玉村町空き家リフォーム補助金(令和8年度)
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目的
玉村町空き家バンクに登録された物件を購入または賃借した個人や地域自主組織等に対し、住居や店舗、地域活動拠点として活用するためのリフォーム費用を補助します。町内施工業者による修繕や設備改善を支援することで、空き家の有効活用と流通を促進し、移住・定住の推進や地域コミュニティの活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前の情報収集・相談
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随時
補助対象となる空き家の要件や工事内容(町内施工業者による20万円以上の工事など)を確認します。玉村町役場都市建設課への事前相談が推奨されています。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:予算に到達次第終了
役場2階の都市建設課窓口へ直接申請書類を提出してください。郵送は受け付けていません。受付は平日の開庁時間内(8:30~17:15)に限られます。
- 着工前の写真や見積書の写しが必要です。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出書類の審査後、適当と認められた場合に「交付決定通知」が届きます。必ずこの通知を受けてから工事に着手してください。交付決定前の着工は補助対象外となります。
- リフォーム工事の実施
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交付決定後〜工事完了まで
申請した計画に基づき工事を実施します。内容や経費に変更が生じる場合は、事前に「変更交付申請書」を提出し承認を得る必要があります。
- 工事完了報告
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工事完了後速やかに
工事完了後、「工事完了報告書」を提出します。以下の書類が必要です。
- 領収書の写し
- 完了後の現場写真
- 居住や事業開始を確認できる書類
- 補助金の請求・交付
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報告書受理後
完了報告の受理後、「補助金交付請求書」を提出します。指定された交付決定者名義の口座に補助金(最大80万円)が振り込まれます。
対象となる事業
玉村町が提供する「玉村町空き家リフォーム補助金」は、地域の活性化を目的とし、空き家の有効活用および流通を促進するための事業です。具体的には、玉村町空き家バンクに登録された空き家を、個人や地域自主組織などが購入または賃借した後、住居、店舗、あるいは地域における社会貢献活動の場所として使用する目的で行うリフォーム工事に対して、その費用の一部を補助するものです。
■玉村町空き家リフォーム補助金
この補助金事業の対象となる具体的なリフォーム工事や、対象となる空き家、そして補助の対象となる方々の詳細について、以下にご説明します。
<補助対象となる空き家>
- 玉村町空き家バンクに登録されている住宅であること
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
- 公共事業の補償の対象となっていないこと
- リフォーム工事の内容およびリフォーム後の用途・使用目的が、各種法令に違反しないこと
<補助対象となる工事の要件>
- 住居、店舗、または社会貢献活動の場所としての機能・性能維持、向上のための修繕、模様替え、設備改善等であること
- 費用(消費税および地方消費税の額を含む)の総額が20万円以上であること
- 町内の施工業者が請け負う工事であること
- 補助対象者が施工業者に発注して実施するリフォーム工事であること
- 補助金の交付決定を受けた後に着工するリフォーム工事であること
- 賃借の場合は、所有者の同意を得ている工事であること
<具体的な工事内容の例>
- 屋根の葺き替え・塗装、外壁の張り替え・塗装、雨どいの修理、床組み補修、断熱改修
- 内装材の張り替え、畳の張り替え、間仕切りの変更工事
- 窓、ガラス、サッシ、網戸、雨戸、シャッター、ふすま等の取り付けまたは交換
- 手すりの設置や段差の解消(ただし、介護事業等と重複しないこと)
- 浴室、トイレ、キッチン、洗面室などの水回り改修、給排水衛生設備、給湯設備
- 換気、電気、ガス、床暖房設備工事
- バルコニーやベランダの設置、増改築工事(主要な改修工事に伴うものに限る)
- その他、町長が認める工事
<補助対象者の区分と要件>
- 空き家を住居または店舗として使用し、2年以上継続して使用する個人(3親等以内の親族間取引は対象外)
- 空き家を地域における社会貢献活動の場所として使用し、2年以上継続して使用する地域自主組織またはNPO法人
- 空き家の購入日または賃貸借契約日から1年を経過していないこと
- 本人および世帯全員が町税等を滞納していないこと
- 過去にこの補助金を受けていないこと
- 他の補助事業と重複して補助を受けていないこと
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係者でないこと
<補助金額・申請について>
- 補助額:補助対象工事費の2分の1(上限80万円)
- 申請期間:令和8年5月1日から(予算到達次第終了)
- 受付時間:午前8時30分〜午後5時15分(土日祝除く)
- 申請方法:役場2階 都市建設課へ直接申請(郵送不可)
▼補助対象外となる事業
以下の工事内容、および特定の目的で行われる事業については補助の対象外となります。
- 補助対象外となる工事(具体例)
- 新築工事:新たに建物を建てる工事。
- 別棟・外構工事:車庫、物置、倉庫、敷地造成、門、塀、舗装、擁壁などの工事。
- 植栽工事:造園、植樹、剪定などの植栽に係る工事。
