せたな町産業等活性化補助金(令和7年度)|起業・雇用・外国人材受入支援
紹介動画
目的
せたな町内の農林水産業や商工業を営む事業者に対し、地域経済の活性化と雇用創出を目的に、新規起業や新分野への参入、新規学卒者および外国人技能実習生の雇用に係る経費を補助します。設備導入や店舗改修、採用後の人件費等を幅広く支援することで、地域産業の基盤強化と若者の定住促進を図り、持続可能な地域社会の発展を推進します。
申請スケジュール
現在、具体的な公募開始日や各回の申請締切日は提供された資料に記載されておりません。詳細なスケジュールについては、せたな町役場(まちづくり推進課:0137-84-5111)へ直接お問い合わせください。
- 補助対象者の要件確認
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随時
以下の要件をすべて満たしているか確認してください。
- せたな町内に住所または事業所を有する事業者、新規起業者、または事業承継者であること
- 申請者および同一世帯全員が町税等の滞納による行政サービス制限措置を受けていないこと
- 暴力団関係者や破壊活動防止法の対象団体に所属していないこと
- 補助金交付申請
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事業着手前
「せたな町産業等活性化補助金交付申請書」(様式第1号)に以下の書類を添えて町長に提出します。
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 対象経費の内訳表(別紙様式1)
- 事業及び収支計画書(別紙様式2)
- 見積書等の積算根拠がわかる書類
- 法人登記簿謄本・定款(個人の場合は住民票)
- その他、事業に応じた必要書類(雇用契約書、卒業証書等)
- 審査と補助金交付決定
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申請受理後
町長が提出書類を審査し、補助の可否を決定します。
- 交付が決定した場合:「交付決定通知書」(様式第3号)が送付されます。
- 原則として、この通知を受ける前に事業に着手することはできません。
- 事業の実施・変更手続き
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交付決定〜事業完了まで
決定した内容に沿って事業を実施します。計画の変更や中止が必要な場合は、事前に承認を得る必要があります。
- 事業変更:様式第4号を提出し、承認を得る。
- 中止・廃止:様式第5号を提出し、承認を得る。
- 事業完了の届出
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事業完了後速やかに
事業が完了したら、「交付事業完了届」(様式第9号)に以下の書類を添付して提出します。
- 事業実施後の状況写真
- 支払いを証明する書類(領収書等)の写し
- その他、雇用状況を証明する書類など
- 完了検査
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完了届受理後
町職員による実地検査が行われます。補助事業の成果が交付決定の内容に適合しているか確認されます。
- 補助金額の確定と交付
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- 補助金交付:検査完了・確定通知後
検査の結果、適合が認められると「確定通知書」(様式第11号)により最終的な補助金額が通知され、補助金が交付されます。
対象となる事業
せたな町内の農業、漁業、林業、商工業といった幅広い産業を対象とし、地域経済の活性化と安定・定着を図るとともに、若者の雇用創出と地域への定住・定着を促進することを目的とした補助金制度(令和7年度から5年間実施予定)です。
■1 新規起業者等応援補助金
せたな町内で新たに産業活動を始めようとする方や、既存の事業を引き継ぐ事業承継者を支援し、地域産業の担い手育成を促進します。
<対象者>
- せたな町産業担い手育成条例に該当しない新規起業者や事業承継者
- 町内に住所または事業所を有し、共通要件(税金滞納なし、暴力団排除等)を満たす個人・法人・団体等
<対象事業・経費>
- 新たに産業等の経営を行うために必要な機械設備等の導入費用
- 店舗や工場の新築・改装・改築費用
- 外注費
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象経費の1/3以内
- 補助上限額:100万円
<主な交付要件>
- 補助対象施設・設備等はせたな町内に設置され、補助対象者が使用するものに限る
- 施工・購入業者は原則として町内業者であること(町内に取り扱いがない場合を除く)
- 原則として、交付決定前に事業に着手していないこと
■2 新規事業補助金
町内の事業者が新たな分野へ参入したり、地域固有の特産品を開発・生産・販売したりする取り組みを支援します。
<対象者>
- せたな町内の事業者等(個人・法人・団体等)で共通要件を満たす者
