玉村町 果樹園設置支援事業補助金(令和8年度)
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目的
玉村町内の町民や法人に対し、果樹園の新設や苗木の新植に必要な経費の一部を補助することで、新たな特産品の創出と未利用農地の有効活用を図ります。本事業は耕作放棄地の解消や農業の担い手育成を目的としており、初期投資を支援することで果樹の産地化を推進します。農家以外の方も対象とし、地域農業の活性化と未来に向けた産業振興を強力に支援します。
申請スケジュール
- 事前の情報収集と準備
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- 事業説明会:2026年06月18日 14:00
- 視察研修:2026年07月29日
補助金の申請に先立ち、事業説明会への参加や視察研修を通じて情報収集を行います。自身の農地の気候や土壌に適した果樹選定を行い、具体的な事業計画を検討してください。
- 事業説明会:6月18日 午後2時〜 玉村町役場3階大会議室
- 視察研修:7月29日 近隣市町の果樹園視察(先着25名)
- 補助金申請受付期間
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年12月25日
必要な書類を揃えて玉村町(経済産業課)へ提出してください。申請は年度内1回までです。
提出が必要な主な書類:- 事業計画書(「3つのお願い」への同意含む)
- 収支予算書
- 位置図・果樹園の配置図
- 購入予定資材の見積書一式
- 審査・交付決定期間
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- 交付決定通知:順次通知
町による審査が行われ、内容が適当と認められた場合に補助金の交付が決定されます。採択者には交付決定通知が送付されます。※必ず交付決定通知を受けてから資材発注・着工してください。
- 苗発注・果樹園作成期間
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2026年7月15日〜2027年2月10日
交付決定後、実際に果樹園の造成や苗木の発注・定植を行います。資材や備品(苗木、防風設備、果樹棚、草刈り機等)は、申請者自身で業者と直接取引して手配してください。
- 実績報告期間
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2026年7月11日〜2027年3月29日
事業完了後、「実績報告書」を提出してください。その際、果樹園の様子がわかる写真(4枚程度)の添付が必要です。
- 額の確定・補助金の交付
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実績報告後、順次
提出された実績報告書に基づき補助金額が最終確定され、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※交付後5年以内に維持を辞める場合は返還命令の対象となることがあります。
対象となる事業
玉村町内における農業振興と地域活性化を目的とし、耕作放棄地や未利用農地の解消、および特産品としての果樹の生産・普及を図るため、果樹園の新設や果樹苗木の新植を支援する事業です。
■たまむら果樹園応援プロジェクト
玉村町内で果樹園を新設したり、果樹苗木を新たに植えたりする町民や法人を支援する制度です。最新の栽培技術や気候変動への適応、将来的な産地化を目指す取り組みを対象とします。
<交付対象者>
- プロジェクトの趣旨に賛同し、果樹園の新設または果樹苗木の新植を行う個人または法人
- 玉村町の住民基本台帳に登録された町民(法人の場合は本拠地を玉村町に置く法人)
- 町税等の滞納がないこと
- 農地法や中間管理を通じて耕作権を取得した新規就農者も対象(現在農家である必要はない)
<交付対象となる農地>
- 玉村町内に所在する農地であること
- 活用する農地の面積は概ね150㎡以上であること(同一耕作者で複数の場所にまたがる農地も含む)
<補助対象経費>
- 果樹の苗木等の購入費
- 果樹園の新設や苗木の新植に必要な土地の取得費用(ただし、測量、分筆、登記等の諸費用は除く)
- 果樹園設置に必要な備品等の購入費(防風設備、果樹棚の材料費、草刈り機、チェーンソー、脚立、噴霧器、果樹園看板など)
<補助率と上限額>
- 補助金の上限額:個別の申請につき100万円
- 予算総額の上限:プロジェクト全体で1,000万円(先着順)
- 補助率(大字五料または大字飯倉内の農地):事業費の2/3
- 補助率(上記以外の所在地):事業費の1/2
<申請期間・実施規定>
- 申請期間:令和8年7月1日から12月25日まで(予定)
- 申請回数:年度内1回まで
