・設備等の導入費用
- 店舗や工場の新築、改装、改築にかかる費用
- 外注費など
<補助率>
3分の1以内
<補助金の上限額>
100万円
<対象経費の下限額>
30万円
<主な交付要件>
- 施設、機械等はせたな町の区域内に設置され、補助対象者が使用するものに限る
- 原則として町内業者による施工・購入であること
- 原則として交付決定前に事業に着手していないこと
- 同一事業に対して国、北海道等の他の補助金が交付されていないこと
<申請時に必要な添付書類>
- 誓約書兼同意書
- 対象経費の内訳表
- 見積書等(積算根拠書類)
- 法人登記簿謄本および定款(個人事業主は住民票)
- 事業および収支計画書
- 対象施設等の所有者がわかる書類
■3 新規学卒者雇用奨励補助金
<補助対象者>
せたな町内に事業所等を有し、新規学卒者を正規雇用する事業者
<補助対象経費>
新規学卒者を正規雇用する場合の、採用者1人当たりの給与費等
<補助率>
3分の1以内
<補助金の上限額>
雇用者1人あたり50万円(3年間)
<対象経費の下限額>
15万円
<主な交付要件>
- 年度末まで継続雇用されていること(補助期間は3年間)
- 雇用の日から3ヶ月以内にせたな町内に住所を有すること
<申請時に必要な添付書類>
- 誓約書兼同意書
- 対象経費の内訳表
- 新規学卒者の卒業証書(写)または証明書
- 雇用契約書等の写し
- 社会保険等資格取得確認通知書
■4 外国人技能実習生等受入補助金
<補助対象者>
せたな町内に事業所等を有し、新たに外国人技能実習生および特定技能外国人を6ヶ月以上継続して雇用する事業者
<補助対象経費>
- 渡航費用
- 取次費用
- 健康診断費用
- 渡航前・入国後講習費用などの初期費用
<補助率>
2分の1以内
<補助金の上限額>
雇用者1人あたり15万円
<対象経費の下限額>
10万円
<主な交付要件>
新たに外国人技能実習生等を6ヶ月以上継続して雇用すること
<申請時に必要な添付書類>
- 誓約書兼同意書
- 技能実習生等との雇用契約書等の写し
- 社会保険等資格取得確認通知書
- 在留資格を確認できる書類(在留カード等)
- 初期費用の領収書(内訳がわかるもの)
対象者の詳細
共通の基本要件
せたな町産業等活性化補助金を受けることができる事業者等は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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所在地・事業所要件
せたな町内に住所または事業所を有している事業者等、新規起業者、または事業承継者であること -
税金等滞納の有無
補助金を受けようとする者、およびその同一世帯に属する者全員が、「せたな町町税等の滞納に対する行政サービス制限措置に関する条例」第6条による制限措置を受けていないこと
補助金の種別ごとの対象者
補助金の種類によって、以下の通り具体的な対象者像が定められています。
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1 新規起業者等応援補助金
新規起業者:町内で新たに産業活動を営もうとする個人・法人・団体等、事業承継者:町内の事業者等の産業活動を引き継ぐ個人・法人・団体等 -
2 新規事業補助金
他分野への参入を行う町内事業者等、新たに地場産品等を使用した特産品の開発、生産、販売を行う町内事業者等 -
3 新規学卒者雇用奨励補助金
せたな町内に事業所及び営業所等があり、新たに「新規学卒者(卒業後1年以内)」を「正規雇用(無期雇用)」する事業者等 -
4 外国人技能実習生等受入補助金
せたな町内に事業所及び営業所等があり、新たに外国人技能実習生等を6ヶ月以上継続して雇用する事業者等
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団の構成員
- 破壊活動防止法に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属している者
- その他、町長が不適当と認めるもの
※補助を申請する際には、共通要件と各補助金ごとの個別の要件(施工・購入業者の指定、他補助金との併用不可、住所要件等)をすべて満たしているかを確認する必要があります。
※詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.setana.lg.jp/industry/syoukou/post_970.html
- せたな町公式サイト
- https://www.town.setana.lg.jp/
せたな町産業等活性化補助金は令和7年度から5年間にわたって実施される制度です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請はWord形式の書類をダウンロードして行う形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。