公募中 掲載日:2026/09/17

玉村町 介護職員初任者研修 受講料補助金(令和8年度)

上限金額
5万
申請期限
随時
群馬県|玉村町 群馬県玉村町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

玉村町内に在住・在勤・在学し、介護職員初任者研修を修了した方に対し、受講料の一部を最大5万円まで補助します。研修修了後に町内の介護事業所等で3ヶ月以上継続して勤務することを条件とすることで、地域における介護人材の育成と定着を図り、質の高い介護サービスを安定的に提供できる体制の構築を支援します。

申請スケジュール

本補助金は、令和8年4月1日以降に開催される研修が対象です。オンライン申請(Logoフォーム)、郵送、または窓口持参にて申請が可能です。なお、補助額が予算額に達した場合は、期間内であっても受付を終了しますのでご注意ください。
研修受講と就労要件の充足
  • 対象研修開始日:2026年04月01日以降

以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 令和8年4月1日以降に開催される介護職員初任者研修を修了すること。
  • 研修修了日から3ヶ月以内に、玉村町内の介護事業所等に従事すること。
  • 当該事業所において、3ヶ月以上継続して介護等の業務に従事すること。
補助金交付申請(実績報告)
  • 申請締切:研修修了の翌日から1年以内

就労要件を満たした後、速やかに申請書類を提出してください。

提出方法:主な提出書類:
交付申請書兼実績報告書(様式第1号)、研修修了証明書の写し、領収書の写し、就労証明書(様式第2号)、誓約書(様式第3号)
審査・交付決定通知
随時審査

町長が提出された書類を審査し、適当と認めた場合に「補助金交付決定通知書(様式第4号)」を送付します。

補助金の請求
交付決定後

交付決定通知を受けた後、補助金を請求するための書類を提出します。

提出書類:
玉村町介護職員初任者研修支援事業補助金請求書(様式第5号)
※オンライン(Logoフォーム)からの請求も可能です。
補助金の交付(支払い)
請求後

請求内容の審査後、指定された口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

玉村町における介護人材の育成と定着を目的として、介護職員初任者研修の受講料の一部を補助するものです。町内の介護事業所で働く意欲のある方に対して、受講料の一部を補助することで、介護人材の確保と定着を図ります。

■玉村町介護職員初任者研修支援事業

介護職員初任者研修を修了し、町内の介護事業所等で就業する方を支援します。

<補助の対象となる方(交付対象者)>
  • 玉村町内に在住、在勤、または在学していること。
  • 介護保険法施行規則に定める介護職員初任者研修の受講料を負担し、令和8年4月1日以降に開催された研修を受講し、修了した者であること。
  • 当該受講料について、他の法令や制度に基づく助成金などの交付を重複して受けていないこと。
  • 初任者研修を修了した日から3ヶ月以内に玉村町内の介護事業所などで介護等の業務に就業し、かつ、その事業所で3ヶ月以上継続して介護等の業務に従事した者。
  • 初任者研修を修了した日の前後を通じて、町内の同一事業所で継続して介護等の業務に従事しており、初任者研修修了日から起算して3ヶ月以上介護等の業務に従事した者。
<補助対象経費>
  • 補助対象者が負担した「初任者研修の受講料」
  • 初任者研修の実施事業者から購入する教材費
<補助金の額>
  • 補助対象経費(受講料および教材費)に相当する額、または5万円のいずれか少ない額
  • 1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
  • 補助金の交付は1人につき1回限り
<就労先として対象となるサービス(事業所)>
  • 訪問介護(訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーションを含む)
  • 通所介護(通所リハビリ、地域密着型、認知症対応型を含む)
  • 短期入所(生活介護、療養介護)
  • 施設サービス(特定施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院など)
  • 地域密着型サービス(定期巡回、小規模多機能、認知症対応型共同生活介護など)
  • 介護保険外(有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅)
<補助事業実施(申請)期間>
  • 初任者研修修了日の翌日から1年以内(ただし予算が上限に達し次第終了)