<対象事業・経費>
- 他分野への参入や、地場産品等を使用した特産品の開発・生産・販売に必要な機械設備等の導入費用
- 店舗や工場の新築・改装・改築費用
- 外注費
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象経費の1/3以内
- 補助上限額:100万円
<主な交付要件>
- 補助対象施設・設備等はせたな町内に設置され、補助対象者が使用するものに限る
- 施工・購入業者は原則として町内業者であること
- 原則として交付決定前に事業に着手していないこと
■3 新規学卒者雇用奨励補助金
新規学卒者の正規雇用を促進し、若者の地域定着と地域雇用の活性化を図ります。
<対象者>
- せたな町内に事業所や営業所等を持つ事業者等で共通要件を満たす者
<対象事業・補助内容>
- 新規学卒者(卒業・修了後1年以内)を正規雇用する場合の採用者1人当たりの給与費等
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象経費の1/3以内
- 補助上限額:雇用者1人当たり50万円
<補助期間・要件>
- 補助期間:雇用開始年度から3年間
- 年度末まで継続雇用されていること
- 雇用日から3ヶ月以内にせたな町内に住所を有すること
■4 外国人技能実習生等受入補助金
外国人技能実習生や特定技能外国人の受け入れを支援し、地域の労働力確保に貢献します。
<対象者>
- せたな町内に事業所や営業所等を持つ事業者等で共通要件を満たす者
<対象事業・経費>
- 外国人技能実習生等(せたな町に住所を有する者)の受け入れにかかる初期費用
- 渡航費用、取次費用、健康診断費用、講習費用等
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象経費の1/2以内
- 補助上限額:1人当たり15万円(1事業所あたり年度内5名まで)
<主な交付要件>
- 新たに対象外国人を6ヶ月以上継続して雇用する事業所等であること
- 助成対象外国人1名につき1回限りの交付
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 対象経費の合計が一定の下限額を下回る事業。
- 新規起業者等応援補助金・新規事業補助金:30万円未満の場合
- 新規学卒者雇用奨励補助金:15万円未満の場合
- 外国人技能実習生等受入補助金:10万円未満の場合
- 重複受給となる事業。
- 「新規起業者等応援補助金」と「新規事業補助金」の重複交付。
- 同一の事業に対し、国、北海道、またはその他の補助金・交付金が交付されている場合。
- 共通要件を満たさない、または町長が不適当と認めるもの。
- せたな町産業担い手育成条例に該当する新規起業者(新規起業者等応援補助金において対象外)。
- せたな町町税等の滞納に対する行政サービス制限措置を受けている者。
- 暴力団の構成員、または暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属している者。
- その他、町長が不適当と認めるもの。
補助内容
■1 新規起業者等応援補助金
<対象者>
- 新規起業者:町内で新たに産業活動を営もうとする個人・法人・団体等
- 事業承継者:町内の事業者等の産業活動を引き継ぐ個人・法人・団体等
<補助対象経費>
機械・設備等の導入費用、店舗・工場の新築、改装、改築費、および外注費など
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/3以内 |
| 上限額 | 100万円 |
| 下限額 | 30万円 |
<主な交付要件>
- 補助対象施設等はせたな町内に設置し、補助対象者が使用するものに限る
- 施工・購入業者は原則として町内業者とすること
- 原則として交付決定前に事業に着手していないこと
■2 新規事業補助金
<対象事業>
新たな分野への参入、または地場産品等を使用した特産品の開発・生産・販売
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/3以内 |
| 上限額 | 100万円 |
| 下限額 | 30万円 |
<主な交付要件>
- 施工・購入業者は原則として町内業者とすること
- 原則として交付決定前に事業に着手していないこと
- 同一事業に対し、国・道等の他の補助金を受けていないこと
■3 新規学卒者雇用奨励補助金(雇用奨励補助金)
<対象者定義>
- 新規学卒者:学校教育法に基づく各学校を卒業・修了後1年以内の者
- 正規雇用:雇用期間に期限のない無期雇用
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 正規雇用された新規学卒者1人当たりの給与費等 |
| 補助率 | 1/3以内 |
| 上限額 | 雇用者1人あたり3年間で50万円 |
| 下限額 | 15万円 |
<主な交付要件>
- 当該補助金の属する年度末まで継続雇用されていること
- 補助期間は雇用開始年度から3年間
