公募中 掲載日:2026/09/17

横浜市災害応急用井戸修繕補助金(令和8年度)

上限金額
10万
申請期限
2026年12月25日
神奈川県|横浜市 神奈川県横浜市 公募開始:2026/06/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

横浜市が指定する災害応急用井戸の設置者に対し、ポンプやふた等の修繕費用の一部を補助することで、井戸の適切な維持管理を支援します。大規模災害による断水時に、地域住民が生活用水を確実に確保できる環境を整備するとともに、設置者の経済的負担を軽減することで、災害に強いまちづくりと地域防災力の向上を図ります。

申請スケジュール

令和8年度の横浜市災害応急用井戸修繕補助金の受付に関する案内です。
申請は原則として横浜市電子申請・届出システムからのオンライン申請が推奨されています。予算の上限に達した場合は、期間内であっても受付が締め切られますのでご注意ください。
事前準備と修繕工事の実施
  • 補助対象修繕期間:2026年04月01日以降

補助金の申請には、工事前の写真と工事後の写真の両方が必要です。

  • 事前相談: 医療局生活衛生課への事前相談が推奨されています。
  • 写真撮影: 修繕前の故障箇所を必ず撮影してください。
  • 工事実施: 2026年4月1日以降に実施された修繕が対象です。
  • 写真撮影: 修繕完了後の箇所を撮影してください。
交付申請兼実績報告書の提出
  • 公募開始:2026年06月01日
  • 申請締切:2026年12月25日

修繕完了後、必要書類を揃えて申請してください。

  • 申請方法: 「横浜市電子申請・届出システム」によるオンライン申請、または郵送・窓口持込み。
  • 必要書類: 交付申請書兼実績報告書、領収書及び内訳書の写し、修繕前後の写真、本人確認書類の写し。
  • 注意: 予算上限に達し次第、先着順で締め切られます。
審査・交付決定
申請受理後、順次

提出された書類に基づき、横浜市が審査を行います。

  • 審査の結果、適当と認められた場合は「交付決定通知書兼額確定通知書」が送付されます。
  • 予算上限に達した後に受け付けた申請については、交付決定は行われません。
補助金の請求
決定通知の受領後

交付決定通知を受けた後、補助金の支払いを受けるための請求手続きを行います。

  • 提出書類: 補助金交付請求書、決定通知書の写し、振込先口座がわかる通帳等の写し。
  • 電子申請システムまたは郵送・持込みで提出可能です。
補助金の受領
  • 支払時期:請求書の提出を受けた日から30日以内

請求書が受理された後、指定された銀行口座へ補助金が振り込まれます。

受領後の維持管理
受領後、継続的に

補助金受領後も以下の義務があります。

  • 書類保管: 交付決定の日から5年間、関係書類を保管してください。
  • プレート掲示: 「災害用井戸 協力の家」プレートを掲示し、適切な維持管理を行ってください。
  • 処分制限: 修繕したポンプ等は3年間の処分制限期間があります。

対象となる事業

横浜市が実施している「横浜市災害応急用井戸修繕補助金」は、災害発生時に重要な生活用水源となる災害応急用井戸の適切な維持管理を支援することを目的とした事業です。指定を受けた井戸の設置者が行う修繕費用の一部を補助します。

■横浜市災害応急用井戸修繕補助金

令和8年4月1日以降に実施された災害応急用井戸の修繕を対象とします。

<補助の対象となる修繕の種類>
  • ポンプの修理または交換(電動ポンプへの新設、汲み上げ方式の変更を含む)
  • 立上げの修理
  • ふたの修理または交換
  • その他給水に必要なものの修理または交換
<補助対象者>
  • 横浜市から災害応急用井戸として既に指定を受けている井戸の設置者
<補助金額・上限額>
  • 補助率:修繕費用の1/2(国内消費税および地方消費税相当額は除く)
  • 補助上限額(全体):1つの井戸につき10万円
  • ポンプの修理または交換:上限75,000円
  • 立上げの修理:上限75,000円
  • ふたの修理または交換:上限25,000円
  • その他給水に必要なものの修理または交換:上限25,000円
<補助事業実施期間・申請期間>
  • 実施期間:令和8年4月1日以降に実施された修繕
  • 申請受付期間:令和8年6月1日(月曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで(先着順、予算に達し次第終了)

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業内容や経費、申請者は補助の対象となりません。

  • 故障ではないポンプや発電機の「追加設置」。
  • 井戸の清掃(井戸さらい)。
  • 修繕を行った後に災害応急用井戸の指定を受けた場合。
  • 補助事業者の資格(暴力団員、暴力団関係者など)に抵触する場合。
  • 国内消費税および地方消費税相当額。
  • ひとつの井戸に対して行われる、2回目以降の申請。
    • 上限額に達していなくても追加の申請は認められません。複数の修繕がある場合はまとめて申請する必要があります。

