七尾市 中小企業経営安定保証料補助金(令和8年度)
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目的
経済状況の悪化により売上等が減少した七尾市内の中小企業者に対し、石川県信用保証協会の保証を得て融資を受けた際の保証料の一部を補助します。資金調達コストを軽減することで、事業者の資金繰りを改善し、経営の安定化と事業継続を支援することを目的としています。新規融資だけでなく、借り換えや追加融資も対象とし、上限10万円まで交付します。
申請スケジュール
- 対象要件の確認
-
随時
以下の条件をすべて満たしているか確認してください。
- 七尾市内で1年以上同一事業を営んでいる、または1年以上居住し市内に事業所を開設する者
- 市税を滞納していない者
- 対象融資の保証料を一括納入した者
- 対象融資の実行
-
- 融資実行期間:4月1日〜翌年3月31日
期間内に石川県信用保証協会を利用して「追認保証小口事業資金融資」が実行される必要があります。
- 新規融資
- 借り換え融資
- 追加融資
- 補助金の交付申請
-
融資実行後
必要書類を揃えて七尾市産業振興課へ提出してください。
主な提出書類:- 申請書(様式第1号)
- 金融機関発行の証明書(様式第2号)
- 保証料額の根拠資料(保証料計算書等)
- 請求書(様式第4号)
- 市税納税証明書
- 審査・交付決定
-
申請後順次
提出された書類に基づき審査が行われ、適当と認められた場合に補助金が交付されます。補助上限額は10万円です。
※虚偽の申請や繰上償還による還付が生じた場合は、補助金の返還が必要になることがあります。
対象となる事業
七尾市中小企業経営安定保証料補助金は、経済状況の急激な悪化によって売上高や利益率が減少し、事業経営に深刻な影響を受けている七尾市内の中小企業者を対象として、資金繰りのために石川県信用保証協会の保証を得て融資を受けた際に発生する保証料の一部を補助するものです。
■七尾市中小企業経営安定保証料補助金
市内の中小企業者の事業の安定と継続を支援することを目的としています。
<補助対象となる事業者>
- 七尾市内に引き続き1年以上同一の事業を営んでいる事業者、または七尾市内に1年以上居住しており市内に事業所を開業する事業者
- 毎年4月1日から翌年3月31日までの期間に、石川県信用保証協会を利用した対象融資制度の融資が実行された者
- 七尾市の市税を滞納していない事業者
- 保証料を一括で納入した事業者
<対象となる融資制度>
- 新規融資:償還継続中の当該融資がない状態で新たに融資を受ける場合
- 借り換え融資:現在償還中の当該融資の全部を繰上償還した上で新たに融資を受ける場合
- 追加融資:現在償還中の当該融資に加えて、さらに新たに融資を受ける場合
<補助金の額>
- 対象となる融資制度に係る借入金の保証料の一部
- 補助上限額:10万円
▼補助対象外となる事業(交付決定の取消・返還事由)
補助金の交付を受けた事業者が以下のいずれかに該当する場合、交付決定の取消しや、既に交付した補助金の全額または一部の返還を求めることがあります。
- この補助金交付要綱の規定に違反した場合。
- 虚偽の申請やその他の不正な手段によって補助金の交付を受けた場合。
- 借入金の繰上償還や借り換えによって、保証料の還付を受けた場合。
- 還付された保証料のうち補助金に相当する額を七尾市に返還する必要があります。
- 「七尾市中小企業経営安定保証料補助金返還申出書(様式第5号)」を市長に提出する必要があります。
補助内容
■七尾市中小企業経営安定保証料補助金
<補助の対象となる事業者(補助対象者)>
- 七尾市内に引き続き1年以上同一の事業を営んでいる事業者、または1年以上七尾市内に居住し、市内に事業所(店舗を含む)を開業する者
- 毎年4月1日から翌年3月31日までの期間に、石川県信用保証協会を利用した対象融資制度の融資が実際に実行されていること
- 七尾市に対する市税の滞納がないこと
- 融資にかかる保証料を一括で納入していること
<補助の対象となる融資制度(対象融資)>
- 新規融資:現在償還中の「追認保証小口事業資金融資」がない状態で、新たに融資を受ける場合
- 借り換え融資:現在償還中の「追認保証小口事業資金融資」の全額を繰り上げて償還し、その上で新たに別の融資を受ける場合
- 追加融資:現在償還中の「追認保証小口事業資金融資」がある状態で、それに加えて新たに別の融資を受ける場合
<補助金の額>
借入金の保証料の一部(上限額10万円)
<申請に必要な書類>
- 申請書(様式第1号)
- 証明書(様式第2号:金融機関が記載する借入・保証料等の詳細)
- 保証料徴収依頼書または保証料計算書等(算定根拠資料)
- 請求書(様式第4号)
- 市税納税証明書(滞納がないことの証明)
<補助金の返還条件>
- 交付要綱の規定に違反した場合
- 虚偽の申請や不正な手段により交付を受けた場合
- 繰上償還や借り換えにより保証料が還付された場合(様式第5号の提出が必要)
対象者の詳細
補助対象者の要件
経済状況の急激な悪化により、事業経営に深刻な影響を受けている七尾市内のすべての中小企業者であって、石川県信用保証協会の保証を得て融資を受けた際の保証料を一括納入した者が対象です。具体的には以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 事業活動の所在地と期間
七尾市内に引き続き1年以上同一の事業を営んでいる事業者、または、1年以上七尾市内に居住し、市内に事業所(店舗を含む)を開業している事業者 -
2 融資実行期間
毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間内に、石川県信用保証協会を利用して特定の融資制度(追認保証小口事業資金融資)の融資が実行された者であること -
3 市税の納税状況
七尾市に対して市税の滞納がないこと -
4 保証料の納入状況
対象となる融資制度に係る保証料を一括で納入していること
対象となる融資の種類
補助の対象となる融資は、追認保証小口事業資金融資のうち、以下のいずれかに該当するものです。
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新規融資
償還継続中の当該融資がない状態で、新たに融資を受ける場合 -
借り換え融資
償還継続中の当該融資の全部を繰上償還した上で、新規に融資を受ける場合 -
追加融資
償還継続中の当該融資に加えて、新たに融資を受ける場合
■補助金の決定取消・返還について
補助金の交付が決定した後、または交付された後であっても、以下の事由に該当する場合は決定の取り消しや返還を求められることがあります。
- 補助金交付要綱の規定に違反した場合
- 虚偽の申請やその他の不正な手段によって補助金の交付を受けた場合
- 借入金の繰上償還や借り換えによって保証料の還付を受けた場合
※保証料の還付を受けた場合は、「七尾市中小企業経営安定保証料補助金返還申出書(様式第5号)」を提出し、還付額のうち補助金相当額を返還する必要があります。
補助上限額:10万円
詳細については、「七尾市中小企業経営安定保証料補助金交付要綱」をご確認いただくか、七尾市産業文化スポーツ部産業振興課(電話番号:0767-53-8565)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nanao.lg.jp/sangyou-s/keieianteihosyouryouhojo.html
- 申請書(様式第1号) (RTF)
- https://www.city.nanao.lg.jp/sangyou-s/documents/hosyouryousinseisyo.rtf
- 請求書(様式第4号) (RTF)
- https://www.city.nanao.lg.jp/sangyou-s/documents/hosyouryouseikyuusyo.rtf
- 返還申出書(様式第5号) (RTF)
- https://www.city.nanao.lg.jp/sangyou-s/documents/hosyouryouhenkanmouside.rtf
- 七尾市 よくあるご質問
- https://www.city.nanao.lg.jp/faq/index.html
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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