公募中 掲載日:2026/09/17

一戸町 地域おこし協力隊 起業・事業承継支援補助金(令和8年度)

上限金額
100万
申請期限
随時
岩手県|一戸町 岩手県一戸町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

一戸町で1年以上活動した地域おこし協力隊員を対象に、町内での定住促進と地域活性化を図るため、起業や既存事業の承継に要する経費を補助します。設備導入や法人登記、マーケティング等の幅広い費用を支援し、隊員が培った経験を活かした持続的な事業展開を後押しします。雇用の創出や維持を伴う場合には補助上限額を200万円まで引き上げ、地域経済の活力向上を目指します。

申請スケジュール

一戸町地域おこし協力隊員の町内定住促進と地域活性化を目的とした補助金です。申請から交付、実績報告まで複数のステップがあります。詳細は一戸町役場 政策企画課までお問い合わせください。
補助金交付申請の手続き
随時(要確認)

補助金の交付を希望する方は、以下の書類を政策企画課へ提出してください。

  • 一戸町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 見積書の写し、または金額を証明する書類
  • 雇用内容を確認できる書類(雇用を伴う場合)

※町税の納税状況の確認への同意および虚偽申請時の返還同意が必要です。

審査と補助金交付決定
申請受理後

町長が提出された申請書類を詳細に審査します。交付が決定されると「交付(不交付)決定通知書(様式第4号)」が申請者に送付されます。

事業実施・変更申請
交付決定後〜事業完了まで

交付決定の内容に基づき事業を実施します。以下の変更が生じる場合は、事前に承認申請(様式第5号)が必要です。

  • 補助対象経費の増額、または20%を超える減額
  • 事業内容の重要な部分の変更
  • 事業の中止または廃止
実績報告
  • 実績報告期限:事業完了から30日を経過した日、または3月31日のいずれか早い日

事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。

  • 実績報告書(様式第7号)
  • 収支決算書(様式第8号)
  • 支出を証明する証拠書類(領収書等)の写し
  • 実施状況が分かる写真および資料
補助金の額の確定
実績報告受理後

実績報告の内容を審査し、適正と認められた場合、補助金の確定額が「確定通知書(様式第9号)」により通知されます。

補助金の請求・交付
確定通知後、速やかに

確定通知を受けた後、「請求書(様式第10号)」を提出することで補助金が交付されます。

※事業の遂行上必要があると認められる場合は、前金払(様式第11号)の相談も可能です。

対象となる事業

一戸町地域おこし協力隊員の町内定住を促進し、一戸町の活性化を図ることを目的とした、「起業」または「事業承継」の取り組みが対象となります。

■一戸町地域おこし協力隊起業・事業承継支援

一戸町内において、新たに「起業」するか、または既存の事業を「事業承継」し、かつ「町の活性化に資する」事業が対象です。

<事業の定義>
  • 起業:開業届を提出して新たに事業を開始すること、または新たに法人を設立すること。現在の事業を継続しながら新たな事業を開始する場合も含む。
  • 事業承継:既存の事業や法人を引き継ぎ、事業を開始すること。現在の事業を継続しながら引き継ぐ場合も含む。
<補助対象者の主な要件>
  • 一戸町の地域おこし協力隊員として1年以上の活動期間があり、かつ町内に住所を有していること
  • 隊員としての任期が2年目に入ってから、任期終了後3年以内であること
  • 一戸町の活性化に貢献すると認められる事業内容であること
  • 原則として、過去に本補助金の交付を受けていないこと(※再交付特例あり)
<補助対象経費>
  • 設備費、備品費(事業に必要な機械設備や備品の購入費用)
  • 土地または建物賃借費(事業活動のための賃借費用)
  • 法人登記に要する経費(法人設立にかかる登記費用)
  • 知的財産登録に要する経費(特許、商標などの登録費用)
  • マーケティングに要する経費(市場調査、広告宣伝、販売促進費用)
  • 技術指導受入れ、専門人材の活用に要する経費
  • 新商品開発、新技術導入等による付加価値向上に要する経費
  • 従業員の育成・能力開発に要する経費
  • その他、町長が特に必要と認める経費
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の10分の10以内(全額)
  • 補助上限額:原則100万円(※特定条件で上限引き上げあり)

特例措置

●雇用拡大特例 新規雇用・雇用維持に伴う上限額引上げ

新規雇用を伴う起業や、雇用数を維持した事業承継の場合は、補助上限額が最大200万円まで引き上げられます。

●再交付特例 新規雇用による再申請の特例

新規雇用を伴わない起業で一度補助を受けた者が、任期終了後3年以内に新規雇用を行い再度申請する場合は、1回に限り100万円を上限として再交付される可能性があります。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する者、または事業内容は補助金の対象外となります。