- 「玉村町補助金等に関する規則」および「玉村町果樹園設置支援事業補助金等交付要綱」に基づく
▼補助対象外となる事業
本プロジェクトの趣旨にそぐわない場合や、以下の条件に該当する経費・事業は補助の対象外となります。
- 手間代金としての委託工事費用。
- 例:防風ネットの設置工事を業者に委託した場合の工事費(部材・材料の購入費は補助対象)。
- 土地の取得に係る諸費用。
- 測量費、分筆費用、登記費用。
- 果樹園に使用していると認められない農地の面積にかかる費用。
- 補助金の交付決定前に着手した事業。
- 短期間で廃止される事業。
- 果樹園の維持を5年以内に辞める場合は、補助金の返還が必要となります。
- 不適切な備品の購入。
- 果樹園の規模や果樹の種類に照らして過剰、または不必要と審査で判断されたもの。
補助内容
■たまむら果樹園応援プロジェクト
<補助対象者>
- 玉村町の住民(個人、または本拠地を置く法人)
- 町税等の滞納がないこと
- 果樹園の新設または果樹苗木の新植を行う者
- 農家資格の有無は問わない(新規就農者も対象)
<補助対象経費>
- 苗木等の購入費
- 土地の取得費用(測量費、分筆・登記費用等は対象外)
- 果樹園設置に必要な備品等の材料費(防風設備、果樹棚、草刈り機、チェーンソー、脚立、噴霧器、看板等)
- ※委託工事費等の手間代は補助対象外
<補助上限額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 100万円 |
| 補助率(大字五料・大字飯倉内) | 2/3 |
| 補助率(上記以外の町内) | 1/2 |
| プロジェクト予算上限 | 1,000万円(先着順) |
<主な条件・留意事項>
- 活用農地が玉村町内で150㎡以上であること(合算可)
- 交付決定前の事前着手禁止
- 申請期間:令和8年7月1日~12月25日まで
- 5年以内に維持を中止した場合は補助金返還の対象
対象者の詳細
基本的な対象者
玉村町において新たに果樹園を設置・整備しようとする町民が中心となります。耕作放棄地の解消や地域活性化を目的としており、以下の条件に該当する方が対象です。
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玉村町民
玉村町の町民であること、果樹園を新設または既存農地に整備する意欲があること -
農業経験の有無
現在農家である必要はなく、農業経験がなくても参加可能、農地法や中間管理を通じて新たに耕作権を取得する方も対象、サラリーマンなど農業者以外の方も対象(所得発生時は税務申告が必要)
対象となる農地・補助条件
補助の対象となる農地には面積や所在地による条件があります。
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面積要件
交付対象となる農地が150平方メートル以上であること -
補助率(地区別)
五料または飯倉地区:事業費の2/3、それ以外の地区:事業費の1/2
プロジェクトへの同意事項
申請時には「たまむら果樹園応援プロジェクト3つのお願い」への同意書提出が必要です。
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家族での取り組み
設置工事や苗の定植時に、お子さんやお孫さんを含む家族で一緒に取り組むこと -
愛称の付与
果樹園に独自の愛称を考え、名付けること -
特産品創出の意識
実った果実を玉村町の特産品となるよう意識し、ファンベースマーケティング等で町を盛り上げること
【注意事項】
※5年以内に果樹園の維持を辞める場合は、受給した補助金の返還が求められます。
※視察研修の参加希望や詳細は、町経済産業課までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.tamamura.lg.jp/docs/2026052800014/
- 玉村町移住・定住情報サイト
- https://tamamura-iju.jp/
- 玉村町補助金条例・補助金等に関する規則
- https://www1.g-reiki.net/tamamura/reiki_honbun/e261RG00000131.html
- 玉村町へのお問い合わせフォーム
- https://logoform.jp/form/Pa4N/897637
- 電子申請システム
- https://www.town.tamamura.lg.jp/docs/2025012300014/
「たまむら果樹園応援プロジェクト」に関する公募要領、申請様式、交付要綱、および電子申請の案内が含まれています。申請にあたっては最新の情報を公式サイトでご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。