公募中 掲載日:2026/09/17

せたな町産業等活性化補助金(令和8年度)|起業・新分野展開・雇用支援

上限金額
100万
申請期限
随時
北海道|せたな町 北海道せたな町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

せたな町内の農林水産業や商工業等の事業者を対象に、新規起業や新分野への参入、新規学卒者の雇用、外国人材の受け入れを支援します。設備導入や店舗改修、採用コスト等の経費を補助することで、地域産業の活性化と安定・定着を図るとともに、若者の地元定着や労働力不足の解消、活力ある地域社会の実現を促進します。

申請スケジュール

せたな町産業等活性化補助金は、地域産業の活性化と雇用創出を目的に令和7年度から5年間実施される制度です。
具体的な申請受付期間については提供情報に記載がないため、詳細はせたな町まちづくり推進課(0137-84-5111)または農林水産課へ直接お問い合わせください。
事前準備・要件確認
随時

申請前に自身の事業が補助対象(新規起業者、新規事業、雇用奨励、外国人技能実習生受入の4種類)の要件を満たしているか確認します。

  • 町内に住所または事業所を有すること
  • 町税等の滞納がないこと
  • 暴力団関係者でないこと
補助金交付申請
要問い合わせ

「せたな町産業等活性化補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて提出します。

主な提出書類:
  • 誓約書兼同意書(様式第2号)
  • 対象経費の内訳表(別紙様式1)
  • 積算根拠書類(見積書等)
  • 法人登記簿謄本および定款(個人の場合は住民票)
  • 事業および収支計画書
審査・交付決定
申請後順次

町長が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。

※原則として交付決定前に事業に着手することはできません(やむを得ない場合を除く)。
補助事業の実施・変更
事業計画期間中

決定通知の内容に基づき事業を実施します。内容の変更や中止・廃止が必要な場合は、事前に以下の申請が必要です。

  • 内容変更:変更承認申請書(様式第4号)
  • 中止・廃止:中止・廃止承認申請書(様式第5号)
事業完了届の提出
事業完了後速やかに

事業が完了した際、「事業完了届(様式第9号)」を提出します。

添付書類:
  • 完了後の状況がわかる写真
  • 代金の領収書の写し
  • (雇用奨励の場合)出勤簿等の写し
完了検査・補助金交付
  • 補助金確定通知:検査完了後に送付

町職員による実地検査が行われ、適合が認められると補助金額が確定します。「確定通知書(様式第11号)」の送付後、補助金が交付されます。

対象となる事業

せたな町が実施する「せたな町産業等活性化補助金」制度は、地域の産業活性化と安定・定着、そして若者の雇用創出と地域雇用の活性化を目的とした取り組みです。令和7年度から5年間にわたり、農業、漁業、林業、商工業といった幅広い産業活動を対象として実施されます。

■1 新規起業者等応援補助金

せたな町内で新たに産業活動を始めようとする個人・法人・団体(新規起業者)や、既存の事業活動を引き継ぐ個人・法人・団体(事業承継者)を支援します。

<補助対象経費>
  • 機械設備等の導入費用
  • 店舗や工場の新築・改装・改築費用
  • 外注費
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1以内
  • 上限額:100万円
<交付要件・条件>
  • せたな町の区域内に設置され、補助対象者が使用するものに限る
  • 原則として町内業者から施工・購入すること
  • 原則として事業着手前に申請すること

■2 新規事業補助金

既存事業者等が、新たな分野への参入を図る場合や、地場産品等を用いた新たな特産品の開発・生産・販売を行う取組を支援します。

<補助対象経費>
  • 機械設備等の導入費用
  • 店舗や工場の新築・改装・改築費用
  • 外注費
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1以内
  • 上限額:100万円

■3 雇用奨励補助金(新規学卒者雇用奨励補助金)

新規学卒者を正規雇用することを奨励し、若者の地域定住・定着を促進します。

<補助対象経費>
  • 新規学卒者を正規雇用する際の採用者1人当たりの給与費等
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1以内
  • 上限額:雇用者1人当たり50万円
  • 期間:雇用開始年度から3年間

