南相馬市移住支援金(令和8年度)|東京圏からの移住・就業を支援
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目的
東京23区等から南相馬市へ移住し、県のマッチングサイト掲載求人への就業やテレワーク、起業等を行う方に対し、移住支援金を支給します。本事業は、東京圏からの移住を促進することで、市内の定住促進および地域の中小企業における人手不足の解消を図ることを目的としています。単身世帯には60万円、2人以上の世帯には100万円を支給し、移住に伴う経済的負担を軽減します。
申請スケジュール
- 移住支援金交付対象者登録の届出
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- 届出期限:就業・転入からおおむね3か月以内
正式な申請に先立ち、対象者としての登録(様式第1号)が必要です。区分により提出期限が異なります。
- 就業:法人等に就業した日から3か月以内
- テレワーク・関係人口:転入日から3か月以内
- 起業:福島県の起業支援金交付決定後、速やかに
- 移住支援金交付申請(本申請)
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- 申請締切:転入後1年以内
登録完了後、移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)を提出します。
【申請期限】- 就業・テレワーク・関係人口:転入後1年以内
- 起業:福島県の起業支援金交付決定から1年以内かつ、転入後1年以内
身分証明書、移住元の住民票の除票、振込先口座の写しのほか、就業証明書(様式第3号)などの状況に応じた証明書類が必要です。
- 審査・交付決定通知
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申請受理後、随時
南相馬市長が申請内容を審査します。適当と認められた場合、「交付決定兼確定通知書(様式第5号)」が送付されます。不適当な場合は却下通知書が送付されます。
- 支援金の交付請求
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交付決定通知後
交付決定を受けた申請者は、「移住支援金交付請求書(様式第8号)」を提出し、正式に支援金の支払いを求めます。
- 支援金の交付
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請求から順次
請求書に基づき、指定された銀行口座へ支援金が振り込まれます。
※注意:交付後、3年未満での転出や1年以内の中途離職などは全額返還、3年以上5年以内の転出は半額返還の対象となります。
対象となる事業
東京圏から南相馬市へ移住する人々を支援し、市内の定住促進と地域の中小企業等における人手不足の解消を目指す「南相馬市移住支援金交付事業(通称:南相馬市移住支援金)」です。
■A 一般の就業
福島県のマッチングサイト等に掲載された移住支援金対象求人に応募し、新規に採用された方を対象とします。
<雇用形態・要件>
- 週20時間以上の無期雇用契約であること
- 3親等以内の親族が経営する法人への就業でないこと
- マッチングサイト掲載日以降の応募であること
- 5年以上継続して勤務する意思があること
- 転勤、出向等ではなく新規の雇用であること
■B 専門人材等
プロフェッショナル人材事業や先導的人材マッチング事業を利用して就業した専門人材を対象とします。
<雇用条件>
- 週20時間以上の無期雇用契約であること
- 5年以上継続して勤務する意思があること
- 目的達成後の解散を前提としたプロジェクト等、離職が前提でないこと
■C テレワーク実施者
自己の意思により移住し、移住元での業務を南相馬市からテレワークで行う方を対象とします。
<勤務実態・要件>
- 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思で移住していること
- 週20時間以上、原則として移住先でテレワークを実施していること
- 地域未来交付金等による所属企業からの資金提供を受けていないこと
■D 関係人口
市や地域と関わりを持つ者として市が個別に認め、かつ福島県内での就業・起業・就農を行う方を対象とします。
<関係人口の定義>
- 移住関連イベント参加者
- 南相馬市サポーター制度登録者
- 地域づくり活動参加者
- 多拠点生活の拠点としている者
- 市内に親族が居住している者
- ふるさと納税実施者
<活動要件>
- 福島県内企業への就業(週20時間以上の無期雇用)
- 福島県内での新規起業(開業届出済)
- 福島県内での就農(研修等を含む)
■E 起業
福島県内で新規に起業する方を対象とします。
<主要要件>
- 福島県地域課題解決型起業支援補助金の交付決定を1年以内に受けていること
加算措置
●子育て世帯加算
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、当該世帯員一人につき100万円が世帯向けの支給額に加算されます。
▼補助対象外となる事業(返還対象・欠格事項)
以下に該当する者、または交付後に特定の条件に抵触した場合は、対象外となり、受給済みの支援金は返還が必要となります。
- 反社会的勢力との関係がある場合
- 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する者。
- 不適当と認められる場合
- 市長が移住支援金の対象者として不適当と認めた者。
- 二重受給または過去の受給歴
- 過去10年以内に、申請者を含む世帯員として同様の移住支援金を受給している場合(一定の例外を除く)。
- 支援金の全額返還が必要となる事由
- 虚偽の申請等があった場合。
- 移住支援金の申請日から3年未満に南相馬市から転出した場合。
- 移住支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合。
- 支援金の半額返還が必要となる事由
- 支援金の申請日から3年以上5年以内に南相馬市から転出した場合。
南相馬市移住支援金
■支給金額
<申請区分別の支給額>
| 申請区分 | 支給額 |
|---|---|
| 単身で移住する場合 | 60万円 |
| 2人以上の世帯で移住する場合 | 100万円 |
■A 就業に関する要件
<一般の就業>
- 「『感働ふくしま』プロジェクト」等の対象求人に新規採用されたこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業していること
- 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること
- 就業先に5年以上継続して勤務する意思があること
- 3親等以内の親族が経営する法人への就業でないこと
<専門人材等>
- プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業していること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業していること
