公募中 掲載日:2026/09/17

せたな町産業等活性化補助金(新規起業・新事業・雇用支援)令和8年度

上限金額
100万
申請期限
随時
北海道|せたな町 北海道せたな町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

せたな町内の農林水商工業を営む事業者や新規起業者、事業承継者に対して、設備投資や新分野への参入、新規学卒者の正規雇用、外国人材の受け入れ等に必要な経費を補助します。地域産業の活性化と安定・定着を図るとともに、若者の地元定住を促進し、地域全体の雇用を活性化させることを目的としています。多角的な支援を通じて、町における持続可能な地域社会の実現を後押しします。

申請スケジュール

せたな町産業等活性化補助金は、令和7年4月1日から施行される制度です。原則として事業着手前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。また、農業協同組合、漁業協同組合、または商工会を通じて手続きを委任することも可能です。
補助金交付申請
  • 公募開始:2025年04月01日

事業を開始する前に、以下の書類を町長へ提出してください。

  • せたな町産業等活性化補助金交付申請書(様式第1号)
  • 誓約書兼同意書(様式第2号)
  • 対象経費の内訳表(別紙様式1)
  • 事業及び収支計画書(別紙様式2)
  • 法人登記簿謄本または住民票、見積書等

※補助金の種類(新規起業、新規事業、雇用奨励、外国人受入)により追加書類が必要です。

審査・交付決定
申請受理後、随時

町長が提出された申請書類を審査し、補助金の交付可否を決定します。

  • 交付決定の場合:「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
  • 却下の場合:「交付却下通知書(様式第3号)」が送付されます。
事業実施・変更申請
交付決定後〜事業完了まで

交付決定の内容に基づき、事業を実施してください。なお、事業内容に変更が生じる場合や、中止・廃止をする場合は、事前に以下の手続きを行い承認を得る必要があります。

  • 内容変更:変更承認申請書(様式第4号)
  • 中止・廃止:中止・廃止承認申請書(様式第5号)
事業完了報告・実地検査
  • 事業完了届提出:事業完了後速やか

事業が完了したら、速やかに「交付事業完了届(様式第9号)」を提出してください。

【主な添付書類】
  • 事業完了後の状況写真
  • 施行業者等への領収書写し
  • 出勤簿の写し(雇用奨励の場合)

提出後、町職員による実地検査が行われ、事業成果が交付決定内容に適合しているか確認されます。

額の確定・補助金交付
  • 補助金交付:確定通知後

検査の結果、適当と認められると「補助金確定通知書(様式第11号)」が送付され、補助金が支払われます。

※不正な手段で受給した場合や違反があった場合は、交付決定の取消や返還を命じられることがあります。

対象となる事業

せたな町が実施する「せたな町産業等活性化補助金」制度は、地域の産業活性化と雇用の安定・創出を目的とした経済的支援プログラムです。町内の農業、漁業、林業、商工業など、幅広い産業分野を対象としており、4種類の補助金を通じて新規の事業活動や雇用創出を後押しします。

■(1) 新規起業者等応援補助金

新たに町内で産業活動を始めようとする個人・法人・団体、または事業承継者を対象とした支援です。

<対象者>
  • 「せたな町産業担い手育成条例」に該当しない新規起業者
  • 町内の産業活動を引き継ぐ事業承継者
<対象経費>
  • 機械・設備等の導入費用
  • 店舗や工場の新築・改装・改築費用
  • 外注費
<補助率・補助額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1以内
  • 上限額:100万円
  • 下限額:補助対象経費が30万円を下回る場合は交付対象外
<交付要件のポイント>
  • 施設や設備等はせたな町内に設置され、補助対象者が使用するもの
  • 施工・購入業者は原則として町内業者とすること
  • 原則として交付決定前に着手した事業は対象外

■(2) 新規事業補助金

他分野への参入や、地場産品を用いた特産品の開発・生産・販売を支援します。

<対象者>
  • せたな町内で産業活動を営む個人・法人・団体など
<対象経費>
  • 新規事業に必要な機械・設備等の導入費用
  • 店舗や工場の新築・改装・改築費用
  • 外注費
<補助率・補助額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1以内
  • 上限額:100万円
  • 下限額:補助対象経費が30万円を下回る場合は交付対象外
<交付要件のポイント>
  • 施設や設備等はせたな町内に設置されること
  • 原則として町内業者を利用すること
  • 同一事業に対して国や北海道等の他の補助金が交付されていないこと