■4 外国人技能実習生等受入補助金

外国人技能実習生や特定技能外国人を受け入れる際の負担を軽減し、労働力確保を支援します。

<補助対象経費>
  • 渡航費用
  • 取次費用
  • 健康診断費用
  • 渡航前・入国後の講習費用
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:雇用者1人当たり15万円(1事業所につき年度内5人まで)

▼補助対象外となる事業・要件

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となるか、交付決定の取消しおよび返還を命じられることがあります。

  • 各補助金の下限額を満たさない事業。
    • 新規起業者等応援補助金・新規事業補助金:補助対象経費が30万円を下回る場合。
    • 雇用奨励補助金:対象経費が15万円を下回る場合。
    • 外国人技能実習生等受入補助金:対象経費が10万円を下回る場合。
  • 特定の条例等の対象となる者。
    • せたな町産業担い手育成条例に該当する者(新規起業者等応援補助金の場合)。
  • 重複受給および他制度との併用制限に該当する事業。
    • 「新規起業者等応援補助金」と「新規事業補助金」の両方を重複して受給すること。
    • 同一事業に対して国、北海道、その他の機関からすでに補助金や交付金が交付されていること。
  • 申請者の属性または状況による除外要件。
    • せたな町町税等を滞納し、行政サービス制限措置を受けている世帯に属する場合。
    • 暴力団の構成員または暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属している場合。
  • 不正または不適切な申請等。
    • 虚偽の申請や要件違反があった場合。
    • 町長の承認を得ずに事業内容を大幅に変更したり中止したりした場合。

補助内容

■1 新規起業者等応援補助金

<目的と対象者>

せたな町産業担い手育成条例に該当しない新たな起業者や事業を引き継ぐ事業承継者を支援し、地域産業の活性化を図る。

<補助対象経費>
  • 機械・設備の導入費用
  • 店舗や工場の新築、改装、改築にかかる費用
  • 外注費
<補助率・上限額・下限額>
  • 補助率:対象経費の1/3以内
  • 上限額:100万円
  • 下限額:対象経費が30万円を下回る場合は交付対象外
<主な交付要件>
  • 施設・設備等は町内に設置し、補助対象者が使用するもの
  • 原則として町内業者から施工・購入すること
  • 原則として交付決定前に着手していないこと
  • 「新規事業補助金」との重複交付は不可

■2 新規事業補助金

<目的と対象者>

町内の既存事業者等が、他分野への参入や、新たに地場産品等を使用した特産品の開発、生産、販売を行うことを支援する。

<補助対象経費>
  • 機械・設備の導入費用
  • 店舗や工場の新築、改装、改築にかかる費用
  • 外注費
<補助率・上限額・下限額>
  • 補助率:対象経費の1/3以内
  • 上限額:100万円
  • 下限額:対象経費が30万円を下回る場合は交付対象外
<主な交付要件>
  • 施設・設備等は町内に設置し、補助対象者が使用するもの
  • 原則として町内業者から施工・購入すること
  • 同一事業に対して国・道等の他の補助金を受けていないこと
  • 「新規起業者等応援補助金」との重複交付不可
  • 「雇用奨励補助金」とは年度内1事業者につき各1回まで

■3 新規学卒者雇用奨励補助金

<目的と対象者>

町内の事業者等が新規学卒者(卒業後1年以内)を正規雇用することを奨励する。

<補助対象経費>
  • 採用者1人当たりの給与費等(正規雇用に限る)
<補助率・上限額・下限額>
  • 補助率:給与費等の1/3以内
  • 上限額:雇用者1人あたり年間50万円
  • 補助期間:最長3年間
  • 下限額:対象経費が年間15万円を下回る場合は交付対象外
<主な交付要件>
  • 年度末まで継続雇用されていること
  • 雇用の日から3ヶ月以内にせたな町内に住所を有すること
  • 「新規事業補助金」とは年度内1事業者につき各1回まで