▼補助対象外となる事項

以下の経費やケースについては、補助の対象外または交付決定の取消し対象となります。

  • 補講に要した受講料。
  • 他の法令や制度に基づく助成金などの交付を重複して受けている場合。
  • 過去に本補助金の交付を受けたことがある場合(1人につき1回限り)。
  • 不適切な申請または違反が認められる場合。
    • 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合。
    • 交付決定に付された条件や関係法令、本要綱に違反した場合。

補助内容

■介護職員初任者研修支援事業補助金

<補助対象者>
  • 玉村町内に在住、在勤、または在学していること
  • 令和8年4月1日以降に開催される介護職員初任者研修を修了したこと
  • 研修の受講料を自らが負担していること
  • 他の法令や制度に基づく助成金や補助金等の交付を重複して受けていないこと
<就労条件>
  • 研修修了日から3ヶ月以内に玉村町内の介護事業所等で従事し、3ヶ月以上継続して勤務すること
  • 研修修了日前後を通じて、町内の同一介護事業所等で継続して従事し、修了日から3ヶ月以上継続して勤務すること
<補助対象経費>
  • 介護職員初任者研修の受講料(教材費を含む)
  • ※補講に要した受講料は補助対象外
<補助金の額>
項目内容
補助限度額1人あたり上限5万円
補助対象経費相当額受講料の全額(1,000円未満の端数切り捨て)
交付回数1人につき1回限り

対象者の詳細

基本的な居住・勤務・就学要件

申請者は以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

  • 玉村町内における活動実態
    玉村町内に在住している方、玉村町内に在勤している方、玉村町内に在学している方

研修の受講・修了に関する要件

介護職員初任者研修の受講と修了に関して、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 受講料の自己負担
    介護職員初任者研修の受講料を自ら負担し、当該研修を受講・修了した方であること
  • 研修開催期間
    令和8年(2026年)4月1日以降に開催される研修であること
  • 重複受給の禁止
    国や他の地方公共団体などが定める他の法令や制度に基づく助成金等の交付を重複して受けていないこと

就労に関する要件

研修修了後、玉村町内の介護事業所での継続的な就労が必要です。

  • 就労期間の条件
    研修修了日から3ヶ月以内に玉村町内の介護事業所で介護業務に従事し、かつ3ヶ月以上継続して従事していること、または、研修修了日前後を通じて町内の同一事業所で継続して従事し、修了日から起算して3ヶ月以上経過していること、※人事異動等による事業所変更は継続とみなされます
  • 対象となる事業所・サービス
    在宅サービス(訪問介護、訪問入浴、通所介護、短所入所、特定施設入居者生活介護等)、地域密着型サービス(定期巡回、夜間訪問、認知症対応型、小規模多機能、グループホーム等)、施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)、介護保険外サービス(有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅)

【補助金額・回数】
・補助金の交付は1人につき1回限りです。
・補助額は受講料および教材費(上限5万円、1,000円未満切り捨て)となります。
※その他詳細は玉村町の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.tamamura.lg.jp/docs/2026042000011/
玉村町 電子申請ページ
https://www.town.tamamura.lg.jp/docs/2025012300014/
玉村町移住・定住情報サイト
https://tamamura-iju.jp/
玉村町へのお問い合わせフォーム
https://logoform.jp/form/Pa4N/897637
介護職員初任者研修支援事業補助金 交付申請書兼実績報告書 提出フォーム
https://logoform.jp/form/Pa4N/1547583
介護職員初任者研修支援事業補助金 請求書 提出フォーム
https://logoform.jp/form/Pa4N/1547657

玉村町介護職員初任者研修支援事業補助金は、予算が上限に達し次第、受付が終了となります。申請および請求はオンラインフォーム(Logoフォーム)からも可能です。なお、公募要領や様式等のファイルは公式サイト内からダウンロードしてください。

お問合せ窓口

玉村町 健康福祉課 介護保険係
TEL:0270-65-2511(代表)
FAX:0270-65-2592
受付時間
月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜・日曜・祝日、年末年始
受付窓口
玉村町役場
健康福祉課 介護保険係
代表電話番号(0270-65-2511)にお電話いただき、その旨をお伝えいただくことで担当部署にお繋ぎいただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。