■(3) 新規学卒者雇用奨励補助金

新規学卒者を正規雇用として採用する事業者を支援します。

<対象者>
  • せたな町内で事業を営む事業者等
<対象経費>
  • 新規学卒者を正規雇用として採用する場合の採用者1人当たりの給与費等
<補助率・補助額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1以内
  • 上限額:1人当たり50万円
  • 下限額:補助対象経費が15万円を下回る場合は交付対象外
<補助事業実施期間>
  • 雇用開始の属する年度から起算して3年間
<交付要件のポイント>
  • 年度末まで継続雇用されていること
  • 雇用の日から3ヶ月以内にせたな町内に住所を有すること

■(4) 外国人技能実習生等受入補助金

外国人技能実習生等の受け入れに伴う初期費用を支援します。

<対象者>
  • せたな町内で事業を営む事業者等
<対象経費>
  • 渡航費用、取次費用、健康診断費用、講習費用などの初期費用
<補助率・補助額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:1人当たり15万円
  • 下限額:補助対象経費が10万円を下回る場合は交付対象外
<制限>
  • 対象外国人1名につき1回限り
  • 1事業所あたり年度内最大5名まで
<交付要件のポイント>
  • 対象者を6ヶ月以上継続して雇用する事業所であること

▼補助対象外となる事業

以下に該当する条件や事業内容は、補助金の交付対象外となるか、または交付決定の取消・返還対象となります。

  • 補助対象経費が規定の金額を下回る事業。
    • 新規起業者等応援補助金・新規事業補助金:30万円未満
    • 新規学卒者雇用奨励補助金:15万円未満
    • 外国人技能実習生等受入補助金:10万円未満
  • 原則として、補助金の交付決定前に着手した事業。
  • 国、北海道、またはその他の公的制度から二重受給となる事業。
  • 特定の補助金間の重複受給。
    • 「新規起業者等応援補助金」と「新規事業補助金」の重複受給は不可。
  • 町税等を滞納している、または行政サービス制限措置を受けている者による事業。
  • 暴力団員または暴力主義的破壊活動を行う団体等に関連する事業。
  • 偽りその他不正な手段によって申請された事業。

補助内容

■1 新規起業者等応援補助金

<目的・概要>

せたな町内で新たに事業を始める新規起業者や、既存の事業を引き継ぐ事業承継者を支援し、町の産業の担い手を育成することを目的としています。

<補助対象者>
  • せたな町産業担い手育成条例に該当しない新規起業者(町内で新たに産業活動を営もうとする個人・法人・団体等)
  • 事業承継者(町内の事業者等の産業活動を引き継ぐ個人・法人・団体等)
<補助対象経費>
  • 新たに産業等の経営を行うために必要な機械・設備等の導入費用
  • 店舗や工場の新築、改装、改築にかかる費用
  • 事業に関連する外注費など
<補助額の詳細>
項目内容
補助率1/3以内
補助上限額100万円
対象経費の下限額30万円
<主な交付要件>
  • 補助対象施設等は町内に設置され、補助対象者が使用するものに限る
  • 施工・購入業者は原則として町内業者であること
  • 原則として交付決定前の着手は対象外
  • 「新規事業補助金」との重複受給は不可

■2 新規事業補助金

<目的・概要>

せたな町内の事業者が、新たな分野への参入や、地場産品等を用いた特産品の開発・生産・販売を行う取り組みを支援します。

<補助対象者>
  • せたな町内の事業者等(町内で産業活動を営む個人・法人・団体等)
<補助対象経費>
  • 他分野参入または新特産品開発等のための機械・設備等の導入費用
  • 店舗や工場の新築、改装、改築にかかる費用
  • 事業に関連する外注費など
<補助額の詳細>
項目内容
補助率1/3以内
補助上限額100万円
対象経費の下限額30万円
<主な交付要件>
  • 補助対象施設等は町内に設置され、補助対象者が使用するものに限る
  • 施工・購入業者は原則として町内業者であること
  • 原則として交付決定前の着手は対象外
  • 同一事業に対し他公的機関から補助金を受けていないこと
  • 「新規起業者等応援補助金」との重複受給は不可