■4 外国人技能実習生等受入補助金

<目的と対象者>

町内の事業者等が外国人技能実習生や特定技能外国人を受け入れる際の初期費用を支援する。

<補助対象経費>
  • 渡航費用、取次費用、健康診断費用、渡航前・入国後講習費用等の初期費用
<補助率・上限額・下限額>
  • 補助率:対象経費の1/2以内
  • 上限額:雇用者1人あたり15万円
  • 下限額:対象経費が10万円を下回る場合は交付対象外
<主な交付要件>
  • 対象者を6ヶ月以上継続して雇用すること
  • 助成対象外国人1名につき1回限り
  • 1事業所につき年度内5名まで

対象者の詳細

補助対象者の定義

せたな町産業等活性化補助金において対象となる主要な用語の定義は以下の通りです。

  • 事業者等
    せたな町内で実際に産業活動を営んでいる個人、法人、または団体
  • 新規起業者
    せたな町内でこれから新たに産業活動を始めようとする個人、法人、または団体
  • 事業承継者
    せたな町内の既存の事業者等が行っている産業活動を引き継ぐ個人、法人、または団体
  • 新規学卒者
    学校(高校、高専、専修学校等)を卒業または終了してから1年以内の者
  • 外国人技能実習生等
    在留資格「技能実習」または「特定技能」を有し、かつせたな町に住所を有している者

共通要件

補助金を受けるすべての事業者は、以下の要件を満たす必要があります。

  • 1 所在地要件
    せたな町内に住所、または事業所を有していること
  • 2 法令・社会規範の遵守
    町税等の滞納に対する行政サービス制限措置を受けていないこと、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される構成員でないこと、破壊活動防止法に規定される暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していないこと

補助金の種類ごとの個別要件

各補助金コースごとに、以下の追加要件が設けられています。

  • 1 新規起業者等応援補助金
    せたな町産業担い手育成条例第3条に該当しない新規起業者または事業承継者、補助対象施設等は町内に設置され、本人が使用するものに限る、原則として町内業者から施工・購入すること、原則として交付決定前に事業に着手していないこと
  • 2 新規事業補助金
    他分野への参入、または地場産品等を使用した特産品開発等を行う事業者、町内業者からの施工・購入、および事前着手不可の原則(新規起業者等と同様)、同一事業で国・道等から他の補助金を受けていないこと
  • 3 新規学卒者雇用奨励補助金
    新規学卒者を正規雇用(無期雇用)する町内の事業者、当該年度末まで継続雇用し、雇用から3年間の対象期間があること、雇用から3ヶ月以内にせたな町内に住所を有すること
  • 4 外国人技能実習生等受入補助金
    新たに外国人技能実習生および特定技能外国人を6ヶ月以上継続雇用する町内事業者

■補助対象外となる事業者

以下の事項に該当する方は、原則として補助対象となりません。

  • 町税等の滞納がある、または行政サービス制限措置を受けている世帯に属する者
  • 暴力団関係者および暴力主義的破壊活動を行う団体に所属する者
  • 同一の事業内容で既に国や北海道等の公的補助金を受けている者(新規事業補助金の場合)
  • 町長が補助金の交付対象として不適当と認めた者
※事前着手について
原則として交付決定前の着手は認められませんが、やむを得ない理由がある場合は個別に判断される場合があります。

※申請を検討される際は、ご自身の事業形態や計画が要件を満たしているか、詳細を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.setana.lg.jp/industry/syoukou/post_970.html
せたな町 公式ウェブサイト
https://www.town.setana.lg.jp/
産業・まちづくり カテゴリページ
https://www.town.setana.lg.jp/industry/
商工・労働・観光 カテゴリページ
https://www.town.setana.lg.jp/industry/syoukou/

せたな町産業等活性化補助金は令和7年度から5年間実施される制度です。電子申請システムに関する情報は見当たりませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

せたな町まちづくり推進課
TEL:0137-84-5111
FAX:0137-84-4657
受付窓口
せたな町役場(本庁舎)
まちづくり推進課
商工業および雇用奨励補助金関係(新規起業者等応援補助金、新規事業補助金、雇用奨励補助金、外国人技能実習生等受入補助金)を担当
せたな町農林水産課
TEL:0137-84-5111
FAX:0137-84-4657
受付窓口
せたな町役場(本庁舎)
農林水産課
農林水産業関係(農業、漁業、林業分野における補助金全般)を担当
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。