  • 目的が不適当な事業
    • 宗教活動や政治活動を目的として事業を行う者。
  • 反社会的勢力に関わる者
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員である者。
  • 納税義務を履行していない者
    • 地方税法に掲げる町税を滞納している者。
  • 二重受給となる事業
    • 同一の補助対象経費に対して、他の補助金制度と重複して交付を受ける事業。
  • その他、町長が補助金の交付対象として適当でないと認める者。

補助内容

■地域おこし協力隊起業・事業承継支援

<補助上限額・補助率>
区分内容
基本の補助上限額100万円
補助率10分の10以内
<補助対象経費>
  • 設備費・備品費、土地・建物賃借費(機械設備、備品購入、事務所・店舗等)
  • 法人登記に要する経費
  • 知的財産登録に要する経費
  • マーケティングに要する経費(市場調査、広告宣伝等)
  • 技術指導受入れに要する経費
  • 経営改善に向けた専門人材の活用に要する経費
  • 新商品開発、新技術導入等による付加価値向上に要する経費
  • 従業員の育成、能力開発に要する経費
  • その他、町長が特に必要と認める経費
<主な要件・交付回数>
  • 一戸町で1年以上活動し、町内に住所を有する隊員
  • 任期2年目から任期終了後3年以内であること
  • 原則として同一人への交付は1回限り

■特例措置

●B 雇用要件に伴う補助上限額引上げの特例

<引上げ後上限額>

新規雇用を伴う起業や、雇用数を維持した事業承継の場合、補助上限額が200万円に引き上げられます。

●C 再申請の特例

<再交付の条件>

初回に新規雇用を伴わない起業で補助を受けた者が、任期終了後3年以内に新たに雇用を行った場合、1回に限り100万円を上限として再度補助金が交付される可能性があります。

対象者の詳細

補助対象者となるための主な要件

一戸町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金の交付を受けることができる隊員は、以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 1 活動期間と住所の要件
    一戸町で地域おこし協力隊員として活動した期間が1年以上あること、申請時に一戸町内に住所を有していること
  • 2 事業内容の要件
    起業または事業承継の内容が、一戸町の活性化に資するものであること(事業の目的や町の活性化への期待効果を具体的に説明できること)
  • 3 申請時期の要件
    隊員としての任期2年目から任期終了後3年以内であること
  • 4 過去の交付実績の要件
    原則として、この要綱による補助金の交付を過去に受けたことがないこと、特例:新規雇用を伴わない起業で一度交付を受けた方が、任期終了後3年以内に新規雇用を行い再度申請する場合に限り、1回を限度として100万円を上限に再度交付申請が可能

申請時に求められる情報の要件

事業計画書(様式第2号)において、以下の情報の提示が求められます。

  • 申請者の基本情報
    氏名(ふりがな)、住所、連絡先(電話、メール等)
  • 事業及び雇用の計画
    事業の目的、動機、知識・経験、将来の展望、町の活性化に期待される具体的な効果、取扱商品・サービスの内容、単価、セールスポイント、販売方法、許認可等の手続き状況、事業承継に係る関係者の合意状況、事業実施場所、雇用の状況(新規雇用者数等)、起業(予定)日

■補助対象とならない者

要件を満たしていても、以下のいずれかの項目に該当する方は、補助金の交付対象とはなりません。

  • 宗教活動または政治活動を目的として事業を行う者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員である者
  • 町税を滞納している者
  • その他、町長が適当でないと認める者

※この補助金制度は、地域おこし協力隊員の町内定住促進と地域経済の活性化を目的としています。
※詳細は「事業計画書(様式第2号)」および一戸町の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.ichinohe.iwate.jp/soshikikarasagasu/seisakukikakuka/chiikiokoshikyoryokutai/6661.html
一戸町役場 公式ホームページ
https://www.town.ichinohe.iwate.jp/index.html
交付申請書(様式第1号) (RTF)
https://www.town.ichinohe.iwate.jp/material/files/group/36/sinnseisyo.rtf
事業計画書(様式第2号) (RTF)
https://www.town.ichinohe.iwate.jp/material/files/group/36/keikakusyo.rtf
収支予算書(様式第3号) (RTF)
https://www.town.ichinohe.iwate.jp/material/files/group/36/yosannsyo.rtf
一戸町役場 組織から探す
https://www.town.ichinohe.iwate.jp/soshikikarasagasu/index.html

本補助金の申請は電子申請に対応しておらず、指定の様式をダウンロードして書面で提出する必要があります。詳細は公式サイトおよび補助金詳細ページをご確認ください。

お問合せ窓口

企画総務部 政策企画課
TEL:0195-33-4851
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始
受付窓口
一戸町役場
企画総務部 政策企画課〒028-5311 岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
補助対象となるか判断が必要な経費についても、事前にこの窓口にご相談いただくことが推奨されています。補助金の交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)などの必要書類の提出先でもあります。
一戸町役場
TEL:0195-33-2111
FAX:0195-33-3770
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始
受付窓口
一戸町役場
〒028-5311 岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。