小牧市中小企業知的財産権取得事業費補助金(令和8年度)
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目的
小牧市内に事業所を有する中小企業者に対して、国内および海外における特許権や実用新案権の取得に要する経費の一部を補助します。知的財産の積極的な活用を促すことで、企業の技術的優位性の保護や信頼性の向上を図り、企業価値および資質の向上を支援することが目的です。出願手数料や弁理士報酬などの経済的負担を軽減し、地域経済の活性化と企業の持続的な成長を後押しします。
申請スケジュール
詳細については、小牧市役所 商工振興課(0568-76-1112)までお問い合わせください。
- 交付申請書の提出
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- 申請期限:事業着手(出願等)の前まで
補助事業に着手する前に、以下の書類を商工振興課へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1)
- 見積書等の写し
- 登記事項証明書の写し(個人の場合は確定申告書の写し)
- 納税証明書または納税状況調査承諾書
- 本人確認書類の写し
- 交付決定通知
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審査後
申請内容の審査後、市から「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから、出願等の事業を実施してください。
※決定後に計画変更・中止が生じる場合は、事前に変更手続きが必要です。
- 実績報告書の提出
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- 国内分提出期限:出願日等から30日以内(または3/31まで)
- 海外分提出期限:確定通知受領から30日以内(または3/31まで)
事業完了後、実績報告書(様式第5)に以下の書類を添えて提出してください。同時に交付請求書(様式第7)も提出します。
- 領収書・明細書の写し
- 出願番号の分かる受領書の写し
- 発明・考案の概要が分かる書類
- 海外出願の場合は、あいち産業振興機構の確定通知書の写し
- 補助金確定通知
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報告書審査後
提出された実績報告書の審査を行い、適正と認められた場合に、最終的な補助金の額を通知する「補助金確定通知書」が送付されます。
- 補助金交付
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確定通知後
確定した金額に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 限度額:1案件につき15万円、1事業者につき年度内50万円
対象となる事業
この補助金は、国内および海外における知的財産権の取得を目指す中小企業者に対し、その経費の一部を補助することで、企業の競争力強化を後押しするものです。
■知的財産権取得事業
小牧市内の事業者が知的財産権を積極的に活用し、企業価値や技術力を向上させるための、特許や実用新案の取得に係る取組を支援します。
<補助対象事業>
- 国内における特許の出願および出願審査請求
- 国内における実用新案登録の出願
- 海外における特許の出願および出願審査請求
<補助対象経費>
- 特許の出願、出願審査請求、または国内実用新案登録の出願に係る手数料
- 弁理士に支払う費用(手数料相当額、弁理士への報酬(成功報酬を除く)および経費)
- 国が定める中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)の補助対象経費
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 1つの知的財産権あたりの限度額:15万円
- 1事業者あたりの年間限度額:国内外合わせて50万円
▼補助対象外となる事業・事業者
以下のいずれかに該当する事業者、または事業内容は補助の対象となりません。
- 補助対象外となる事業者
- 「みなし大企業」に該当する事業者。
- 小牧市に対して市税の滞納がある事業者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定される風俗営業を営む事業者。
- ギャンブルに係る業種、その他市長が不適当と認める業種を営む事業者。
- 申請時期が不適切な事業
- 特許や実用新案の出願などの「着手後」に申請が行われた事業(申請は必ず着手前に行う必要があります)。
- 補助対象外となる経費
- 弁理士に支払う費用のうち「成功報酬」。
- 消費税額。
補助内容
■小牧市中小企業知的財産権取得事業費補助金
<補助対象者>
- 中小企業者であること(みなし大企業は対象外)
- 市内に事業所を有し、事業を行っていること
- 市税の滞納がないこと
- 特定の業種(風俗営業、ギャンブル関連等)に該当しないこと
<補助対象事業>
- 特許の出願および出願審査請求(国内および海外)
- 国内実用新案登録の出願
- ※着手(出願等)の前に申請が必要
<補助対象経費>
- 特許出願等に係る手数料
- 弁理士費用(手数料相当額、報酬、経費。ただし成功報酬は対象外)
- 海外展開支援事業で認められた経費(あいち産業振興機構が認めたもの)
- ※消費税は補助対象経費から除外
<補助金額・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 算出方法 | 補助対象経費の2分の1(1/2) |
| 1つの知的財産権につき上限 | 15万円 |
| 1事業者あたり1年度につき上限 | 50万円(国内・海外合算) |
| 端数処理 | 100円未満の端数は切り捨て |
対象者の詳細
補助対象者の要件
小牧市中小企業知的財産権取得事業費補助金の交付を受けるには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
1 中小企業者であること
国が定める中小企業の定義に合致する事業者であること、ただし、みなし大企業は除く -
2 市内に事業所を有し、当該事業所において事業を行っていること
小牧市内に物理的な事業所を構えていること、当該事業所において実際に事業活動を行っていること -
3 市税の滞納がないこと
申請時点で小牧市に対する市税(市民税、固定資産税など)に滞納がないこと -
4 公序良俗に反する業種等でないこと
風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する風俗営業、上記に相当すると市長が認めた業種、ギャンブルに係る業種
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- みなし大企業(実質的に大企業とみなされる事業者)
- 風俗営業及びそれに類する業種を営む者
- ギャンブルに関連する業種を営む者
- 市税を滞納している者
社会的な規範に反する事業を営んでいないことが重要視されます。
【申請時に必要な確認書類】
・法人の場合:登記事項証明書の写し
・個人の場合:確定申告書の写し
・納税証明書または納税状況調査承諾書
・本人確認書類(運転免許証等顔写真付きのもの)の写し
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/chiikikassei/syoukou/1/6/2/9058.html
- 小牧市公式サイト ホームページ(トップページ)
- https://www.city.komaki.aichi.jp/index.html
- 小牧市公式ホームページ(管理セクションのトップページ)
- https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.komaki.aichi.jp/cgi-bin/inquiry.php/13
- Adobe Reader ダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
小牧市の中小企業知的財産権取得事業費補助金に関する情報です。電子申請システムやjGrantsのURLは確認できませんでしたが、各種申請様式や記入例がダウンロード可能です。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。