- 当該就業先に5年以上継続して勤務する意思を有していること
- 目的達成後の解散を前提としたプロジェクトへの参加でないこと
■B テレワークに関する要件
<主な要件>
- 自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行っていること
- 移住先で原則通勤せず、週20時間以上テレワークを実施していること
- 地方創生推進交付金(デジタル実装型)等による資金提供を所属先から受けていないこと
■C 関係人口に関する要件
<関係人口の該当例>
- 市や県が主催する移住イベントへの参加
- 南相馬市サポーター制度への登録
- 市内での地域づくり活動への参加
- 南相馬市へのふるさと納税実績
- 親族が南相馬市に居住していること
<就業・起業等の条件>
- 福島県内企業への就業(週20時間以上の無期雇用)
- 福島県内での新規起業(開業届出済)
- 福島県内での就農(研修等を含む)
■D 起業に関する要件
<要件>
福島県地域課題解決型起業支援補助金の交付決定を1年以内に受けていること。
■特例措置
●CHILD_ADDITION 子育て世帯に対する加算
<加算額>
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、世帯員一人につき最大100万円を加算。
●支援金の返還規定
<返還の基準>
| 返還区分 | 主な条件 |
|---|---|
| 全額返還 | 虚偽の申請、申請日から3年未満の転出、就業後1年以内の離職、起業支援決定の取消など |
| 半額返還 | 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に南相馬市から転出した場合 |
対象者の詳細
1. 移住等に関する共通要件
南相馬市への移住支援金を受給するためには、以下の①~③のすべての要件を満たす必要があります。
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① 移住元に関する要件
住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に居住または東京圏から23区へ通勤していたこと、住民票を移す直前10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に居住または東京圏から23区へ通勤していたこと、【学生の特例】東京圏から東京23区内の大学等へ通学していた期間を移住元の対象期間に算入可能 -
② 移住先に関する要件
平成31年4月1日以降に南相馬市へ転入したこと、移住支援金の交付申請時において、転入後1年以内であること、南相馬市に、申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること -
③ その他の要件
日本人、または特定の在留資格(永住者、配偶者等、定住者、特別永住者)を有する外国人であること、過去10年以内に移住支援金を受給していないこと
2. 個別要件(いずれかに該当)
共通要件に加え、以下の「就業」「専門人材」「テレワーク」「関係人口」「起業」のいずれかの区分に該当する必要があります。
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就業 一般就業・専門人材としての就業
福島県等のマッチングサイトに掲載された対象求人への応募・就業(一般就業)、プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業(専門人材)、週20時間以上の無期雇用契約であり、5年以上継続して勤務する意思があること、転勤・出向等ではなく新規の雇用であること -
テレワーク テレワーク実施者
自己の意思により移住し、移住元での業務を継続すること、原則として移住先で週20時間以上テレワークを実施すること、所属先企業から特定の資金提供を受けていないこと -
関係人口 関係人口に関する要件
市主催の移住イベント参加者、サポーター登録者、またはふるさと納税者等で市が認めた者、上記に加え、県内企業への就業(週20時間以上)、新規起業、または就農のいずれかを行うこと -
起業 起業者
福島県が実施する「起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を受けていること
3. 世帯に関する追加要件
世帯向けの金額を申請する場合は、以下のすべてを満たす必要があります。
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世帯申請の条件
移住元および申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していること、世帯員全員が平成31年4月1日以降に転入し、転入後1年以内であること
■補助対象外となる方
以下の項目に該当する場合は、補助対象者から除外されます。
- 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者
- 3親等以内の親族が経営層を務める法人への就業(例外あり)
- 風俗営業者への就業
- 過去10年以内に移住支援金を受給したことがある者(全額返還時等を除く)
- その他、市長が不適当と認めた者
※虚偽の申請や、申請から5年以内に転出した場合などは、支援金の返還を求められることがあります。
【申請のタイミング(登録届出)】
・就業者:就業日からおおむね3ヶ月以内
・テレワーク/関係人口:転入日からおおむね3ヶ月以内
・起業者:起業支援金の決定後速やか
※詳細は南相馬市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/16/1630/16302/12153/ijuusienkin/10132.html
- 南相馬市 公式サイト(ホーム)
- https://www.city.minamisoma.lg.jp/index.html
- 南相馬市 市政ポータル
- https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/index.html
- 移住支援金 案内ページ
- https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/16/1630/16302/12153/ijuusienkin/index.html
- お問い合わせメールフォーム
- https://www.city.minamisoma.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/30?page_no=10132
南相馬市の移住支援金に関する各種申請様式は、公式サイトの案内ページからダウンロード可能です。申請にあたっては交付要綱を必ずご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。