- 解体工事:単独の解体工事(補助対象工事に伴う部分解体を除く)。
- 特定の設備:太陽光・太陽熱設備、移動可能家具、家電、電話・ネット配線、アンテナ、防犯カメラ、雨水タンク等。
- 下水道・浄化槽:単独工事(ただし、水回りの改修に伴うものは対象となる場合があります)。
- 清掃・消毒等:シロアリ駆除、ハウスクリーニング、排水管の清掃等。
- 他制度との重複:介護保険法に基づく住宅改修(区分困難な場合)、他の補助金、公共事業の補償費の対象工事。
- 事業目的外:住居、店舗、社会貢献活動以外の目的で行うリフォーム。
- その他:町長が補助の対象として適当でないと認める工事。
- 補助対象外となる事業(店舗または社会貢献活動目的の場合)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業の許可または届出を要する事業。
- 宗教活動、政治活動、選挙活動、または社会運動を目的とする事業。
- 継続的な運営が見込めない事業。
- 町長が補助金の目的に合致しないと認める事業。
補助内容
■玉村町空き家リフォーム補助金
<補助額の算定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1(0.5) |
| 補助上限額 | 80万円 |
| 対象工事費下限 | 20万円以上(消費税等込) |
<補助対象となる空き家の要件>
- 玉村町空き家バンクに登録されていること
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
- 公共事業の補償の対象となっていないこと
- リフォーム後の用途等が各種法令に違反しないこと
<補助対象となるリフォーム工事の要件>
- 住居、店舗、または社会貢献活動場所としての機能を維持・向上させる工事
- 玉村町内の施工業者が請け負う工事であること
- 補助金交付決定を受けた後に着工すること
- 賃借物件の場合は所有者の同意を得ていること
<補助対象者の主な要件>
- 空き家の購入または賃貸借契約(2年以上)を締結していること
- リフォーム後、2年以上継続して使用すること
- 契約日から1年を経過していないこと
- 町税等の滞納がないこと(世帯全員)
- 過去にこの補助金を受けていないこと
- 暴力団員またはその密接関係者でないこと
<補助対象外となる事業(店舗・活動用の場合)>
- 風俗営業等の許可・届出を要する事業
- 宗教活動、政治活動、選挙活動、社会運動を目的とする事業
- 継続的な運営が見込めない事業
- 町長が不適当と認める事業
対象者の詳細
補助対象者の主なカテゴリー
玉村町空き家バンクに登録された空き家を利用する、以下のいずれかの要件を満たす個人、地域自主組織、またはNPO法人が対象です。
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1 住居または店舗として利用する個人
玉村町空き家バンクに登録された空き家を購入、または2年以上の賃貸借契約を締結していること、リフォーム後に、購入者または賃借者本人がその空き家を2年以上「住居」または「店舗」として使用すること -
2 地域貢献活動の場所として利用する地域自主組織またはNPO法人
玉村町空き家バンクに登録された空き家を購入、または2年以上の賃貸借契約を締結していること、リフォーム後に、購入者または賃借者本人がその空き家を2年以上「地域における社会貢献活動の場所」として使用すること
全ての補助対象者に共通する必須要件
上記のカテゴリーに該当した上で、以下の5つの要件をすべて満たしている必要があります。
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ア 期間に関する要件
空き家の購入日、または賃貸借契約日から1年を経過していないこと -
イ 税金の納税状況に関する要件
申請者本人、およびその世帯に属する全員が、玉村町の町税等を滞納していないこと -
ウ 過去の補助金受給状況に関する要件
過去にこの玉村町空き家リフォーム補助金の交付を受けていないこと -
エ 他の補助事業との重複に関する要件
申請する工事の内容について、他の補助事業と重複して補助金を受けていないこと -
オ 反社会的勢力との関係に関する要件
申請者が暴力団員であるか、または暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 配偶者や3親等以内の親族間での空き家の購入または賃借
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づく営業の許可または届出を要する事業としての利用
- 宗教活動、政治活動、選挙活動、または社会運動を目的とする事業としての利用
- 継続的な運営が見込めない事業としての利用
- 玉村町長が、補助金の目的に合致しないと認める事業としての利用
【補助概要】
補助対象工事費の2分の1(上限額80万円)を交付します。工事総額が20万円(税込)以上であることが条件です。
【申請について】
申請は玉村町役場2階の都市建設課で直接受け付けています(郵送不可)。詳細は事前に都市建設課にご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.tamamura.lg.jp/docs/2025032100052/
- 玉村町 移住・定住サイト
- https://tamamura-iju.jp/
- 玉村町 電子申請サービス
- https://www.tamamura.lg.jp/docs/2025012300014/
- 玉村町 お問い合わせフォーム
- https://logoform.jp/form/Pa4N/897637
玉村町役場のメイン公式サイトのURLは直接記載されていませんでした。空き家リフォーム補助金の申請は、役場窓口へ直接申請する必要があります(郵送不可)。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。