補助内容

■災害応急用井戸修繕補助金

<補助率・対象条件>
  • 補助率:修繕費用の1/2
  • 対象井戸:既に横浜市から災害応急用井戸の指定を受けている井戸
  • 対象期間:令和8年4月1日以降に実施された修繕
  • 対象外費用:国内消費税および地方消費税相当額
<修繕項目別上限額>
項目補助上限額
ポンプの修理または交換75,000円
立上げの修理75,000円
ふたの修理または交換25,000円
その他給水に必要なものの修理または交換25,000円
<総額上限>

一つの井戸につき補助金の総額は10万円が上限となります。

<補助額の計算例>
修繕の種類上限額工事費(税抜)計算上の補助額実際の補助額(上限適用後)
ポンプの修理・交換7.5万円16万円8万円7.5万円
立上げの修理7.5万円6万円3万円3万円
ふたの修理・交換2.5万円2万円1万円1万円
その他給水に必要なものの修理・交換2.5万円1万円0.5万円0.5万円
合計(総額)10万円25万円12.5万円10万円
<申請および支給に関する制限>
  • 申請回数:一つの井戸につき1回限り
  • 複数箇所の申請:複数の修繕はまとめて申請すること(追加申請不可)
  • 別個の井戸:井戸ごとに個別の申請が必要
  • 予算:先着順で予算上限に達し次第終了
<補助対象外の事項>
  • 故障を伴わない追加設置(ポンプや発電機の新規設置など)
  • 井戸の清掃(井戸さらい)
<交付後の義務>
  • 書類の保管:交付決定日から5年を経過する年度末まで
  • 掲示・管理:災害用井戸協力の家プレートの掲示と適切な維持管理
  • 財産処分の制限:原則3年間は指定解除、譲渡、貸付け、担保供与が禁止

対象者の詳細

補助対象者

横浜市から指定を受けた災害応急用井戸の設置者(個人または団体)が対象です。以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 1 災害応急用井戸の設置者であること
    「横浜市災害応急用井戸の指定等に関する要綱(平成8年5月衛公第145号)」に基づき、指定・登録されていること、修繕を行う者が、登録されている設置者本人であること
  • 2 修繕実施前に井戸の指定を受けていること
    令和8年4月1日以降に実施された修繕であること、修繕実施時点で既に災害応急用井戸の指定を受けていること(修繕後の事後指定は対象外)

■補助対象外となる者

以下のいずれかに該当する方は、補助金の交付を受けることができません。

  • 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員)
  • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団)
  • 法人の代表者または役員の中に暴力団員に該当する者がいる場合
  • 法人格を持たない団体の代表者が暴力団員に該当する場合
  • その他、横浜市長が補助事業者として適当でないと認める場合

設置者が変更になった場合の留意点
井戸の設置者が変更されている場合は、補助金申請前に所在区の福祉保健センター生活衛生課で「設置者の変更手続き」を完了させる必要があります。手続きが未完了の場合、申請は受理されません。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/seikatsu/kaiteki/idosyuzenhojokin.html
横浜市公式ウェブサイト
https://www.city.yokohama.lg.jp/
横浜市災害応急用井戸修繕補助金 電子申請開始ページ
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/6ec28d51-f068-4928-9fd5-6941aa72f79a/start
電子申請システム 利用者の新規登録ページ
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/user/account/guidance
横浜市チャットボットサービス
https://www.shisei-cc.city.yokohama.lg.jp/chat
災害時等の衛生対策に関する情報のページ(災害応急用井戸詳細)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/seikatsu/kaiteki/saigai.html
身近なまちの防災施設整備事業補助に関する情報ページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/bosai/hojoshinsei/mijika/midika.html

横浜市災害応急用井戸修繕補助金に関する公式情報です。電子申請を利用する場合、申請書や請求書の作成はシステム上で自動で行われるため、個別の書類作成は不要です。

お問合せ窓口

医療局生活衛生課 災害応急用井戸修繕補助金担当
TEL:045-671-2457
FAX:045-641-6074
Email:ir-seikatsueisei@city.yokohama.lg.jp
受付窓口
横浜市庁舎 21階
医療局生活衛生課〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50-10
「よくあるご質問」においても、この電話番号への問い合わせが推奨されています。代理人が申請する場合や電子申請が困難な場合は、郵送または直接窓口への持込みが可能です。
医療局健康安全部生活衛生課
TEL:045-671-2456
FAX:045-641-6074
ページID: 194-218-721
横浜市コールセンター
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分までです。
※祝日・休日、および12月29日から1月3日までは閉庁となります。
受付窓口
横浜市役所
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10
市民からの幅広い質問に対応しています。一部の窓口では開庁時間が異なる場合がありますのでご注意ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。