■3 新規学卒者雇用奨励補助金

<目的・概要>

町内の事業者が新規学卒者を正規雇用することを奨励し、若者の地域定着と雇用の活性化を図ります。

<補助対象者>
  • 町内に事業所等を有し、新規学卒者(卒業後1年以内)を正規雇用する事業者等
<補助対象経費>

新規学卒者を正規雇用した場合の、採用者1人当たりの給与費等

<補助額の詳細>
項目内容
補助率1/3以内
補助上限額1人あたり50万円(最大3年間)
対象経費の下限額15万円
<主な交付要件>
  • 対象者は年度末まで継続雇用されていること
  • 対象者は雇用から3ヶ月以内にせたな町内に住所を有すること
  • 原則として1事業者につき年度内1回まで

■4 外国人技能実習生等受入補助金

<目的・概要>

外国人技能実習生や特定技能外国人を受け入れる際の初期費用を支援し、町内での人材確保を促進します。

<補助対象者>
  • 町内に事業所等を有し、外国人技能実習生または特定技能外国人を6ヶ月以上継続雇用する事業所等
<補助対象経費>
  • 渡航費用
  • 取次費用
  • 健康診断費用
  • 渡航前・入国後講習費用
<補助額の詳細>
項目内容
補助率1/2以内
補助上限額1人あたり15万円
対象経費の下限額10万円
<主な交付要件・留意事項>
  • 対象者を6ヶ月以上継続雇用すること
  • 外国人1名につき1回限り
  • 1事業所につき年度内5名までが上限

対象者の詳細

共通の補助対象者要件

せたな町産業等活性化補助金を受けることができる事業者等は、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 1 地域要件
    せたな町内に住所または事業所を有している事業者等、新規起業者、事業承継者
  • 2 納税状況
    補助金の申請者本人、および同一世帯に属する者全員が、せたな町の町税等の滞納に対する行政サービス制限措置を受けていないこと
  • 3 反社会的勢力との関与排除
    暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団の構成員ではないこと、破壊活動防止法に規定される暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していないこと

補助金の種類別の対象者

せたな町産業等活性化補助金には4種類のメニューがあり、それぞれ具体的な対象者が定められています。

  • 1 新規起業者等応援補助金
    せたな町産業担い手育成条例第3条に該当しない新規起業者または事業承継者
  • 2 新規事業補助金
    他分野への参入を試みる町内の事業者等、新たに地場産品等を使用した特産品の開発、生産、販売を行う町内の事業者等
  • 3 新規学卒者雇用奨励補助金
    新規学卒者を正規雇用する町内の事業者等
  • 4 外国人技能実習生等受入補助金
    外国人技能実習生等を受け入れる町内の事業者等

用語の定義

本補助金における対象者の定義は以下の通りです。

  • 事業者等
    せたな町内で産業活動を営む個人、法人、または団体
  • 新規起業者・事業承継者
    町内で新たに産業活動を始めようとする、または既存の産業活動を引き継ぐ個人、法人、または団体
  • 新規学卒者
    学校教育法に基づく学校を卒業または修了してから1年以内である者
  • 外国人技能実習生等
    在留資格「技能実習」および「特定技能」を有し、かつせたな町に住所を有している者

■補助対象外となる条件

以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。

  • 町税等の滞納がある、または同一世帯員に滞納者がいる場合
  • 暴力団員または暴力主義的破壊活動を行う団体に所属している場合
  • 新規事業補助金において、同一事業に対し国、北海道、その他の補助金や交付金が交付されている場合
  • 新規起業者等応援補助金において、せたな町産業担い手育成条例第3条に該当する場合

※補助対象となる施設や設備等はせたな町内に設置されるものに限られ、原則として町内業者による施工・購入が必要です。

※申請にあたっては、代表者の経歴、事業計画、収支計画などの提出が必要となります。
※詳細はせたな町の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.setana.lg.jp/industry/syoukou/post_970.html
せたな町公式サイト
https://www.town.setana.lg.jp/
産業・まちづくり(せたな町)
https://www.town.setana.lg.jp/industry/

せたな町産業等活性化補助金は令和7年度から5年間実施される制度です。申請には指定の様式をダウンロードして提出する必要があります。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

せたな町まちづくり推進課
TEL:0137-84-5111
FAX:0137-84-4657
受付窓口
せたな町役場(本庁舎)
まちづくり推進課住所:〒049-4592 北海道久遠郡せたな町北檜山区徳島63-1
担当する補助金:商工業関係の補助金全般、および雇用奨励補助金関係
農林水産課
TEL:0137-84-5111
FAX:0137-84-4657
受付窓口
せたな町役場(本庁舎)
農林水産課住所:〒049-4592 北海道久遠郡せたな町北檜山区徳島63-1
担当する補助金:農林水産業関係の補助金
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。