- 雇用の日から3ヶ月以内にせたな町内に住所を有すること
■4 外国人技能実習生等受入補助金
<対象者>
在留資格「技能実習」または「特定技能」を持ち、町内に住所を有し6ヶ月以上継続雇用される者
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 受入にかかる初期費用(渡航、取次、健康診断、講習費用等) |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 上限額 | 1人あたり15万円 |
| 下限額 | 10万円 |
<主な交付要件>
- 助成対象となる外国人1名につき1回限り
- 1事業所につき年度内5名まで
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
せたな町産業等活性化補助金を受けることができる「事業者等」は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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所在地の要件
せたな町内に住所または事業所を有している「事業者等」、「新規起業者」、または「事業承継者」であること -
町税等の滞納がないこと
補助金を申請する者および同一世帯に属する者全員が、せたな町の町税等の滞納に対する行政サービス制限措置を受けていないこと -
反社会的勢力との関係がないこと
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団の構成員でないこと、破壊活動防止法に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していないこと
補助金の種類ごとの対象者と交付要件
補助金の種類によって、具体的な対象者および追加の交付要件が以下の通り定められています。
-
1 新規起業者等応援補助金
せたな町産業担い手育成条例第3条に該当しない新規起業者または事業承継者、補助対象施設・設備等が町内に設置され、本人が使用すること、原則として町内業者から購入・施工すること -
2 新規事業補助金
せたな町内の事業者等、他分野への参入、または地場産品等を使用した特産品の開発・生産・販売を行うこと、同一事業に対して国や道などの他の補助金を受けていないこと -
3 新規学卒者雇用奨励補助金
せたな町内に事業所等があり、新規学卒者を正規雇用する事業者等、対象者は年度末まで継続雇用され、雇用から3ヶ月以内に町内に住所を有すること -
4 外国人技能実習生等受入補助金
せたな町内に事業所等があり、新たに外国人技能実習生および特定技能外国人を6ヶ月以上継続して雇用する事業者等
■補助対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象とはなりません。
- 反社会的勢力(暴力団員等)に該当する者
- せたな町の町税等を滞納している者およびその世帯員
- せたな町産業担い手育成条例第3条に該当する者(新規起業者等応援補助金の場合)
- 町長が不適当と認めるもの
※同一事業について、国、北海道またはその他の補助金・交付金を重複して受けることはできません。
【申請に必要な書類】
所定の申請書に、誓約書兼同意書、対象経費の内訳表、事業計画書、法人登記簿謄本または住民票などを添付して町長に提出してください。
※詳細はせたな町の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.setana.lg.jp/industry/syoukou/post_970.html
- せたな町公式サイト
- https://www.town.setana.lg.jp/
- せたな町公式サイト(くらしの情報)
- https://www.town.setana.lg.jp/kurashi/
- せたな町公式サイト(町の施設)
- https://www.town.setana.lg.jp/facility/
- せたな町公式サイト(産業・まちづくり)
- https://www.town.setana.lg.jp/industry/
- せたな町公式サイト(教育・こども)
- https://www.town.setana.lg.jp/kodomo/
- せたな町公式サイト(町政情報)
- https://www.town.setana.lg.jp/government/
- プライバシーポリシー
- https://www.town.setana.lg.jp/privecy.html
- サイトマップ
- https://www.town.setana.lg.jp/sitemap.html
せたな町産業等活性化補助金は令和7年度から5年間実施される制度です。電子申請システムに関する情報は確認できず、原則として書面での申請が求められます。詳細は公式サイトおよび交付要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。